家令和典裁判官(43期)の経歴


生年月日 S36.3.18
出身地 福岡県
出身大学 東大
修習地 浦和地裁
定年退官発令予定日 R8.3.18
R5.12.12 ~ 東京高裁4刑部総括
R4.1.3 ~ R5.12.11 静岡家裁所長
R2.4.26 ~ R4.1.2 横浜地裁1刑部総括
H28.1.1 ~ R2.4.25 東京地裁13刑部総括
H25.1.8 ~ H27.12.31 千葉地裁5刑部総括
H22.4.1 ~ H25.1.7 横浜地裁3刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H13.4.9 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 福岡地家裁判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H5.4.1 ~ H8.3.24 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 福岡地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ マル特無期事件
→ 「マル特無期事件」に指定された受刑者の場合,終身又はそれに近い期間,服役させられることとなる点で,事実上の終身刑となっています。

*1 東京地裁平成28年7月5日判決(裁判長は43期の家令和典)は,私生活でトラブルになった弁護士の男性(43)の局部をはさみで切り落としたなどとして,傷害と銃刀法違反の罪に問われた元慶応大法科大学院生に対し,懲役4年6月(求刑は懲役6年)の実刑を言い渡しました(産経新聞HPの「小番被告に懲役4年6月の実刑判決 「酌むべき事情あるが結果は重大」 東京地裁」参照)。
*2 産経新聞HPに「【判決要旨全文】3人殺害の元看護師に無期懲役判決 責任能力を認めつつ、死刑回避の理由は 旧大口病院事件」(2021年11月9日付)が載っています。
*3 あなたの静岡新聞HPの「静岡家庭裁判所長に就任した 家令和典さん【時の人】」(2022年1月29日付)に顔写真が載っています。

*4の1 東京高裁令和6年7月18日判決(裁判長は43期の家令和典)(最高裁令和4年11月21日判決の他,産経新聞HPの「講談社元次長、差し戻し控訴審も懲役11年 妻殺害で無罪主張退ける」参照)は,平成28年に被告人が自宅において妻の頸部を圧迫して殺害したとされる事案につき,第1審で懲役11年の有罪判決が宣告された後,差戻前控訴審判決もこれを維持したものの,上告審が妻の顔面や両手への血液付着の有無等の審理不足を指摘して差し戻したため,再度の事実取調べを経て,尿失禁や唾液混じりの血痕,頸部索条痕や被告人の右腕の表皮剥奪痕,前額部挫裂創の発生時期と出血量,階段や寝室など計28か所に及ぶ血痕分布,さらに被告人の供述とその整合性などを検討した結果,被告人が妻を殺害したと認める原判決の推認を覆すまでには至らないと判断し,併せて訴訟手続の法令違反も否定した上で,新たに確認された合計13か所の血痕を含む状況にも照らしても妻の自殺説を根拠付ける具体性は乏しいとし,又は妻が自らジャケットを用いて首をつったとの説明について,手すりに繊維や尿斑が認められない点が不自然であることや追加の血痕数も自殺を裏付けるには足りないなどとした上で,事実誤認の主張を退けて本件控訴を棄却するとともに,差戻前控訴審での未決勾留日数中600日を刑に算入する旨を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4の2 Yahooニュースに「講談社元社員「妻殺害」裁判で最高裁決定が!朴被告に接見し、その母親を訪ねた」(2025年3月16日付)が載っています。
*5 東京高裁令和7年2月4日判決(裁判長は43期の家令和典)(産経新聞HPの「日産自動車役員報酬過少記載 ケリー被告、2審も一部有罪 東京高裁、1年分のみ共謀認定」参照)は,A株式会社の代表取締役等であった被告人が,同社代表取締役会長B及び秘書室長Cらと共謀して,役員としての職務執行の対価に当たる未払の報酬額を有価証券報告書に記載すべきにもかかわらず支払済額のみを開示した結果,金融商品取引法上の重要事項に関して虚偽の記載がある報告書を提出したと認められる部分(平成29年度)については被告人の故意及び共謀を肯定して有罪とする一方,それ以外の年度では被告人が未払報酬の具体的金額が決定されていることを認識していたとまではいえず故意の立証が不十分とされたとして無罪の判断を維持し,検察官及び弁護人の控訴趣意についても不告不理違反や訴訟手続の法令違反は認められないとしつつ,結局は平成29年度分の有罪部分を除いて被告人を無罪とした原判決の結論を是認して本件各控訴を棄却したものであり,この過程で未払報酬の開示義務や虚偽記載の範囲,代表取締役としての被告人がBやCと共謀に至ったか否かなどが詳細に検討され,最終的に被告人は平成29年度以外の公訴事実については無罪が確定し,控訴審での主張も退けられたとされる内容であり,同時に当該判決は,不真正不作為犯の成否や不告不理違反を巡る弁護人の主張も排斥したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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