1 長井澄 (ながい・きよし) 高輪2期 東大
在任期間:昭和45年7月11日~昭和48年2月14日
2 田宮重男 (たみや・しげお) 1期 東大
在任期間:昭和48年2月15日~昭和51年7月15日
3 矢口洪一 (やぐち・こういち) 高輪1期 京大
在任期間:昭和51年7月16日~昭和52年9月25日
(最高裁判所事務次長による事務代理)
4 大西勝也 (おおにし・かつや) 5期 東大
在任期間:昭和52年9月26日~昭和56年2月6日
5 梅田晴亮 (うめだ・せいりょう) 8期 京大
在任期間:昭和56年2月7日~昭和58年1月31日
6 山口繁 (やまぐち・しげる) 9期 京大
在任期間:所和58年2月1日~昭和63年3月31日
7 金谷利廣 (かねたに・としひろ) 12期 京大
在任期間:昭和63年4月1日~平成3年6月14日
8 上田豊三 (うえだ・とよぞう) 15期 東大
在任期間:平成3年6月15日~平成5年11月3日
9 涌井紀夫 (わくい・のりお) 18期 京大
在任期間:平成5年11月4日~平成10年1月23日
10 浜野惺 (はまの・しずか) 23期 東大
在任期間:平成10年1月24日~平成11年8月31日
11 堀籠幸男 (ほりごめ・ゆきお) 19期 東大
在任期間:平成11年9月1日~平成12年1月3日
(最高裁判所事務次長による事務代理)
12 中山隆夫 (なかやま・たかお) 26期 東大
在任期間:平成12年1月4日~平成16年9月12日
13 園尾隆司 (そのお・たかし) 26期 東大
在任期間:平成16年9月13日~平成18年9月8日
14 高橋利文 (たかはし・としふみ) 28期 東北大
在任期間:平成18年9月9日~平成21年4月26日
15 戸倉三郎 (とくら・さぶろう) 34期 一橋大
在任期間:平成21年4月27日~平成25年9月19日
16 中村慎 (なかむら・まこと) 40期 京大
在任期間:平成25年9月20日~平成30年9月9日
17 村田斉志(むらた・ひとし) 42期 早稲田大
在任期間:平成30年9月10日~令和3年7月4日
18 小野寺真也(おのでら・しんや) 47期 東大
在任期間:令和3年7月5日~
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
今後の裁判所における組織態勢と職員の執務の在り方の方向性等について(令和2年6月26日付の最高裁判所事務総局の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/XjMgNX3b2H
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 11, 2021
*4 以下の資料を掲載しています。
・ 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
・ 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達)
・ 事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存について(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について(平成16年1月23日付の最高裁総務局長等の通達)(令和5年1月18日最終改正)
・ 民事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用について(平成20年2月5日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 最高裁判所への報告及び外部機関への通知等に関する事務フローの確認について(平成27年12月22日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)
・ 事件記録等の2項特別保存に関する運用例について(令和2年3月9日付の最高裁判所総務局長の通知)
・ 令和4年3月25日付の最高裁判所総務局長等の書簡(「裁判書の作成における読点の取扱いについて」を添付したもの)
・ 保存期間の満了した事件記録等の特別保存と廃棄について(令和4年5月20日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)
・ 保存期間が満了した事件記録等の廃棄留保について(令和4年10月25日付の最高裁総務局第三課長及び家庭局第一課長の事務連絡)
・ 新たな秘匿制度を踏まえた秘匿情報の適切な管理について(令和5年1月26日付の最高裁総務局第一課長等の事務連絡)
・ 当事者に対する住所等又は氏名等の秘匿制度に関する裁判部門と会計部門の連携等について(令和5年2月17日付の最高裁総務局第三課長等の事務連絡)
・ 音声認識システムの運用停止後の事務等について(令和6年8月5日付の最高裁総務局第二課長及び刑事局第二課長の事務連絡)
→ 裁判員裁判における検察官及び弁護人に対する便宜供与の業務の流れ(令和6年11月1日から実施)(令和6年8月の最高裁総務局の文書),及び裁判員裁判における評議室用データ及び更新用記録媒体の作成に係る業務の流れ(令和6年11月1日から実施)(令和6年8月の最高裁刑事局の文書)が含まれています。
(最高裁判所通達通知回答集)
・ 最高裁判所通達通知回答集1/2,2/2(令和5年4月現在)
・ 最高裁判所通達通知回答集(令和3年7月現在)
・ 最高裁判所通達通知回答集の目次1/2,2/2(平成31年3月現在)
(記録の廃棄関係)
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引(令和元年12月の京都地裁の文書)
(公益通報関係)
・ 公益通報に関する事務の取扱いについて(平成18年3月17日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 準公益通報に関する事務の取扱いについて(令和3年2月25日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 公益通報及び準公益通報に関する事務処理の運用について(平成18年3月17日付の最高裁判所総務局長通達)
→ 令和4年6月1日,改正公益通報者保護法が施行されました(消費者庁HPの「公益通報者保護法と制度の概要」参照)。
R030928 答申書(最高裁判所総務局第一課が保有している,最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項の事務処理要領その他のマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/IbBcvkJbFZ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021
*5の1 47期の小野寺真也最高裁総務局長は,令和5年5月25日,平成9年の神戸連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が永久保存されず廃棄されていた問題に関して記者会見を開きました(産経新聞HPの「裁判記録の保存・廃棄、最高裁が報告書」参照)。
*5の2 裁判所HPに「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について」が載っています。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌
・ 新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 書記官事務等の査察
R030201 答申書(令和2年4月の緊急事態宣言の発令に伴う裁判所時報の休刊については,最高裁判所事務総長が口頭で意思決定を行った。)を添付しています。 pic.twitter.com/R4abSnStct
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 6, 2021