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裁判官・裁判所

50歳以上の裁判官の依願退官の情報

目次
第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
第2 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)」も参照してください。

第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 50歳以上の裁判官(簡裁判事を除く。)又は55歳以上の簡裁判事であれば早期退職に応募できます(「裁判官の早期退職」参照)ところ,50歳以上で依願退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日,退官時の年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(すべての人の退官情報につき「裁判官の退官情報」参照)。
◯国家公務員としての引き続いた在職期間の長い者が優先的に早期退職できますところ,プロパーの簡裁判事の場合,8月1日の就任(ただし,令和2年の場合,9月1日の就任)の2日前に従前の官職を辞職する関係で1日間だけ空白期間があります(例年は7月31日が空白期間であり,令和2年に限り8月31日が空白期間です。)。
   そのため,判事の早期退職がほぼ常に簡裁判事の早期退職に優先すると思います。

44期 福井美枝 2026年8月1日 62歳 依願退官 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)

(2026年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
44期 木太伸広 2026年7月1日 61歳 依願退官 大阪高裁13民判事
46期 杉本宏之 2026年7月1日 62歳 依願退官 東京高裁14民判事
46期 佐藤基 2026年7月1日 61歳 依願退官 東京高裁2刑判事

(2026年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
47期 大西直樹 2026年4月30日 55歳 慶応大 依願退官 神戸地裁4刑部総括
43期 市川太志 2026年4月18日 64歳 明治大 依願退官 前橋家裁所長
43期 青沼潔 2026年4月1日 63歳 東大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
54期 寺岡洋和 2026年4月1日 50歳 依願退官 静岡地家裁浜松支部判事
40期 櫻井佐英 2026年3月31日 63歳 東大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期 田邊浩典 2026年3月31日 63歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部長
44期 遠藤俊郎 2026年3月31日 62歳 中央大 依願退官 大阪高裁4民判事
46期 田中聖浩 2026年3月31日 61歳 東大 依願退官 津地家裁四日市支部長
48期 三島琢 2026年3月31日 58歳 依願退官 鳥取地家裁米子支部長
48期 三島恭子 2026年3月31日 57歳 依願退官 松江地裁民事部部総括
60期 若原央子 2026年3月31日 52歳 依願退官 奈良地家裁判事
48期 金谷和彦 2026年3月22日 60歳 東北大 依願退官 名古屋高裁4民判事

42期 河田泰常 2026年2月28日 64歳 明治大 依願退官 広島高裁第4部部総括(民事)
42期 井上一成 2026年2月28日 63歳 中央大 依願退官 広島高裁岡山支部長
44期 加島滋人 2026年2月28日 64歳 京大 依願退官 岐阜地家裁所長

(2025年12月1日~2026年1月31日の早期退職枠は6人)
43期 江尻禎 2025年12月31日 64歳 大阪大 依願退官 さいたま家地裁越谷支部判事
42期 梅本圭一郎 2025年12月28日 64歳 一橋大 依願退官 東京高裁12民部総括
48期 杉山正明 2025年12月26日 64歳 東大 依願退官 東京地裁立川支部1刑部総括

40期 朝日貴浩 2025年11月5日 63歳 京大 依願退官 名古屋高裁2民部総括
45期 飯畑勝之 2025年11月1日 64歳 一橋大 依願退官 横浜地家裁横須賀支部長

(2025年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
49期 中尾隆宏 2025年10月31日 61歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事
49期 山崎克人 2025年10月31日 60歳 依願退官 盛岡家地裁判事
43期 佐久間健吉 2025年10月12日 64歳 中央大 依願退官 千葉家裁所長
46期 田中芳樹 2025年10月7日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁8民判事

41期 鈴木桂子 2025年8月8日 64歳 早稲田大 依願退官 仙台高裁2民判事

(2025年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
43期 橋本都月 2025年7月1日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
42期 高宮健二 2025年6月30日 62歳 中央大 依願退官 広島高裁第2部部総括(民事)
38期 松谷佳樹 2025年6月2日 64歳 東大 依願退官 広島高裁松江支部長

43期 馬場純夫 2025年5月30日 63歳 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
43期 矢数昌雄 2025年5月20日 64歳 早稲田大 依願退官 熊本家裁所長

(2025年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 見米正 2025年4月26日 64歳 中央大 依願退官 仙台高裁2民部総括
39期 竹内浩史 2025年3月31日 62歳 東大 依願退官 津地裁民事部部総括
41期 吉村美夏子 2025年3月31日 63歳 依願退官 東京家地裁立川支部判事
42期 河原俊也 2025年3月31日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁5刑判事
45期 河村浩 2025年3月31日 59歳 依願退官 東京高裁9民判事
45期 細矢郁 2025年3月31日 64歳 学習院大 依願退官 静岡家裁所長
47期 寺本明広 2025年3月31日 54歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
51期 杉原崇夫 2025年3月31日 54歳 九州大 依願退官 福岡高裁2刑判事
49期 篠原淳一 2025年3月14日 56歳 依願退官 東京高裁22民判事

47期 桂木正樹 2025年2月28日 62歳 依願退官 鹿児島地裁3民部総括
44期 上杉英司 2025年2月21日 63歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
43期 大藪和男 2025年2月12日 63歳 京大 依願退官 神戸地家裁尼崎支部判事
48期 三宅康弘 2024年12月8日 61歳 依願退官 京都家裁家事部判事
40期 大竹優子 2024年11月5日 63歳 京大 依願退官 札幌家裁所長
45期 見目明夫 2024年11月2日 64歳 依願退官 横浜家裁家事第2部部総括

(2024年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
(なし。)
47期 坂本寛 2024年8月9日 60歳 依願退官 福岡家地裁久留米支部判事

(2024年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人)
40期 森浩史 2024年6月30日 64歳 早稲田大 依願退官 広島高裁第1部部総括(刑事)
42期 西田隆裕 2024年6月28日 62歳 東大 依願退官 大津地家裁所長
48期 田原美奈子 2024年6月2日 57歳 東大 依願退官 東京高裁4民判事

40期 脇博人 2024年5月25日 64歳 中央大 依願退官 東京高裁19民部総括
42期 松本利幸 2024年5月10日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁14民部総括

(2024年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 古閑美津恵 2024年3月31日 64歳 中央大 依願退官 静岡地家裁沼津支部長
42期 田代雅彦 2024年3月31日 59歳 東大 依願退官 千葉地裁松戸支部民事部部総括
43期 浅井憲 2024年3月31日 59歳 東大 依願退官 知財高裁第2部判事
43期 小池覚子 2024年3月31日 63歳 依願退官 大阪家裁家事第1部部総括
44期 鈴木順子 2024年3月31日 64歳 中央大 依願退官 東京高裁19民判事
49期 大須賀綾子 2024年3月31日 53歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事
51期 山本健一 2024年3月31日 60歳 早稲田大 依願退官 名古屋地家裁豊橋支部判事
51期 田邉実 2024年3月31日 53歳 依願退官 さいたま地裁6民判事

(2023年12月1日~2024年1月31日の早期退職枠は6人)
43期 内堀宏達 2024年1月26日 64歳 東大 依願退官 東京高裁20民判事
44期 二宮信吾 2024年1月22日 63歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部長
45期 田尻克已 2024年1月22日 63歳 一橋大 依願退官 東京地裁立川支部1刑部総括
38期 西井和徒 2024年1月5日 64歳 大阪大 依願退官 広島高裁第3部部総括(民事)
38期 岩坪朗彦 2024年1月5日 64歳 東大 依願退官 水戸家裁所長
45期 中嶋功 2023年12月29日 63歳 依願退官 東京高裁21民判事
47期 鈴木陽一郎 2023年12月1日 63歳 依願退官 大阪高裁13民判事

43期 池下朗 2023年11月28日 62歳 京大 依願退官 横浜家地裁川崎支部判事
40期 冨田一彦 2023年11月14日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁7民部総括
46期 植村幹男 2023年11月7日 58歳 京大 依願退官 さいたま地家裁川越支部判事

(2023年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
46期 鈴木秀行 2023年9月30日 64歳 依願退官 東京高裁5刑判事

41期 千葉和則 2023年8月11日 63歳 慶応大 依願退官 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
43期 佐茂剛 2023年7月31日 58歳 依願退官 奈良地家裁葛城支部長

(2023年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人)
43期 中牟田博章 2023年6月18日 61歳 依願退官 福岡高裁2刑判事
42期 池田信彦 2023年6月10日 63歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長
42期 小池晴彦 2023年6月1日 63歳 中央大 依願退官 千葉家地裁判事

42期 北川清 2023年5月29日 61歳 京大 依願退官 京都地裁所長
46期 佐藤重憲 2023年5月8日 59歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括

(2023年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 牧真千子 2023年4月10日 64歳 大阪大 依願退官 広島家裁所長
37期 和田真 2023年3月31日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁1刑部総括
40期 宮武康 2023年3月31日 62歳 京大 依願退官 神戸地裁尼崎支部2民部総括
45期 近藤猛司 2023年3月31日 58歳 依願退官 名古屋家地裁豊橋支部判事
46期 三村義幸 2023年3月31日 57歳 同志社大 依願退官 東京高裁15民判事
51期 潮海二郎 2023年3月31日 55歳 関西学院大 依願退官 長崎地裁刑事部部総括
35期 高橋譲 2023年3月12日 64歳 早稲田大 依願退官 東京高裁10民部総括
45期 鈴木博 2023年3月10日 61歳 依願退官 東京高裁24民判事
43期 岡野典章 2023年3月3日 63歳 中央大 依願退官 東京高裁8民判事
38期 山口均 2023年3月1日 63歳 京大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括

41期 向野剛 2023年2月28日 61歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁佐世保支部長
38期 高橋亮介 2023年2月6日 64歳 依願退官 福岡高裁宮崎支部長
55期 本條裕 2023年2月6日 51歳 京大 依願退官 最高裁民事調査官

(2022年12月1日~2023年1月31日の早期退職枠は6人)
47期 坂上文一 2022年12月21日 59歳 依願退官 大阪高裁2民判事
45期 河村俊哉 2022年12月4日 62歳 早稲田大 依願退官 東京地裁立川支部2刑部総括
44期 遠藤曜子 2022年12月1日 57歳 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事
47期 角田ゆみ 2022年12月1日 58歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事

44期 安藤範樹 2022年11月15日 62歳 依願退官 千葉地裁2刑部総括

(2022年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
40期 大野正男 2022年10月31日 60歳 依願退官 大阪高裁6民判事
44期 柴山智 2022年10月31日 59歳 依願退官 大阪家裁少年第2部部総括
37期 矢尾渉 2022年10月14日 62歳 東大 依願退官 東京高裁17民部総括
39期 平田豊 2022年9月22日 63歳 東大 依願退官 東京高裁12民部総括
38期 大久保正道 2022年9月21日 62歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁所長

37期 大西忠重 2022年8月26日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁4民判事
36期 鬼澤友直 2022年8月22日 64歳 東大 依願退官 横浜家裁所長

(2022年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人)
45期 景山太郎 2022年7月15日 64歳 東大 依願退官 東京高裁12刑判事
40期 曳野久男 2022年7月1日 64歳 京大 依願退官 広島地家裁福山支部長
38期 遠藤真澄 2022年6月10日 63歳 琉球大 依願退官 鹿児島地家裁所長

42期 今岡健 2022年5月6日 63歳 東大 依願退官 東京地裁立川支部3民部総括

(2022年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 畑一郎 2022年4月28日 59歳 東大 依願退官 仙台高裁1民判事
35期 生野考司 2022年4月19日 64歳 東大 依願退官 さいたま家裁所長
39期 山口信恭 2022年3月31日 64歳 東大 依願退官 さいたま家地裁熊谷支部判事
42期 杉浦徳宏 2022年3月31日 62歳 名古屋大 依願退官 大阪高裁13民判事
45期 上寺誠 2022年3月31日 60歳 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)
47期 齋藤千恵 2022年3月31日 53歳 京大 依願退官 名古屋地裁2刑部総括
49期 杉村鎮右 2022年3月31日 50歳 大阪大 依願退官 名古屋地家裁一宮支部判事
58期 櫻井進 2022年3月31日 55歳 依願退官 公調委事務局審査官
45期 武野康代 2022年3月30日 58歳 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事
37期 今井攻 2022年3月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
39期 金子直史 2022年3月1日 63歳 東大 依願退官 広島高裁第2部部総括(民事)
40期 村野裕二 2022年3月1日 62歳 名古屋大 依願退官 福井地家裁所長

47期 井上泰人 2022年2月28日 53歳 東大 依願退官 名古屋地裁1民部総括(労働部)
41期 石橋俊一 2022年2月10日 59歳 一橋大 依願退官 千葉地家裁松戸支部長
41期 高木順子 2022年2月4日 61歳 東大 依願退官 釧路地家裁所長

(2021年12月1日~2022年1月31日の早期退職枠は6人)
40期 坪井宣幸 2022年1月14日 62歳 名古屋大 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長
36期 多和田隆史 2021年12月31日 63歳 東大 依願退官 前橋家裁所長
38期 飯塚宏 2021年12月4日 61歳 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括

39期 金子武志 2021年11月24日 62歳 慶応大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
40期 本間健裕 2021年11月24日 63歳 早稲田大 依願退官 仙台高裁3民部総括

(2021年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
38期 高橋善久 2021年10月30日 60歳 金沢大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部長
40期 浅見宣義 2021年10月18日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁14民判事
39期 青木晋 2021年10月15日 60歳 早稲田大 依願退官 佐賀地家裁所長
35期 古久保正人 2021年9月25日 63歳 専修大 依願退官 名古屋高裁4民部総括
41期 野路正典 2021年9月25日 62歳 中央大 依願退官 京都家裁少年部判事
42期 廣田泰士 2021年9月15日 63歳 依願退官 東京高裁9民判事

37期 廣谷章雄 2021年8月29日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁9民部総括
41期 榊原信次 2021年8月28日 61歳 早稲田大 依願退官 名古屋高裁3民判事
38期 田中寿生 2021年8月7日 64歳 中央大 依願退官 岡山家裁所長

(2021年5月14日~7月15日の早期退職枠は6人)
40期 浅見健次郎 2021年6月30日 61歳 依願退官 大阪高裁3刑判事
43期 藤井俊郎 2021年5月25日 61歳 中央大 依願退官 東京高裁8刑判事

(2021年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
34期 生島恭子 2021年3月31日 64歳 依願退官 静岡地家裁浜松支部長
40期 森岡孝介 2021年3月31日 62歳 依願退官 大阪高裁4刑判事
42期 山口浩司 2021年3月31日 59歳 東大 依願退官 大阪高裁4民判事
42期 伊藤敏孝 2021年3月31日 62歳 慶応大 依願退官 東京高裁10刑判事
36期 渡邉弘 2021年3月21日 62歳 東大 依願退官 横浜地家裁相模原支部長
35期 岩倉広修 2021年3月1日 64歳 大阪大 依願退官 大阪高裁3刑部総括
37期 齊木教朗 2021年2月28日 63歳 東北大 依願退官 函館地家裁所長
40期 上田哲 2021年2月28日 63歳 東大 依願退官 仙台高裁3民部総括
42期 佐々木信俊 2021年2月28日 64歳 九州大 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事

39期 高橋文清 2021年1月24日 63歳 東大 依願退官 福岡高裁宮崎支部長

(2020年11月15日~2021年1月15日の早期退職枠は6人)
39期 田口紀子 2020年12月31日 64歳 依願退官 横浜家裁家事第1部部総括
39期 橋本一 2020年12月22日 60歳 依願退官 広島高裁岡山支部長
42期 一木文智 2020年12月19日 63歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括
36期 阿部正幸 2020年11月16日 62歳 早稲田大 依願退官 福岡高裁3民部総括

36期 潮見直之 2020年11月11日 64歳 東北大 依願退官 仙台高裁秋田支部長
44期 井田宏 2020年10月30日 60歳 京大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
47期 細川二朗 2020年10月26日 57歳 東北大 依願退官 名古屋高裁金沢支部判事

(2020年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
45期 寺西和史 2020年8月15日 55歳 京大 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)

42期 梶智紀 2020年8月14日 61歳 東大 依願退官 横浜地家裁横須賀支部判事
36期 太田雅也 2020年7月31日 62歳 一橋大 依願退官 広島地家裁福山支部長

(2020年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
38期 野口忠彦 2020年7月14日 62歳 慶応大 依願退官 千葉地家裁佐倉支部長
46期 石原直弥 2020年7月8日 59歳 依願退官 横浜家裁家事第2部判事
45期 安達玄 2020年7月1日 59歳 依願退官 大阪家裁家事第1部判事
42期 小倉真樹 2020年6月22日 63歳 京大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部判事
40期 村田龍平 2020年5月17日 63歳 東大 依願退官 大阪家地裁岸和田支部判事

(2020年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
36期 多見谷寿郎 2020年4月7日 62歳 立命館大 依願退官 津地家裁所長
40期 川本清厳 2020年3月31日 61歳 依願退官 東京高裁1刑判事
42期 釜元修 2020年3月31日 60歳 関西大 依願退官 神戸家裁家事部判事
34期 秋吉淳一郎 2020年3月27日 64歳 東大 依願退官 仙台高裁長官
36期 本多俊雄 2020年3月17日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁5民部総括
36期 増田隆久 2020年3月15日 60歳 東大 依願退官 高松高裁第4部部総括(民事)
36期 松並重雄 2020年3月10日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2民部総括

39期 芦澤政治 2020年1月31日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁8刑部総括

(2019年11月15日~2020年1月15日の早期退職枠は6人)
45期 外山勝浩 2019年12月31日 64歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部判事
45期 菊池章 2019年12月31日 51歳 東大 依願退官 東京高裁14民判事
40期 阿部浩巳 2019年12月30日 59歳 依願退官 東京高裁10刑判事

33期 高橋徹 2019年11月1日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2刑部総括

(2019年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
42期 齋木稔久 2019年9月30日 62歳 神戸大 依願退官 大阪家裁家事第2部部総括
39期 河田充規 2019年9月15日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
39期 戸田彰子 2019年8月17日 61歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長

35期 萩原秀紀 2019年7月16日 61歳 明治大 依願退官 東京高裁16民部総括

(2019年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
34期 松本清隆 2019年6月11日 62歳 東大 依願退官 広島高裁岡山支部長
46期 村上泰彦 2019年6月10日 57歳 大阪大 依願退官 神戸地家裁姫路支部判事
36期 黒津英明 2019年6月1日 62歳 依願退官 東京高裁4民判事
32期 池田光宏 2019年5月24日 64歳 東北大 依願退官 大阪高裁7民部総括

35期 小川浩 2019年5月10日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁1民部総括

(2019年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
38期 峯俊之 2019年4月15日 61歳 早稲田大 依願退官 甲府地裁民事部部総括
37期 渡辺雅道 2019年3月31日 61歳 依願退官 奈良家地裁判事
42期 樋口隆明 2019年3月31日 64歳 早稲田大 依願退官 長野家地裁判事
44期 小濱浩庸 2019年3月31日 63歳 依願退官 千葉地裁1民部総括(労働部)
48期 山崎栄一郎 2019年3月31日 53歳 慶応大 依願退官 東京高裁2民判事
35期 田村眞 2019年3月22日 64歳 中央大 依願退官 岐阜地家裁所長
43期 鈴木芳胤 2019年3月13日 62歳 東大 依願退官 岐阜地裁刑事部部総括
35期 斉木敏文 2019年3月1日 63歳 北海道大 依願退官 東京高裁9民部総括
36期 市村弘 2019年3月1日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁3民部総括
33期 佐藤道明 2019年2月28日 64歳 早稲田大 依願退官 新潟家裁所長

(2018年11月15日~2019年1月15日の早期退職枠は6人)
36期 庄司芳男 2018年12月31日 64歳 依願退官 東京高裁22民判事
33期 中山顕裕 2018年12月4日 62歳 東大 依願退官 水戸家裁所長
30期 大工強 2018年11月20日 64歳 京大 依願退官 前橋家裁所長

43期 佐々木亘 2018年11月10日 57歳 依願退官 広島高裁第3部判事(民事)
39期 橋本眞一 2018年11月2日 61歳 中央大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
42期 石原寿記 2018年11月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁19民判事
37期 登石郁朗 2018年10月30日 64歳 東大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
34期 岡田信 2018年10月19日 63歳 金沢大 依願退官 福岡高裁2刑部総括

(2018年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 内藤正之 2018年10月15日 61歳 一橋大 依願退官 名古屋高裁金沢支部長
32期 山口雅高 2018年10月6日 62歳 東大 依願退官 福岡高裁1刑部総括
35期 森脇淳一 2018年9月30日 61歳 京大 依願退官 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)

32期 大島隆明 2018年8月3日 64歳 東大 依願退官 東京高裁部総括
42期 山崎秀尚 2018年7月31日 58歳 早稲田大 依願退官 岐阜地家裁判事(H30.6.28戒告)

(2018年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
35期 原啓一郎 2018年7月1日 60歳 東大 依願退官 富山地家裁所長

33期 佐藤明 2018年4月17日 63歳 中央大 依願退官 福岡高裁1民部総括

(2018年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
37期 川口泰司 2018年3月31日 61歳 依願退官 大津家地裁判事
39期 松尾嘉倫 2018年3月31日 62歳 依願退官 福岡地家裁飯塚支部長
41期 棚橋哲夫 2018年3月31日 62歳 東大 依願退官 東京家裁家事第3部部総括
42期 岡田治 2018年3月31日 63歳 東大 依願退官 津地裁民事部部総括
43期 難波宏 2018年3月31日 56歳 依願退官 広島地家裁福山支部判事
43期 栗原正史 2018年3月31日 62歳 依願退官 さいたま地裁2刑部総括
45期 本間陽子 2018年3月31日 58歳 早稲田大 依願退官 千葉地裁5民判事
50期 高松みどり 2018年3月31日 50歳 依願退官 京都地裁6民判事(労働部)

(2017年11月15日~2018年1月15日の早期退職枠は6人)
35期 古賀輝郎 2017年12月1日 63歳 依願退官 広島地家裁福山支部長
41期 大澤晃 2017年12月1日 57歳 東大 依願退官 神戸地家裁明石支部長
35期 田近年則 2017年11月26日 61歳 京大 依願退官 金沢地家裁所長

38期 尾立美子 2017年11月11日 61歳 九州大 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事

(2017年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 齊藤大巳 2017年9月16日 64歳 早稲田大 依願退官 高知地家裁所長
34期 小野洋一 2017年9月3日 62歳 京大 依願退官 東京高裁23民部総括
43期 福島政幸 2017年8月31日 59歳 東北大 依願退官 東京高裁15民判事

36期 櫻井達朗 2017年7月29日 58歳 一橋大 依願退官 静岡家地裁判事

(2017年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
42期 舟橋恭子 2017年7月15日 60歳 京大 依願退官 津家地裁判事
34期 豊沢佳弘 2017年7月9日 60歳 東大 依願退官 東京高裁4民部総括
35期 小田幸生 2017年7月1日 61歳 東大 依願退官 福岡高裁4民判事
33期 小坂敏幸 2017年6月18日 61歳 大阪市大 依願退官 東京高裁1刑部総括
38期 野村高弘 2017年5月21日 62歳 京大 依願退官 横浜地家裁小田原支部長

31期 山田知司 2017年5月1日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁8民部総括(知財集中部)

令和6年12月20日付の最高裁の不開示通知書によれば,… pic.twitter.com/4Gnoi0Kq9i

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 24, 2024

R030312 衆議院法務委員会における最高裁の国会答弁資料(定年前の判事の退職者数は,平成28年度以降どのように推移しているか。)を添付しています。 pic.twitter.com/St4aooq7kh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2022

類型②の元Jは、結構多いパターンであり、例えば10年判事補やって概ね判事になった場合の自分のキャリアが見えてきたところで弁護士に転じる例がある。例えば最後の3年知財部にいました、医療集中部にいました等となれば、そういう専門訴訟の実働を期待して好待遇で迎え入れられるだろう。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021

「元裁判官によるセカンドオピニオン」って、一瞬かなり頼れるように思うけど、思い出してほしい。控訴審の第一回期日の後、受命裁判官に呼ばれて「なんで原審がこんな判断しているのか理解できない」なんて言われたことが、何度かあるでしょう?

— エンリケ航海玉子🐶 (@kd_ixi) November 7, 2021

(続きを読む...)50歳以上の裁判官の依願退官の情報

弁護士任官者研究会の資料

目次
第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/2・2/2,令和3年度,令和5年度1/2・2/2,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度1/2・2/2,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

(続きを読む...)弁護士任官者研究会の資料

幹部裁判官の定年予定日(令和2年8月5日時点)

◯修習期,氏名,出身大学,現職,前職(カッコ内の記載)及び定年退官発令予定日を記載しています(バックナンバーにつき「幹部裁判官の定年予定日」参照)。

1 33期 秋葉康弘 東北大 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日
2 34期 大門匡 京大 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
3 35期 稲葉重子 京大 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
4 36期 白石哲 早稲田大 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
5 37期 高野輝久 東大 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
6 34期 石井寛明 大阪大 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
7 33期 佐村浩之 東大 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
8 36期 村田渉 早稲田大 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
9 35期 甲斐哲彦 早稲田大 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
10 34期 川神裕 東大 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
11 33期 大段亨 早稲田大 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 ) 2021年1月4日
12 36期 三木昌之 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日
13 38期 垣内正 大阪大 東京地裁所長 ( 東京高裁23民部総括 ) 2021年1月11日
14 期外 林景一 京大 最高裁判事・三小  2021年2月8日
15 32期 揖斐潔 京大 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 ) 2021年2月13日
16 33期 栃木力 東大 司研所長 ( 東京高裁11刑部総括 ) 2021年2月27日
17 36期 山本剛史 東大 仙台高裁1民部総括 ( 仙台高裁秋田支部長 ) 2021年2月28日
18 35期 永野厚郎 京大 名古屋高裁長官 ( 司研所長 ) 2021年4月8日
19 39期 青木亮 東大 福岡地家裁小倉支部長 ( 福岡地家裁久留米支部長 ) 2021年4月26日
20 38期 近藤昌昭 慶応大 東京高裁12民部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年4月30日
21 33期 青柳勤 東大 仙台高裁長官 ( 東京高裁2刑部総括 ) 2021年5月6日
22 38期 小西義博 東大 大阪高裁14民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2021年5月18日
23 38期 瀧華聡之 東大 大津地家裁所長 ( 熊本地裁所長 ) 2021年6月1日
24 34期 鶴岡稔彦 東大 知財高裁第3部部総括 ( 那覇地裁所長 ) 2021年6月3日
25 34期 田中俊次 神戸大 大阪家裁所長 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年6月10日
26 34期 藤井敏明 一橋大 東京高裁5刑部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年6月15日
27 33期 森義之 東大 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年7月1日
28 29期 小池裕 東大 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 ) 2021年7月3日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(令和2年8月5日時点)

裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

目次
1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
4 裁判官について定年制を導入した理由
5 平均寿命及び平均余命の変化
6 75歳から89歳までを高齢者とすべきとする,日本老年学会及び日本老年医学会の提言
7 老人ホーム・介護施設
8 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻155頁によれば,最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 経験の豊富な識見の高い一流の人物をなるべく年齢に制限されずに広く求めうる余地を存することが望ましいこと。
② 最高裁判所は,法律審で,事実審ではないから,肉体的負担が下級裁判所の裁判官に比べて比較的少ないこと。
③ 定員が少ないので,高齢に達するまで心身ともに健康な人物を採用しうること。
(2) 司法省民事局が昭和22年3月頃に作成した,(第十一次)裁判所法案質疑応答(「終戦後の司法制度改革の経過」に掲載されている資料です。)にも同趣旨のことが書いてあります。
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻156頁によれば,簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 簡易裁判所判事は,国民ともっとも密接に接触する裁判官であり,特に老練熟達な法曹が任命されることが望ましいこと。
② 一般の裁判官の定年は65歳,一般の検察官の定年は63歳であるから,これにより定年に達して退官した裁判官又は検察官をもさらに簡易裁判所判事として任命しうることとなること。
③ 簡易裁判所で取り扱う事件は,事案が比較的軽微なものが多いから,一般の裁判官の激務に比べれば,老齢者にとりそれほどの負担とならないこと。
(2) 伊藤義男司法大臣は,昭和22年11月29日の参議院司法委員会において以下の趣旨説明をしています(①及び②の理由と同趣旨のことを述べています。)。
 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りした。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
(中略)
 第四点は、簡易裁判所判事の定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知の通り、簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士が簡易裁判所判事に任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年を年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて、政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事に任命されることを期待している次第であります。
 以上がこの法律案提案の理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
(3) 昭和23年1月1日法律第1号に基づき,昭和23年1月1日以降,簡易裁判所判事の定年が70歳となりました。

3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
(1) 奥野健一司法省民事局長は,昭和22年3月15日の衆議院裁判所法案委員会において以下の答弁をしています。

(続きを読む...)裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

歴代の水戸地裁所長(AI作成)

水戸地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
野口宣大46期58歳明治大令和8年5月25日(現職)
河本雅也44期57歳東大令和6年9月25日令和8年5月24日
福井章代42期60歳早稲田大令和5年2月26日令和6年9月24日
松本利幸42期59歳早稲田大令和3年8月2日令和5年2月25日
渡部勇次40期58歳京大令和元年9月2日令和3年8月1日
中村慎40期56歳京大平成30年9月10日令和元年9月1日
中里智美37期57歳中央大平成29年9月3日平成30年9月9日
垣内正38期60歳大阪大平成28年4月7日平成29年9月2日
今崎幸彦35期57歳京大平成27年3月30日平成28年4月6日
栃木力33期58歳東大平成26年4月1日平成27年3月29日
菅野博之32期59歳東北大平成24年3月12日平成26年3月31日
小池裕29期59歳東大平成22年7月7日平成24年3月11日
市村陽典28期58歳一橋大平成21年4月20日平成22年7月6日
加藤新太郎27期56歳名古屋大平成19年5月7日平成21年4月19日
一宮なほみ26期57歳中央大平成17年12月23日平成19年5月6日
小林克已22期59歳東大平成16年5月27日平成17年12月22日
佐藤久夫23期57歳中央大平成14年11月15日平成16年5月26日
白木勇22期56歳東大平成13年9月16日平成14年11月14日
原田國男21期54歳東大平成12年1月31日平成13年9月15日
中込秀樹19期57歳東大平成11年2月15日平成12年1月30日
木谷明15期59歳東大平成9年6月30日平成11年2月14日
筧康生16期56歳京大平成7年11月7日平成9年6月29日
荒井史男14期56歳京大平成5年12月1日平成7年11月6日
三宅弘人13期57歳国際基督教大平成4年3月10日平成5年11月30日
横田安弘11期56歳東大平成3年1月5日平成4年3月9日
吉丸眞10期57歳東大平成元年8月25日平成3年1月4日
梅田晴亮8期58歳京大昭和62年11月25日平成元年8月24日
横山長4期58歳東大昭和60年11月5日昭和62年11月24日
中島一郎3期57歳京大昭和59年2月20日昭和60年11月4日
可部恒雄4期55歳東大昭和57年7月15日昭和59年2月19日
森綱郎2期56歳東大昭和55年5月1日昭和57年7月14日
船田三雄2期52歳東北大昭和53年4月10日昭和55年4月30日
西村宏一1期55歳東大昭和51年7月7日昭和53年4月9日
長井澄高輪2期57歳東大昭和50年7月15日昭和51年6月27日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*0 裁判所HPに「水戸地方裁判所長」が載っています。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「水戸」が載っています。
*3 水戸地裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
平成25年4月 1日,平成31年4月15日,令和 7年4月1日,
令和 8年4月20日,
*4 水戸地裁の民事事件数を以下のとおり掲載しています。
(民事刑事共通)
平成23年ないし平成25年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
(民事)
平成26年,
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
(刑事)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
*5 以下の資料を掲載しています。
・ 令状に関する宿直又は日直担当者が使用している水戸地裁のマニュアル及び説明会資料(令和7年8月の開示文書)
・ 水戸地裁の平成30年度法曹三者協議会関係文書
・ 水戸地裁の平成28年度管財人等協議会 協議結果要旨
・ 平成24年度水戸地裁の執行官事務査察
・ 吉戒修一東京高裁長官の水戸地家裁の視察関係書類(平成24年9月26日実施分)
・ 水戸地裁司法行政事務処理規程(昭和63年3月22日制定)

職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例(AIリライト)

第1 職務代行裁判官の意味1 法令上の位置付け2 常てん補との違い第2 裁判所別の発令権限と要件第3 特例判事補による高裁職務代行1 要件及び合議体での制限2 昭和32年改正の目的と現在の運用3 弁護士任官者に対する判断第4 発令期間,申請及び報告1 最高裁が命ずる職務代行2 高裁が命ずる職務代行の報告3 発令期間中の職務権限第5 公告,告知及び裁判書の表示第6 発令の欠缺と裁判所の構成1 最高裁昭和42年7月5日大法廷決定2 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決3 刑事訴訟及び民事訴訟への影響第7 出典・参考資料1 法令・国会会議録2 裁判例3 公文書・通達4 文献第1 職務代行裁判官の意味

1 法令上の位置付け

裁判所法19条,28条及び36条は「裁判官の職務の代行」を定め,同法31条の5は地方裁判所に関する28条を家庭裁判所に準用している。
本記事では,これらの規定又は判事補の職権の特例等に関する法律1条の2に基づき,本務庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官を「職務代行裁判官」という。

職務代行は,裁判事務の取扱いに必要が生じた場合に,裁判官の配置を機動的に補う制度である。
職務代行によって本務庁が直ちに変わるわけではなく,発令を受けた裁判官は,定められた裁判所及び期間について他庁の裁判官の職務を行う権限を有する。
裁判官の官名及び基本的な区分については,裁判官の種類で整理している。

2 常てん補との違い

令和7年度(情)答申第101号は,本務庁と異なる裁判所で常に勤務を行っている場合を,裁判所の慣例上「常てん補」というと説明している。
「常てん補」は勤務の実態を表す慣例上の用語であるのに対し,職務代行は裁判所法等に基づいて他庁の裁判官の職務を行わせる人事措置であるため,両者は同じ概念ではない。

もっとも,常てん補という勤務実態と,個別の法令に基づく職務権限の有無とは別に確認する必要がある。
したがって,「本庁の裁判官が支部で勤務する場合は常てん補,異なる種類の裁判所で勤務する場合は職務代行」という勤務場所だけの区別では足りない。

第2 裁判所別の発令権限と要件

裁判所法上の職務代行は,原則として「裁判事務の取扱上さし迫った必要」がある場合に,近い範囲の裁判官を用いる仕組みである。
その方法では必要を満たせない特別の事情がある場合に限り,より広い範囲の裁判官を用いる第二段階の発令が認められる。

職務を行う裁判所
第一段階の発令
第一段階で必要を満たせない場合
根拠

高等裁判所
当該高裁が,同じ高裁管内の地裁又は家裁の判事に命ずる。
最高裁が,他の高裁又はその高裁管内の地裁若しくは家裁の判事に命ずる。
裁判所法19条

地方裁判所

(続きを読む...)職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例(AIリライト)

裁判官人事の辞令書

目次
1 総論
2 裁判所公文方式規則5条の条文
3 関連記事その他

1 総論
(1) 以下の辞令書には,年月日が記入され,最高裁判所と記載されます(裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条)。
① 下級裁判所の裁判官の補職
② 支部に勤務する裁判官の指名
③ 簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名
④ 特例判事補の指名
⑤ 部総括裁判官の指名
⑥ 下級裁判所の裁判官の報酬
(2) 裁判官人事の辞令書の例として,平成28年3月18日付の辞令書(大阪地裁所長等の玉突き人事)を掲載しています。

2 裁判所公文方式規則5条の条文
・ 裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条は以下のとおりです。
   下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。

3 関連記事その他
(1) 裁判所における人事の辞令には,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」といった言葉が使用されています。
   しかし,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判官の転勤の内示時期

(続きを読む...)裁判官人事の辞令書

裁判官の種類

目次
1 裁判官の種類
2 判事新任のタイミング
3 特例判事補
4 関連記事その他
   
1 裁判官の種類
   裁判官の種類は以下のとおりです(裁判所法5条)。
①   最高裁判所長官(1人)
・   内閣の指名に基づき,天皇が任命します(憲法6条2項,裁判所法39条1項)。
②   最高裁判所判事(14人)
・   内閣が任命し,天皇が認証します(憲法79条1項,裁判所法39条2項及び3項)。
③   高等裁判所長官(8人)
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命し,天皇が認証します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項及び2項)。
④   判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
   通常は,判事補を10年経験した者の中から任命されます(裁判所法42条1項1号参照)。
⑤   判事補
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命しますところ(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項),司法修習生の修習を終えた者の中から任命されます(裁判所法43条)。
・ 判事補新任日から5年が経過した時点で,判事補としての職権の制限を受けない特例判事補に指名されます(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。
・ 特例判事補は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは,その高等裁判所の判事の職務を代行することがあります(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
⑥   簡易裁判所判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
・ 通常は,(a)判事補を3年経験した者,及び(b)簡易裁判所判事選考委員会の選考を経た裁判所書記官(裁判所法45条,簡易裁判所判事選考規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第2号)参照)が任命されます(「簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁」参照)。
   
2 判事新任のタイミング
(1) 行政機関等への出向経験者の場合
ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。

(続きを読む...)裁判官の種類

下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の概要

1 設置の経緯と根拠
2 委員会及び地域委員会の組織
3 諮問,答申及び指名の関係

第2 裁判官の再任等に関する運用通達

第3 再任不適当とされた裁判官の数の推移

1 毎年1月及び4月の再任
2 毎年9月及び10月の再任
3 審議対象人数の増減と答申の傾向
4 平成18年4月の再任と井上薫裁判官

第4 新任判事補及び弁護士任官に関する答申との比較

第5 議事要旨から分かる委員会の運営

1 不適当とされた理由の開示
2 地域委員会における情報収集の方法

第6 関連記事

出典・参考資料

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

第1 事前報道と漏えい疑惑について確認できる結論

1 判決予測報道があったこと

2 漏えいが確認されたわけではないこと

3 評議の秘密との関係

第2 平成9年2月9日の事前報道

1 朝日新聞及び共同通信の報道

2 愛媛新聞の見出し

第3 最高裁の内部調査と報道機関への抗議

1 五十人弱を対象とした調査

2 平成9年2月19日の調査結果と抗議

第4 六つの国会会議録から分かること

(続きを読む...)愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
第2 弁護士枠の取扱いに関する事例
第3 弁護士枠の最高裁判所判事の任期は短くなっていること
第4 日弁連推薦枠の最高裁判事に対する評価の一例
第5 関連記事その他

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和22年8月4日から平成31年4月30日までの,弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名は以下のとおりであり,昭和36年12月30日から昭和38年12月12日までの間,弁護士出身の最高裁判所判事は2人しかいませんでした。
   また,弁護士出身の最高裁判所判事が実質的に5人だった時期は,①昭和22年8月4日から昭和23年6月28日までの間,②昭和26年10月5日から同年11月30日までの間及び③昭和45年7月31日から昭和46年4月26日までの間だけでした(山口厚最高裁判所判事が弁護士出身であるとした場合,④平成29年2月26日から同年3月30日までの間も含まれます。)。

1 昭和22年8月4日,三淵忠彦(元 三井信託銀行法律顧問)が初代最高裁判所長官となる。
① 昭和22年 8月 4日~ :塚崎直義(元 東弁会長),長谷川太一郎(元 一弁会長),真野毅(元 二弁会長),小谷勝重(元 大弁会長),庄野理一(東弁出身)
②   昭和23年 6月29日~:塚崎直義,長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重

2 昭和25年3月3日,田中耕太郎(元 文部大臣)が第2代最高裁判所長官となる。
① 昭和26年 2月15日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
② 昭和26年 4月12日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎(元 東弁会長)
③ 昭和26年10月 5日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎(一弁出身)
④ 昭和26年12月 1日~:真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎
⑤ 昭和31年11月11日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎
⑥ 昭和31年11月22日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎,河村大助(東弁出身)
⑦ 昭和32年 1月15日~:真野毅,小谷勝重,河村大助
⑧ 昭和32年 1月30日~:真野毅,小谷勝重,河村大助,高橋潔(一弁出身)
⑨ 昭和33年 6月 9日~:小谷勝重,河村大助,高橋潔

3 昭和35年10月25日,横田喜三郎(元 東京大学法学部長)が第3代最高裁判所長官となる。
① 昭和35年12月24日~:河村大助,高橋潔
② 昭和35年12月27日~:河村大助,高橋潔,山田作之助(神戸弁出身)
③ 昭和36年12月30日~:河村大助,山田作之助

(続きを読む...)弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

現職裁判官の期別・役職別の分布表

目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他

1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。

2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。

(続きを読む...)現職裁判官の期別・役職別の分布表

最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

第1 第三小法廷の構成と本記事の見方

1 令和8年8月29日現在の構成
2 定年退官発令予定日の計算

第2 現職裁判官の基本情報

1 林道晴最高裁判所判事
2 渡邉惠理子最高裁判所判事
3 石兼公博最高裁判所判事
4 平木正洋最高裁判所判事
5 沖野眞已最高裁判所判事

第3 第三小法廷の裁判官の国民審査状況

1 現職5名の審査状況
2 詳細記事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び年齢計算
2 最高裁判所の公表資料

(続きを読む...)最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

最高裁判所第二小法廷の裁判官―現職5人の経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

目次

第1 第二小法廷の構成と掲載順

1 令和8年8月29日現在の構成
2 小法廷の人数,定足数及び裁判長

第2 第二小法廷の裁判官一覧

第3 各裁判官の経歴及び掲載資料

1 今崎幸彦最高裁判所長官
2 三浦守最高裁判所判事
3 岡村和美最高裁判所判事
4 尾島明最高裁判所判事
5 高須順一最高裁判所判事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則
2 裁判所の公式資料

(続きを読む...)最高裁判所第二小法廷の裁判官―現職5人の経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧|着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

第1 この記事の対象と「着任順」

1 調査基準日と現在の構成
2 「着任順」の意味と定年予定日の計算
3 本記事が扱わない論点

第2 第一小法廷の裁判官一覧
第3 第一小法廷の裁判官の国民審査状況

1 国民審査を受けた裁判官
2 阿多博文の審査時期

第4 任命資料及び関連記事

1 任命閣議書
2 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令
2 裁判所の公式資料
3 公文書・国会資料
4 文献

(続きを読む...)最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧|着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

1 36期 窪木稔 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
2 33期 中川博之 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
3 34期 岸和田羊一 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
4 34期 森一岳 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
5 35期 金村敏彦 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
6 33期 小林昭彦 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
7 31期 山下郁夫 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
8 33期 江口とし子 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
9 37期 都築政則 64歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
10 33期 孝橋宏 64歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
11 33期 田中敦 64歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
12 32期 綿引万里子 64歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
13 33期 朝山芳史 64歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
14 35期 後藤真理子 64歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日
15 34期 植村稔 64歳 東大 2018年9月7日 札幌高裁長官 ( 横浜地裁所長 ) 2020年7月20日
16 36期 本多俊雄 64歳 京大 2018年12月27日 大阪高裁5民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2020年7月31日
17 35期 阿部潤 64歳 京大 2016年4月9日 東京高裁8民部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2020年8月5日
18 34期 秋吉淳一郎 64歳 東大 2017年4月10日 仙台高裁長官 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2020年9月19日
19 33期 秋葉康弘 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日→令和元年12月27日訂正
20 34期 大門匡 63歳 京大 2018年8月30日 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
21 35期 稲葉重子 63歳 京大 2018年11月14日 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
22 36期 白石哲 63歳 早稲田大 2018年12月18日 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
23 37期 高野輝久 63歳 東大 2018年11月20日 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
24 34期 石井寛明 63歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
25 33期 佐村浩之 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
26 36期 村田渉 63歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
27 35期 甲斐哲彦 63歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
28 34期 川神裕 63歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
29 33期 大段亨 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 ) 2021年1月4日
30 36期 三木昌之 63歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

(続きを読む...)検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

裁判官の退官情報(AI作成)

目次
第1 裁判官の退官情報
第2 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
第3 裁判官の退職願の取扱い
第4 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ
第5 関連記事その他
第1 裁判官の退官情報
◯令和7年1月1日以降に退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日(定年退官の場合,翌日になります。),退官時の年齢,出身大学(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(外務省の在外公館,衆議院法制局,預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。)。
◯裁判官枠出身の最高裁判事,弁護士枠出身の最高裁判事,その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」及び「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」(2026年4月13日公開)(連絡先が分かった元裁判官(簡裁判事は除く。)891人のうち,394人からの回答を集計したもの(回収率は44.2%))が載っています。
◯裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)のほか,「元裁判官の一覧」(退官日順(新しい順))も参照してください。
2026年

氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期内田博久2026年8月23日65歳東大定年退官新潟家裁所長
45期佐藤正信2026年8月20日65歳金沢大定年退官静岡家裁所長
64期原彰一2026年8月19日40歳東大院依願退官千葉地裁5民判事
40期宮坂昌利2026年8月17日65歳東大定年退官東京高裁10民部総括
39期高山光明2026年8月4日65歳早稲田大定年退官さいたま家裁所長
44期福井美枝2026年8月1日62歳依願退官大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
65期黒木宏太2026年8月1日40歳京大院依願退官東京地裁20民判事
40期岡田健2026年7月30日65歳九州大定年退官福岡高裁5民部総括
66期堀内綾乃2026年7月25日38歳東大院依願退官横浜地裁判事
43期中平健2026年7月20日65歳東大定年退官知財高裁第3部部総括
42期濱口浩2026年7月11日65歳明治大定年退官広島家裁所長
43期菱田泰信2026年7月3日65歳定年退官広島高裁岡山支部長
40期水野有子2026年7月2日64歳京大病死東京高裁7民部総括
44期木太伸広2026年7月1日61歳依願退官大阪高裁13民判事
46期佐藤基2026年7月1日61歳依願退官東京高裁2刑判事
46期杉本宏之2026年7月1日62歳依願退官東京高裁14民判事
77期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
40期上田卓哉2026年6月27日65歳東大定年退官大阪高裁7民判事
67期岡田総司2026年5月31日38歳大阪大院依願退官大阪家地裁岸和田支部判事
74期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
76期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
40期辻川靖夫2026年5月25日65歳京大定年退官東京高裁11刑部総括
62期植村一仁2026年5月17日45歳大阪大院依願退官大阪地裁5民判事(労働部)
63期高畑桂花2026年5月6日43歳東大院依願退官千葉家地裁判事
47期大西直樹2026年4月30日55歳慶応大依願退官神戸地裁4刑部総括
41期中垣内健治2026年4月24日65歳京大定年退官神戸家裁所長
47期西理香2026年4月20日65歳京大定年退官東京地裁立川支部民事部部総括
43期市川太志2026年4月18日64歳明治大院依願退官前橋家裁所長
50期大浜寿美2026年4月11日55歳早稲田大病死等広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
39期本多久美子2026年4月7日65歳大阪大定年退官大阪家裁所長
43期青沼潔2026年4月1日63歳東大依願退官札幌高裁刑事部部総括
54期寺岡洋和2026年4月1日50歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事
74期大橋彩友美2026年4月1日28歳早稲田大院依願退官アイシン(研修)
39期牧賢二2026年3月31日65歳関西大定年退官大阪高裁12民部総括
40期櫻井佐英2026年3月31日64歳東大依願退官横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期田邊浩典2026年3月31日63歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部長
44期遠藤俊郎2026年3月31日62歳中央大依願退官大阪高裁4民判事
46期田中聖浩2026年3月31日61歳東大依願退官津地家裁四日市支部長
48期三島恭子2026年3月31日57歳依願退官松江地裁民事部部総括
48期三島琢2026年3月31日58歳依願退官鳥取地家裁米子支部長
57期宮下尚行2026年3月31日49歳明治大院依願退官岐阜地家裁大垣支部長
58期砂古剛2026年3月31日49歳東大依願退官名古屋地裁7民判事
60期若原央子2026年3月31日52歳依願退官奈良地家裁判事
64期齊藤隆広2026年3月31日40歳東北大院依願退官仙台家地裁古川支部判事
66期黒木裕貴2026年3月31日39歳京大院依願退官東京地裁36民判事
69期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
70期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
70期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
74期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
75期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
40期渡部勇次2026年3月25日65歳京大定年退官名古屋高裁長官
38期鹿子木康2026年3月22日65歳東大定年退官東京高裁4民部総括
48期金谷和彦2026年3月22日60歳東北大依願退官R8.3.21名古屋高裁4民判事
39期久保田浩史2026年3月20日65歳東大定年退官岡山家裁所長
41期遠藤邦彦2026年3月18日65歳京大定年退官高松高裁長官
43期家令和典2026年3月18日65歳東大定年退官東京高裁4刑部総括
58期吉田豊2026年3月13日47歳慶応大依願退官富山地家裁高岡支部判事
39期片山昭人2026年3月8日65歳東大定年退官福岡地裁所長
37期菅野雅之2026年3月7日65歳東大定年退官大阪高裁長官
40期柴崎哲夫2026年3月5日65歳早稲田大定年退官千葉地家裁佐倉支部長
42期河田泰常2026年2月28日64歳明治大依願退官広島高裁第4部部総括(民事)
42期井上一成2026年2月28日63歳中央大依願退官広島高裁岡山支部長
44期加島滋人2026年2月28日64歳京大依願退官岐阜地家裁所長
44期武笠圭志2026年2月22日65歳早稲田大定年退官東京家裁所長
40期久留島群一2026年2月6日65歳東大定年退官福岡高裁3民部総括
41期加藤学2026年2月6日65歳東大定年退官さいたま家裁少年部部総括
42期加藤亮2026年2月3日65歳中央大定年退官仙台高裁刑事部部総括
34期岡正晶2026年2月2日70歳東大定年退官
41期畠山新2026年1月31日65歳東大定年退官千葉家地裁佐倉支部判事
43期島村雅之2026年1月25日65歳定年退官大阪高裁5民判事
41期渡邉和義2026年1月23日65歳早稲田大定年退官東京高裁23民判事
42期佐藤道恵2026年1月12日65歳九州大定年退官福岡高裁5民判事
44期惣脇美奈子2026年1月3日65歳定年退官大阪家地裁堺支部判事

2025年

氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期江尻禎2025年12月31日64歳大阪大依願退官さいたま家地裁越谷支部判事
76期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
38期木納敏和2025年12月30日65歳法政大定年退官東京高裁5民部総括
42期梅本圭一郎2025年12月28日64歳一橋大依願退官東京高裁12民部総括
48期杉山正明2025年12月26日64歳東大依願退官東京地裁立川支部1刑部総括
59期中嶋万紀子2025年12月12日45歳関西学院大院依願退官金沢地家裁判事
39期矢尾和子2025年12月7日65歳慶応大定年退官福岡高裁長官
60期遠藤啓佑2025年12月3日48歳病死等東京地裁38民判事
66期大村麻衣2025年11月30日38歳名古屋大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
39期石川恭司2025年11月23日65歳上智大定年退官大阪高裁3刑部総括
45期森田浩美2025年11月13日65歳東大定年退官仙台地裁所長
40期朝日貴浩2025年11月5日63歳京大依願退官名古屋高裁2民部総括
40期舘内比佐志2025年11月4日65歳東大定年退官札幌高裁長官
39期本多知成2025年11月2日65歳金沢大定年退官知財高裁所長
45期飯畑勝之2025年11月1日64歳一橋大依願退官横浜地家裁横須賀支部長
49期山崎克人2025年10月31日60歳依願退官盛岡家地裁判事
49期中尾隆宏2025年10月31日61歳依願退官東京地家裁立川支部判事
40期清水響2025年10月26日65歳東大定年退官知財高裁第2部部総括
45期渡辺真理2025年10月23日65歳定年退官横浜家地裁小田原支部判事
43期佐久間健吉2025年10月12日64歳中央大依願退官千葉家裁所長
46期田中芳樹2025年10月7日62歳早稲田大依願退官東京高裁8民判事
39期太田晃詳2025年10月6日65歳東大定年退官東京高裁14民部総括
42期宮永忠明2025年9月20日65歳東大定年退官東京高裁4民判事
38期石原稚也2025年9月18日65歳名古屋大定年退官神戸地裁所長
44期西森政一2025年9月12日65歳定年退官福岡高裁宮崎支部民事部部総括
60期荒井格2025年9月10日46歳依願退官福島地家裁判事
38期小野瀬厚2025年9月8日65歳東大定年退官仙台高裁長官
39期齋木利夫2025年8月26日65歳東大定年退官仙台高裁秋田支部長
43期平田直人2025年8月24日65歳東大定年退官名古屋家裁所長
40期松藤和博2025年8月19日65歳東大定年退官福岡高裁2刑部総括
41期内山梨枝子2025年8月12日65歳定年退官長野地家裁松本支部長
41期鈴木桂子2025年8月8日64歳早稲田大依願退官仙台高裁2民判事
54期澤田順子2025年7月31日48歳依願退官千葉地裁2民判事
63期山下真吾2025年7月31日40歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
0期宇賀克也2025年7月21日70歳東大定年退官
38期三角比呂2025年7月15日65歳中央大定年退官東京高裁8民部総括
43期橋本都月2025年7月1日61歳依願退官大阪高裁12民判事
42期高宮健二2025年6月30日62歳中央大依願退官広島高裁第2部部総括(民事)
67期益子元暢2025年6月30日37歳依願退官静岡地家裁判事
38期松谷佳樹2025年6月2日64歳東大依願退官広島高裁松江支部長
74期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
43期馬場純夫2025年5月30日63歳依願退官東京家裁立川支部家事部部総括
43期矢数昌雄2025年5月20日64歳早稲田大依願退官熊本家裁所長
44期柴田厚司2025年5月19日65歳定年退官広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
42期岸本寛成2025年5月3日65歳京大定年退官福岡高裁5民判事
64期生田大輔2025年4月30日43歳東大院依願退官名古屋地裁7民判事
65期札本智広2025年4月30日38歳京大院依願退官広島家地裁判事
40期見米正2025年4月26日64歳中央大依願退官仙台高裁2民部総括
37期西川知一郎2025年4月22日65歳東大定年退官大阪家裁所長
47期府内覚2025年4月12日58歳京大任期終了退官大分地家裁判事
65期臼倉尭史2025年4月4日39歳一橋大院依願退官東京地裁判事
70期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
70期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
41期石井俊和2025年4月3日65歳東大定年退官東京高裁6刑部総括
66期加々美希2025年4月3日38歳東大院依願退官福岡地裁2刑判事
39期竹内浩史2025年3月31日62歳東大依願退官津地裁民事部部総括
41期吉村美夏子2025年3月31日63歳依願退官東京家地裁立川支部判事
42期河原俊也2025年3月31日63歳早稲田大依願退官東京高裁5刑判事
45期細矢郁2025年3月31日64歳学習院大依願退官静岡家裁所長
45期河村浩2025年3月31日59歳依願退官東京高裁9民判事
46期小林邦夫2025年3月31日61歳東大任期終了退官横浜地家裁相模原支部判事
47期寺本明広2025年3月31日54歳依願退官名古屋高裁2民判事
51期杉原崇夫2025年3月31日54歳九州大依願退官福岡高裁2刑判事
54期田岡薫征2025年3月31日49歳依願退官山形地家裁鶴岡支部判事
54期石川真紀子2025年3月31日49歳慶応大院依願退官名古屋高裁1民判事
62期小堀瑠生子2025年3月31日41歳東北大院依願退官東京地裁44民判事
63期加藤靖之2025年3月31日44歳早稲田大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
65期大畑拓也2025年3月31日38歳一橋大院依願退官東京地裁判事
65期竹内友紀子2025年3月31日39歳依願退官東京地裁9民判事
67期吉川慶2025年3月31日36歳東大院依願退官東京地裁46民判事
68期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
68期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
69期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
71期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
72期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
75期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
32期草野耕一2025年3月22日70歳東大定年退官
39期中山孝雄2025年3月15日65歳中央大定年退官広島高裁長官
49期篠原淳一2025年3月14日56歳依願退官東京高裁22民判事
71期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
47期桂木正樹2025年2月28日62歳依願退官鹿児島地裁3民部総括
63期鎌田咲子2025年2月28日43歳依願退官札幌家地裁判事
38期岩井伸晃2025年2月25日65歳東大定年退官高松高裁長官
44期上杉英司2025年2月21日63歳依願退官名古屋高裁2民判事
39期永井尚子2025年2月20日65歳中央大定年退官福岡家裁所長
37期松井英隆2025年2月15日65歳中央大定年退官東京高裁10民部総括
43期大藪和男2025年2月12日63歳京大依願退官神戸地家裁尼崎支部判事
76期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
38期近藤宏子2025年1月29日65歳慶応大定年退官札幌高裁長官
36期中村也寸志2025年1月28日65歳東大定年退官東京高裁15民部総括
38期杉山愼治2025年1月22日65歳一橋大定年退官名古屋高裁1刑部総括
37期八木一洋2025年1月8日65歳東大定年退官名古屋高裁長官
45期綱島公彦2025年1月6日65歳定年退官仙台高裁3民判事
40期渡邉英敬2025年1月3日65歳静岡大定年退官仙台高裁刑事部部総括

* 2024年以前のものは,裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)に移転させました。

 

元Jには3種類いると思っている。
類型①ポテンシャル採用をされた超若い元J。イメージとしては第二新卒。
類型②実働J。実際にメモを書いたり準備書面を書いたり法廷対応する等の実働が期待される。
類型③権威・御威光J。存在自体が重要。なお、時々書面に筆を入れると「ご神筆」になる。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021

「元裁判官によるセカンドオピニオン」って、一瞬かなり頼れるように思うけど、思い出してほしい。控訴審の第一回期日の後、受命裁判官に呼ばれて「なんで原審がこんな判断しているのか理解できない」なんて言われたことが、何度かあるでしょう?

— エンリケ航海玉子🐶 (@kd_ixi) November 7, 2021

(続きを読む...)裁判官の退官情報(AI作成)

叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

目次
1 叙位の対象となった裁判官
2 相続税における葬式費用の範囲
3 葬儀費用の取扱い
4 関連記事その他

* 「裁判所時報」,及び「裁判官の死亡退官」も参照してください。
1 叙位の対象となった裁判官
・ 平成31年1月以降に叙位の対象となった裁判官は,プロパーの簡易裁判所判事を除き,以下のとおりです(「元」が就いていない場合,在職中に死亡したことを意味します。
(令和8年)
3月21日:19期の栗原宏武 元大阪家裁所長(従三位)
1月11日:19期の宮良允通 元福岡家裁所長(従三位)
(令和7年)
12月28日:23期の宮崎公男 元東京高裁20民部総括(従三位)
12月15日:37期の原道子 元水戸家裁所長(正四位)
12月3日:60期の遠藤啓佑 元東京地裁38民判事(従四位)
11月17日:25期の山口剛彦 元長崎地家裁佐世保支部長(正四位)
9月16日:3期の山本卓 元名古屋高裁1刑部総括(従三位)
8月20日:13期の柴田保幸 元東京高裁7民部総括(従三位)
8月7日:14期の泉山禎治 元仙台高裁刑事部部総括(従三位)
7月11日:7期の右川亮平 元大阪高裁4刑部総括(従三位)
6月21日:9期の青木敏行 元大阪高裁長官(正三位)
5月22日:21期の横山匡輝 元東京高裁7民部総括(従三位)
3月20日:21期の古田佑紀 元最高裁判事(正三位)
1月8日:21期の平良木登規男 元札幌高裁判事(従四位)
(令和6年)
11月27日:9期の山口繁  元最高裁長官(従二位)
11月21日:15期の木谷明  元東京高裁13刑部総括(従三位)
11月13日:12期の清水湛 元広島高裁長官(正三位)
11月1日:42期の森英明 元東京高裁12民判事(従三位)

(続きを読む...)叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

判事補及び検事の弁護士職務経験制度

目次
1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 弁護士職務経験に従事している判事補又は検事の地位
4 弁護士職務経験判事補の事務所訪問の体験談
5 弁護士職務経験判事補の勤務条件の例
6 弁護士職務経験と懲戒手続
7 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年6月18日法律第121号)(略称は「弁護士職務経験法」です。)に基づき,平成17年度から,任官10年以内の判事補及び検事の一部について,弁護士職務経験制度(他職経験制度)が実施されています。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

裁判官が弁護士職務経験をしてみて、気が付いたこと。
・依頼者に厳しい見通しを伝えることは難しい。
・依頼者が納得するためその気持ちに配慮した主張書面を作成すべき場合がある。
・尋問は難しい。
・当事者側からみて裁判官の発言の意図が分かりづらいときがある。 pic.twitter.com/ekcsYEWKC7

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) July 24, 2021

ただ、無料相談のように時間が厳格に決まっているときは、最初に「時間が限られている関係上、話を遮ってしまうかもしれない。ただそれは法的問題点を迅速正確に見つけるためなので、ご容赦ください」的なアナウンスをしています。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) May 26, 2022

(続きを読む...)判事補及び検事の弁護士職務経験制度

行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

(続きを読む...)行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,修習期別・生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
7 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
8 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
9 32期 池田光宏 1955年3月14日 64歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
12 32期 揖斐潔 1956年2月13日 63歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
15 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
16 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
17 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
18 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
19 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )
20 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
21 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
22 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
24 33期 栃木力 1956年2月27日 63歳 東大 2015年3月30日 東京高裁11刑部総括 ( 水戸地裁所長 )
25 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
26 33期 森義之 1956年7月1日 63歳 東大 2017年1月27日 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 )
27 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
28 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )

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生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官  )
3 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
8 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
9 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
10 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
11 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 )
12 39期 高橋光雄 1954年5月26日 64歳 2015年4月1日 仙台地家裁古川支部長 ( 東京高裁4民判事 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 40期 白神恵子 1954年7月6日 64歳 2016年4月1日 神戸家裁少年部判事 ( 大阪家裁家事第1部判事 )
15 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
17 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 )
18 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
19 46期 金田洋一 1954年12月12日 64歳 東大 2018年4月1日 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部) ( 京都家裁家事部判事 )
20 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 )
21 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )→令和元年12月27日訂正
22 34期 森一岳 1955年1月25日 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 )
23 35期 金村敏彦 1955年1月28日 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 )
24 40期 山本善彦 1955年1月31日 64歳 京大 2017年4月1日 大阪高裁13民判事 ( 大津地裁民事部部総括 )
25 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
26 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
27 36期 小林元二 1955年2月9日 64歳 東大 2015年4月1日 東京高裁10民判事 ( 千葉地家裁佐倉支部長 )
28 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )

(続きを読む...)生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官3033人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,現職のポスト順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
9 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
14 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
15 学者 宇賀克也 1955年7月21日 63歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 48歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁1民判事 )
20 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
21 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 2019年4月1日 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
22 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
23 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
24 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 40歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
2 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
3 45期 遠藤浩太郎 1956年12月18日 62歳 東京高裁20民判事 ( 熊本地裁2民部総括 )
4 42期 小倉真樹 1957年2月26日 62歳 京大 大阪地家裁岸和田支部判事 ( 大阪高裁12民判事 )
5 44期 金光秀明 1957年4月24日 61歳 東大 千葉家地裁佐倉支部判事 ( 広島家地裁福山支部判事 )
6 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
7 43期 伊藤一夫 1957年8月7日 61歳 東京高裁22民判事 ( 水戸地家裁下妻支部長 )
8 44期 善元貞彦 1957年9月3日 61歳 大阪高裁7民判事 ( 岡山地裁1民部総括 )
9 45期 景山太郎 1957年10月12日 61歳 東大 横浜地裁3刑部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
10 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
11 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
12 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
13 43期 吉井広幸 1958年4月2日 60歳 高知地裁刑事部部総括 ( 佐賀地裁刑事部部総括 )
14 42期 伊藤敏孝 1958年5月27日 60歳 慶応大 東京高裁10刑判事 ( さいたま家裁少年部部総括 )
15 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
16 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
17 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
18 43期 小池明善 1959年1月28日 60歳 中央大 神戸地裁2民部総括(行政部) ( 大阪地裁14民部総括(執行部) )
19 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
20 44期 甲良充一郎 1959年2月19日 60歳 東京高裁4民判事 ( 宇都宮地家裁栃木支部長 )
21 46期 鈴木秀行 1959年4月4日 59歳 さいたま家裁少年部部総括 ( 前橋地裁1刑部総括 )
22 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
23 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
24 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
25 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
26 42期 渡辺智子 1959年6月19日 59歳 東京高裁19民判事 ( 横浜家裁家事第1部判事 )
27 41期 山田明 1959年7月18日 59歳 早稲田大 釧路地家裁所長 ( 大阪高裁3民判事 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,期別あいうえお順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
2 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
3 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
4 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
5 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
6 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
7 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
8 39期 畑一郎 1963年1月24日 56歳 東大 仙台高裁1民判事 ( 仙台高裁3民判事 )
9 39期 平木正洋 1961年4月3日 57歳 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 )
10 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
11 39期 本多知成 1960年11月2日 58歳 金沢大 札幌高裁3民部総括 ( 釧路地家裁所長 )
12 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
13 40期 上田卓哉 1961年6月27日 57歳 知財高裁第3部判事 ( 和歌山地家裁田辺支部長 )
14 40期 大野正男 1962年2月15日 57歳 神戸地家裁姫路支部判事 ( 大阪高裁1民判事 )
15 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
16 40期 坪井宣幸 1959年11月13日 59歳 名古屋大 名古屋高裁2民判事 ( 名古屋地裁3民部総括(交通部) )
17 40期 檜皮高弘 1961年12月24日 57歳 奈良地家裁葛城支部判事 ( 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) )
18 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
19 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
20 40期 松藤和博 1960年8月19日 58歳 東大 熊本地裁刑事部部総括 ( 福岡地裁小倉支部1刑部総括 )
21 40期 宮武康 1961年1月30日 58歳 京大 神戸地裁尼崎支部2民部総括 ( 大阪高裁12民判事 )
22 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
23 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
24 40期 森浩史 1960年4月6日 58歳 早稲田大 大阪家裁少年第1部部総括 ( 大阪高裁5刑判事 )
25 41期 石橋俊一 1962年11月20日 56歳 一橋大 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ( 横浜地裁4民部総括(医事部) )
26 41期 加藤学 1961年2月6日 58歳 東大 横浜地裁1刑部総括 ( 千葉家裁少年部部総括 )
27 41期 谷口園恵 1962年12月21日 56歳 一橋大 東京高裁21民判事 ( 東京地裁6民部総括 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(着任先のポスト順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,着任先のポスト順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
2 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
3 56期 内田哲也 1978年6月20日 40歳 東大 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁25民判事 )
4 66期 佐藤貴大 1987年5月18日 31歳 最高裁総務局付 ( 東京地家裁判事補 )
5 61期 岩佐圭祐 1982年3月22日 37歳 最高裁人事局付 ( 大阪地裁6民判事(破産再生部) )
6 52期 榎本光宏 1973年6月11日 45歳 最高裁経理局総務課長 ( 東京高裁22民判事 )
7 61期 水木淳 1982年5月10日 36歳 最高裁民事局付 ( 東京地裁25民判事 )
8 64期 林崎由莉子 1985年5月8日 33歳 最高裁民事局付 ( 釧路地家裁北見支部判事補 )
9 62期 小西隆博 1983年10月28日 35歳 最高裁刑事局付 ( 東京地裁判事補 )
10 62期 高橋享子 1983年10月17日 35歳 東大院 最高裁刑事局付 ( 福岡家地裁小倉支部判事補 )
11 53期 中島崇 1972年3月29日 47歳 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政調査官 )
12 61期 金森陽介 1984年1月17日 35歳 京大 最高裁行政局付 ( 鹿児島地家裁判事 )
13 62期 池上裕康 1982年8月10日 36歳 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
14 60期 小田誉太郎 1982年4月2日 36歳 最高裁家庭局付 ( 名古屋地裁10民判事 )
15 63期 岩崎貴彦 1984年10月22日 34歳 最高裁家庭局付 ( 長崎家地裁判事補 )
16 51期 中野琢郎 1972年9月22日 46歳 最高裁民事調査官室上席補佐 ( 最高裁民事調査官 )
17 53期 野中伸子 1974年10月8日 44歳 最高裁民事調査官 ( 千葉地裁3民判事 )
18 54期 鷹野旭 1977年10月28日 41歳 最高裁民事調査官 ( 札幌地家裁苫小牧支部長 )
19 55期 本條裕 1971年7月22日 47歳 京大 最高裁民事調査官 ( 仙台地家裁判事 )
20 56期 斗谷匡志 1977年10月18日 41歳 東大 最高裁民事調査官 ( 大分地家裁判事 )
21 56期 堀内元城 1978年6月14日 40歳 最高裁民事調査官 ( 鹿児島地家裁名瀬支部長 )
22 55期 内藤恵美子 1978年12月17日 40歳 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁18刑判事 )
23 56期 根崎修一 1973年6月4日 45歳 一橋大 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁4刑判事 )
24 57期 和久一彦 1980年2月16日 39歳 最高裁行政調査官 ( 神戸地裁2民判事(行政部) )
25 48期 香川徹也 1969年6月14日 49歳 東大 司研第一部教官 ( 大阪地裁1刑判事 )
26 50期 剣持淳子 1972年4月20日 46歳 東大 司研民裁教官 ( 那覇地裁1民部総括 )
27 54期 片山博仁 1973年5月12日 45歳 司研民裁教官 ( 津地家裁四日市支部判事 )

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開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い

目次
1 開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い
2 関連記事その他

1 開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い
・ 司法行政文書開示手続の手引(第一部・総論編)27頁及び28頁には以下の記載があります。

第三者に対する意見聴取(取扱要綱記第9,総長通達記第1の6,法13条,運用要領12頁)
(1) 意見聴取
    開示の申出があった司法行政文書に裁判所及び開示申出人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において, 当該情報が不開示情報に該当するか否か疑義があるときは, 当該第三者に対し,開示についての意見を求めるものとされている(取扱要綱記第9の1)。
    裁判所の司法行政文書開示手続において,第三者に対する意見聴取を行う例として多く見られるのは,他の行政府省が発出した通達類を別紙として引用している裁判所発出の通知類が開示対象となった場合である 25 。
    法13条においては,国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)は,意見聴取の対象たる「第三者」に含まれていないことから, これらの国の機関等に対する意見聴取は,適宜口頭又は文書による意見照会という形で行うこととされている(運用要領13頁)。
    しかし,司法行政文書開示手続においては,国の機関等に対する意見照会と,それ以外の第三者に対する意見聴取の場合で手続を異にする旨の規定はなく,一律に総長通達別紙様式第4による照会書を送付する取扱いになっている(取扱要綱記第9の1,総長通達記第1の6(1))。
    取扱要綱上,この意見聴取の手続は,開示申出ごとに行うことが予定されていると解される。したがって,同一文書が複数回対象文書となった場合は,同一の第三者に対し,原則としてその都度照会書を送付するのが相当である。
    しかし,同一文書について同一の第三者に対して意見聴取をする時期が非常に近接しているなど,正式な意見聴取を繰り返す必要が認められない場合には,法13条の趣旨を踏まえ,例えば, 口頭による意見照会の結果を電話聴取書に残し,意見書(総長通達別紙様式第5)に代える運用も許容されると考えられる 26 。
(2)第三者に対する通知
    (1)により意見を求められた第三者から司法行政文書の開示に反対する意見が提出されたにもかかわらず, これを開示するときは,開示申出人に対し開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとし,開示する旨の通知を発した後直ちに,当該意見を提出した第三者に対し,開示することとした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面(総長通達別紙様式第6)で通知するものとされている(取扱要綱記第9の2,総長通達記第1の6(2))。
    これは,苦情の申出の期間が経過する前であっても,開示が実施されてしまえば,第三者が苦情の申出をする実益が失われてしまうことになるので,開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くこととされたものである。したがって, このような場合に,開示する司法行政文書の枚数が15枚以下(29頁総論編11(3惨照)であっても司法行政サービスとして開示通知書とともに当該司法行政文書の写しを送付することがないように留意する必要がある(開示に代わる情報の提供においても同様である。) 27 。

25 第三者に対する意見聴取を行うのは,第三者が作成名義になっている文書に限られず,裁判所が作成した文書中に第三者に関する情報が記録されている場合もあり得る。

26 下級裁判所における司法行政文書開示手続において,中央官庁(衆議院及び参議院並びに日本弁護士連合会については中央官庁又はこれに準ずるものとして扱われる(平成6年7月22日付け最高裁総一第182号事務総長依命通達「下級裁判所事務処理規則の運用について」記第5)。)に対して第三者照会を行う場合には,下級裁判所事務処理規則27条により,最高裁判所を経由する必要があることに留意する。

27 開示の実施は,司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から原則として30日以内に行うものとされているが,開示申出人に対し開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に2週間を置いたときにはこの限りでない(取扱要綱記第10の3ただし書後段)。ただし, 30日以内に開示を実施することができない場合は,延長通知を発する必要がある。

2 関連記事その他
(1) 裁判所の情報公開は,以下の文書に基づいて実施されています。
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)

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裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)

裁判所の情報公開は,行政機関の情報公開とは別の仕組みで運用されています。裁判所は行政機関情報公開法の対象機関ではなく,その保有する「司法行政文書」の開示は,最高裁判所が定める内部規程(要綱・運用要領・通達等)に基づいて行われます。他方,判決そのものの公開は,憲法の裁判公開の原則や自由権規約,判決情報のオープンデータ化という別の制度によって支えられています。

この記事は,裁判所の情報公開に関する通達・要綱等を一覧できるようにまとめたうえで,実務上よく問題になる論点――判決書のうち法解釈を示した部分の取扱い,裁判・判決の公開の原則,判決情報の提供とオープンデータ化,最高裁判所規則や文書内容の真否調査の扱い,期日簿の提供――を,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申,最高裁判例,公的資料に即して整理するものです(最終更新:2026年7月)。

目次

第1 裁判所の情報公開制度の枠組み第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等2 最高裁判所通達通知回答集の目次3 通達の法的性質第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例3 判決を書くことの意義4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)3 関連資料・関連記事出典第1 裁判所の情報公開制度の枠組み

裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)の対象機関ではありません。裁判所が保有する文書のうち,司法行政に関する事務のために用いる「司法行政文書」については,最高裁判所が定める「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」等の内部規程に基づき,何人でも開示を求めることができます。

開示・不開示の判断に不服がある場合は,最高裁判所に対して苦情を申し出ることができ,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問を経て答申が出されます。以下で引用する「(情)答申」「(最情)答申」は,この審査委員会の答申です。行政機関を相手方とする情報公開(総務省の情報公開・個人情報保護審査会の「(行情)答申」)とは,根拠も判断機関も異なります。

他方,訴訟記録や判決原本そのものの閲覧・謄写は,情報公開の制度ではなく,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法など,事件記録の閲覧に関する各法令の手続によります。裁判の公開(憲法82条)や判決情報の提供は,情報公開手続とはさらに別のレイヤーの問題です。この記事では,これらを区別しながら整理します。

第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等

裁判所の司法行政文書の開示手続の実際を定める規程類として,以下の文書を掲載しています。いずれも情報公開請求により開示を受けた文書です。

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)――第一部・総論編,第二部・各論編,別紙1~別紙26及び参考資料司法行政文書の開示に伴う開示文書の謄写の取扱いについて(平成22年10月19日付の最高裁判所事務総局秘書課と司法協会総務部の申合せ)2 最高裁判所通達通知回答集の目次

最高裁判所が発した通達・通知・回答をまとめた「最高裁判所通達通知回答集」の目次を掲載しています。

令和5年4月現在――1/2,2/2令和3年7月現在平成31年3月現在3 通達の法的性質

通達は,上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,行政組織内部における命令にすぎません。したがって,下級行政機関は通達に拘束されますが,一般の国民が直接これに拘束されるわけではなく,通達の内容が国民の権利義務に関連する場合でも同じです。この考え方は,元号制定の差止め等が争われた東京地裁令和2年10月5日判決でも確認されています。その先例として,最高裁昭和43年12月24日判決(墓地埋葬通達事件,民集22巻13号3147頁)や,最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁)が挙げられます。

裁判所の司法行政文書の開示に関する要綱・通達も,これと同じく行政組織内部の準則です。開示・不開示の当否は,これらの内部準則の適用として判断され,最終的には審査委員会の答申や裁判所の判断によって統制されます。参考として,取扱要綱の改正の概要(令和4年7月1日実施分)に関するX投稿を掲載しています。

第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと

判決や決定などの裁判書の閲覧等は,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法等の法令が定める手続によるべきものです。したがって,裁判所が裁判書を司法行政文書として保有していない限り,裁判書は司法行政文書開示手続の対象になりません。令和元年度(情)答申第12号(令和元年8月23日答申)がこの点を示しています。

2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)

裁判所が裁判書を司法行政文書として保有している場合であっても,その中身がすべて開示されるわけではありません。ある民事事件の第1審判決・控訴審判決について,法5条1号(個人に関する情報)の該当性が問題となったのが,令和2年度(情)答申第37号です(46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した,犬の所有権に関する事件の裁判書に関するものです。開示に至った経緯は,東京高裁の開示通知書に関するX投稿で確認できます)。

この答申は,苦情申出人が明らかに不開示情報に当たらないと主張した,①判決のうち法解釈を示した部分,②犬の犬種等を記載した物件目録・写真,③担当裁判官の氏名について,いずれも開示すべきものとは認めませんでした。理由は次のとおりです。

①法解釈を示した部分は,公にされると,特定の訴訟当事者間の民事訴訟の事実関係・主張内容や勝敗を分けた原因を推知されるおそれがあり,法5条1号の個人識別情報に当たる。②物件目録・写真は,公にされると返還請求の対象となった犬を特定されるおそれがある。③不開示とされたのは裁判官の署名であり,署名はその形状が文書の真正を示す認証的機能を持つため,公にされると偽造など悪用を誘発して個人の権利利益が害されるおそれがある(記名とは区別される)。

判決書の法解釈部分が司法行政文書開示手続では不開示となる点は,裁判所が法律雑誌社等へ裁判書の写しを提供している取扱いとは別の問題です(この点に関するX投稿)。

3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界

判決の「法解釈を示した部分」まで個人識別情報に含まれ得るのは,日本の情報公開法制が採用する「個人識別型」の考え方に由来します。情報公開法5条1号は,プライバシー侵害のおそれがある情報に限って不開示とする「プライバシー保護型」ではなく,特定の個人を識別できる情報を原則として不開示とする「個人識別型」を採っています。そして,ここでいう「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,氏名等の記述の部分だけでなく,氏名等により識別される特定の個人情報の全体に及ぶと解されています(総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』46頁,宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』有斐閣・第5条)。特定の当事者を識別できる判決書は,法解釈の説示を含めて全体が「その個人に関する情報」を構成し得るため,これを一体として不開示とする余地が生じます。

もっとも,これは部分開示(6条2項)の限界の問題でもあります。情報を一体不可分のものとして扱う「情報単位論(独立一体説)」を徹底すると部分開示の余地が狭まりますが,最高裁はこれを抑制する方向を示しています。最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁)の藤田宙靖裁判官の補足意見は,情報は最小単位から包括的な情報に至るまで重層構造を成すとして,どの位相を開示に値する情報とみるかを行政機関が一律に決めることは想定されていないと述べます。最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁)の山本庸幸裁判官の補足意見も同旨をより明確に述べています。これらは情報公開法一般に関する判断ですが,判決書のどの範囲を不開示とすべきかを考える際の基本的な視点になります。

第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項は,公正な公開審理を受ける権利を定めるとともに,判決の公開について,「刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は,少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか,公開する。」と定めています(外務省公定訳)。審理自体を非公開にできる場合を限定的に認めつつ,判決の言渡しは原則として公開すべきものとしている点に特色があります。

自由権規約委員会の一般的意見32(2007年採択)の第29項も,裁判が非公開とされた場合でも,基本的な事実認定・証拠・法律上の理由付けを含む判決は,少年の利益のために必要がある場合等の例外を除いて公開されなければならないとしています(日本弁護士連合会訳)。

2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例

憲法上も,裁判の公開は基本原則です。最高裁大法廷平成元年3月8日判決(レペタ事件,民集43巻2号89頁)は,裁判の対審及び判決を公開の法廷で行うべきことを定める憲法82条1項の趣旨について,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると述べています。

また,最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁)は,性質上純然たる訴訟事件について,憲法所定の例外を除き公開の法廷における対審・判決によらずに終局的に権利義務の存否を確定する裁判をすることは,憲法82条に違反し,裁判を受ける権利を定める憲法32条の趣旨も没却すると判示しています。

公開の前提として,法令の内容が国民に知られる状態に置かれることも要請されます。最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁)は,成文の法令が国民に対して現実に拘束力を及ぼすためには,その内容が国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件であるとしており,これは近代民主国家における法治主義の要請だと述べています。

3 判決を書くことの意義

判決書を作成する意義については,実務上,複数の目的が挙げられてきました。司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』は,『民事判決起案の手引』を引きつつ,①訴訟当事者に判決内容を知らせ上訴の機会を与えること,②上級審の再審査のために認定事実・理由を明らかにすること,③一般国民に対して具体的事件の判断を通じて法規範を明らかにし裁判の公正を保障すること,④裁判官が自己の判断を客観視し再検討する契機とすること,を判決書作成の目的として説明しています。

最高裁判所判事も同趣旨を述べています。司法の窓第86号(令和3年5月)「15のいす」(最高裁判所判事 小池裕)は,裁判所が公開の法廷で審理し,判決という合理的な検証が可能なかたちで公権的判断を示すことは,民主主義国家において重要な意義があると述べています(下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等に関する不開示通知書のX投稿もあわせて掲載しています)。

4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと

もっとも,裁判が公開されていることと,情報公開制度において判決情報が当然に開示されることとは,直ちには結び付きません。令和3年度(情)答申第6号(令和3年5月20日答申)は,自由権規約14条1項は裁判手続の公開等に関する規定であり,情報公開法制における不開示情報の範囲を定めたものではないとして,同項を根拠に開示を求める主張を採用しませんでした。裁判の公開(憲法・条約)と,情報公開手続における開示・不開示(情報公開法制)とは,別のレイヤーの問題であることに注意が必要です。

なお,最高裁大法廷令和3年6月23日決定における宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の反対意見は,条約が締約国に対して法的拘束力のある文言で義務を定めている場合には,その義務は行政府・立法府・司法府を拘束すると述べています(憲法98条2項)。条約の国内的効力に関する一般論として参考になります。

第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,「Ⅳ 国民的基盤の確立」の「3.司法に関する情報公開の推進」において,判例情報の提供が,司法の透明性向上や説明責任の明確化にとどまらず,紛争の予防・早期解決にも資すると述べました。そのうえで,裁判所は,特に判例情報について,先例的価値の乏しいものを除き,プライバシー等に配慮しつつインターネット等を活用して全面的に公開・提供していくべきだとしています。

2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)

その後,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が令和2年3月10日に取りまとめた「民事司法制度改革の推進について」は,民事判決情報を,紛争の当事者だけでなく社会全体で共有・活用すべき重要な資産と位置づけました。そのうえで,将来的なAIによる紛争解決支援の可能性なども踏まえ,現状では先例性の高い事件や社会的関心の高い事件等の一部に限られている民事判決情報の提供を,より広く国民に提供すべきものとしています。

これを受け,民事判決のオープンデータ化検討PT(日弁連法務研究財団)が令和3年3月25日に「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」を公表しました。この取りまとめは,民事判決情報を国民や社会全体で共有すべき公共財と位置づけ,これをデータベース化して広く利用に供することが,司法の透明性の向上,行動規範・紛争解決指針の提示,紛争解決手続に関するAI研究の基盤形成にもつながり得るとしています。その具体化のため,同財団に事業の在り方や仮名処理の在り方等に関するワーキンググループが設置されました。

3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)

この議論は,その後,立法として結実しました。法務省の民事判決情報データベース化検討会が報告書を取りまとめ(令和6年7月29日),これを踏まえて「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号)が令和7年5月に成立・公布されました。

この法律は,裁判所から提供される民事・行政の判決情報を,法務大臣が指定する法人(情報管理機関)が集約し,氏名・住所等を仮名化・マスキングしたうえで,判例データベース事業者等に提供する仕組みを設けるものです。中核部分の施行は公布から2年以内の政令で定める日とされており,本格的な運用開始はその後になる見込みです(この記事の更新時点では,指定法人はまだ指定されていません)。

その技術的な前提として,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による民事裁判のIT化があります。判決書の電子的作成や訴訟記録の電子化が,判決情報のデータベース化を支える基盤になります。

第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)

判決情報の公開と表裏の関係にあるのが,訴訟記録の閲覧等制限です。最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁)と同日にされた閲覧等制限決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)には,裁判長であった岡部喜代子裁判官の補足意見が付されています。

その要旨は次のとおりです。民事訴訟法92条1項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分に限って,閲覧等の請求をすることができる者を制限するものです。したがって,秘密記載部分が訴訟記録の一部に限られるのに,その限定をせずに訴訟記録全部について閲覧等をできる者を当事者に限る決定をすることは,同号に反して許されません。とりわけ裁判書は,当事者以外の第三者にとって判断理由の正確性を理解するための代替困難な手段であるため,裁判書を秘密記載部分に含めることには,裁判の公正を担保する観点から慎重な配慮が求められると述べています(最高裁判所判例解説(担当は51期の高原知明)に関する記事もあわせて参照してください)。

2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)

閲覧等制限の申立てに対する裁判に不服がある場合は,即時抗告により争われ,抗告審は決定で判断します。東京高裁平成27年9月11日決定(裁判長は34期の浜秀樹。判例秘書に登載。裁判所ウェブサイト未掲載)は,既に報道機関による報道やインターネット上の記事の掲載等によって事件が広く知れ渡っている事案において,第三者による訴訟記録の閲覧等の状況を,閲覧等制限申立ての当否を検討するに当たっての一事情として考慮することは相当であると判断しました。第三者が既に記録を閲覧していることは,その他の第三者による閲覧等を制限する必要がないとする理由にはならないという抗告人の主張は,採用されませんでした。

関連して,裁判所が無断で法律雑誌社等に民事事件の裁判書を提供することを差し止めるために,事件当事者が取り得る方法に関する文書(東京地裁の不開示通知書に関するX投稿)も掲載しています。

第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること

最高裁判所規則は,官報により公布されて広く周知が図られているうえ,そのすべてが『現行日本法規』(法務省大臣官房司法法制部編)という法令集によって入手可能です。そのため,最高裁判所規則は司法行政文書開示手続の対象とする必要はないとされています(平成28年度(最情)答申第39号,平成28年12月2日答申)。

なお『現行日本法規』は,令和3年6月時点で全100巻142冊であり,株式会社ぎょうせいから販売されています(巻冊数・価格は時点により変わり得ます)。

第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと

情報公開の実務では,開示請求を受けた職員が,請求に係る全文書の内容の真否まで調査する義務があるのかが問題になることがあります。最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁)は,地方公共団体の情報公開について,開示の可否は原則として一定期間内に決定しなければならないと定められていることや,多数の文書を一括して開示請求することも予定されていることからすれば,一般に,担当職員が請求に係る全文書の内容の真否を調査することは義務付けられておらず,文書の記載内容に基づいて迅速に開示等の決定を行うことが予定されていると判示しています。

文書管理の側面では,開示請求の対象になり得ると判断された短期保有文書について,ファイルによる管理を行うこととする運用も示されています(下図は,文書事務における知識付与のためのツールの改訂版〔平成31年3月7日付の配布文書〕からの抜粋です)。

一元的な文書管理システムの教材からの抜粋(短期保有文書のファイル管理)第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供

裁判所の期日簿は,司法記者に提供されています。司法記者は,どの事件が係属し,いつどの裁判があるかを,裁判所の期日簿(開廷表)で把握しています。この点は,東弁リブラ2012年9月号「座談会 司法記者は語る」や,東弁リブラ2015年9月号「座談会 続・司法記者は語る」で,記者自身の言葉として語られています。

2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)

下級裁判所事務処理規則9条1項本文は,「開廷の日割は,各裁判所が,毎年あらかじめ,これを定め,庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。」と定めています(ただし書で,簡易裁判所については司法行政事務を掌理する裁判官が定めるとされています)。開廷表の備付けに関する文書として,最高裁の理由説明書に関するX投稿も掲載しています。

第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)

一連の訴訟事件において,審級や種類ごとに複数の事件番号が付されている場合,その一部の事件番号が分かれば当該事件を特定することができると考えられます。令和元年度(行情)答申第583号(令和2年3月6日答申。総務省情報公開・個人情報保護審査会)は,裁判所ウェブサイトに掲載されている事件番号に公表慣行が認められる場合には,他の審級等に関する事件番号についても公表慣行があるとしています。

2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)

最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁)は,預託法違反及び景品表示法違反に係る調査の結果に関する情報が,情報公開法5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。行政機関の情報公開における不開示情報の範囲を検討するうえで参考になります。

3 関連資料・関連記事

以下の開示文書・資料もあわせて掲載しています。

司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて(令和6年1月30日付の最高裁秘書課参事官の事務連絡)情報公開法に係る主な答申等について(令和4年4月)事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達)

関連する記事として,次のものも参照してください。

プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例及び最高裁令和2年10月9日判決開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い裁判所の情報公開に関する統計文書司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと国立公文書館への移管司法行政文書に関する文書管理裁判文書の文書管理に関する規程及び通達民事事件の裁判文書に関する文書管理出典法令・条約日本国憲法(32条,82条,98条2項)――e-Gov法令検索市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項――外務省公定訳自由権規約委員会・一般的意見32(2007年)第29項――日本弁護士連合会訳下級裁判所事務処理規則9条――裁判所ウェブサイト掲載規則民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)――e-Gov法令検索裁判例最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁,法令の公布)最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁,純然たる訴訟事件)最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号3147頁,墓地埋葬通達事件)最高裁大法廷平成元年3月8日判決(民集43巻2号89頁,レペタ事件)最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁,真否調査義務)最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁,藤田宙靖裁判官補足意見)最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁,通達)最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁,岡部喜代子裁判官補足意見)最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁,山本庸幸裁判官補足意見)最高裁大法廷令和3年6月23日決定(裁判所ウェブサイト,宮崎裕子・宇賀克也裁判官反対意見)最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁,情報公開法5条6号)東京地裁令和2年10月5日判決(元号制定差止請求事件,通達の法的性質)東京高裁平成27年9月11日決定(判例秘書登載。裁判所ウェブサイト未掲載)公文書・答申・資料最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会答申――令和元年度(情)第12号,令和2年度(情)第37号,令和3年度(情)第6号,平成28年度(最情)第39号総務省情報公開・個人情報保護審査会答申――令和元年度(行情)第583号司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日)民事司法制度改革の推進について(令和2年3月10日,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議)民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ(令和3年3月25日,日弁連法務研究財団)民事判決情報データベース化検討会報告書(令和6年7月29日,法務省)司法の窓第86号「15のいす」(令和3年5月)文献宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』(有斐閣,2016年)総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(財務省印刷局,2001年)46頁司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』東京弁護士会『LIBRA』2012年9月号・2015年9月号(座談会「司法記者は語る」ほか)

司法行政文書に関する文書管理(AIリライト)

目次

第1 司法行政文書の範囲と法的な位置付け

1 司法行政文書の定義

2 行政文書及び裁判文書との違い

第2 司法行政文書の管理体制

1 管理の根拠となる通達等

2 総括文書管理者等

第3 文書の作成,閲覧及び保存

1 文書の作成義務

2 閲覧及び借出し

3 保存期間

第4 ファイル管理簿,移管及び廃棄

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民事訴訟記録の管理・閲覧・保存期間(AIリライト)

目次

第1 民事訴訟記録は令和8年5月21日を境に取扱いが分かれる
第2 裁判文書・訴訟記録・事件記録・事件書類の区別

1 「裁判文書」と訴訟記録
2 保存制度上の事件記録と事件書類
3 司法行政文書との区別

第3 事件の受付,訴訟記録の作成及び係属中の管理

1 新法適用事件の電磁的訴訟記録
2 紙書類の受付と三分類による編成
3 保管,貸出し,送付及び移送

第4 訴訟記録の閲覧,謄写・複写及び秘匿

1 非電磁的訴訟記録
2 電磁的訴訟記録
3 申請先と各裁判所の運用
4 秘密保護と住所・氏名等の秘匿

第5 調書・判決書の作成と和解等電子調書の送達

1 判決書と電子調書
2 新法適用事件では和解等電子調書が送達されること

第6 事件完結後の保存裁判所と保存期間

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女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要1 目的と法的位置付け2 現行の条文構成3 制定以来の改正の経緯4 関連する裁判例の有無第2 平成3年の国会答弁第3 平成13年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第4 平成21年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第5 平成28年の法改正第6 令和4年の法改正と国会答弁1 法改正前の国会答弁(令和4年3月4日)2 法改正の内容3 法改正後の国会審議(令和4年4月14日)第7 男性裁判官の育児休業取得率の推移第8 関連する人物及び資料1 平野哲郎判事補の依願退官2 高橋彩裁判官の発言3 関連資料出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 裁判例検索4 統計・公的資料5 関連記事

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要

1 目的と法的位置付け

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号。以下「本法」という。)は,平成3年12月24日に公布され,平成4年4月1日に施行された。
第1条は,本法の目的を「育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資すること」と定めている。

裁判官は司法権の独立の観点から一般職の国家公務員とは異なる身分保障を受けており,育児休業についても,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)とは別に,本法という独自の法律が定められている。
もっとも,本法の内容は,制定以来,一般職の国家公務員向けの育児休業法制の改正に歩調を合わせる形で改正が重ねられてきた。
本記事は,本法の制定から現在までの改正の経緯と,各改正の際に国会でされた関係者の答弁を,時系列に沿って整理するものである。

2 現行の条文構成

本法は,令和4年法律第31号による改正(令和4年10月1日施行)後の現行条文で,次の8か条から成る。

① 第1条(目的)
② 第2条(育児休業の承認)-裁判官は,最高裁判所の承認を受けて,その3歳に満たない子を養育するための育児休業をすることができる。ただし,同一の子について既に2回の育児休業をしたことがある場合は,原則としてこれ以上の育児休業をすることができない(後記第6の2参照)。最高裁判所は,請求に係る期間について裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,これを承認しなければならない。
③ 第3条(育児休業の期間の延長)-延長は,最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限られる。
④ 第4条(育児休業の効果)-育児休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中,報酬その他の給与を受けない。
⑤ 第5条(育児休業の承認の失効等)-産前休業の開始・出産,裁判官弾劾法第39条による職務停止,子の死亡等により失効する。
⑥ 第5条の2(期末手当等の支給)-第4条により報酬は支給されないが,期末手当又は勤勉手当は,国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて支給される。
⑦ 第6条(不利益取扱いの禁止)-裁判官は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
⑧ 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
⑨ 第8条(最高裁判所規則)

3 制定以来の改正の経緯

本法は,制定後,少なくとも次の7回にわたり改正されている。

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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人

任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)

退官日修習期氏名

令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加

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家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所に家庭裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く家庭裁判所の運営に関し、当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに、当該家庭裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する家庭裁判所が任命する。
一 当該家庭裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該家庭裁判所と管轄区域を同じくする地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該家庭裁判所に対応する地方検察庁又は当該家庭裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該家庭裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

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地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 地方裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、地方裁判所に地方裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く地方裁判所の運営(その管轄区域内の簡易裁判所の運営を含む。)に関し、当該地方裁判所の諮問に応ずるとともに、当該地方裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する地方裁判所が任命する。
一 当該地方裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該地方裁判所に対応する地方検察庁又は当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該地方裁判所又はその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

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裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期(AIリライト)

目次

第1 結論と時系列

第2 裁判所の事件記録に関する文書

1 平成13年1月1日からの取扱い
2 旧民事訴訟規則と様式の法的性質
3 移行当時の標準的な書式
4 平成29年の判決書の標準設定
5 平成13年より前の横書き文書
6 令和8年5月21日以後の民事訴訟

第3 司法行政文書

1 昭和61年1月1日の左横書き化
2 平成7年1月1日のA列化
3 実際の文書に現れた変化

第4 読点の変更

第5 関連資料

第6 出典

1 公文書・歴史資料
2 文献

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司法行政文書の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 総論――移管の法的根拠

1 公文書管理法14条による移管の仕組み
2 平成21年8月5日の申合せと公文書管理法附則3条
3 「司法行政文書」と「裁判事務に関する文書」との違い

第2 実務レベルの申合せ

1 令和6年1月30日の申合せへの全部改正
2 移管すべき司法行政文書の範囲
3 移管の手続

第3 移管すべき司法行政文書の類型
第4 司法行政文書に関する公文書等移管計画
第5 移管の実績
第6 移管された文書の利用
第7 関連資料及び関連記事
出典・参考資料

法令
公文書・行政資料
統計・データ
文献

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裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと

〇平成28年度(最情)答申第24号(平成28年7月15日答申)における最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 裁判所は,公文書等の管理に関する法律附則4条の規定による改正前の国立公文書館法15条1項の規定に基づき,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じ,その措置として,内閣総理大臣に対して裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管している。
2 上記「歴史資料として重要な公文書等」については,平成21年8月5日付け内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」及び平成25年6月14日付け内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(以下「本件各申合せ」という。)によって申合せがされ,最高裁判所は,本件各申合せに係る文書を保有している。
   裁判所から内閣総理大臣に移管する「歴史資料として重要な公文書等」の範囲は,本件各申合せにより,歴史資料として重要な判決書等の裁判文書並びに裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定及びその意思決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書であるとされている。
3 本件開示申出書記載の「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」とは,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書等を意味するものと理解されるが,そのような文書は,上記記載の「歴史資料として重要な公文書等」に当たらないので,本件各申合せは本件開示申出文書ではない。
   また,その他の文書の移管方法について,最高裁判所と内閣府との間で取り交わした文書は存在せず,したがって,「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」の移管方法に係る文書も存在しない。

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 判決原本の永久保存原則とその起点
第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)
第3 国立公文書館への移管の実現(平成12年度〜23年度)
第4 移管された判決原本の目録公開と学術的な活用
第5 保存期間満了後の民事判決書等の継続的な移管
第6 令和の記録廃棄問題と特別保存の枠組みの全面改正
第7 国立公文書館の今後の体制と移管範囲の拡大に向けた議論
出典

民事事件の判決原本は,戦前から一貫して永久保存の対象とされてきたが,平成4年の規程改正によって一時は50年で廃棄される方針に転換され,これに反対する保存運動を経て,現在は国立公文書館へ移管される仕組みが確立している。この記事では,判決原本の永久保存原則がどのように維持・変更され,どのような経路で国立公文書館に移管されるに至ったかを,制定年月日・法令番号とともに時系列で整理する。あわせて,令和に入って発覚した裁判記録の大量廃棄問題が,この移管の枠組みそのものにどのような影響を及ぼしたかについても扱う。

第1 判決原本の永久保存原則とその起点

裁判所が作成する判決原本を永久に保存するという考え方は,昭和になって生まれたものではない。明治18年10月24日の大審院並裁判所書類保存規程(司法省丁第21号達)の段階で,既に民事・刑事の判決の言渡書及び命令書は永久保存とされ,事件記録本体だけが有期保存とされていた。この規程は大正7年の民刑訴訟記録保存規程(司法省法務局庶第7号訓令)によって全面改定されたが,本案に関する判決の原本を永久保存とする原則自体は引き継がれ,同規程40条には史料又は後日の参考となる重要な事件記録を保存期間満了後も保存する旨の規定も置かれていた。これらの規程の詳細な条文・保存期間及び当時の裁判所名称の変遷については,戦前の裁判文書の保存で扱っている。

最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行した。同規程の下でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされている。

最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行した。この規程でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされた。もっとも,同規程9条2項は「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料としての特別保存義務を明文で定めていたにもかかわらず,この規定はほとんど適用されなかった。この運用の消極性は,後に見るとおり,令和に入ってから重要な裁判記録の廃棄が相次いで発覚する遠因となった。

第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)

最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時廃棄することを決定した。その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準が定められた。

しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等がこれに反対する運動を起こした。中心となったのは林屋礼二・東北大学名誉教授を代表とする有志の団体で,8高裁所在地の国立大学法学部が分担してその管内の判決原本を一時的に保管するという構想が示された。この運動には,日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望も加わり,最高裁判所への働きかけが続けられた結果,平成5年12月,まさに廃棄が始まる直前のタイミングで,最高裁判所は当面の廃棄を見合わせ,国立十大学法学部への移管を決定するに至った。

その結果,平成6年から平成7年にかけて,高等裁判所所在地の10の国立大学法学部(北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学)に移管作業が実施され,各大学で一時保管されることとなった。移管された簿冊は約36,000冊余り,厚さにして約2,200メートル,宅配便の箱に換算すると約6,500箱という規模であった。この保存運動の過程では,議員立法による解決を検討する国会議員の動きや,読売新聞(平成8年8月9日付社説)・朝日新聞(平成8年8月20日付社説)による社説での後押しもあったことが,運動の当事者であった青山善充・元東京大学教授の回顧録に記されている。

(続きを読む...)民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

○司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれます。
ただし,下級裁判所事務局が司法行政事務を処理する目的で取得した場合,司法行政文書開示請求の対象になるみたいです(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申),平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申)等参照)。
○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,下級裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 弁護士が後見人として一定以上の財産を預かる場合,不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」として付ける運用の基準を定めた文書(平成27年度(情)答申第3号(平成28年3月8日答申))
→ 「(1) 取扱要綱記第2本文は,「裁判所は,その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」と定め,取扱要綱記第1は,「この取扱要綱において「司法行政文書」とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(略)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいう。」と定めている。そして,司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると解される。
(2) そこで,本件開示申出文書について検討すると,本件開示申出文書について,最高裁判所事務総長は,後見監督人の選任等に係る個々の事件処理の参
考とするために,当該裁判に密接に関連する事項について東京家庭裁判所の複数の裁判官等が申合せを行った結果を記載した文書であることから,司法行政文書には該当しないと説明する。後見監督人の選任は,家庭裁判所が行う審判事項であり,その法律上の要件は「必要があると認めるとき」とされているにすぎないから(民法849条,家事事件手続法39条参照),後見監督人の選任に係る運用の基準は,家庭裁判所が行う後見監督人選任の審判という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書は,東京家庭裁判所及び立川支部の裁判部である家事部で管理していると説明するところ,上記のような本件開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

2 ①破産管財人の報酬を決定する基準が書いてある文書,及び②破産管財人の報酬の目安が分かる文書(平成27年度(情)答申第4号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が存在するとすれば,それらは,破産事件における破産管財人の報酬決定を行う際の基準又は目安について記載された文書であるから,個々の破産事件の処理の参考とするために,裁判事項ないし裁判に密接に関連する事項について複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載したものであるから,専ら裁判事務に関して作成された文書であって,司法行政事務に関して作成された司法行政文書ではないと説明する。破産管財人の報酬の額は,個別の事件ごとに,当該事件の破産管財人につき,その都度裁判所が定めるものであるから(破産法87条1項参照),破産管財人の報酬決定の基準やその目安は,破産管財人の報酬決定という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,神戸地方裁判所において司法行政事務を所掌する事務局に所属する職員がこれらの文書を取得したこともないと説明するところ,上記のような本件各開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件各開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件各開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

3  成年後見人の選任に関して,東京家庭裁判所が特定の団体らとの間で取り交わしている文書(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各文書は,後見人選任の審判の用に供するために,東京家庭裁判所の裁判部の一部門である家事第一部2係(後見センター)で取得し,保存していると説明する。本件開示申出の内容に照らすと,本件各文書がいずれも外部の団体から東京家庭裁判所の裁判部が取得した文書であると解されることや,成年後見人の選任が家庭裁判所によって行われる裁判事務であること(民法849条参照)を総合すると,上記の説明は合理的であり,本件各文書は,専ら後見人選任の審判という裁判事務のために用いるものとして東京家庭裁判所の裁判部で取得した文書で,裁判部で管理しているものであると認めることができる。
そうすると,本件各文書は,いずれも取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであるから,これらは同記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書である。」そうです。

4 東京地裁民事21部の事務処理要領(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申))
→ 「本件開示申出文書について検討すると,これは,東京地方裁判所の裁判部である民事第21部の事務処理要領であるから,個々の事件処理の参考とするために作成されたもので,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載したものであると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長は,東京地方裁判所の事務局が本件開示申出文書を司法行政事務を処理する目的で取得したことはないと説明するところ,この説明が不合理であるとうかがわせる事情はないから,本件開示申出文書は裁判部において管理されているものと認められる。この点について,苦情申出人は,不適切な郵便切手の管理に関する調査に関連して司法行政部門が本件開示申出文書を取得しているはずであると主張するが,そのような調査に際し,調査対象となる裁判部における事務処理要領を取得する必要があるとする具体的な事情はうかがわれないから,そのような事実を認めることはできない。」そうです。

5 東京家裁における,本人死亡後の後見等監督に関する運用が書いてある文書(平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申))
→ 「苦情申出人が開示を求める文書は,本人死亡後の後見等監督という裁判事務に関する文書と解される。また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,東京家庭裁判所の事務局及び訟廷事務室において,本件開示申出文書を司法行政目的で取得したことはないとのことであり,このことは当委員会庶務において確認された。」そうです。

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不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 「東京地裁が,平成28年1月までに,60代の女性書記官を1ヶ月の停職処分にした際に作成し,又は取得した文書」のうち,被処分者の氏名等(平成28年度(情)答申第6号(平成28年9月1日答申))
→ 「原判断庁が本件各対象文書のうち不開示としたのは,①被処分者の氏名,②級号俸,③事件番号,④刑事裁判との関係欄の年月日,⑤具体的な事件に係る期日の月日,⑥事件当事者の呼称,⑦書証番号,⑧被処分者による行為の月日(同人が自己の事務の誤りに気付いたり,認識した月日を含む。)及び⑨被処分者が誤って作成した期日呼出状に記載された期日の年月日の情報(以下「本件不開示情報」という。)である。
本件各対象文書記載の情報(文書2の書式に相当する情報を除く。)は,全体として被処分者を識別することができることとなる情報(法5条1号)に相当する情報であるが,そのうち本件不開示情報以外の情報は,「懲戒処分の公表指針」に従って,報道機関を通じて公表した情報であることから,慣行として公にされる情報(法5条1号イ)に相当する情報であり,本件不開示情報は,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当しない情報である。さらに,本件不開示情報のうち,上記②及び④を除く情報は,事件当事者を識別することができることとなる情報若しくは個人の権利利益を害するおそれのある情報(法5条1号)又は法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(法5条2号イ)に相当する情報である。」そうです。

2 平成28年5月27日の,小池裕最高裁判所判事の水戸地方裁判所視察に関する視察日程案,視察日程細目(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))
→ 「最高裁判所は,司法権及び司法行政権の最高機関であるから,最高裁判所判事が要人として犯罪行為等の標的となることは否定できない。そして,憲法週間における最高裁判所判事による下級裁判所の視察が毎年行われるものであることも考慮すると,視察の際の日程等の詳細が公になると,それを蓄積して移動手段や日程等の傾向を分析され,今後の視察の行動を予測されるなどして,犯罪行為等の実行に利用されるおそれがある」そうです。

3 特定の裁判官の退官願のうち,作成年月日,当該裁判官の署名及び押印並びに退官願の理由を記載した部分(平成28年度(情)答申第20号(平成29年2月24日答申))
→ 「本件対象文書を作成した年月日及び退官を願い出る理由については,官報等により公表されているものではないから,法5条1号ただし書イに相当するものではない」そうです。

4 特定裁判官が有報酬兼業として自分名義の著作を販売することを許可してもらうために,東京高等裁判所との間で授受した文書(平成28年度(情)答申第24号(平成29年3月17日答申))
→ 「裁判所法52条2号は,裁判官は,在任中,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事することができない旨規定しているから,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事することの許可を求めた文書の存否を答えることは,当該裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしている事実の有無に係る情報を明らかにすることと同様の結果を生じるものと認められる。
そして,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かという情報は,当該裁判官の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名等により当該裁判官という特定の個人を識別することができるものに当たると認められる。そして,当該情報は,法5条1号ただし書イに規定する法令の規定により又は慣習として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められないし,同ハに規定する当該裁判官の職務遂行に係る情報であるとも認められない。したがって,当該情報は,法5条1号の不開示情報に相当すると認められる。
この点について,苦情申出人は,当該裁判官が,自分名義の著作を販売していることを自身のツイッターで宣伝していることをもって,慣行として公にされている情報であると主張するが,苦情申出人が主張するような事実をもって当該裁判官が申出に係る許可を受けたか否かに係る情報が,慣行として公にされているとは認められない。さらに,他に裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かを公表する慣行があると認めるに足りる事情はない。したがって,苦情申出人の上記主張は失当である。」そうです。

5 岡口喜一裁判官に対する厳重注意に関する文書(平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申))
→ 「本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。」そうです。
→ 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書が存在しないことは,平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によって明らかにされています。

6 名古屋高裁がマスコミに提供した,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨(平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申))
→ 「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」そうです。

(続きを読む...)不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は下級裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 神戸地裁における,①視察の日時時刻,発着地,事項,配車,乗員,随行の秘書官等の詳細が記載されている基本日程及び詳細日程,③最高裁判所判事との座談会の出席者名簿及び座談会席図,④庁内巡視の順序が分かる文書並びに⑤最高裁判所判事との懇親会の出席者名簿(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))
→  「苦情申出人が存在するはずであると主張する①から⑤までの文書のうち②の文書以外の文書については,その標題や最高裁判所事務総長の説明に照らすと,最高裁判所判事の視察に関する具体的な日程,出席者及び巡視の流れを記載した当該視察の際に必要となるものといえるが,その後にわたって意思決定に至る過程や事務の実績を検証するために必要とされる内容のものではないといえるから,神戸地方裁判所においてはこれらを内容が軽微かつ簡易なものとして,短期保有文書として扱っていたとする最高裁判所事務総長の説明に不合理な点はない。そして,これらの文書の内容に照らせば,視察日から2か月近くが経過した本件開示申出の時点で廃棄していたとの取扱いは,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄されたものとして,上記各通達の定めに従ったものであるといえ,他にこれらの文書の存在をうかがわせるような事情はない。」そうです。

2  平成28年1月1日の神戸地裁所長交代時の引継書(添付書類を含む。)(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,現在の神戸地方裁判所長に確認したところ,事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものは作成されたが,それは,現所長が前所長から受け取り,読んだ後,必要がなくなったので,1週間程度で廃棄したとのことであったとし,所長の事務の引継ぎの性質に照らすと,これは合理的であると説明する。
上記の説明は,神戸地方裁判所長の事務の引継ぎに際して作成されたメモは,引継ぎを受けた現所長個人の責任で保有し,その個人にとって必要な限度で利用した上で廃棄したというものと解されるのであり,このことは,所長の事務の引継ぎという事務の内容に照らして,不合理なものとは認められない。
」そうです。

3 直近に開催された,首席家庭裁判所調査官協議会及び家事事件担当裁判官等協議会に関する配付資料(平成28年度(情)答申第5号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が短期保有文書として随時廃棄して差支えない文書であり,既に廃棄されているとする原判断庁の説明は合理的であると説明する。本件各開示申出文書は,いずれも,東京高等裁判所で開催された協議会の配付資料で,最高裁判所から東京高等裁判所を通じて協議員に対して協議の参考として配布された文書であるというのであるから,その用途は,協議員が協議の参考にするに止まり,東京高等裁判所においてこれに基づく事務等が予定されているものとは認められない。そうすると,協議会が終了すれば,東京高等裁判所において保有する必要性がなくなるものであるということができるから,東京高等裁判所において,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。以上によれば,本件開示申出の時点において,本件各開示申出文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする原判断庁の説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。
この点につき,苦情申出人は,平成25年2月改訂のJ・NETポータル民事情報データベース操作マニュアル<一般ユーザ編>に,平成19年度の協議会資料が存在するような記載部分があることをもって,本件各開示申出文書が存在すると主張するが,上記の記載は,本件各開示対象文書に係る協議会とは全く別の年度に開催された協議会に関するものである上,マニュアル上の記載が実際の文書の存在を推認させるものでないことはいうまでもないのであるから,採用の限りでない。」そうです。

4 東京地裁立川支部長が東京地裁本庁に定期的に送付している,支部の状況報告に関する書面(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))
→ ①幹部連絡会の報告資料(月に一度行われる幹部連絡会において,支部長が所長に対して支部の状況を口頭報告する際に使用する補助資料)及び②裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料(所長や支部長らが出席する裁判官会議終了後,出席者らが参加し,各部署から口頭で行われる概況説明の際に使用する補助資料)につき,
「上記(1)の説明によれば,資料の配布等の庶務を担当する部署では文書1及び文書2のいずれについても会議又は説明の終了後に廃棄をしたというのであるところ,上記(1)のとおり,幹部連絡会及び概況説明が,いずれも通達等に開催根拠がなく,組織的意思決定を予定していないものであることからすれば,文書1及び文書2について,そのように取り扱っていることは合理的である。したがって,当該部署において保有していた文書1及び文書2は,いずれも廃棄済みであると認められる。
また,上記(1)の説明によれば,文書1及び文書2の配布を受けた参加者は,手持ち資料として持ち帰ることはあっても,その保有又は処分については,参加者個人の自由な判断に委ねられていたというのであり,上記のとおりの幹部連絡会及び概況説明の性質に照らせば,当該説明も合理的であるといえるから,参加者が本件開示申出の時点で文書1又は文書2を保有していたとしても,それは,東京地方裁判所が組織的に用いるものとして保有しているものではなく,司法行政文書を保有していることにはならないことは明らかである。」そうです。

5 東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)(平成30年度(情)答申第15号(平成31年1月18日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書に該当する文書として,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されたが,当該文書は,エレベーター使用停止の措置について,管理職員から職員に対して口頭で周知を行うに当たり,その内容を正確に伝える目的に基づく短期保有文書であり,職員へ口頭で周知したことによりその目的が達成され,事務処理上保有しておく必要がなくなったことから廃棄したとのことであり,本件開示申出の内容に照らして検討しても,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

6 旭川地方裁判所が司法研修所に対して司法修習生の一部を配属換えする原因となった事実関係について報告した文書(平成29年度(情)答申第21号(平成30年3月23日答申))
→ 「当委員会庶務を通じて確認したところ,旭川地方裁判所では,上記の事実関係に関する文書のうち,本件対象文書以外の文書については,標準文書保存期間基準に照らして短期保有文書として取り扱うことが相当であることから,配属換えの手続が終了して,当該文書を保有する必要がなくなった後に廃棄した」そうです。

 

下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の文書は下級裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 ①広島高等裁判所長官の事務引継書,及び②広島高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,その具体的な内容については,当該高等裁判所の職員から説明を受けることがふさわしいものが少なくないと考えられ,また,そのような説明によって事務を処理することで支障が生じるような事情もうかがわれない。そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,上記の説明は,合理的であるということができ,広島高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

2 ①東京高等裁判所長官の事務引継書,及び②東京高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所長官の交代時においては,後任者が最高裁判所事務総長であったところ,最高裁判所と東京高等裁判所の各庁舎は近接した場所に位置しているため,事務引継ぎは前任者から後任者へ口頭で行われ,事務引継書を作成していないと説明する。
前任者と最高裁判所事務総長であった後任者とが口頭で事務の引継ぎを行うことができたとする上記説明は,最高裁判所と東京高等裁判所の地理的関係に照らせば不合理とはいえない。また,高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,具体的な事務については,当該高等裁判所の職員から補充の説明を受けることがふさわしいものが少なくないとも考えられ,それにより事務に支障が生じるような事情もうかがわれない。
そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,本件開示申出文書1を作成していないとする上記説明は,合理的であるということができ,東京高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

3 東京高等裁判所管内の裁判官の期別名簿(平成28年度(情)答申第10号(平成28年10月11日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書について,東京高等裁判所管内の裁判官を修習期ごとに並べた名簿と特定すべきと説明するところ,本件開示申出に係る申出書の記載に照らし,上記の特定は合理的である。
そして,同説明によれば,東京高等裁判所において本件開示申出文書は作成し,又は取得しておらず,事務処理上その必要もないとのことであるところ,当該説明が不合理であるとする事情もうかがわれない。」そうです。

4 交通の分野において,大阪地裁を中心とし,京都,神戸等の裁判所の専門部が平成27年度に集まり,情報交換を行った際に,神戸地裁が作成し,又は取得した文書(情報交換に際しての配付資料を含む。)(平成28年度(情)答申第16号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明及び本件対象文書の見分の結果を併せると,本件協議会は,京都地方裁判所,神戸地方裁判所及び大阪地方裁判所の民事交通損害賠償事件担当裁判官が出席して,本件懇談会は,大阪高等裁判所管内の地方裁判所の民事交通事件担当裁判官が出席して,いずれも民事交通事件に関する裁判事務の在り方等について協議することを目的とする会合であると認められるから,その配布資料が存在したとしても,その内容は裁判事務に関するものであると推察され,神戸地方裁判所の事務局において司法行政文書として保有する必要のあるものではないと考えられる。この点について,委員会庶務に調査させたところ,これらの会合の配布資料については,主催する大阪地方裁判所の裁判官から,他の裁判所の出席裁判官に宛てて直接送付されたとのことであり,上記のとおりのこれらの会合の性質に照らせば,そのような手続が踏まれたことも合理的といえる。」そうです。

5 東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申))
→  「本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。」そうです。

6 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書(平成29年度(情)答申第7号(平成29年7月24日答申))
→ 「下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解されるし,同条によれば,高等裁判所においては,専ら高等裁判所長官の責任において注意の要否やその態様等を決することが予定されており,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めはない。」そうです。

7 平成29年度中に実施された,東京家裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第12号(平成30年12月21日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明及び当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,本件申出に係る専門部又は集中部と東京三弁護士会又は東京の各弁護士会との間で懇談会を開催していないとのことであり,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

8 平成29年度中に実施された,東京地裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第13号(平成30年12月21日答申))

(続きを読む...)下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同に関する文書のうち,特定の団体の立場姿勢に対する忌憚のない評価等(平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日答申))
→ 裁判所の事務に関連する裁判所と外部との間の意見交換の現状について,所長の認識等が記載されていることが認められ,これを公にすると,外部との信頼関係が損なわれるなどし,その結果,裁判所の事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

2 裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書(平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日答申))
→ 「裁判官は,憲法上その職務の独立性が保障されるとともに,身分が保障されており(憲法76条3項,78条),また,身分保障の現れとして,その意思に反して,転官や転所をされることはないとされている(裁判所法48条)。したがって,裁判官の異動時期の目安を含めた人事管理に係る情報については,裁判官の独立を確保するため,非常に高い機密性が求められる機微な情報であるということができ,本件対象文書に記録されている上記のような情報を公にすると,それを知った裁判官の異動を望み,あるいは望まない関係者などから不当な働き掛け等がされるなどして,今後の裁判官の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから,本件対象文書に記録された情報は,その文書の標題部分や発出者名等も含め,全体として法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報に当たると認められる。」そうです。

3 「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」と題する文書のうち,監督区分等(平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日答申))
→ 監督対象事件を分類した監督区分に関し,各区分に分類される事案の具体的内容や,区分ごとの監督方法などが記載されていることが認められるところ,これらの具体的内容が公になると,各区分の事案の内容や監督方法等の分析を行って,監督強化のための措置を免れたりする者が出現する可能性や,自己の監督の内容を知って,不正行為やその隠蔽を行う者が出現する可能性があるといえ,その結果,家庭裁判所による不正の兆候等の把握に支障が生じて,後見監督事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

4 司法修習生考試結果集計表のうち,各科目における「(うち予備試験資格者)」及び「(うち予備試験資格者以外)」の「優」,「良」,「可」及び「不可」の「人員」及び「割合」を示す部分(平成28年度(最情)答申第5号(平成28年4月14日答申))
→ 「不開示部分に記載された情報は,いずれも,個人の氏名等の特定の個人の識別を直ちに可能とする情報ではない。しかし,司法修習生考試の受験者中予備試験資格者の人数が第66期については40人,第67期でも112人であり,他方で,本件各対象文書の原判断において開示された部分によれば,各科目で「不可」となった者が,司法修習生全体でも多くて1.06パーセントと極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者は極めて少ないと容易に推認されることからすると,司法修習を終えた者の氏名が官報公告されていることなどから,司法修習生の一部の者らの間では,予備試験資格者で司法修習生考試に不合格となった者の特定が可能になる。そして,上記のとおり各科目で「不可」となった者の数が極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者の数も極めて少ないと推認されることからすると,不開示部分に記載されている情報は,予備試験資格者で特定の科目につき「不可」となった者を特定することができる可能性がある情報であるという上記(2)の最高裁判所事務総長の説明は,不合理とは言い難い。そうすると,不開示部分に記載されている情報は,一体として,予備試験資格者で特定の科目で「不可」となった者を特定することができる情報として,法5条1号に相当する情報であるということができ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,上記に述べたところからすれば,不開示部分については,その全てが特定の個人を識別することができることとなる部分に該当し,あるいは個人の権利利益を害するおそれのある情報であるから,取扱要綱記第3の2に定める部分開示の対象ともならない。」そうです。

5 裁判所業務に必要なサイトをまとめたホワイトリスト(平成28年度(最情)答申第7号(平成28年4月14日答申))
→ 「近時の官公庁や民間企業に対するサイバー攻撃が多発している現状に照らすと,国の機関であり,多数の個人情報を取り扱う裁判所の情報セキュリティは,厳しく守られるべき状況にあるといえ,情報セキュリティに関連する情報は十分に秘匿すべき情報であるということができるところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,本件存否情報は,裁判所の情報ネットワークの仕組みやサイバー攻撃のきっかけ等を推測させる情報であると認められる。」そうです。
→ 平成27年11月の「全司法新聞2229号」には,「接続制限の代替方策として、別回線でのインターネット接続を可能とする端末の増設と、業務に必要なサイトのホワイトリストへの追加を要求していくことをあわせて確認しました。」と書いてあります。
そのため,裁判所にホワイトリストが存在することは,全司法労働組合によって公表されています。

6 裁判官昇給候補者名簿の氏名,期別,昇給号報,官職名等(平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申))
→ 具体的に昇給する者の期別や昇給号報,その人数等の情報が含まれていることが認められるところ,そのような情報は,最高裁判所事務総長が説明するとおり,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質のものであると推測される。

7 司法修習生組別一覧表のうち,司法修習生の氏名が記載されている部分(平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申))
→ 司法修習生は,法5条1号ただし書ハの「公務員等」に相当する者には該当しないそうです。

8 具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申))
→ 「本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」そうです。

9 最高裁判所裁判官会議議事録の本文部分の署名及び印影(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申))

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最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 ①最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供したプレスリリースペーパーのうち,人事の報道発表及び死亡の報道発表,及び②最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供した最高裁判所の判決要旨・骨子(平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日答申))
→ ①の文書につき,
「報道発表及び最高裁判所内周知のために作成するもので,報道発表分については,報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,仮に余部が生じた場合であっても,これは事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,最高裁判所内周知分については,回覧等により周知が終了することでその目的を果たしており,その後は事務処理上保有する必要がなくなるため,短期保有文書として最高裁判所内周知後に随時廃棄している。」そうです。
→ ②の文書につき,
「本件開示申出文書1の報道発表分と同様のものであり,余部が生じた場合であっても,短期保有文書として随時廃棄している。」そうです。

2 女性裁判官(簡裁判事は除く。)の人数が分かる文書(全国の合計人数の他,最高裁判所及び全国の下級裁判所ごとの人数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日答申))
→ 「苦情申出人は,最高裁判所が内閣府男女共同参画局に対してデータを提供するために作成した文書が別に存在すると主張する。しかし,本件対象文書が公表されるものであり,また,最高裁判所にも提供されるものであることからすると,最高裁判所が内閣府男女共同参画局にデータを提供するために何らかの文書を作成したとしても,最高裁判所において,提供後もこれを保有し続けなければならない事務の必要があるとする事情はうかがわれない。そうすると,最高裁判所において,当該文書をデータ提供後すぐに廃棄していたとしても不合理とはいえないから,当該文書を最高裁判所において保有していないことは,何ら不合理ではない。」そうです。

3 憲法週間における最高裁判所判事の視察に関する文書等(平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日答申))
→ 岡部喜代子最高裁判所判事の視察に関する視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,懇親会の出席者名簿につき,「短期保有文書として扱い,遅くとも視察の日が経過すれば,事務処理上必要な期間が満了したものとして廃棄しているとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的である。」そうです。

4 平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書(HPに掲載されている文書は除く。)(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))
→ 最高裁判所事務総長の記者会見(Youtube動画「ハンセン病隔離法廷「違法」と謝罪 最高裁、憲法判断は示さず」参照)が終了してから2日以内に廃棄されたそうです。
→ 裁判所HPの「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について」に調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話が載っています。

5 高等裁判所長官事務打ち合わせに関する配付資料(平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,事務打合せは,司法行政上の課題に関しての情報共有や認識共有を図ることを目的とする打合せであり,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等はないとのことであるから,そのような事務打合せの性質に照らすと,事務打合せの際に配布された資料について,最高裁判所において,短期保有文書として扱っていることは不合理とはいえない。そして,最高裁判所事務総局において,事務処理上必要があるとして保有していた別紙記載6及び12から24までの各文書以外の文書は,事務打合せ終了後速やかに廃棄されているとする説明に不合理な点も見当たらない。」そうです。

6 最高裁判所調査官室が判例時報へ投稿するに当たり作成した文書(平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日答申))
→ 最高裁調査官室が,判例時報に対し,「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を投稿するに当たり,①民事の上告事件,上告受理申立て事件及び許可抗告事件の新受件数・既済件数,②破棄判決・破棄決定の件数を把握するために作成した文書に関して,
「最高裁判所事務総長の説明によれば,判例時報に「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を執筆,投稿するに当たり,そこに記載する事件数を把握する方法として,執筆者から要望があった場合には,最高裁判所においてメモを作成し,執筆者に提供しているが,当該文書は執筆者に交付済みであり,最高裁判所は,これに関する司法行政文書は保有していないとのことである。」そうです。

7 第70期司法修習生の導入修習の週間日程表(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって,その保存期間を1年以上とする必要のないものについては,通達上,短期保有文書として事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄するものとされているところ,週間日程表は講義等の日程等を週ごとに司法修習生に周知するために作成されるものであり,当該週が経過すれば保有しておく必要がなくなるものであるから,平成28年12月11日以前の分の週間日程表についても,当該週が経過した後,その事務処理に必要な期間が過ぎたため廃棄したとのことである。
上記の説明につき検討すると,本件開示申出文書が講義等の日程等を司法修習生に周知するために作成されるものであり,その内容も司法研修所で行われる講義の日程等を週ごとの一覧表にしたものであることからすれば,当該週が経過した後に保有する必要がなくなったとして廃棄したという上記説明の内容は,不合理とはいえない。」そうです。

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