第1 民事訴訟記録は令和8年5月21日を境に取扱いが分かれる
民事訴訟の記録管理は,書類の受付・作成,係属中の管理,閲覧・複写,事件完結後の保存,廃棄,保存期間延長,特別保存及び国立公文書館への移管という複数の段階から成る。令和8年5月21日に民事訴訟手続の全面デジタル化が施行されたため,現在の制度を理解するには,同日以後に提起された訴えに係る事件と,同日前に提起された訴えに係る事件を分けなければならない。
裁判所の「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」によれば,令和8年5月21日以後に提起された訴えに係る事件では,電磁的訴訟記録を中心とする制度が適用される。これに対し,同日前に提起された訴えに係る事件では,従前の法令と紙記録を前提とする取扱いが基本的に続くため,控訴の提起日ではなく,最初の訴えの提起日を確認する必要がある。
もっとも,新法が適用される事件でも,形状又は性質上電磁的記録化が困難な物,閲覧等制限の対象となる秘密情報又は住所・氏名等の秘匿情報に関係する書面等が,非電磁的訴訟記録として管理されることがある。そのため,本記事では,①旧法適用事件の紙記録,②新法適用事件の電磁的訴訟記録,③新法適用事件に併存する非電磁的訴訟記録を区別して説明する。
本記事の対象は,民事事件のうち主として民事訴訟事件の記録である。民事執行事件,非訟事件,家事事件及び人事訴訟事件等では,閲覧できる者,保存期間及びデジタル化の適用時期が異なるため,それぞれの根拠法令を別に確認する必要がある。
第2 裁判文書・訴訟記録・事件記録・事件書類の区別
1 「裁判文書」と訴訟記録
「裁判文書」は,訴状,準備書面,書証,調書,判決書その他の裁判手続に関する文書を指す説明上の総称として用いられることがあるが,すべての管理場面に共通する一つの法令用語ではない。本記事では,個々の文書だけでなく,特定の民事訴訟について裁判所が管理する記録の総体を指すときは,民事訴訟法の用語に合わせて「訴訟記録」と表記する。
現行の民事訴訟法は,訴訟記録を「電磁的訴訟記録」と「非電磁的訴訟記録」に分け,それぞれの閲覧等を91条の2と91条に定めている。したがって,訴訟記録を紙の一件記録だけと理解することも,反対に,新法適用事件ではすべての資料が例外なく電子化されると理解することも正確ではない。
2 保存制度上の事件記録と事件書類
事件記録等保存規程は,保存対象を「事件記録」と「事件書類」に分けている。事件書類とは,事件に関する書類で,最高裁判所が別に定めるところにより記録から分離されたもの又は記録につづり込むことを要しないものをいい,判決原本や和解調書等には事件記録全体より長い保存期間が定められている。
紙の通常訴訟事件では,事件記録全体の保存期間が満了しても,保存期間が残る判決原本又は和解調書等を分離して保存することがある。これに対し,電磁的事件記録では,電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事件の事件記録保存規程が,事件記録を原則10年としつつ,電子判決書等の特定部分に30年又は50年の保存期間を定めている。
3 司法行政文書との区別
裁判所の人事,会計,庁舎,統計,会議その他の司法行政事務について作成・取得された文書は,司法行政文書として別の管理体系に属する。裁判所の司法行政文書開示手続の案内も,事件記録のような裁判事務に関して保有する文書は同手続の対象ではなく,民事訴訟法等の事件記録閲覧手続によるべきことを明示している。
したがって,訴状,準備書面,証拠,調書又は判決書を取得するために,司法行政文書の開示を申し出るのは制度上の経路が異なる。反対に,記録管理に関する規程,通達,会議資料又は統計資料を求める場合は,事件記録の閲覧ではなく,司法行政文書の開示が問題となり得る。
第3 事件の受付,訴訟記録の作成及び係属中の管理
1 新法適用事件の電磁的訴訟記録
民事訴訟法132条の10は,裁判所の電子情報処理組織を使用して訴状,準備書面その他の申立て等をする方法を定め,同法132条の11は,委任を受けた訴訟代理人等についてオンライン提出を原則として義務付けている。本人訴訟の当事者等が紙で提出した書面については,裁判所書記官がその内容を裁判所のファイルに記録するのが原則であるが,電磁的記録化が困難な物や,秘密・秘匿情報に関係する書面等には例外がある(同法132条の12及び132条の13)。
裁判所が作成する口頭弁論調書及び判決書も,それぞれ電磁的記録によって作成される(民事訴訟法160条及び252条)。電磁的訴訟記録は単に紙を画像化した集合ではなく,当事者の提出,裁判所の作成,送達,閲覧及び事件管理をシステム上で結び付ける記録である。
2 紙書類の受付と三分類による編成
旧法適用事件又は新法適用事件の非電磁的部分では,紙書類の管理が残る。最高裁判所通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」は,提出書類の受付,事件番号の付与,帳簿への登録,記録の編成及び担当部署への分配を定めている。
最高裁判所通達「民事訴訟記録の編成について」は,紙の訴訟関係書類を,①口頭弁論に関する第一分類,②証拠に関する第二分類,③その他の第三分類に分けて編成する。この三分方式は,紙記録又は非電磁的部分の所在と順序を明確にする方法であり,電磁的訴訟記録全体を三つの紙つづりに分けるものではない。
3 保管,貸出し,送付及び移送
最高裁判所通達「事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて」は,紙記録について,施錠できる設備による保管,貸出しの記録,他庁への送付,返還及び受領等を定めている。紙記録の管理では,亡失,損傷,誤編てつ及び所在不明を防ぎ,誰がいつ記録を持ち出したかを追跡できることが中心となる。
移送の裁判が確定した場合,民事訴訟規則9条は,移送元の裁判所書記官から移送先の裁判所書記官へ「訴訟記録の管理」を引き継ぐものとしている。新法適用事件では電磁的記録の管理権限の引継ぎが中心となるが,非電磁的部分があれば,その部分の物理的な送付と受領管理も必要となる。
第4 訴訟記録の閲覧,謄写・複写及び秘匿
1 非電磁的訴訟記録
民事訴訟法91条1項により,何人も,裁判所書記官に対して非電磁的訴訟記録の閲覧を請求できる。これに対し,謄写,正本・謄本・抄本の交付又は録音・映像記録の複製を請求できるのは,当事者又は利害関係を疎明した第三者である。
公開を禁止した口頭弁論の記録,口頭弁論期日外で成立した和解に係る部分等については,一般第三者の閲覧が制限される。また,記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは,閲覧,謄写又は複製を請求できないため,法令上閲覧の対象であることと,希望した日時・方法で直ちに利用できることは同じではない。
2 電磁的訴訟記録
民事訴訟法91条の2により,何人も,電磁的訴訟記録を表示したものの閲覧を請求できる。一般第三者の閲覧は裁判所設置端末によって行い,当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判所の電子情報処理組織を利用した閲覧,ダウンロード,裁判所設置端末から自己の記録媒体への複写,内容の同一性を証明した書面又は電磁的記録の交付・提供を請求できる(民事訴訟規則33条の3)。
裁判所の改正民訴法等に関する参考資料には,新法適用事件用の閲覧・複写等申請書と記載例が掲載されている。電磁的記録では,紙記録の「謄写」に対応する語として「複写」が用いられるため,申請対象の媒体を確認する必要がある。
3 申請先と各裁判所の運用
事件記録の閲覧等を申し出る前に,対象事件を管理又は保管している裁判所,事件番号,係属中か完結後か,新法適用事件か旧法適用事件かを確認する必要がある。事件番号又は保管部署が分からない場合は,当事者名と事件の時期だけから当然に特定・回答されるとは限らないため,対象裁判所の記録係又は担当部に事前に照会するのが確実である。
受付部署,予約,手数料,電子納付,持参する記録媒体及び本人確認の取扱いには裁判所ごとの差がある。大阪地方裁判所の民事事件記録閲覧・謄写及び閲覧・複写手続の案内も,旧法事件の紙記録と新法事件の電磁的記録を分け,完結後の記録について事前連絡や予約を求めている。
4 秘密保護と住所・氏名等の秘匿
民事訴訟法92条は,当事者の私生活についての重大な秘密又は営業秘密が記載・記録された部分について,閲覧等を請求できる者を当事者に限る決定を定めている。同法133条から133条の4までは,住所,氏名その他の情報が相手方に知られることにより社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがある場合の秘匿決定,閲覧等制限,取消し及び閲覧許可を定めている。
平成25年から平成28年までの住所等の取扱いに関する事務連絡は,現行の法定秘匿制度が整備される前後の実務資料として意味を持つが,現在の秘匿制度の直接の根拠は民事訴訟法133条以下である。旧事務連絡を確認する場合は,本ブログの「秘匿情報の管理に関する裁判所の文書」を参照されたい。
第5 調書・判決書の作成と和解等電子調書の送達
1 判決書と電子調書
新法適用事件では,判決書は電子判決書として作成され,裁判所書記官による認証を付した書面の送達又は事件管理システムを利用する送達が行われる(民事訴訟法252条及び255条2項)。和解,請求の放棄又は請求の認諾についても,その内容を記録した電子調書が作成され,確定判決と同一の効力を有する(同法267条1項)。
2 新法適用事件では和解等電子調書が送達されること
民事訴訟法267条2項は,和解,請求の放棄又は請求の認諾を記録した電子調書を当事者に送達しなければならないと定めている。したがって,新法適用事件について,和解調書は当事者が申請した場合にだけ送達されると説明することはできない。
これに対し,令和8年5月21日前に提起された訴えに係る旧法適用事件の紙の和解調書では,執行等の必要に応じ,当事者が謄本の交付と送達を申請する従前の取扱いが残る。紙の和解調書に関する旧実務を,新法適用事件の和解等電子調書にそのまま当てはめてはならない。
第6 事件完結後の保存裁判所と保存期間
1 保存裁判所と起算点
事件記録等保存規程3条及び電磁的事件記録保存規程3条は,特別の定めがある場合を除き,事件記録を第一審裁判所で保存するものとしている。保存期間は,原則として裁判の確定その他の事由による事件完結の日から進行するため,判決日だけでなく,確定日,取下げ日,和解成立日その他の完結事由を確認する必要がある。
上級審が作成した裁判書の原本その他の事件書類には,作成した裁判所で保存するものがある。また,個別の事件類型,裁判書又は付随事件には別の保存期間や起算点があるため,次表は民事訴訟に関する主要例を比較したものである。
2 紙記録と電磁的事件記録の主要な保存期間
| 対象 | 紙記録を中心とする事件記録等保存規程 | 電磁的事件記録保存規程 |
|---|---|---|
| 民事通常訴訟事件の事件記録 | 5年 | 原則10年 |
| 判決原本・電子判決書 | 50年 | 50年 |
| 和解,請求の放棄又は請求の認諾に係る調書・電子調書 | 30年 | 30年 |
| 和解に代わる決定・電子決定 | 30年 | 30年 |
| 訴え提起前の和解事件の事件記録 | 3年 | 原則10年 |
| 訴え提起前の和解に係る調書・電子調書 | 30年 | 30年 |
紙の民事通常訴訟事件の事件記録は5年であるのに対し,新法適用事件の電磁的事件記録は原則10年であり,媒体と適用規程によって期間が異なる。判決原本・電子判決書は50年,和解等の調書・電子調書は30年であるが,これは事件記録の全内容が同じ期間保存されるという意味ではない。
3 保存されていることと利用できることは同じではない
長い保存期間が定められた判決原本又は電子判決書が残っていても,訴状,準備書面,書証その他の事件記録全体が残っているとは限らない。反対に,事件記録が保存されていても,民事訴訟法92条の閲覧等制限,住所・氏名等の秘匿,非公開手続又は記録保存上の支障により,すべてを利用できるとは限らない。
保存期間,現存の有無及び閲覧可能性は,それぞれ別に確認すべき事項である。とりわけ古い事件では,通常保存,保存期間延長,特別保存,国立公文書館への移管又は既に行われた廃棄のいずれに該当するかを,保存裁判所等に確認する必要がある。
第7 廃棄,保存期間延長,特別保存及び国立公文書館への移管
1 四つの経路を区別すること
通常の保存期間が満了した後の処理には,①保存期間満了による廃棄,②個別の特別な事由がある間の保存期間延長,③歴史的・社会的意義を有する記録の永久の特別保存,④歴史公文書等としての内閣総理大臣への移管及び国立公文書館への送付がある。保存期間延長と特別保存は,名称が似ているが,目的,期間及び判断基準が異なる制度である。
2 廃棄と保存期間延長
紙の事件記録等は事件記録等保存規程8条,電磁的事件記録は電磁的事件記録保存規程7条により,保存期間満了後,特別保存等の対象を除いて廃棄される。事件記録等保存規程の現行運用通達は,紙記録について廃棄目録の作成,保存期間延長又は特別保存の対象が含まれていないことの確認,所定の認可及び復元できない方法による廃棄を求めている。
保存期間延長は,関連事件の係属その他の特別の事由により,通常の保存期間満了後も記録を必要とする間,保存期間を延ばす制度である(事件記録等保存規程9条及び電磁的事件記録保存規程8条)。裁判所は,令和7年11月からオンラインによる保存期間延長の要望も受け付けている。
3 永久の特別保存
事件記録等の特別保存に関する規則による特別保存は,歴史的・社会的意義を有し,史料又は参考資料として価値を有する事件記録等を国民共有の財産として永久に保存する制度である。令和6年1月30日に始まった現在の制度では,何人も,記録を保存する裁判所の長に対し,特別保存を要望できる。
最高裁判所通達「事件記録等の特別保存に関する規則の運用について」は,特別保存の対象を次の7類型に整理している。いずれも,史料又は参考資料としての価値を判断するための類型である。
- ① 重要な憲法判断が示された事件
- ② 重要な判例となった裁判がされた事件等,法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
- ③ 訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された事件
- ④ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
- ⑤ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は地域における特殊な意義を有する特に重要な事件
- ⑥ 民事・家事の紛争又は少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる事件
- ⑦ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件
最高裁判所民事判例集等への登載,主要日刊紙2紙以上への終局記事の掲載又は事件担当部からの申出等が,具体的な選定基準となる。要望を受けた裁判所の長が特別保存に付さない認定をしようとするときは,原則として,最高裁判所の「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めなければならない(特別保存規則8条)。
裁判所の特別保存案内には,各裁判所の提出先と制度資料が掲載され,オンラインによる特別保存の要望も利用できる。事件番号が不明でも,判決日,当事者名,事件名その他の特定情報を入力できるが,既に廃棄された記録を特別保存によって復元することはできないため,通常保存期間の満了前に申し出ることが実際上重要である。
4 国立公文書館への移管
事件記録等保存規程10条及び電磁的事件記録保存規程9条は,公文書等の管理に関する法律14条1項に基づく協議による定めにより,歴史公文書等として内閣総理大臣に移管することとされた記録を,最高裁判所の指示により国立公文書館へ送付する制度を定めている。これは,裁判所が自ら永久保存する特別保存とも,個別事件の必要が続く間の保存期間延長とも異なる。
国立公文書館「司法文書の移管(2)―裁判文書(司法府より)」によれば,昭和30年までに完結した民事事件の判決原本等には,国立公文書館へ移管されたものがある。具体的な移管経緯と対象については,本ブログの「民事事件の裁判原本の国立公文書館への移管」及び「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」も参照されたい。
第8 出典・参考資料
1 法令・規則
- ① e-Gov法令検索「民事訴訟法」91条,91条の2,92条,109条の2,132条の10から132条の13まで,133条から133条の4まで,160条,252条,255条及び267条
- ② 最高裁判所「民事訴訟規則」9条及び33条から33条の4まで
- ③ 最高裁判所「事件記録等の特別保存に関する規則」(令和5年最高裁判所規則第9号,令和8年5月14日改正)
2 規程・通達
- ① 最高裁判所「事件記録等保存規程」(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号,令和8年4月22日改正)
- ② 最高裁判所「電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事件の事件記録保存規程」(令和7年12月17日最高裁判所規程第4号)
- ③ 最高裁判所事務総長通達「事件記録等保存規程の運用について」(令和8年5月14日現在)
- ④ 最高裁判所事務総長通達「事件記録等の特別保存に関する規則の運用について」(令和6年1月10日,令和8年4月27日改正)
- ⑤ 最高裁判所事務総長通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」
- ⑥ 最高裁判所事務総長通達「民事訴訟記録の編成について」
- ⑦ 最高裁判所総務局長通達「事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて」
3 裁判所ウェブ資料
- ① 裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」
- ② 裁判所「改正民訴法等に関する参考資料」
- ③ 裁判所「事件記録等の特別保存について」
- ④ 大阪地方裁判所「民事事件記録の閲覧・謄写及び閲覧・複写手続について」
- ⑤ 国立公文書館「司法文書の移管(2)―裁判文書(司法府より)」
4 文献
- ① 福田剛久『IT・AI時代の民事訴訟―近未来の民事訴訟に臨むために』日本評論社,2025年,169頁~171頁
- ② 田中敦編・民事裁判実務研究会『民事裁判実務論点大系―裁判官からみた手続運用と実践知』ぎょうせい,2025年,257頁~261頁
- ③ 石塚伸一編著『刑事司法記録の保存と閲覧―記録公開の歴史的・学術的・社会的意義』日本評論社,2023年,45頁~48頁及び129頁~134頁
- ④ 川嶋四郎監修・山本真『パラリーガルの実務感覚から学ぶ民事訴訟・執行・保全』日本評論社,2023年,121頁及び141頁~142頁
- ⑤ 瀬木比呂志『民事訴訟法[第3版]』日本評論社,2025年,250頁及び587頁