第1 総論――移管の法的根拠
本記事は,裁判所が保有する司法行政文書のうち歴史資料として重要なものが国立公文書館に移管される仕組みについて,根拠規定,内閣総理大臣と最高裁判所長官との間の申合せ,年度ごとの公文書等移管計画及び移管の実績を整理し,あわせて原資料の所在を示すものである。
1 公文書管理法14条による移管の仕組み
裁判所は,公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号。以下「公文書管理法」という。)にいう行政機関に当たらないため,行政機関の行政文書について保存期間満了時に移管又は廃棄の措置をとる仕組み(同法5条5項)は適用されない。裁判所及び国会のような行政機関以外の国の機関については,同法14条が別の枠組みを定めている。
同条1項は,国の機関(行政機関を除く。)は,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとすると定める。同条2項は,内閣総理大臣が,前項の協議による定めに基づき,国立公文書館において保存する必要があると認める場合には,当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により,その移管を受けることができるとし,同条3項は,この場合において必要があると認めるときは,内閣総理大臣があらかじめ国立公文書館の意見を聴くことができると定める。そして同条4項は,内閣総理大臣が,2項の規定により移管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に移管するものとしている。記事の表題である「国立公文書館への移管」という最終段階を直接根拠付けるのは,この4項である。
以上のとおり,裁判所が協議し合意する相手方は法令上あくまで内閣総理大臣であり,国立公文書館ではない。裁判所から国立公文書館へ直接移管されるのではなく,裁判所から内閣総理大臣へ,内閣総理大臣から国立公文書館へ,という二段階の経路をとる点が,この制度の特徴である。
2 平成21年8月5日の申合せと公文書管理法附則3条
内閣総理大臣及び最高裁判所長官は,平成21年8月5日,「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」という申合せをした。同申合せは,公文書管理法の施行前に作成されたものであるため,その根拠を改正前の国立公文書館法15条1項に置いている。
もっとも,この申合せは現在も効力を有する。公文書管理法附則3条が,「この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。」と定めているためであり,平成21年申合せは,公文書管理法14条1項の協議による定めとみなされて存続している。
同申合せは,裁判所が適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされる「歴史資料として重要な公文書等」の中核となるものとして,①歴史資料として重要な判決書等の裁判文書,②裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定が記録された司法行政文書,③その決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書の三つを挙げている。
裁判文書と司法行政文書の双方が移管の対象とされている点は,行政各府省が行政文書のみを移管するのと異なる特色である。この点について,最高裁判所の担当者による解説である「裁判所が保有する歴史公文書の移管」は,裁判所の事務が,一切の法律上の争訟その他法律において裁判所が取り扱う事件に関する事務である「裁判事務」と,裁判が円滑かつ効率的に行われるよう人的態勢及び物的設備を供給維持する「司法行政事務」とに分かれ,これに対応して文書も「裁判文書」と「司法行政文書」とに区別されるとした上で,司法行政文書は行政府省が保有する文書と類似するものが多いのに対し,裁判文書はそれとは全く性質が異なると説明している。内閣府側からの解説としては,「司法府から国立公文書館への公文書の移管について」が,申合せが行政府省と同様の三層構造をとっていることなどを述べている。
3 「司法行政文書」と「裁判事務に関する文書」との違い
もっとも,「裁判文書」と「司法行政文書」という区別のほかに,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申は,司法行政文書の開示手続との関係で「裁判事務に関する文書」という概念を用いている。同委員会は,この概念の範囲を事件記録・事件書類に限定せず,専ら裁判事務のために作成又は取得し,裁判所の裁判部が管理する文書も含まれると解している。このうち事件記録・事件書類に当たらないものは,裁判文書にも司法行政文書にも該当しないため,国立公文書館への移管の対象にもならないとされている。この区別の詳細は,裁判事務に関する文書の意義―司法行政文書・裁判文書との違いと国立公文書館への移管で整理している。
第2 実務レベルの申合せ
1 令和6年1月30日の申合せへの全部改正
平成21年申合せを実施するため,実務レベルでも二つの申合せが置かれている。これらはいずれも当初は平成25年6月14日付けで作成されたものであったが,令和6年1月30日付けの申合せによって,それぞれ廃止された上で新たに定められている。現行のものは次の二つである。
①内閣府大臣官房長並びに最高裁判所事務総局秘書課長及び総務局長による「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(令和6年1月30日申合せ)
②内閣府大臣官房公文書管理課長並びに最高裁判所事務総局秘書課長及び総務局第一課長による「歴史資料として重要な公文書等の内閣総理大臣への移管手続について」(令和6年1月30日申合せ)
いずれの申合せも,本文中で平成25年6月14日付けの同名の申合せを廃止する旨を明記している。したがって,平成25年申合せを現行の定めとして引用することはできない。
令和6年の改正で構造上最も大きく変わったのは,いずれの申合せにも「裁判文書の移管」に関する定めが独立の項として置かれたことである。実施に関する申合せ1(2)は,移管すべき裁判文書として,民事事件の判決の原本及びその附属書類であって事件記録等保存規程4条に規定する保存期間が満了したもの,民事事件の事件記録及び事件書類(判決の原本及びその附属書類を除く。)であって同条の保存期間が満了し,かつ,保存期間の満了の後も事件記録等の特別保存に関する規則(令和5年最高裁判所規則第9号)に基づき史料又は参考資料となるべきものとして保存されているもの,並びに裁判所法の施行の日(昭和22年5月3日)前に備え付けられた裁判所の事件に関する事項を登載する帳簿及び諸票であって裁判所の定める保存期間が満了したものを掲げている。この改正の施行日は,事件記録等の特別保存に関する規則に基づく新たな特別保存の運用が開始された日と同一であり,裁判記録の保存・廃棄をめぐる制度の見直しと連動したものと理解することができる。
2 移管すべき司法行政文書の範囲
実施に関する申合せ2(1)は,移管すべき司法行政文書を,「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長依命通達)に基づき定められた保存期間(延長があった場合には延長後の保存期間)が満了したもののうち,次に掲げるものとしている。この類型の内容は,平成25年申合せから実質的に変更されていない。
ア 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(当該決裁文書と一体不可分の記録であって,当該決裁文書の内容又は当該意思決定に至るまでの審議,検討若しくは協議の過程が記録されたものを含む。)
イ 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定に基づく裁判所の事務の実績が記録されたもの
ウ 次のいずれかに該当するもの
①保存されている期間が30年以上である文書(保存期間が30年未満であっても,当該文書の保存期間及び保存期間の満了する日を延長した結果として30年以上となるものを含む。)
②最高裁判所がその施策等を一般に周知させることを目的として作成した広報誌,パンフレット,ポスター,ビデオ等の広報資料
③予算,決算に関する送付文書等の毎年又は隔年等に定期的に作成される文書のうち,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,包括的な合意に達したもの
④合意した特定の国政上の重要事項等に関連して作成された文書であって,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,合意に達したもの
エ 裁判所の保有する司法行政文書であって,アからウまでのいずれにも該当しないもののうち,結果として司法制度上多大な影響を及ぼすこととなった事項について記録されたものその他内閣総理大臣が国立公文書館において保存することが適当であると認めるものであって,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,合意に達したもの
もっとも,アからウまでに該当するものであっても,人事評価,休職,休暇,旅行命令等専ら職員の人事,服務に関する個人情報に係る文書及び最高裁判所長官が移管を申し出ないことについて内閣総理大臣と合意した文書は,申出の対象から除かれる(実施に関する申合せ2(2)イ)。
3 移管の手続
移管手続に関する申合せ2によれば,内閣総理大臣は,国立公文書館の意見を聴いて,毎年度当初,最高裁判所長官に対し,当該年度における移管のスケジュールを示すとともに,当該年度において保存期間が満了することとなる司法行政文書のうち移管すべき類型に該当すると認められるものを申し出るよう求める。最高裁判所長官がこれを申し出た後,内閣総理大臣は,国立公文書館の意見を聴いて移管を受ける対象について最高裁判所長官と協議し,協議が全て調ったところで,最高裁判所長官との合意に基づき当該年度の移管計画を決定する。
この過程では,廃棄による散逸を防ぐための定めも置かれている。申出に係る司法行政文書の保存期間が移管計画の決定前に満了することとなるときは,最高裁判所は,移管計画の決定まで当該文書の廃棄の措置をとらないものとされ,移管計画の決定後,実際に移管するまでの間に保存期間が満了することとなるときも,実際に移管するまで廃棄の措置をとらないものとされている。また,実施に関する申合せ2(2)カは,国立公文書館が述べる意見の充実が図られるよう,内閣総理大臣が,文書を特定した上で内閣府及び国立公文書館の職員に対する提示,説明その他必要な協力を最高裁判所長官に求めることができるとし,最高裁判所長官は司法行政文書の性質及び内容に応じ可能な範囲でこれに協力するものとしている。
第3 移管すべき司法行政文書の類型
裁判所内部の取扱いは,「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱いについて」(平成22年3月30日付け最高裁秘書第000867号最高裁判所事務総長依命通達)が定めている。同通達は平成22年4月1日から実施され,平成25年7月24日付け最高裁秘書第1514号により改正された(改正後の実施日は平成25年7月24日)。同通達別表は,歴史資料として重要な公文書等として内閣総理大臣に移管すべき司法行政文書の類型を,次の17区分に整理している。
| 項番 | 分類区分 | 具体的な司法行政文書等類例 |
|---|---|---|
| 1 | 規則,規程等関係 | ①最高裁判所規則及び最高裁判所規程の制定及び改廃に関する文書②通達及び通知のうち重要なもの③規定の解釈及び運用基準に関する文書④①に掲げる文書に係る各府省庁との申合せに関する文書 |
| 2 | 裁判官会議等関係 | ①裁判官会議に関する文書②常置委員会に関する文書 |
| 3 | 予算,決算関係 | ①予算書及び予算参考書に関する文書②予算要求に関する文書③決算書及び決算参照書に関する文書④決算の説明に関する文書⑤歳入主計簿及び歳出主計簿に関する文書⑥国有財産に関する文書 |
| 4 | 基本計画等関係 | 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事務の方針及び計画に関する文書 |
| 5 | 国際条約等関係 | ①条約その他の国際約束の署名及び締結に関する文書②国際会議の取決めに係る記録のうち重要なもの |
| 6 | 組織,定員関係 | ①組織の設立,変更及び廃止に関する文書②定員の変更及び廃止に関する文書 |
| 7 | 審議会等関係 | ①規則制定諮問委員会の諮問,答申,建議,意見及び議事録のうち重要なもの②その他委員会,研究会等の報告書及び議事録のうち重要なもの |
| 8 | 事務総局会議関係 | 事務総局会議に関する文書のうち重要なもの |
| 9 | 国会関係 | ①国会答弁に関する文書②国会提出に関する文書 |
| 10 | 争訟関係 | 行政不服審査に関する文書 |
| 11 | 統計関係 | ①統計の企画及び公表資料の作成に関する文書②統計を作成するための調査に関する文書 |
| 12 | 人事関係 | ①職員の任免,身分,賞罰,恩給及び給与その他の人事に関する内規を定めた文書のうち特に重要なもの②審議会等の委員の任免関係に関する文書 |
| 13 | 栄典,表彰関係 | 叙位,叙勲,褒章及び各種表彰に関する文書のうち重要なもの |
| 14 | 事故等関係 | 震災等自然災害関係等に関する文書のうち重要なもの |
| 15 | 調査,研究関係 | ①司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な意思決定又はその遂行に反映させるために実施した調査又は研究の経緯に関する文書②同じくその結果報告書 |
| 16 | 司法行政に係る重要な政策関係 | 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な意思決定及び当該意思決定に基づく司法行政事務の実績が記録されたもの |
| 17 | その他 | 最高裁判所長官と内閣総理大臣が合意して移管の対象と認める国政上重要なもの又はそれに準ずるもの |
第4 司法行政文書に関する公文書等移管計画
公文書等移管計画は,歴史資料として重要な公文書等を移管する計画を年度ごとに定めた文書であり,国立公文書館での保存を適当と認めるファイルが記載されている。内閣総理大臣が最高裁判所長官に通知したものを以下に掲げる。ファイル名は「令和3年度公文書等移管計画について(令和4年3月31日付の内閣総理大臣通知)」といった形式である。
⑪平成26年度分(平成27年3月30日付)
平成26年度分については,従前掲載していた配布先が現在は利用できない状態にあるため,リンクを設けていない。
第5 移管の実績
移管の対象となる司法行政文書がどの程度あるのかは,最高裁判所事務総局秘書課が毎年度公表する司法行政文書の管理の状況によって確認することができる。同資料によれば,保存期間が満了したファイルの移管・廃棄等の状況は次のとおりである。
| 年度 | 保存期間満了ファイル数 | 移管 | 廃棄 | 延長 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 67,517 | 68(0.1%) | 60,324(89.3%) | 7,125(10.6%) |
| 令和5年度 | 67,501 | 79(0.1%) | 60,803(90.1%) | 6,619(9.8%) |
| 令和4年度 | 68,787 | 177(0.3%) | 63,371(92.1%) | 5,239(7.6%) |
| 令和3年度 | 64,186 | 42(0.1%) | 61,658(96.1%) | 2,486(3.9%) |
| 令和2年度 | 65,895 | 40(0.1%) | 63,926(97.0%) | 1,929(2.9%) |
| 令和元年度 | 64,677 | 81(0.1%) | 61,534(95.1%) | 3,062(4.7%) |
移管とされたファイルは,令和4年度の0.3%を除き,いずれの年度も0.1%にとどまっている。移管は,保存期間が満了した司法行政文書の処理としては例外的な取扱いであり,大半は廃棄されている。もっとも,延長の割合は令和2年度の2.9%から令和6年度の10.6%へと年々上昇しており,直ちに廃棄せずに保存期間を延長する取扱いが増えていることがうかがわれる。また,令和6年度分の移管計画では,最高裁判所について,最高裁判所長官からの申出分と内閣総理大臣からの協議分を合わせた対象ファイルが68件,これとは別に広報資料が15件と記載されており,管理の状況が示す移管件数と一致している。
第6 移管された文書の利用
国立公文書館に移管された文書は,公文書管理法上の特定歴史公文書等となる。裁判所が保管している段階では,事件記録の閲覧や謄写は訴訟関係人等に限られるなどの制約があるのに対し,特定歴史公文書等となった後は,同法の定める利用請求の手続によることとなる。移管は,単なる保管場所の変更ではなく,当該文書へのアクセスの枠組みが変わることを意味する。
もっとも,移管後の利用が常に無制限になるわけではない。公文書管理法16条1項は,国立公文書館等の長が利用請求に対して利用させないことができる場合を定めている。裁判所から移管された文書については,内閣総理大臣及び最高裁判所長官が平成23年3月25日にした「裁判所から移管された特定歴史公文書等の利用の制限について」という申合せが置かれており,前記の平成22年通達も,移管に際して利用の制限に関する意見書を作成する様式を定めている。
第7 関連資料及び関連記事
内閣府の公文書管理制度のページには関係法令・通知等が掲載されており,本記事で取り上げた申合せもここから参照することができる。文書管理の実務上の留意点については,「行政機関におけるコンプライアンス確保のための取組について」(平成30年8月3日の研修資料)が分かりやすい。
裁判所の文書管理及び国立公文書館への移管については,次の記事も参照されたい。
①公文書管理に関する経緯,公文書館に関連する法律及び国立公文書館
②裁判事務に関する文書の意義―司法行政文書・裁判文書との違いと国立公文書館への移管
出典・参考資料
法令
①公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)5条,14条,16条及び附則3条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066
②国立公文書館法(平成11年6月23日法律第79号) e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079
公文書・行政資料
①内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」(平成21年8月5日) https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/shiho11_090805.pdf
②内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(令和6年1月30日) https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/shihou2.pdf
③内閣府大臣官房公文書管理課長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局第一課長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の内閣総理大臣への移管手続について」(令和6年1月30日) https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/shihou3.pdf
④最高裁判所事務総長依命通達「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱いについて」(平成22年3月30日付け最高裁秘書第000867号。平成25年7月24日付け最高裁秘書第1514号改正)別表
⑤内閣府「関係法令・通知等」(公文書管理制度) https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html
⑥内閣府「行政機関におけるコンプライアンス確保のための取組について」(平成30年8月3日) https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kenshusiryou.pdf
統計・データ
①最高裁判所事務総局秘書課「令和6年度における司法行政文書の管理の状況について」(令和8年3月) https://www.courts.go.jp/assets/R6_bunsho_kanrijokyo.pdf
②最高裁判所事務総局秘書課「令和5年度における司法行政文書の管理の状況について」 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/R5_bunsho_kanrijokyo.pdf
文献
①長谷川久美(最高裁判所事務総局総務局第三課課長補佐)・有井広光(最高裁判所事務総局秘書課専門官)「裁判所が保有する歴史公文書の移管」国立公文書館『アーカイブズ』第38号 https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_38_p40.pdf
②依田健(内閣府大臣官房公文書管理課専門官)「司法府から国立公文書館への公文書の移管について」国立公文書館『アーカイブズ』第38号 https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_38_p461.pdf