最高裁判所事務総局刑事局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した刑事局長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平城文啓 | 51期 | 51歳 | 東大 | 令和6年8月24日 | (現職) |
| 吉崎佳弥 | 45期 | 56歳 | 早稲田大学 | 令和3年2月27日 | 令和6年8月23日 |
| 安東章 | 43期 | 53歳 | 京大 | 平成30年1月5日 | 令和3年2月26日 |
| 平木正洋 | 39期 | 53歳 | 東大 | 平成27年3月30日 | 平成30年1月4日 |
| 今崎幸彦 | 35期 | 55歳 | 京大 | 平成25年1月8日 | 平成27年3月29日 |
| 植村稔 | 34期 | 54歳 | 東大 | 平成22年1月25日 | 平成25年1月7日 |
| 小川正持 | 29期 | 57歳 | 名古屋大 | 平成19年1月15日 | 平成22年1月24日 |
| 大谷直人 | 29期 | 52歳 | 東大 | 平成17年1月28日 | 平成19年1月14日 |
| 大野市太郎 | 24期 | 55歳 | 東大 | 平成13年9月16日 | 平成17年1月27日 |
| 白木勇 | 22期 | 52歳 | 東大 | 平成9年8月4日 | 平成13年9月15日 |
| 高橋省吾 | 20期 | 51歳 | 東大 | 平成6年3月22日 | 平成9年8月3日 |
| 島田仁郎 | 16期 | 50歳 | 東大 | 平成元年8月25日 | 平成6年3月21日 |
| 吉丸眞 | 10期 | 53歳 | 東大 | 昭和60年10月1日 | 平成元年8月24日 |
| 小野幹雄 | 7期 | 50歳 | 中央大 | 昭和56年2月7日 | 昭和60年9月30日 |
| 柳瀬隆次 | 3期 | 53歳 | 東大 | 昭和55年2月20日 | 昭和56年2月6日 |
| 岡垣勲 | 2期 | 52歳 | 東大 | 昭和50年7月15日 | 昭和55年2月19日 |
| 千葉和郎 | 2期 | 49歳 | 東北大 | 昭和48年7月1日 | 昭和50年7月14日 |
※ 紫色で示した刑事局長は後に高裁長官に,赤色で示した刑事局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の刑事局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
*1 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
令状の多くを簡裁判事に回さないと地裁判事の数が絶対的に足りない現実はある。あと地方では原審が簡裁判事じゃないと準抗告担当が確保できなかったりする。将来的には刑事のIT化の進捗次第かな。
— 心の貧困 (@mental_poverty) March 16, 2021
*3 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
・ 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
・ 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))
事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022
裁判をプライベートな事柄だと捉え、記録も秘密にし、目的外使用などと称して他の用途に使えないようにしていることなどと根っこを共通していると思います。
その結果、学者の研究が実務と乖離したり、判決にお墨付きを与える存在になってしまっているのではないかという印象を持ってます。 https://t.co/KNSou4QyON
— 趙 誠峰/CHO Seiho (@cho_seiho) February 23, 2023