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最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

第1 掲載資料の位置付けと使い分け

このページには,最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携を,基準日別に掲載しています。
掲載している民事の令和7年4月1日版及び刑事の令和8年4月1日版は,それぞれの基準日現在の資料であり,現在のすべての事件にそのまま適用できることを示すものではありません。

文書の構成や処理の流れを知りたい場合は,民事書記官実務必携の解説及び刑事書記官実務必携の解説を参照して下さい。
本ページは原資料と旧版の入口とし,詳しい解説は各記事にまとめています。

第2 民事・刑事書記官実務必携の資料一覧

以下の資料は,文書に表示された基準日を区別して利用して下さい。

(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 令和8年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

第3 関連文書

・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

第4 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

以下の画像は,平成31年4月1日版からの抜粋です。
令和7年版の内容を示す画像としては利用せず,旧版を確認するための資料として参照して下さい。


第5 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

以下の画像は,平成31年4月1日版からの抜粋です。
令和8年版の説明は,刑事書記官実務必携の解説を参照して下さい。




第6 最高裁判所事件管理システム

最高裁判所事件管理システムに関する従前の記載は,令和6年度概算要求書説明資料190頁の予算要求の説明を紹介したものです。
過年度の予算要求を,現在の端末環境,製品の版又はシステム構成の説明として利用しないようにして下さい。
裁判所の事件管理システムの位置付けや各システムとの関係は,裁判所における主なシステムにまとめています。

第7 関連記事

民事・刑事実務必携の解説は第1に掲げています。
期日前準備や争点整理を支える書記官事務の考え方は,裁判所書記官の民事裁判での仕事を参照して下さい。
同記事は平成12年の指針と解説を読み解いて民事裁判での書記官の仕事を説明するものであり,最高裁判所の上告事件処理を扱う実務必携とは対象が異なります。

査察の制度と改正後の通達は,書記官事務等の査察で,職務や組織に関する規則・通達は,裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達で確認して下さい。

・ 上告審に関するメモ書き
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所の指定職職員
・ 書記官事務等の査察