メインコンテンツへスキップ
       

裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

第1 この記事の対象と基準日

1 役職名と設置裁判所を区別すること

この記事は,裁判所書記官の役職について,恒久的な役職名と職務を定める規則・通達と,役職を置く裁判所及び員数を定める通知を区別して整理するものである。個別の裁判所及び員数に関する記載は,特に断らない限り令和8年4月1日現在であり,年度別通知の改廃によって変わることがある。

ここでいう役職は,首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官及び裁判部企画官等の管理・監督又は企画上の官職である。これらと裁判所書記官の級別,俸給表上の位置付け及び給与との関係は,裁判所書記官の役職と級別の対応関係で別に整理している。

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置き,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管等を担当させるとともに,裁判官の命を受けた法令・判例等の調査補助を定めている。裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従うが,書類又は電磁的記録の作成・変更について命令を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は併せて記録することができる。

他方,大法廷首席書記官等に関する規則8条は,同規則上の役職者の権限が,裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の法令上の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官等による組織上の指導監督と,個々の裁判所書記官が各事件で行使する固有の権限とは別のものである。

第2 裁判所書記官の役職体系

1 主要な役職と職務

下級裁判所における主要な役職は,次のとおりである。役職の上下だけでなく,部における指導監督,訟廷事務,裁判員選任又は企画・立案という機能の違いに着目すると,全体像を理解しやすい。

役職主な職務主な設置範囲
首席書記官裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどる高裁,地裁,家裁及び指定簡裁
次席書記官指導監督及び訟廷事務について首席書記官を補佐する最高裁指定の高裁,地裁,家裁及び簡裁
総括主任書記官主任書記官とその指導監督を受ける職員を指導監督する最高裁指定の地裁及び家裁
主任書記官部等に配置された裁判所書記官等を指導監督する高裁,地裁,家裁及び簡裁
訟廷管理官首席書記官等の命を受けて訟廷事務をつかさどる高裁,地裁,家裁並びに指定の支部及び簡裁
訟廷副管理官訟廷事務等について訟廷管理官を補佐する最高裁指定の高裁,地裁,家裁,家裁支部及び簡裁
裁判員調整官裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる全地裁及び最高裁指定の地裁支部
裁判部企画官指導監督及び訟廷事務の企画・立案に参画する最高裁指定の高裁,地裁及び家裁

首席書記官,次席書記官,総括主任書記官及び主任書記官は主に指導監督の階層を構成し,訟廷管理官は裁判所全体又は部門横断的な訟廷事務を担う。裁判員調整官と裁判部企画官は,それぞれ裁判員選任事務と企画・立案という特定の機能を担当する官職である。

2 令和6年4月の組織見直し

令和6年3月1日最高裁判所規則第5号による改正は,同年4月1日から施行された。従前の民事次席書記官,刑事次席書記官,家事次席書記官及び少年次席書記官等の区分別官職は,区分のない「次席書記官」に改められ,次席書記官が行う補佐の具体的な内容は各裁判所が定める仕組みとなった。

同改正では,裁判部企画官が新設され,訟廷事務に事件関係システムの利用・障害対応,デジタル化研修及び情報通信技術の利用に関する部の支援が加えられた。『裁判所時報』第1835号は,これらの見直しを,裁判所におけるより質の高い裁判を実現するための組織整備として説明している。

3 役職と昇任経路の関係

裁判所職員採用案内のキャリアパスは,地方裁判所及び家庭裁判所を基準とする例として,裁判所書記官から主任書記官・訟廷管理官,次席書記官,首席書記官へ進む流れを示している。これは代表的なキャリアイメージであり,規則が定める一律の昇任順序ではない。

同案内によれば,管理職への昇任は学歴又は採用年次だけで機械的に決まるものではなく,選考による。また,裁判部と事務局の相互間でも異動・昇進があるため,役職名だけから全職歴又は将来の昇任順序を断定することはできない。

第3 最高裁判所の役職

1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官

最高裁判所には,大法廷首席書記官と小法廷首席書記官が置かれる。大法廷首席書記官は,最高裁判所の裁判所書記官の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどる。

小法廷首席書記官は,当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務を指導監督する。大法廷首席書記官が最高裁判所全体の裁判所書記官と訟廷事務を対象とするのに対し,小法廷首席書記官の規則上の対象は当該小法廷に配置された裁判所書記官である。

2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐

最高裁判所には訟廷首席書記官も置かれる。訟廷首席書記官は,大法廷首席書記官の命を受けて訟廷事務をつかさどるほか,大法廷及び小法廷の庶務に関する事項を整理する。

最高裁判所大法廷職制規程は,訟廷首席書記官を補助する訟廷首席書記官補佐を定めている。ただし,訟廷首席書記官補佐には裁判所書記官又は裁判所事務官を充てることができるため,裁判所書記官だけを任命対象とする役職ではない。

第4 下級裁判所の役職の設置状況

1 高等裁判所

全ての高等裁判所には,民事の首席書記官と刑事の首席書記官が置かれる。知的財産高等裁判所には,これらとは別に知的財産高等裁判所首席書記官が置かれ,同裁判所の裁判所書記官を指導監督して訟廷事務をつかさどる。

令和8年4月1日現在,全8高等裁判所に次席書記官が置かれ,東京高裁は5人,大阪・福岡高裁は各4人,その他の5高裁は各3人である。各高裁の次席書記官のうち1人には総括企画官が充てられるほか,全8高裁に裁判部企画官が各2人置かれている。高裁には主任書記官及び民事・刑事の訟廷管理官も置かれ,訟廷副管理官は指定された高裁に置かれる。

2 地方裁判所

地方裁判所では,最高裁判所が指定する庁に民事の首席書記官と刑事の首席書記官が置かれ,その他の庁には区分のない首席書記官が置かれる。令和8年4月1日現在の区分別首席の指定庁は,東京,横浜,さいたま,千葉,水戸,前橋,静岡,新潟,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,岡山,福岡,熊本,那覇,仙台,福島,札幌及び高松の21地裁である。

令和8年4月1日現在,次席書記官は全50地裁に置かれている。総括主任書記官は指定地裁に,主任書記官は全地裁に置かれる。令和6年4月1日からは,全50地裁が民事・刑事の訟廷管理官を置く地裁に指定されており,指定された地裁には訟廷副管理官も置かれる。

裁判員調整官は全地裁に置かれる。裁判部企画官は32地裁に置かれ,東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の13地裁が各2人,水戸,宇都宮,前橋,長野,新潟,津,岐阜,山口,岡山,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎,那覇,福島,青森,高松及び松山の19地裁が各1人である。

3 家庭裁判所

家庭裁判所では,最高裁判所が指定する庁に家事の首席書記官と少年の首席書記官が置かれ,その他の庁には区分のない首席書記官が置かれる。公開されている指定通知と指定取消通知によれば,区分別首席が置かれるのは,東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡及び札幌の11家裁である。

令和8年4月1日現在,次席書記官は全50家裁に置かれている。総括主任書記官は指定家裁に,主任書記官は全家裁に置かれ,訟廷管理官は指定庁では家事・少年別,その他の庁では区分なしで置かれる。訟廷副管理官は指定された家裁又は家裁支部に置かれる。

裁判部企画官は24家裁に各1人置かれている。このうち宇都宮,長野,津,岐阜,山口,長崎,大分,鹿児島,宮崎,青森及び松山の各家裁では,所在地を管轄する地裁の裁判部企画官が家裁の裁判部企画官を兼ねる。

4 簡易裁判所と支部

簡易裁判所の首席書記官は,全ての簡裁に置かれるわけではない。公開されている指定通知によれば,東京簡裁には民事の首席書記官と刑事の首席書記官が置かれ,大阪,名古屋,福岡及び札幌の各簡裁には区分のない首席書記官が置かれる。令和8年4月1日現在,次席書記官が置かれる簡裁は東京簡裁だけであり,員数は3人である。

主任書記官は全簡裁に置かれる。首席書記官が置かれない簡裁で主任書記官が2人以上いる場合は上席の主任書記官が一般執務を指導監督して訟廷事務をつかさどり,主任書記官が1人の場合はその主任書記官が訟廷事務をつかさどる。指定された簡裁には訟廷管理官及び訟廷副管理官も置かれる。

高裁,地裁及び家裁の支部についても,主任書記官が支部の指導監督又は訟廷事務を担う仕組みがある。また,支部に次席書記官,総括主任書記官,訟廷管理官,訟廷副管理官又は裁判員調整官が配置される場合があるため,本庁の役職表をそのまま全支部に当てはめることはできない。

第5 各役職の職務

1 首席書記官と次席書記官

首席書記官は,所管する裁判所書記官等の事務が法令,規則,規程及び通達等に従って適正かつ能率的に処理されているかを査閲し,裁判部相互間の調整,事務処理の改善策の企画及び職員の執務状況の把握等を行う。さらに,事件受付,記録管理,閲覧・謄写,法廷管理等の訟廷事務をつかさどる。

次席書記官による補佐は,首席書記官の職務全体に及び,具体的な補佐内容は各裁判所が定める。首席書記官に事故があるとき,又は首席書記官が欠けたときは,次席書記官がその職務を行う。令和6年改正後の官職名は分野別の名称を伴わない「次席書記官」であるが,実際の事務分担まで民事・刑事又は家事・少年の区別がなくなったという意味ではない。

2 総括主任書記官と主任書記官

総括主任書記官は,部又は部とみなされる組織において,主任書記官とその指導監督を受ける裁判所書記官等を指導監督する。主任書記官より広い単位を担当する官職であり,最高裁判所が指定する地裁及び家裁に置かれる。

主任書記官は,原則として,所属する部又は部とみなされる組織に配置された裁判所書記官等を指導監督する。支部又は簡裁では,首席書記官又は次席書記官が置かれない場合に,上席の主任書記官又は唯一の主任書記官が裁判所全体の訟廷事務を担うことがあり,部内の管理職にとどまらない役割を持つ。

3 訟廷管理官と訟廷副管理官

訟廷管理官は,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官又は一定の主任書記官の命を受け,訟廷事務をつかさどる。裁判員調整官が置かれた地裁では裁判員選任事務が,速記管理官が置かれた地裁では速記事務が,訟廷管理官の担当から除かれる。

訟廷副管理官は規則本文ではなく,大法廷首席書記官等に関する規則の運用についてに基づく役職である。高裁・地裁・簡裁の訟廷副管理官は,裁判所速記官の一般執務に関する指導監督及び訟廷事務について訟廷管理官を補佐し,家裁の訟廷副管理官は訟廷事務について家事又は少年の訟廷管理官を補佐する。

4 裁判員調整官と裁判部企画官

裁判員調整官は,民事の首席書記官を除く首席書記官の命を受け,裁判員候補者名簿の調製,候補者への通知・調査その他の裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務を担当する。裁判員裁判そのものの審理・評議を担当する官職ではない。

裁判部企画官は,首席書記官の命を受け,裁判所書記官等の一般執務についての指導監督と訟廷事務の企画・立案に参画する。複数の首席書記官が置かれる裁判所では裁判所長が職務分担を調整し,企画・立案を補助する裁判所書記官及び裁判所事務官を裁判部企画官の下に配置することができる。

第6 訟廷事務とデジタル対応

1 訟廷事務に含まれる事項

訟廷事務には,①事件の受付・分配,②事件記録の受領・送付と帳簿諸票の整備,③国選弁護人及び押収物等,④事件報告及び司法統計,⑤事件記録等の保存・廃棄・国立公文書館への送付,⑥記録・証拠物の閲覧・謄写,⑦正本・謄本等の交付,⑧法廷等の管理,⑨過料の徴収,⑩法廷警備の連絡・協議,⑪録音反訳に係る庶務,⑫裁判員等の選任,⑬速記関係の調整等が含まれる。

裁判所書記官は,個々の事件において調書の作成,執行文の付与,訴状等の審査・補正,当事者・代理人との連絡調整及び事件進行の支援を行う。裁判所書記官の公式解説が説明する公証機能と,事件を適正かつ迅速に進めるコートマネジメント機能を,組織面から支えるのが首席書記官,主任書記官及び訟廷管理官等の役割である。

2 裁判手続のデジタル化に伴う事務

令和6年改正後の運用通達は,事件に関するシステム等の利用・障害対応と,事件事務のデジタル化に係る研修・情報通信技術の利用に関する部の支援を,訟廷事務として明記した。これは単なる機器管理ではなく,裁判手続を扱う部がシステムを継続的かつ適正に利用するための業務である。

裁判部企画官の新設も,同じ組織見直しの一部である。次席書記官が首席書記官の職務全般を補佐するのに対し,裁判部企画官は指導監督及び訟廷事務の企画・立案への参画を明文上の中核とするため,両者の役割は重なる部分があっても同一ではない。

第7 裁判所速記官の役職との区別

1 裁判所書記官とは別の官職であること

裁判所速記官は,裁判所法60条の2に基づき,裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務をつかさどる裁判所職員である。裁判所書記官とは法令上別の官職であるため,両者の役職を一つの一覧に混在させると,任命対象と職務範囲を誤解しやすい。

主任速記官,速記管理官及び速記副管理官は,裁判所速記官を任命対象とする役職であり,裁判所書記官の役職ではない。これに対し,首席書記官等は裁判所書記官から命じられるが,その指導監督の対象に裁判所速記官が含まれる場合がある。

2 同じ規則に速記官の役職が現れる理由

大法廷首席書記官等に関する規則は,裁判部門の管理・監督系統をまとめて定めているため,主任速記官と速記管理官も同じ規則に規定されている。また,運用通達は速記副管理官を定めている。

規則に同居していることは,同一の官職であることを意味しない。役職を確認するときは,①誰をその役職に命ずるか,②誰の一般執務を指導監督するか,③どの訟廷事務を担当するかを条文ごとに確認する必要がある。

第8 最新の役職を確認する方法

1 規則・通達と年度別通知の読み分け

役職名,任命対象及び基本的職務は,大法廷首席書記官等に関する規則とその運用通達で確認できる。これに対し,次席書記官及び裁判部企画官を置く裁判所と員数,並びに民事・刑事の首席書記官を置く地裁は年度別通知で定められ,直前年度の指定が取り消される仕組みである。

したがって,古い人事資料に「民事次席書記官」等の旧官職名がある場合,又は前年の通知に庁名・員数がある場合でも,そのまま現行情報として用いることはできない。裁判所が公開する司法組織関係通達等の一覧から,現行規則・通達と最新年度の通知を組み合わせて確認する必要がある。

2 人事情報と関連記事

具体的な在職者名は,下級裁判所の幹部職員名簿等の人事資料で確認できる。ただし,名簿に記載された役職名は作成時点の組織を反映するため,制度上の設置根拠と現在の員数は規則・通知で別に照合する必要がある。

裁判所書記官に関係する規則・通達の所在は,裁判所書記官・裁判所調査官及び事務局に関する例規にまとめている。家庭裁判所調査官は裁判所書記官とは別の職種であり,その役職については家庭裁判所調査官の役職で整理している。

第9 出典・参考資料

1 法令・規則・規程

e-Gov法令検索「裁判所法」(昭和22年法律第59号)60条及び60条の2(令和8年8月15日閲覧)

最高裁判所「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)(令和6年3月1日最高裁判所規則第5号による改正まで反映,令和8年8月15日閲覧)

最高裁判所「最高裁判所大法廷職制規程」(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)(令和8年8月15日閲覧)

2 通達・通知

最高裁判所事務総長「大法廷首席書記官等に関する規則の運用について」(平成6年7月18日付け最高裁総一第183号依命通達)(令和6年3月1日付け最高裁総一第180号による改正まで反映)

最高裁判所事務総局総務局長「民事の首席書記官及び刑事の首席書記官を置く地方裁判所の指定について」(令和8年2月20日付け最高裁総一第133号通知)(令和8年4月1日実施)

最高裁判所事務総長「家事の首席書記官及び少年の首席書記官を置く家庭裁判所の指定について」(昭和59年7月13日付け最高裁総一第200号通知)及び最高裁判所事務総局総務局長「同指定の取消しについて」(平成25年3月4日付け最高裁総一第149号通知)

最高裁判所事務総局総務局長「民事の首席書記官及び刑事の首席書記官又は首席書記官を置く簡易裁判所の指定について」(平成16年2月27日付け最高裁総一第91号通知)

最高裁判所事務総局総務局長「次席書記官を置く高等裁判所等の指定及び次席書記官の員数の定めについて」(令和8年2月20日付け最高裁総一第120号通知)(令和8年4月1日実施)

最高裁判所事務総局総務局長「民事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官を置く地方裁判所の指定について」(令和6年3月11日付け最高裁総一第273号通知)(令和6年4月1日実施)

最高裁判所事務総局総務局長「民事の訟廷副管理官及び刑事の訟廷副管理官又は民事の訟廷副管理官を置く高等裁判所等の指定並びに訟廷副管理官の員数について」(令和6年3月11日付け最高裁総一第274号通知)(令和6年4月1日実施)

最高裁判所事務総局総務局長「裁判部企画官を置く高等裁判所等の指定及び裁判部企画官の員数の定めについて」(令和8年2月20日付け最高裁総一第122号通知)(令和8年4月1日実施)

3 裁判所ウェブ資料

裁判所「裁判所書記官」(令和8年8月15日閲覧)

裁判所「裁判所で活躍するProfessional:裁判所書記官」(令和8年8月15日閲覧)

最高裁判所事務総局人事局『裁判所職員採用案内2025』「キャリアパス・待遇」(令和8年8月15日閲覧)

4 文献

①最高裁判所事務総局『裁判所時報第1835号』(令和6年4月1日)6頁~7頁(PDF7頁~8頁)

②山本正名『コートマネージャーとしての裁判所書記官―協働の中の裁判実務―』(新日本法規出版,2019年)18頁,21頁,41頁,45頁,49頁及び55頁~57頁