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裁判官・裁判所

歴代の岐阜地家裁所長(AI作成)

岐阜地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,岐阜地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は岐阜地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
小川理津子45期60歳令和8年2月28日(現職)
加島滋人44期62歳京大令和6年10月4日令和8年2月27日
鈴木正弘42期62歳東大令和4年10月25日令和6年10月3日
始関正光36期63歳関西大令和3年9月25日令和4年10月24日
永野圧彦35期61歳名古屋大平成31年3月22日令和3年9月24日
田村眞35期63歳中央大平成29年9月7日平成31年3月21日
大須賀滋36期62歳東大平成27年12月18日平成29年9月6日
伊藤納31期59歳東大平成25年7月1日平成27年12月17日
安藤裕子29期61歳中央大平成23年12月19日平成25年6月30日
富田善範29期56歳東大平成21年12月11日平成23年12月18日
中村直文27期57歳名古屋大平成19年7月11日平成21年12月10日
片山俊雄26期57歳東大平成18年2月28日平成19年7月10日
三宅俊一郎23期59歳名古屋大平成17年3月15日平成18年2月26日
羽渕清司22期63歳慶応大平成15年9月14日平成17年3月14日
玉田勝也22期58歳名古屋大平成13年11月4日平成15年9月13日
仙波厚21期55歳東大平成12年5月10日平成13年11月3日
油田弘佑15期59歳金沢大平成10年3月12日平成12年5月9日
渡邊忠嗣15期59歳東大平成8年8月26日平成10年3月11日
米澤敏雄13期57歳早稲田大平成4年12月27日平成8年8月25日
山本和敏13期58歳東大平成3年8月1日平成4年12月26日
山下薫11期60歳東大平成元年12月21日平成3年7月31日
加藤義則8期58歳早稲田大昭和63年7月1日平成元年12月20日
塩見秀則4期60歳東大昭和62年4月1日昭和63年6月30日
奥村長生6期57歳東大昭和60年8月1日昭和62年3月31日
日野原昌3期56歳京大昭和57年10月1日昭和60年7月31日
山田義光3期61歳東北大昭和56年7月20日昭和57年10月1日
藤本忠雄高輪2期61歳東大昭和55年11月2日昭和56年7月19日
宮本聖司2期57歳中央大昭和53年4月1日昭和55年11月1日
鈴木重信2期52歳東大昭和51年9月16日昭和53年4月2日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

司法研修所の教官担当表(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」,及び「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」も参照してください。
第78期教官担当表(令和7年8月5日現在)



修習地
民裁 教官名

刑裁 教官名

検察 教官名

民弁 教官名

刑弁 教官名

B班
1
札幌・函館・旭川・釧路
毛利 友哉
58
志田 健太郎

(続きを読む...)司法研修所の教官担当表(Markdown形式)(AI作成)

歴代の京都地裁所長(AI作成)

京都地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1982年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
村越一浩43期60歳京大令和8年8月4日(現職)
野田恵司44期59歳慶応大令和7年2月26日令和8年8月3日
川畑正文43期59歳京大令和5年5月29日令和7年2月25日
北川清42期59歳京大令和3年10月10日令和5年5月28日
松田亨37期63歳大阪大令和元年12月8日令和3年10月9日
小西義博38期62歳東大平成30年11月14日令和元年12月7日
石井寛明34期60歳大阪大平成28年5月10日平成30年11月13日
小久保孝雄33期61歳広島大平成26年8月16日平成28年5月9日
並木正男30期60歳一橋大平成25年6月24日平成26年8月15日
菊池洋一30期58歳東大平成23年9月30日平成25年6月23日
松本芳希28期58歳京大平成22年1月15日平成23年9月29日
吉野孝義27期59歳東大平成19年3月31日平成22年1月14日
那須彰20期62歳神戸大平成17年5月17日平成19年3月30日
大山隆司22期59歳大阪大平成14年9月18日平成17年5月16日
中田昭孝21期58歳京大平成13年1月2日平成14年9月17日
田畑豊13期61歳明治大平成9年10月13日平成13年1月1日
川口冨男11期58歳京大平成4年11月12日平成9年10月12日
畑郁夫9期58歳京大平成2年1月9日平成4年11月11日
栗原平八郎6期58歳京大昭和62年4月1日平成2年1月8日
今中道信3期60歳東大昭和60年3月25日昭和62年3月31日
黒川正昭2期57歳東大昭和57年3月15日昭和60年3月22日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「京都地方裁判所長」が載っています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「京都」が載っています。
*3 以下の資料を掲載しています。
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引(令和2年12月補訂の京都地裁及び京都簡裁の文書
・ <令和版>事件関係帳簿諸票の保存及び廃棄の手引別冊 帳簿諸票備付一覧表(令和2年12月の京都地裁及び京都簡裁の文書)
・ 京都地裁の沿革史
・ 京都地裁の新任裁判官研さん要領(平成29年4月1日最終改正)

京都弁護士協同組合の謄写料金のご案内(2019年10月現在)

京都地裁の管内図(京都地裁の本庁,支部及び簡裁の管轄区域図)を添付しています。 pic.twitter.com/mTXdjos7Bu

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 26, 2023

京都地裁の管内図(京都地裁の本庁及び支部の管轄区域図)を添付しています。 pic.twitter.com/txS38ADXIC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 26, 2023

歴代の京都家裁所長(AI作成)

京都家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
大島雅弘45期62歳慶応大令和8年3月31日(現職)
黒田豊42期60歳神戸大令和7年1月15日令和8年3月30日
森木田邦裕41期60歳神戸大令和5年5月13日令和7年1月14日
徳岡由美子39期59歳神戸大令和3年5月18日令和5年5月12日
本多久美子39期58歳大阪大令和2年2月6日令和3年5月17日
植屋伸一38期60歳京大平成30年8月27日令和2年2月5日
村岡寛37期62歳早稲田大平成28年7月29日平成30年8月26日
白石史子36期56歳東大平成27年4月1日平成28年7月28日
河野清孝34期59歳早稲田大平成25年6月24日平成27年3月31日
並木正男30期59歳一橋大平成24年6月2日平成25年6月23日
二本松利忠31期60歳京大平成21年8月17日平成24年6月1日
西村則夫27期57歳京大平成19年1月16日平成21年8月16日
佐々木茂美26期57歳京大平成17年7月22日平成19年1月15日
南敏文24期56歳京大平成16年2月16日平成17年7月21日
宮崎公男23期58歳京大平成14年7月1日平成16年2月15日
遠藤賢治21期57歳早稲田大平成12年12月14日平成14年6月30日
谷村允裕15期63歳大阪大平成11年7月31日平成12年12月13日
石井一正15期60歳京大平成10年2月10日平成11年7月30日
久末洋三13期57歳京大平成6年12月16日平成10年2月9日
山田博15期60歳名古屋大平成4年11月12日平成6年12月15日
川口冨男11期56歳京大平成3年3月30日平成4年11月11日
安部剛9期63歳東大平成元年5月22日平成3年3月29日
山木寛7期59歳東大昭和63年1月10日平成元年5月21日
村上幸太郎3期62歳中央大昭和60年9月14日昭和63年1月9日
石川恭3期57歳京大昭和59年4月1日昭和60年9月13日
奥村正策3期56歳京大昭和57年3月15日昭和59年3月31日
黒川正昭2期55歳東大昭和55年7月5日昭和57年3月14日
白井美則1期56歳東大昭和53年11月10日昭和55年7月4日
坂井芳雄高輪1期55歳東大昭和50年10月8日昭和51年12月9日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

行政機関等に対する情報公開請求の基礎——対象外の書類,審査会,情報公開訴訟,公文書管理法(AI作成)

国の行政機関や独立行政法人等に対する情報公開請求について,根拠となる法律,請求できない書類,不開示決定を争う二つの方法(審査会への不服申立てと情報公開訴訟),情報公開請求で実際に得られる情報の例,及び公文書管理法との関係を,条文と最高裁判例,総務省の公表資料に当たって整理する。個別の事件処理の手引ではなく,制度の仕組みと一次資料への入口をまとめた解説である。AIで作成した本記事は2026年7月時点の法令及び公表資料に基づく。

目次

第1 行政機関等に対する情報公開請求の基本

1 対象となる機関と根拠法
2 制度の全体像と施行状況を確認できる総務省の資料

第2 情報公開請求の対象とならない刑事事件の書類

1 「訴訟に関する書類」として適用対象外となること
2 不起訴記録と「訴訟に関する書類」の保管者

第3 不開示決定に対する不服申立てと審査会

1 審査会への諮問と答申
2 審査会のインカメラ審理
3 答申選・活動概況などの参照資料

第4 情報公開請求訴訟

1 取消訴訟とインカメラ審理の不存在
2 行政文書の「保有」の立証責任
3 何が開示されるか——内閣官房報償費の例

(続きを読む...)行政機関等に対する情報公開請求の基礎——対象外の書類,審査会,情報公開訴訟,公文書管理法(AI作成)

歴代の釧路地家裁所長(AI作成)

釧路地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,釧路地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は釧路地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
武藤真紀子44期61歳京大令和7年10月6日(現職)
飛澤知行45期57歳東大令和6年8月5日令和7年10月5日
青沼潔43期60歳東大令和5年5月25日令和6年8月4日
長谷川浩二41期58歳東大令和4年2月4日令和5年5月24日
高木順子41期59歳東大令和2年12月14日令和4年2月3日
山田明41期59歳早稲田大平成31年4月1日令和2年12月13日
本多知成39期56歳金沢大平成29年9月30日平成31年3月31日
登石郁朗37期61歳東大平成27年12月10日平成29年9月29日
樋口裕晃34期57歳早稲田大平成26年6月6日平成27年12月9日
浜秀樹34期59歳中央大平成25年3月5日平成26年6月5日
林圭介32期59歳東大平成23年8月31日平成25年3月4日
佐久間邦夫31期58歳東北大平成22年4月28日平成23年8月30日
齊藤隆29期57歳慶応大平成20年3月31日平成22年4月27日
柴田寛之29期54歳中央大平成19年3月23日平成20年3月30日
山崎学28期57歳慶応大平成18年1月5日平成19年3月22日
小池信行27期63歳京大平成16年3月29日平成18年1月4日
末永進23期55歳中央大平成13年2月21日平成16年3月28日
塚原朋一22期53歳一橋大平成11年6月11日平成13年2月20日
松山恒昭21期55歳東京都立大平成10年4月5日平成11年6月10日
奥山興悦18期54歳東北大平成7年4月4日平成10年4月4日
野間洋之助15期59歳大阪市大平成5年4月2日平成7年4月4日
上野茂14期53歳金沢大平成2年10月25日平成5年4月1日
後藤一男14期59歳東北大平成2年10月1日平成2年10月24日
逢坂芳雄13期54歳大阪大平成元年4月1日平成2年9月30日
礒邊衛11期55歳岡山大昭和62年4月1日平成元年3月31日
大政正一5期61歳中央大昭和60年1月14日昭和62年3月31日
塩見秀則4期56歳東大昭和58年4月1日昭和60年1月13日
吉田誠吾3期56歳京大昭和56年11月28日昭和58年3月31日
武居二郎4期56歳東大昭和54年12月17日昭和56年11月27日
山田義光3期57歳東北大昭和53年4月16日昭和54年12月16日
唐松寛1期53歳中央大昭和51年12月10日昭和53年4月15日
園田治高輪1期54歳東大昭和50年3月15日昭和51年12月9日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代のさいたま地家裁熊谷支部長(AI作成)

さいたま地家裁熊谷支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,本一覧には,現在のさいたま地家裁熊谷支部の前身である浦和地家裁熊谷支部の支部長を含む(浦和地家裁のさいたま地家裁への改称の前後を通じて通算している)。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
佐々木直人40期61歳早稲田大令和7年5月19日(現職)
菱田泰信43期62歳令和6年1月22日令和7年5月18日
二宮信吾44期61歳令和3年11月24日令和6年1月21日
成川洋司39期59歳平成31年1月10日令和3年11月23日
田島清茂35期62歳中央大平成28年2月25日平成31年1月9日
都築民枝32期61歳平成26年12月6日平成28年2月24日
池本壽美子31期62歳京大平成24年10月22日平成26年12月5日
栗田健一28期61歳東大平成21年9月4日平成24年10月21日
永田誠一24期61歳東大平成18年4月1日平成21年9月3日
肥留間健一23期56歳東大平成14年4月1日平成18年3月30日
石塚章夫21期55歳東大平成11年7月31日平成13年12月24日
八束和廣19期57歳日本大平成10年8月7日平成11年7月30日
森真樹17期56歳東大平成8年3月8日平成10年8月6日
人見泰碩11期60歳平成4年3月2日平成8年3月7日
渡邉一弘12期61歳東大平成2年7月2日平成4年3月1日
鹿山春男8期54歳中央大昭和60年4月1日平成2年7月1日
篠清7期49歳中央大昭和56年4月1日昭和60年3月31日
太田昭雄6期52歳東大昭和55年4月1日昭和58年3月31日
中澤日出國1期55歳昭和52年4月1日昭和55年3月31日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の熊本地裁所長(AI作成)

熊本地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
渡部市郎48期57歳京大令和8年8月2日(現職)
大西勝滋42期58歳京大令和5年11月1日令和8年8月1日
片山昭人39期60歳東大令和3年5月10日令和5年10月31日
松井英隆37期59歳中央大令和元年5月24日令和3年5月9日
瀧華聡之38期61歳東大平成29年10月1日令和元年5月23日
野島秀夫37期58歳一橋大平成28年2月14日平成29年9月30日
後藤真理子35期58歳慶応大平成26年5月2日平成28年2月13日
永松健幹29期59歳九州大平成24年8月31日平成26年5月1日
難波孝一31期60歳中央大平成22年5月12日平成24年8月30日
小林正明26期59歳京大平成21年1月16日平成22年5月11日
古賀寛26期58歳東大平成19年10月1日平成21年1月15日
森岡安廣25期57歳京大平成18年6月30日平成19年9月30日
大坪丘25期57歳東大平成16年7月21日平成18年6月29日
中山弘幸22期57歳九州大平成15年3月31日平成16年7月20日
簑田孝行21期58歳東大平成13年3月18日平成15年3月30日
湯地紘一郎20期56歳九州大平成11年3月3日平成13年3月17日
村上敬一18期57歳京大平成9年5月15日平成11年3月2日
寺崎次郎15期62歳関西大平成8年9月16日平成9年5月14日
杉山忠雄10期62歳明治大平成6年3月5日平成8年9月13日
奥平守男10期60歳中央大平成4年12月25日平成6年3月4日
露木靖郎10期58歳京大平成3年5月13日平成4年12月24日
高橋欣一10期55歳京大平成元年12月20日平成3年5月12日
権藤義臣7期58歳九州大昭和62年10月1日平成元年12月19日
藤井俊彦6期59歳京大昭和60年8月20日昭和62年9月30日
塩田駿一4期56歳東大昭和57年11月1日昭和60年8月19日
西山俊彦4期54歳東大昭和56年3月1日昭和57年10月31日
山本久巳1期61歳立命館大昭和54年4月4日昭和56年2月28日
秦不二雄1期56歳東大昭和51年12月17日昭和54年4月3日
杉山克彦1期52歳東大昭和50年7月15日昭和51年12月16日
小林信次高輪1期52歳東大昭和48年3月31日昭和50年7月14日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の熊本家裁所長(AI作成)

熊本家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
小野寺優子47期62歳東北大令和7年5月20日(現職)
矢数昌雄43期63歳早稲田大令和6年1月28日令和7年5月19日
高宮健二42期59歳中央大令和5年2月11日令和6年1月27日
岡田健40期60歳九州大令和3年12月21日令和5年2月10日
芦高源40期61歳同志社大令和2年10月19日令和3年12月20日
根本渉34期61歳東大平成31年3月28日令和2年10月18日
大泉一夫34期63歳早稲田大平成29年5月1日平成31年3月27日
播磨俊和31期61歳一橋大平成27年9月4日平成29年4月30日
遠山廣直30期62歳立教大平成25年2月18日平成27年9月3日
松本久28期63歳立命館大平成23年2月28日平成25年2月17日
小松平内27期60歳法政大平成22年1月24日平成23年2月27日
上原裕之27期61歳京大平成20年6月30日平成22年1月23日
山口博26期60歳中央大平成18年6月30日平成20年6月29日
森岡安廣25期55歳京大平成17年3月1日平成18年6月29日
川崎和夫23期56歳九州大平成15年3月31日平成17年2月28日
市川頼明23期58歳早稲田大平成13年6月26日平成15年3月30日
柄多貞介19期58歳中央大平成12年5月19日平成13年6月25日
吉田昭18期63歳東大平成10年8月1日平成12年5月18日
若林昌子17期62歳同志社大平成9年8月1日平成10年7月31日
大塚一郎18期62歳早稲田大平成8年5月17日平成9年7月31日
東孝行16期60歳神戸大平成6年10月3日平成8年5月16日
永松昭次郎11期60歳九州大平成5年12月3日平成6年10月2日
渡邉一弘12期63歳東大平成4年3月2日平成5年12月2日
谷水央11期55歳東大平成元年12月1日平成4年3月1日
惣脇春雄8期61歳明治大昭和63年4月30日平成元年11月30日
松田延雄4期57歳京大昭和60年3月20日昭和63年4月29日
首藤武兵4期60歳中央大昭和57年11月1日昭和60年3月19日
塩田駿一4期55歳東大昭和57年4月15日昭和57年10月31日
西岡徳壽1期55歳東大昭和54年5月1日昭和57年3月9日
松村利智1期55歳九州大昭和52年5月1日昭和54年4月30日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福岡地家裁久留米支部長(AI作成)

福岡地家裁久留米支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1972年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
川崎聡子47期56歳東大令和7年9月12日(現職)
小田島靖人46期58歳令和5年11月14日令和7年9月11日
立川毅46期58歳早稲田大令和3年12月21日令和5年11月13日
岡田健40期57歳九州大平成30年11月14日令和3年12月20日
青木亮39期60歳東大平成29年4月1日平成30年11月13日
太田雅也36期56歳一橋大平成26年7月30日平成29年3月31日
須田啓之34期58歳東大平成25年4月10日平成26年7月29日
有吉一郎25期61歳九州大平成22年4月1日平成25年4月9日
田中哲郎27期55歳東大平成17年9月8日平成22年3月31日
小山邦和25期55歳九州大平成14年4月1日平成17年9月7日
野崎弥純24期52歳東大平成11年10月10日平成14年3月31日
宮良允通19期58歳中央大平成9年12月13日平成11年10月9日
綱脇和久15期61歳平成6年12月5日平成9年12月12日
田中貞和12期56歳京大平成3年12月24日平成6年12月4日
藤浦照生12期58歳東大昭和63年4月1日平成3年12月23日
岡野重信8期55歳九州大昭和60年4月1日昭和63年3月31日
権藤義臣7期53歳九州大昭和57年3月20日昭和60年3月31日
鍬守正一5期53歳早稲田大昭和54年4月1日昭和57年3月9日
松田冨士也6期53歳昭和53年4月1日昭和54年3月31日
小川宜夫2期57歳日本大昭和51年3月20日昭和52年9月30日
松村利智1期53歳九州大昭和50年1月16日昭和51年3月19日
蓑田速夫3期47歳東大昭和47年8月25日昭和50年1月15日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の広島地家裁呉支部長(AI作成)

広島地家裁呉支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1971年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
山口格之44期60歳令和6年5月4日(現職)
絹川泰毅44期57歳東大令和5年4月1日令和6年5月3日
大藪和男43期58歳京大令和2年8月1日令和5年3月31日
曳野久男40期59歳京大平成29年4月1日令和2年7月31日
近下秀明32期59歳東大平成26年4月1日平成29年3月30日
金村敏彦35期57歳広島大平成24年4月1日平成26年6月7日
能勢顯男30期57歳中央大平成21年4月1日平成24年3月30日
渡辺了造28期54歳平成15年8月16日平成21年3月31日
廣田聰23期52歳東北大平成10年4月1日平成15年8月15日
角田進17期56歳明治大平成7年4月9日平成10年3月31日
横山武男15期63歳中央大平成5年10月15日平成7年4月3日
中村行雄14期61歳九州大平成2年4月1日平成5年10月14日
荒木恒平11期53歳岡山大昭和62年1月1日平成2年3月31日
丸山明8期55歳中央大昭和60年4月1日昭和62年1月30日
植杉豊8期59歳昭和58年4月1日昭和60年3月31日
野曾原秀尚7期55歳中央大昭和55年4月1日昭和58年3月31日
竹田國雄8期51歳昭和51年11月22日昭和55年3月31日
竹村壽1期52歳中央大昭和48年1月16日昭和51年11月21日
熊佐義里高輪2期51歳東大昭和46年2月12日昭和48年1月15日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の最高裁判所刑事局長(AI作成)

最高裁判所事務総局刑事局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した刑事局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
平城文啓51期51歳東大令和6年8月24日(現職)
吉崎佳弥45期56歳早稲田大学令和3年2月27日令和6年8月23日
安東章43期53歳京大平成30年1月5日令和3年2月26日
平木正洋39期53歳東大平成27年3月30日平成30年1月4日
今崎幸彦35期55歳京大平成25年1月8日平成27年3月29日
植村稔34期54歳東大平成22年1月25日平成25年1月7日
小川正持29期57歳名古屋大平成19年1月15日平成22年1月24日
大谷直人29期52歳東大平成17年1月28日平成19年1月14日
大野市太郎24期55歳東大平成13年9月16日平成17年1月27日
白木勇22期52歳東大平成9年8月4日平成13年9月15日
高橋省吾20期51歳東大平成6年3月22日平成9年8月3日
島田仁郎16期50歳東大平成元年8月25日平成6年3月21日
吉丸眞10期53歳東大昭和60年10月1日平成元年8月24日
小野幹雄7期50歳中央大昭和56年2月7日昭和60年9月30日
柳瀬隆次3期53歳東大昭和55年2月20日昭和56年2月6日
岡垣勲2期52歳東大昭和50年7月15日昭和55年2月19日
千葉和郎2期49歳東北大昭和48年7月1日昭和50年7月14日

※ 紫色で示した刑事局長は後に高裁長官に,赤色で示した刑事局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の刑事局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
   事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
 その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

令状の多くを簡裁判事に回さないと地裁判事の数が絶対的に足りない現実はある。あと地方では原審が簡裁判事じゃないと準抗告担当が確保できなかったりする。将来的には刑事のIT化の進捗次第かな。

— 心の貧困 (@mental_poverty) March 16, 2021

*3 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
・ 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
・ 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判をプライベートな事柄だと捉え、記録も秘密にし、目的外使用などと称して他の用途に使えないようにしていることなどと根っこを共通していると思います。
その結果、学者の研究が実務と乖離したり、判決にお墨付きを与える存在になってしまっているのではないかという印象を持ってます。 https://t.co/KNSou4QyON

— 趙 誠峰/CHO Seiho (@cho_seiho) February 23, 2023

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歴代の最高裁判所経理局長(AI作成)

最高裁判所事務総局経理局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1969年に就任した経理局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
染谷武宣46期54歳一橋大令和5年9月25日(現職)
氏本厚司45期54歳東大令和2年5月11日令和5年9月24日
笠井之彦42期57歳東大平成27年6月29日令和2年5月10日
垣内正38期57歳大阪大平成25年3月5日平成27年6月28日
林道晴34期52歳東大平成22年7月7日平成25年3月4日
小池裕29期54歳東大平成18年1月30日平成22年7月6日
大谷剛彦24期55歳東大平成14年7月10日平成18年1月29日
竹崎博允21期52歳東大平成9年3月14日平成14年7月9日
仁田陸郎18期49歳東大平成3年7月18日平成9年3月13日
町田顕13期49歳東大昭和61年9月22日平成3年7月17日
川嵜義徳8期51歳京大昭和58年7月15日昭和61年9月21日
原田直郎5期53歳東大昭和55年3月11日昭和58年7月14日
草場良八3期49歳東大昭和50年5月1日昭和55年3月10日
大内恒夫高輪2期47歳東大昭和44年7月1日昭和50年4月30日

※ 紫色で示した経理局長は後に高裁長官に,赤色で示した経理局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の経理局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
    同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
*3 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議で行うものとされているところでございますが、これらの事務の中には、委員御指摘の裁判官の人事のほかにも、裁判所の施設等、裁判事務と特に密接に関係を有するもののほか、最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないということがございますので、裁判官会議を補佐する事務総局において、裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって司法行政の実を上げることができるというふうに考えているところでございます。
② お尋ねの経理の関係でございますが、裁判所の予算におきましては、裁判所の施設を初め、裁判の運営を行うための経費が含まれておりまして、こうした予算の編成、執行においては裁判事務処理に精通した者が求められるという事情がございます。また、裁判所の庁舎として法廷がどうあるべきかといった問題についても、やはり裁判官としての経験を持った者が行う方が適切という面もございます。
 こういった事情から、これらの事務をつかさどる経理局長の職には裁判官をこれまで充ててきているところでございます。
*4 以下の通達を掲載しています。
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて(平成28年3月28日付の最高裁判所総務局長及び経理局長の通達)
・ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 過納手数料等の還付金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所総務局長及び経理局長通達)
・ 会計事務提要(最高裁判所経理局作成・平成13年3月)1/3,2/3,3/3
・ はじめての人の裁判所の会計事務(平成8年5月)
→ 最高裁判所経理局監査課が作成した文書
*5の1 通訳謝金の支出実績が分かる文書を以下のとおり掲載しています(「令和3年度通訳謝金→裁判費(審級・事件別)支出実績表からの抜粋」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度
*5の2 ポケトークHPに「ライブ通訳」が載っています。

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

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現職裁判官の期別・役職別の分布表

目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他

1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。

2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。

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ドイツ連邦共和国の司法制度――最高裁判所の開示文書とその後の主な改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象
1 開示文書の特定と基準日
2 令和6年10月9日付け不開示通知書
3 開示文書の構成

第2 開示文書の骨格のうち現在も維持されている部分
1 5系列の裁判権と連邦の最上級審
2 審級と上訴の骨格
3 検察官,弁護士強制及び司法補助官

第3 裁判所の数の変化
1 連邦司法庁の一覧による対照
2 高等裁判所の増加と地方裁判所の分割
3 開示文書が記述していない軍務裁判所

第4 連邦憲法裁判所――2024年の基本法改正
1 基本法93条と94条の入替え
2 憲法に書き込まれたものと書き込まれなかったもの
3 代替選出制度と2025年の選出の停滞

第5 民事の事物管轄――2026年1月1日の改正
1 区裁判所の訴額上限と控訴の不服額
2 訴額を問わない管轄と専門部の必置化

第6 開示文書の枠組みに収まらない三つの裁判機関
1 統一特許裁判所
2 再建裁判所
3 商事裁判所と英語による訴訟

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高裁長官になりそうな46期ないし50期の裁判官(AI作成)

◯本記事は,生成AIが公開情報及び筆者の裁判官データベース(西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』の手法を再現したもの)を基に作成した分析記事である。将来の人事に関する予測を含むが,確定情報ではない。なお,各裁判官の氏名には,当ブログの経歴記事へのリンクを設定している。

目次

第1 はじめに

1 本記事の趣旨
2 結論の要旨
3 判定の枠組み

(1) なぜ局長経験を主軸とするのか
(2) 高裁長官の地位及び定年に関する法令
(3) 級組・生年月日・出身大学という補助指標

第2 第1群・局長経験者(最有力層)

1 群の位置づけ
2 局長を経て既に地裁所長に出た層(最終助走段階)

(1) 徳岡治(元人事局長・静岡地裁所長・47期)
(2) 小野寺真也(元総務局長・前橋地裁所長・47期)

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高裁部総括判事の人事をデータで読み解く-西川2020の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する(AI作成)

◯本ブログ記事は,令和8年6月6日時点のデータを基準として,専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」も参照してください。

目次

第1 本稿の目的と位置づけ

1 本稿が試みること
2 西川伸一「高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察」の概要

(1) 別稿の問題意識
(2) 同じ高裁部総括でも格付けは高裁ごとに異なる
(3) 本稿が依拠するデータベースと先行記事との関係

3 データと方法

(1) 母集団 ― 歴代高裁部総括1,182人
(2) 経歴的資源と級組
(3) 西川2020との突合の考え方

第2 高裁部総括という地位

1 高裁部総括とは何か
2 二つの顔 ―「上がり」と「踏み石」
3 経歴的資源を測る三つの指標

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歴代の高知地家裁所長(AI作成)

高知地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,高知地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は高知地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
真鍋秀永46期60歳京大令和7年10月17日(現職)
冨田敦史47期61歳東大令和6年10月5日令和7年10月16日
伊藤寿43期58歳令和4年6月6日令和6年10月3日
森崎英二41期58歳大阪大令和2年12月15日令和4年6月5日
黒野功久40期56歳関西大令和2年1月3日令和2年12月14日
半田靖史34期61歳東大平成30年8月3日令和2年1月2日
吉田肇31期64歳京大平成29年9月16日平成30年8月2日
齊藤大巳34期62歳早稲田大平成27年8月6日平成29年9月15日
朝山芳史33期58歳東大平成25年12月5日平成27年8月5日
中村隆次30期63歳東大平成24年6月22日平成25年12月4日
山田知司31期56歳東大平成23年1月4日平成24年6月21日
坂本倫城28期60歳東大平成21年8月23日平成23年1月3日
芝田俊文27期59歳東大平成20年3月31日平成21年8月22日
豊永多門26期60歳東大平成17年12月1日平成20年3月30日
渡邉安一25期56歳大阪市大平成16年9月20日平成17年11月30日
馬渕勉22期59歳東大平成15年8月15日平成16年9月19日
溝淵勝22期59歳日本大平成13年11月23日平成15年8月14日
山脇正道18期63歳中央大平成12年4月1日平成13年11月22日
藤田清臣18期56歳中央大平成10年3月20日平成12年3月31日
河上元康16期59歳北海道大平成9年1月24日平成10年3月19日
清水信之15期61歳京大平成7年11月27日平成9年1月23日
寺本栄一13期58歳金沢大平成6年6月1日平成7年11月26日
田畑豊13期57歳明治大平成5年1月4日平成6年5月31日
砂山一郎9期59歳関西大平成3年4月1日平成5年1月3日
道下徹9期58歳大阪大平成2年4月16日平成3年3月31日
池田良兼10期54歳金沢大昭和63年4月1日平成2年4月15日
丹宗朝子9期54歳九州大昭和62年1月10日昭和63年3月31日
中川臣朗6期57歳京大昭和60年7月31日昭和62年1月9日
藤島利行6期56歳東大昭和58年4月13日昭和60年7月30日
乾達彦4期58歳京大昭和56年3月14日昭和58年4月12日
尾鼻輝次2期55歳中央大昭和54年11月9日昭和56年3月13日
宮脇辰雄高輪2期61歳東大昭和53年1月10日昭和54年11月8日
宮崎啓一3期55歳京大昭和51年4月1日昭和53年1月9日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

高等裁判所事務局長(AI作成)

◯ 司法行政の担い手を,最高裁判所裁判官会議・最高裁判所事務総長・下級裁判所事務局長まで横断的に整理した司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長も参照してください。本記事は,そのうち「高等裁判所事務局長」という一つの職に対象を絞ったものです。

目次

第1 本記事の対象と,総論記事との役割分担

1 対象と結論の要旨
2 既存の総論記事との棲み分け

第2 設置の根拠と職務権限

1 事務局と事務局長の設置(裁判所法21条・59条1項)
2 職務——事務の掌理と職員の指揮監督(裁判所法59条2項)
3 勤務裁判所の指定の対象から除かれること(裁判所法65条)

第3 高裁事務局長には誰が就くか——判事と裁判官以外の職員の非対称

1 高裁は判事,地裁・家裁は裁判官以外の職員
2 「裁判所事務官の中から補する」との整合(裁判所法59条1項・64条)
3 事務局次長・課長の任用(下級裁判所事務処理規則24条)

第4 格付けとキャリア上の位置

1 高裁事務局長は裁判官の報酬による職
2 一般職の到達点としての事務局次長(指定職の序列)

第5 事務局の内部組織と事務分掌

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神戸地裁事務分配等規程における引用条文の改め忘れ――一時保護状導入による条番号のずれ(AI作成)

第1 対象と記事の射程
第2 条文引用のずれの内容

1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
3 もう一つの誤り――第35条

第3 条文どおりに読んだ場合に生じる不整合
第4 民事編との対比
第5 令和8年度版でも修正されていない
第6 事務分配等規程の位置付けと入手方法
出典

第1 対象と記事の射程
神戸地方裁判所は,毎年度,本庁及び伊丹支部・尼崎支部・明石支部における事件の配点方法を定める「神戸地方裁判所事務分配等規程」を策定しており,山中弁護士のブログの別記事では令和2年度分から令和8年度分までの規程原本のPDFが掲載されている。この規程の刑事編について,令和5年度版から令和8年度版までの原本PDFを条文単位で照合したところ,令和7年6月1日に施行された改正児童福祉法(一時保護開始時の司法審査の導入)に対応して第28条が新設された結果,後続する条文の番号が1つずつ繰り下がったにもかかわらず,2箇所の引用条文が旧条番号である「第29条」のまま改められていないことが判明した。この状態は令和7年度版で生じ,令和8年度版(現行)でも修正されていない。

以下では,山中弁護士に開示された規程原本のPDFを比較する形で,条番号のずれの内容,これが生じた経緯及び民事編との違いを整理する。個別の事件における配点の帰結を論じるものではなく,神戸地裁の事務分配等規程という開示資料そのものを対象とする。
第2 条文引用のずれの内容
1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
児童福祉法33条は,児童相談所長又は都道府県知事が児童の一時保護を開始する場合,原則として一時保護を開始した日から起算して7日以内に,これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所,家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと定める(同条3項)。同条7項ただし書は,裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をした場合に,児童相談所長又は都道府県知事がその裁判の取消しを請求できる場合を定め,同条8項は「前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は,合議体で決定をしなければならない。」と定めている。

この一時保護開始時の司法審査の仕組みは,令和4年法律第66号による児童福祉法改正で設けられたものである。こども家庭庁が公表した資料は,「令和4年6月に成立した児童福祉法改正法において,一時保護の開始時の司法審査を導入(令和7年6月1日施行)。」としている。厚生労働省が公表した改正法の概要でも,この部分の施行期日は「公布後3年以内で政令で定める日」とされ,同じ改正法の他の多くの事項(原則令和6年4月1日施行)とは別に扱われていた。

神戸地裁の事務分配等規程(刑事編)は,この改正に対応して第28条を新設し,「児童福祉法に規定する一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求事件の配付については,本庁刑事部所属の裁判官の協議による。」と定めた。令和5年度版及び令和6年度版の規程原本には「一時保護」という語自体が1件も出現しないのに対し,令和7年度版(令和7年6月1日現在)及び令和8年度版(令和8年4月1日現在)ではこの第28条から一時保護状関係の記載が現れる。なお,神戸地裁の事務分配の原本PDFのうち,令和7年度版のみが「令和7年4月1日現在」ではなく「令和7年6月1日現在」という他の年度とは異なる基準日で山中弁護士に開示されており,この基準日は一時保護状関連規定の施行日と一致する。
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
第28条の新設により,旧規程で第28条以下であった各条は,令和7年度版及び令和8年度版でそれぞれ1つずつ後ろの番号に繰り下がった。次の表は,令和5年度版・令和6年度版(一時保護状導入前)と令和7年度版・令和8年度版(導入後,現行)の対応関係を,規程原本のPDFに基づいて整理したものである。

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最高裁判所裁判官国民審査

目次
1 総論
2 最高裁判所裁判官国民審査のタイミング
3 最高裁判所裁判官国民審査の投票等
4 最高裁判所裁判官国民審査公報
5 最高裁判所裁判官国民審査の在外投票
6 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の開始日の変更
7 最高裁判所裁判官国民審査に関する外部HP
8 最高裁判所裁判官に関するHP
9 関連資料及び関連記事

1 総論
(1) 最高裁判所裁判官国民審査の制度は,既に任命されている最高裁判所の裁判官が,その職責にふさわしいかどうかを国民が審査する制度です(憲法79条2項ないし4項,裁判所法48条及び最高裁判所裁判官国民審査法)。
(2) 最高裁判所裁判官国民審査の制度は,国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であって,裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではありません(最高裁大法廷昭和27年2月20日判決,最高裁昭和47年7月25日判決参照)。
(3) 総務省自治行政局選挙部管理課選挙管理官は,国民審査に関する事務を行っています(総務省組織規則27条2項)。

2 最高裁判所裁判官国民審査のタイミング
(1) 最高裁判所の裁判官は任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け,この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(憲法79条2項)。
(2) 憲法79条2項に基づき再審査を受けた最高裁判所裁判官は6人だけですし,再審査自体,昭和38年を最後に1度も実施されていません。
(3) 国民審査を受ける前に退官した最高裁判所裁判官は,①舌禍事件により昭和23年6月28日に依願退官した庄野理一(元 東弁弁護士),及び②昭和26年7月29日に死亡退官した穂積重遠(元 東京帝国大学法学部長)の2人だけです。
(4) 最高裁判所判事に任命されて既に国民審査を受けた者が最高裁判所長官に任命された場合,改めて国民審査を受ける必要はないと解されています(昭和47年3月14日の衆議院法務委員会における真田秀夫内閣法制局第一部長の答弁)。

3 最高裁判所裁判官国民審査の投票等
(1) 衆議院議員の総選挙がある人は,国民審査の投票をすることができます。
(2) 審査人である有権者は,投票所において,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し,罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで,これを投票箱に入れなければなりません(最高裁判所裁判官国民審査法15条)。
(3) 罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い最高裁判所裁判官は罷免されます(最高裁判所裁判官国民審査法32条)ものの,これまでに罷免された最高裁判所裁判官はいません。

4 最高裁判所裁判官国民審査公報
(1) 最高裁判所裁判官国民審査法53条,最高裁判所裁判官国民審査法施行令22条ないし30条,及び最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程2条に基づき,最高裁判所裁判官国民審査公報が発行されています。
(2) 最高裁判所裁判官国民審査公報には,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項が掲載されます(最高裁判所裁判官国民審査法施行令23条)。

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平成2年2月18日執行の第15回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成2年1月24日の衆議院解散に伴う平成2年2月18日施行の第39回衆議院議員総選挙(投票率は73.31%)は,平成元年4月1日の消費税導入後最初の総選挙でした。

2   昭和61年7月6日執行の第38回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の8人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 昭和61年7月22日発足の第3次中曽根内閣任命分
① 昭和62年1月28日任命の四ッ谷厳最高裁判所判事(1期・第一小法廷)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 東京高等裁判所長官であり,平成4年2月8日に定年退官しました。
・ 罷免を可とする率は12.32%でした。

② 昭和62年9月5日任命の奥野久之最高裁判所判事(期前・第二小法廷)
・ 中央大学法学部卒業であり,元 神戸弁護士会会長であり,平成2年8月26日に定年退官しました。
・ 罷免を可とする率は12.49%でした。

(2) 昭和62年11月6日発足の竹下内閣任命分
③ 昭和63年3月17日任命の貞家克己最高裁判所判事(2期・第三小法廷)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪高等裁判所長官であり,平成5年9月12日に定年退官しました。
・ 罷免を可とする率は12.02%でした。

④ 昭和63年6月17日任命の大堀誠一最高裁判所判事(3期・第一小法廷)
・ 東北大学法学部卒業であり,元 東京高等検察庁検事長であり,平成7年8月10日に定年退官しました。
・ 罷免を可とする率は11.41%でした。

(3) 昭和63年12月27日発足の竹下改造内閣任命分
(任命なし。)

(4) 平成元年6月3日発足の宇野内閣任命分

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平成5年7月18日執行の第16回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成5年6月18日の衆議院解散(通称は嘘つき解散)に伴う平成5年7月18日施行の第40回衆議院議員総選挙(投票率は67.26%)の結果,55年体制が崩壊して細川政権が誕生しました。

2   平成2年2月18日施行の第39回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 平成元年8月10日発足の第1次海部内閣任命分 
① 平成2年2月20日任命の佐藤庄市郎最高裁判所判事(2期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 日弁連事務総長・元 第一東京弁護士会会長であり,平成6年2月15日に定年退官しました。

(2) 平成2年2月28日発足の第2次海部内閣任命分
② 平成2年5月10日任命の可部恒雄最高裁判所判事(4期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 福岡高等裁判所長官であり,平成9年3月8日に定年退官しました。

③ 平成2年9月3日任命の木崎良平最高裁判所判事(3期・第二小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,平成6年7月24日に定年退官しました。

④ 平成2年12月10日任命の味村治最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 内閣法制局長官であり,平成6年2月6日に定年退官しました。

(3) 平成2年12月29日発足の第2次海部改造内閣任命分
⑤ 平成3年5月13日任命の大西勝也最高裁判所判事(5期・第二小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 東京高等裁判所長官であり,平成10年9月9日に定年退官しました。

(4) 平成3年11月5日発足の宮澤内閣任命分
⑥ 平成4年2月13日任命の小野幹雄最高裁判所判事(7期・第一小法廷)
・ 中央大学法学部卒業であり,元 大阪高等裁判所長官であり,平成12年3月15日に定年退官しました。
・ 定年退官後の平成13年から平成27年6月までの間,日本会議会長をしていました。

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平成8年10月20日執行の第17回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成8年9月27日の衆議院解散に伴う平成8年10月20日施行の第41回衆議院議員総選挙(投票率は59.65%)では,従来の中選挙区制に代わり,小選挙区比例代表並立制が用いられました。

2   平成5年7月18日施行の第40回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 平成5年8月9日発足の細川内閣任命分
① 平成5年9月13日任命の千種秀夫最高裁判所判事(7期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 最高裁判所事務総長であり,平成14年2月20日に定年退官しました。
・ 投票行動.comの「千種秀夫」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は9.30%でした。

② 平成6年1月11日任命の根岸重治最高裁判所判事(5期・第二小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 東京高等検察庁検事長であり,平成10年12月3日に定年退官しました。
・ 投票行動.comの「根岸重治」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は8.90%でした。

③ 平成6年2月9日任命の高橋久子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
・ 東京大学経済学部卒業であり,元 労働省婦人少年局長であり,平成9年9月21日に定年退官しました。
・ 女性初の最高裁判所判事でした。
・ 投票行動.comの「高橋久子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は8.66%でした。

④ 平成6年2月16日任命の尾崎行信最高裁判所判事(7期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 第一東京弁護士会会長であり,平成11年4月18日に定年退官しました。
・ 政治家 尾崎行雄の孫です。
・ 投票行動.comの「尾崎行信」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は8.79%でした。

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平成12年6月25日執行の第18回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成12年6月2日の衆議院解散(通称は神の国解散)に伴う平成12年6月25日施行の第42回衆議院議員総選挙(投票率は62.49%)では,自民党,公明党及び保守新党の与党3党が大きく議席を減らしました。

2   平成8年10月20日施行の第41回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 平成8年11月7日発足の第2次橋本内閣任命分
① 平成9年3月10日任命の山口繁最高裁判所判事(9期・第二小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 福岡高等裁判所長官であり,平成14年11月3日に定年退官しました。
・ 平成9年10月31日に第14代最高裁判所長官に任命されました。
・ 裁判官出身の最高裁判所長官のうち,東京高裁長官又は大阪高裁長官を経験せずに最高裁判所長官となったのは,山口繁及び寺田逸郎だけです。
・ 投票行動.comの「山口繁」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は9.60%でした。

② 平成9年9月8日任命の元原利文最高裁判所判事(7期・第三小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 神戸弁護士会会長であり,平成13年4月21日に定年退官しました。
・ 投票行動.comの「元原利文」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は8.65%でした。

(2) 平成9年9月11日発足の第2次橋本改造内閣任命分
③ 平成9年9月24日任命の大出峻郎最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 内閣法制局長官であり,平成13年12月19日に依願退官しました。
・ 投票行動.comの「大出峻郎」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は9.53%でした。

④ 平成9年10月31日任命の金谷利広最高裁判所判事(12期・第三小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 東京高等裁判所長官であり,平成17年5月16日に定年退官しました。
・ 投票行動.comの「金谷利広」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。

(続きを読む...)平成12年6月25日執行の第18回最高裁判所裁判官国民審査

平成15年11月9日執行の第19回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成15年10月10日の衆議院解散に伴う平成15年11月9日施行の第43回衆議院議員総選挙(投票率は59.86%)では,自民党,公明党及び保守新党の与党3党で絶対安定多数を維持したものの,自民党は10議席を減らし,与党全体としては12の議席減となりました。

2   平成12年6月25日施行の第42回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 平成12年7月4日発足の第2次森内閣任命分
① 平成12年9月14日任命の深澤武久最高裁判所判事(13期・第一小法廷)
・ 中央大学法学部卒業であり,元 東京弁護士会会長であり,平成16年1月4日に定年退官しました。
・ 平成15年5月発行の「司法の窓」第62号の「15のいす」に,深澤武久最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「深澤武久」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は6.71%でした。

(2) 平成12年12月5日発足の森改造内閣任命分
(任命なし。)

(3) 平成13年4月26日発足の第1次小泉内閣任命分
② 平成13年5月1日任命の濱田邦夫最高裁判所判事(14期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 第二東京弁護士会副会長・元 日弁連常務理事であり,平成18年5月23日に定年退官しました。
・ 平成17年5月発行の「司法の窓」第67号の「15のいす」に,濱田邦夫最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「濱田邦夫」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 裁判長として,最高裁平成18年6月20日判決(光市母子殺害事件第一次上告審判決)(無期懲役の原判決を破棄差戻しとしたもの。)に関与しました。
・ 罷免を可とする率は6.92%でした。

③ 平成13年12月19日任命の横尾和子最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
・ 国際基督教大学教養学部卒業であり,元 社会保険庁長官・元 アイルランド大使であり,平成20年9月10日に依願退官しました。
・ 女性2人目の最高裁判所判事でした。
・ 投票行動.comの「横尾和子」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。

(続きを読む...)平成15年11月9日執行の第19回最高裁判所裁判官国民審査

平成17年9月11日執行の第20回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成17年8月8日の衆議院解散(通称は郵政解散)に伴う平成17年9月11日施行の第44回衆議院議員総選挙(投票率は67.51%)では,自民党が大勝しました。

2   平成15年11月9日施行の第43回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の6人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました。
(1) 平成15年11月19日発足の第2次小泉内閣任命分
① 平成16年1月6日任命の才口千晴最高裁判所判事(18期・第一小法廷)
・ 中央大学卒業であり,元 日弁連倒産法改正問題検討委員会委員長であり,平成20年9月2日に定年退官しました。
・ 平成18年10月発行の「司法の窓」第69号の「15のいす」に,才口千晴最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「才口千晴」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は7.88%でした。
・ 東弁リブラ2008年12月号に,退官後の記事が載っています。

② 平成16年2月26日任命の津野修最高裁判所判事(期外・第二小法廷)
・ 京都大学卒業であり,元 内閣法制局長官であり,平成20年10月19日に定年退官しました。
・ 平成19年5月発行の「司法の窓」第70号の「15のいす」に,津野修最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「津野修」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は7.63%でした。

(2) 平成16年9月27日発足の第2次小泉改造内閣任命分
③ 平成16年12月27日任命の今井功最高裁判所判事(16期・第二小法廷)
・ 京都大学卒業であり,元 東京高等裁判所長官であり,平成21年12月25日に定年退官しました。
・ 平成20年10月発行の「司法の窓」第73号の「15のいす」に,今井功最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「今井功」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は7.64%でした。
・ 退官後の平成24年6月,みずほ銀行監査役に就任しました。

(続きを読む...)平成17年9月11日執行の第20回最高裁判所裁判官国民審査

平成21年8月30日執行の第21回最高裁判所裁判官国民審査

1(1) 平成21年7月21日の衆議院解散(通称は政権選択解散)に伴う平成21年8月30日施行の第45回衆議院議員総選挙(投票率は69.28%)の結果,民主党政権となりました。
(2) 総務省の行政事業レビューシートによれば,第45回衆議院議員総選挙で必要となった費用は598億4400万円であり,そのうち,47都道府県に560憶7000万円,各放送事業者等に1億700万円,各新聞社に14億5100万円,各交通事業者等に7100万円,郵便事業株式会社に15億4100万円,明るい選挙推進協会に6300万円,民間会社に5億4000万円,委員等に100万円が支払われました。2 平成17年9月11日施行の第44回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました(総務省HPの「最高裁判所裁判官国民審査の結果」参照)。
(1) 平成17年9月21日発足の第3次小泉内閣任命分
(任命なし)

(2) 平成17年10月31日発足の第3次小泉改造内閣任命分
① 平成18年5月25日任命の那須弘平最高裁判所判事(21期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 第二東京弁護士会副会長・元 日弁連常務理事であり,平成24年2月10日に定年退官しました。
・ 投票行動.comの「那須弘平」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は7.45%でした。

(3) 平成18年9月26日発足の第1次安倍内閣任命分
② 平成18年10月16日任命の涌井紀夫最高裁判所判事(18期・第一小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪高等裁判所長官であり,平成21年12月17日に死亡退官しました。
・ 投票行動.comの「涌井紀夫」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は7.73%でした。

③ 平成18年11月1日任命の田原睦夫最高裁判所判事(21期・第三小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,平成25年4月22日に定年退官しました。
・ 平成24年5月発行の「司法の窓」第77号の「15のいす」に,田原睦夫最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 投票行動.comの「田原睦夫」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は6.52%でした。

④ 平成19年5月23日任命の近藤崇晴最高裁判所判事(21期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 仙台高等裁判所長官であり,平成22年11月21日に死亡退官しました。
・ 投票行動.comの「近藤崇晴」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は6.13%でした。

(続きを読む...)平成21年8月30日執行の第21回最高裁判所裁判官国民審査

平成24年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成24年11月16日の衆議院解散(通称は近いうち解散)に伴う平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(投票率は59.32%)の結果,自民党政権に戻りました。

2(1) 平成24年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査公報にリンクを張っています。
(2) NAVERまとめに「次の衆院選までに知っておきたい「最高裁判所裁判官国民審査」のこと」が載っています。
(3) 外部HPの「最高裁国民審査の”リアル有権者”になろう!」,「最高裁判事の国民審査では何を判断すべきなのか?木村草太/憲法学」,「最高裁判所裁判官国民審査の参考資料」(BLOGOS)及び「第22回最高裁判所裁判官国民審査の結果をどう見るか」が参考になります。
(4) togetterに「最高裁判所裁判官国民審査の判断材料ツイート」及び「最高裁判官の国民審査関係」が載っています。
(5) Chikirinの日記ブログに「国民審査と一票の格差」が載っています。

3   平成21年8月30日施行の第45回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の10人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました(総務省HPの「最高裁判所裁判官国民審査の結果」参照)。
(1) 平成21年9月16日発足の鳩山内閣任命分
① 平成21年12月28日任命の須藤正彦最高裁判所判事(22期・第二小法廷)
・ 中央大学法学部卒業であり,元 日弁連綱紀委員会委員長であり,平成24年12月26日に定年退官しました。
・ 定年退官する中川了滋最高裁判所判事(16期・第二小法廷)の後任として,平成21年11月27日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
・ 最高裁判所判事に就任した時点で定年まで約3年しか残っていなかったという意味において異例の人事でした。
・ 投票行動.comの「須藤正彦」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 定年退官の10日前に国民審査を受けました。
・ 罷免を可とする率は8.09%でした。
・ 東弁リブラ2013年4月号に,退官後の記事が載っています。

② 平成21年12月28日任命の千葉勝美最高裁判所判事(24期・第二小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 仙台高等裁判所長官であり,平成28年8月24日に定年退官しました。
・ 定年退官する今井功最高裁判所判事(16期・第二小法廷)の後任として,平成21年11月27日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
・ 投票行動.comの「千葉勝美」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 平成27年5月発行の「司法の窓」第80号の「15のいす」に,千葉勝美最高裁判所判事のエッセイが載っています。
・ 罷免を可とする率は8.14%でした。

(続きを読む...)平成24年12月16日執行の第22回最高裁判所裁判官国民審査

平成26年12月14日執行の第23回最高裁判所裁判官国民審査

1 平成26年11月21日の衆議院解散(通称はアベノミクス解散)に伴う平成26年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙(投票率は52.66%)の結果,安倍内閣が継続することとなりました。

2(1) 平成26年12月14日執行の第23回最高裁判所裁判官国民審査公報にリンクを張っています。
(2) NAVERまとめに「(続)次の衆院選までに知っておきたい「最高裁判所裁判官国民審査」のこと2014版」及び「【2014年】最高裁判所裁判官国民審査:判断材料メモ:#衆院選2014#国民審査」が載っています。

3 平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の5人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ,全員が信任されました(総務省HPの「最高裁判所裁判官国民審査の結果」参照)。
(1) 平成24年12月26日発足の第2次安倍内閣任命分
① 平成25年2月6日任命の鬼丸かおる最高裁判所判事(27期・第二小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員長であり,平成31年2月7日に定年退官が発令される予定です。
・ 定年退官する須藤正彦最高裁判所判事(22期・第二小法廷)の後任として,平成25年1月18日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
・ 女性5人目の最高裁判所判事でした。
・ 投票行動.comの「鬼丸かおる」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は9.21%でした。
・ 日本女性法律家協会HPの「鬼丸かおる最高裁判事に聴く」に,最高裁判事の生活,事件処理の手順,女性としての視点・弁護士としての経験,弁護士としての歩み,女性協会員へのメッセージ等が書いてあります。

② 平成25年4月25日任命の木内道祥最高裁判所判事(27期・第三小法廷)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長であり,平成30年1月2日に定年退官が発令される予定です。
・ 定年退官する田原睦夫最高裁判所判事(21期・第三小法廷)の後任として,平成25年3月26日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。
・ 投票行動.comの「木内道祥」に,関与した裁判例への投票行動が載っています。
・ 罷免を可とする率は9.57%でした。
・ 徳島市出身ですから,徳島新聞社の平成25年4月27日付の記事にインタビューが載っています。

③ 平成25年8月20日任命の山本庸幸最高裁判所判事(期外・第二小法廷)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 内閣法制局長官であり,平成31年9月26日に定年退官が発令される予定です。
・ 定年退官する竹内行夫最高裁判所判事(期外・第二小法廷)の後任として,平成25年8月8日の閣議で,最高裁判所判事への就任が決定しました。

(続きを読む...)平成26年12月14日執行の第23回最高裁判所裁判官国民審査

平成29年10月22日執行の第24回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第24回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第24回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる7人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 平成27年2月17日任命の大谷直人最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
2 平成27年4月2日任命の小池裕最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
3 平成28年7月19日任命の木澤克之最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
4 平成28年9月5日任命の菅野博之最高裁判所判事(32期・第二小法廷)
5 平成29年2月6日任命の山口厚最高裁判所判事(期外・第一小法廷)
6 平成29年3月14日任命の戸倉三郎最高裁判所判事(34期・第三小法廷)
7 平成29年4月10日任命の林景一最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
第3 第24回最高裁判所裁判官国民審査の結果
第4 関連記事その他

第1 第24回最高裁判所裁判官国民審査の実施
1 平成26年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の7人の最高裁判所裁判官に対して,第24回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
(平成26年12月24日発足の第3次安倍内閣任命分)
① 平成27年 2月17日任命の大谷直人最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
② 平成27年 4月 2日任命の小池裕 最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
(平成27年10月 7日発足の第3次安部第1次改造内閣任命分)
③ 平成28年 7月19日任命の木澤克之最高裁判所判事(29期・第一小法廷)
(平成28年 8月 3日発足の第3次安部第2次改造内閣任命分)
④ 平成28年 9月 5日任命の菅野博之最高裁判所判事(32期・第二小法廷)
⑤ 平成29年 2月 6日任命の山口厚 最高裁判所判事( 期外・第一小法廷)
⑥ 平成29年 3月14日任命の戸倉三郎最高裁判所判事(34期・第三小法廷)
⑦ 平成29年 4月10日任命の林景一 最高裁判所判事( 期外・第三小法廷)
(平成29年 8月 3日発足の第3次安部第3次改造内閣任命分)
(任命なし)
2 「最高裁判所判事任命の閣議書」も参照してください。

第2 第24回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる7人の最高裁判所裁判官(着任順)

(続きを読む...)平成29年10月22日執行の第24回最高裁判所裁判官国民審査

令和3年10月31日執行の第25回最高裁判所裁判官国民審査

目次
第1 第25回最高裁判所裁判官国民審査の実施
第2 第25回最高裁判所裁判官国民審査の対象となる11人の最高裁判所裁判官(着任順)
1 平成30年1月9日任命の深山卓也最高裁判所判事(34期・第一小法廷)
2 平成30年2月26日任命の三浦守最高裁判所判事(34期・第二小法廷)
3 平成31年2月13日任命の草野耕一最高裁判所判事(32期・第二小法廷)
4 平成31年3月20日任命の宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
5 令和元年9月2日任命の林道晴最高裁判所判事(34期・第三小法廷)
6 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
7 令和3年2月8日任命の長嶺安政最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
8 令和3年7月16日任命の安浪亮介最高裁判所判事(35期・第一小法廷)
9 令和3年7月16日任命の渡邉惠理子最高裁判所判事(40期・第三小法廷)
10 令和3年9月3日任命の岡正晶最高裁判所判事(34期・第一小法廷)
11 令和3年9月3日任命の堺徹最高裁判所判事(36期・第一小法廷)
第3 第25回最高裁判所裁判官国民審査の結果
第4 国民審査を受ける前に定年退官した,平成30年1月9日任命の宮崎裕子最高裁判所判事(31期・第三小法廷)
第5 関連記事その他

第1 第25回最高裁判所裁判官国民審査の実施
・ 平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙の後に任命された,以下の11人の最高裁判所裁判官に対して,第25回最高裁判所裁判官国民審査が行われました。
(平成29年11月1日発足の第4次安倍内閣任命分)
1 平成30年1月9日任命の深山卓也最高裁判所判事(34期・第一小法廷)
2 平成30年2月26日任命の三浦守最高裁判所判事(34期・第二小法廷)
(平成30年10月2日発足の第4次安倍第1次改造内閣任命分)
3 平成31年2月13日任命の草野耕一最高裁判所判事(32期・第二小法廷)
4 平成31年3月20日任命の宇賀克也最高裁判所判事(期外・第三小法廷)
5 令和元年9月2日任命の林道晴最高裁判所判事(34期・第三小法廷)
(令和元年9月11日発足の第4次安倍第2次改造内閣任命分)
6 令和元年10月2日任命の岡村和美最高裁判所判事(35期・第二小法廷)
(令和2年9月16日発足の菅義偉内閣任命分)

(続きを読む...)令和3年10月31日執行の第25回最高裁判所裁判官国民審査

歴代の福岡地家裁小倉支部長(AI作成)

福岡地家裁小倉支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
松葉佐隆之47期58歳中央大令和7年5月20日(現職)
小野寺優子47期60歳東北大令和5年7月23日令和7年5月19日
溝国禎久44期59歳京大令和4年3月9日令和5年7月22日
松藤和博40期60歳東大令和3年4月26日令和4年3月8日
青木亮39期62歳東大平成30年11月14日令和3年4月25日
田口直樹37期58歳専修大平成28年11月13日平成30年11月13日
増田隆久36期56歳東大平成27年8月14日平成28年11月12日
岸和田羊一34期59歳九州大平成26年4月1日平成27年8月13日
鈴木浩美32期59歳明治大平成24年8月31日平成26年3月25日
永松健幹29期56歳九州大平成21年1月16日平成24年8月30日
亀川清長27期61歳九州大平成20年2月7日平成21年1月15日
小山邦和25期58歳九州大平成17年9月8日平成20年2月6日
古賀寛26期53歳東大平成15年3月31日平成17年9月7日
牧弘二23期53歳九州大平成11年4月1日平成15年3月30日
湯地紘一郎20期55歳九州大平成10年2月10日平成11年3月2日
近藤敬夫18期56歳東大平成8年11月11日平成10年2月9日
川本隆17期56歳九州大平成5年12月3日平成8年11月10日
永松昭次郎11期58歳九州大平成3年8月1日平成5年12月2日
池田憲義12期58歳九州大平成元年6月1日平成3年7月31日
井野三郎10期58歳明治大昭和62年10月1日平成元年5月31日
権藤義臣7期56歳九州大昭和60年4月1日昭和62年9月30日
鍬守正一5期56歳早稲田大昭和57年3月10日昭和60年3月31日
塩田駿一4期52歳東大昭和53年7月7日昭和57年4月14日
生田謙二2期52歳九州大昭和51年2月1日昭和53年6月29日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代のさいたま地家裁越谷支部長(AI作成)

さいたま地家裁越谷支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,本一覧には,現在のさいたま地家裁越谷支部の前身である浦和地家裁越谷支部の支部長を含む(浦和地家裁のさいたま地家裁への改称の前後を通じて通算している)。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1972年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
飯塚圭一40期62歳令和6年10月4日(現職)
大野和明39期58歳中央大令和3年3月21日令和6年10月3日
八木貴美子37期58歳慶応大平成30年4月7日令和3年3月20日
駒谷孝雄30期61歳早稲田大平成27年4月3日平成30年4月6日
小原春夫29期63歳東大平成25年4月14日平成27年4月2日
鈴木秀行29期58歳早稲田大平成23年7月4日平成25年4月13日
菅原崇30期59歳早稲田大平成22年3月30日平成23年7月3日
高梨雅夫28期57歳平成19年4月1日平成22年3月29日
千徳輝夫27期55歳東大平成15年9月30日平成19年3月31日
岡村稔24期58歳早稲田大平成14年6月11日平成15年9月29日
仲宗根一郎23期54歳日大平成12年4月1日平成14年6月10日
門野博22期53歳京大平成10年8月7日平成12年3月31日
八束和廣19期55歳日本大平成8年4月1日平成10年8月6日
谷川克15期58歳東大平成6年4月1日平成8年3月31日
石田實秀13期60歳中央大平成5年4月1日平成6年3月31日
加藤一隆14期55歳早稲田大平成元年4月1日平成5年3月31日
内園盛久13期50歳日本大昭和60年4月1日平成元年3月31日
三宅純一11期53歳京大昭和56年4月1日昭和60年3月31日
清水嘉明6期50歳早稲田大昭和52年4月1日昭和56年3月31日
高橋久雄3期49歳東大昭和48年4月2日昭和52年3月31日
中澤日出國1期50歳昭和47年4月5日昭和47年11月14日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

裁判官の旧姓使用と改姓の一覧(AI作成)

本記事は,AIが,当ブログの裁判官経歴データベースと,官報の内閣人事・最高裁判所裁判官会議議事録・閣議書等の記載を基に作成したものである。

裁判官の中には,結婚等による改姓や旧姓(通称)の使用,弁護士の職務上の氏名の使用などにより,経歴の中で複数の苗字を用いた者が少なくない。本記事では,その背景を整理したうえで,記事タイトルの氏名(現在の氏名)とは異なる苗字を用いた経歴のある裁判官を一覧化する。
第1 裁判官の氏名には複数の「層」がある
裁判官の氏名は,次の3つを区別して考えると分かりやすい。

第1に,戸籍名である。これは戸籍上の氏名であり,内閣が行う任命の官報(内閣人事)や,最高裁判所裁判官会議議事録に記載される氏名は,原則としてこの戸籍名である。

第2に,職務上の氏名(通称)である。裁判所では,職員が婚姻等で戸籍上の氏を改めた後も,職務上は従前の氏(旧姓)を使用することが認められている。担当裁判官一覧や経歴の表記は,この通称によることが多い。

第3に,旧姓である。婚姻前に名乗っていて,その後に変更した苗字を指す。判事補任官の時点の氏名や,経歴記事の「旧姓は『○○』」という注記から判明する。
第2 内閣人事の氏名と最高裁人事の氏名
同じ裁判官でも,内閣が行う任命(官報の内閣人事)と,最高裁判所が行う補職(最高裁人事)とで,記載される苗字が食い違うことがある。前者は戸籍名を,後者は職務上の氏名(旧姓)を用いることがあるためである。

この食い違いは,主として近年(おおむね令和4年以降)の任命で見られる。たとえば,藤川紗千子裁判官(78期)は,最高裁人事では「藤川」,内閣人事では「後藤」と記載されている。渡邉小百合裁判官(74期)も,最高裁人事は「渡邉」,内閣人事は「及川」である。本一覧の「氏名1(任官時・最高裁人事)」と「氏名2(任官時・内閣人事)」が異なる行が,これに当たる。
第3 苗字が変わって見える主な型
1 旧姓の使用(現用旧姓)
婚姻等で戸籍上の苗字が変わった後も,職務上は旧姓を使い続けている型である。直近の官報(内閣人事)には戸籍名(婚姻後の姓)が載るが,経歴の表記は旧姓のままとなる。那智久美子裁判官(66期)(戸籍名「島田」)や,豊田ののか裁判官(75期)(戸籍名「森谷」)がこれに当たり,本一覧では「氏名3(直近の内閣人事)」に戸籍名が入る。石川舞子裁判官(68期)のように,いったん「湯川」に改めた後,職務上は再び旧姓「石川」を用いている例もある。
2 旧姓への復帰
いったん婚姻により改姓し,その後に旧姓へ戻った型である。關紅亜礼裁判官(51期)は,官報上「關」→「新井」→「關」と変遷している。
3 複数回の改姓
齋藤千紘裁判官(65期)のように,官報上「齋藤」→「仲田」→「齋藤」→「秋葉」→「齋藤」と,複数回にわたり苗字が変わった例もある。途中の苗字は,本一覧の「氏名4(その他)」に掲げた。
4 弁護士の職務上の氏名
弁護士が登録の際に届け出る「職務上の氏名」(戸籍名と異なる氏名)を,裁判官となった後も用いている型である。金子茉由裁判官(69期)は,戸籍名が「白澤」,職務上の氏名が「金子」である。旧姓使用の最高裁判所判事として知られる宮崎裕子元最高裁判所判事(31期)も,戸籍名は「竹内」である。
第4 この一覧の見方
以下の一覧は,現職の裁判官と退官した元裁判官とに分け,修習期の新しい順に並べたものである。「氏名1」「氏名2」は判事補任官の時点の氏名(それぞれ最高裁人事・内閣人事の記載)であり,「氏名3」は直近の内閣人事の氏名(現在の氏名と同じときは空欄)である。「氏名4」は,これらや現在の氏名のいずれとも異なる氏名(婚姻中間姓・複数回改姓の中間姓など)である。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

表中,青色は現職,灰色は退官した元裁判官を表す。

1 現職の裁判官(278名)

整理
番号
現在の氏名氏名1
任官時・
最高裁人事
氏名2
任官時・
内閣人事
氏名3
直近の
内閣人事
氏名4
その他
1藤川紗千子78期後藤紗千子
2俣野冬芽77期森藤冬芽
3金子音々77期井上音々
4上寺紗也佳75期松浦紗也佳
5伊勢若菜75期西川若菜大木若菜
6宮内初音75期井黒初音
7山本奈央75期井山奈央
8新川梨容子75期宮本梨容子
9本郷希美75期山本希美
10橋詰沙羅75期吉田沙羅
11豊田ののか75期森谷ののか
12加藤明日美74期北田明日美
13宮本由梨花74期佐藤由梨花
14岡部紗奈子74期平間紗奈子
15染井明希子74期塚田明希子
16武藤遼74期豊田遼
17渡邉小百合74期及川小百合
18熊野結衣子74期川崎結衣子
19三並理緒73期山本理緒
20佐伯春奈73期木村春奈
21土屋桜子73期糟谷桜子
22石井みよ73期徳田みよ
23秋保春菜73期奥山春菜
24織田みのり73期槙田みのり
25西島のぞみ73期竹内のぞみ
26足立洋平73期佐藤洋平
27辻沙穂里73期立木沙穂里
28大井友貴72期金子友貴
29奥野育美72期押田育美
30後藤彩72期稲田彩
31柏木桃子72期山田桃子
32河合美月72期嶋村美月
33片岡翔子72期宮原翔子
34牧野芙美72期工藤芙美
35竹田美波72期吉沢美波
36糸賀紀衣72期吉田紀衣
37茂木明72期吉田明
38金井千夏72期加藤千夏
39高橋真歩72期山本真歩山本真歩
40三宅由美子71期佐藤由美子
41上村江里子71期山内江里子
42十川結衣71期平高結衣
43松岡藍子71期真下藍子
44田中春香71期川崎春香
45籔下冬子71期遠藤冬子
46野村詩穂71期中山詩穂
47高橋千穂71期塚本千穂
48三好瑛理華70期和田瑛理華
49上原ひとみ70期中川ひとみ
50上原美也子70期水谷美也子
51乙部華穂70期山下華穂
52地主麻紀70期渡邊麻紀
53池邉大喜70期中村大喜
54藤本思帆音70期小宮思帆音
55足立瑞貴70期中村瑞貴
56上原絵梨69期清光絵梨
57上田千愛69期秦千愛
58上野瑞穂69期斉藤瑞穂
59佐々木真実69期渡邉真実
60佐藤いぶき69期桑原いぶき
61初谷朋美69期森朋美
62吉本奈々絵69期大島奈々絵
63大島泰史69期浦恩城泰史
64宮里美69期唐津里美
65岡田佳子69期上田佳子
66川上タイ69期新井タイ
67川内真里69期澤田真里
68後藤沙彩69期石川沙彩
69木村周世69期櫻井周世
70松尾恵梨佳69期皆元恵梨佳
71濱中利奈69期大野利奈
72瀧澤惟子69期佐々木惟子
73蛯原優夏69期堀優夏
74進藤諭69期立仙諭
75鈴木美香69期渋江美香
76飯田真理子69期本田真理子
77餅田庄平69期伊藤庄平
78一花有香里68期上甲有香里
79三木洋美68期井垣洋美
80三浦あや68期小野あや
81前田早織68期森早織島崎早織
82坪田良佳68期武内良佳
83宮崎裕季子68期川越裕季子
84小久保珠美68期吉見珠美
85岡田真生68期由良真生
86岸田朋美68期内山朋美
87島崎乃奈68期田村乃奈
88平井美衣瑠68期秋元美衣瑠
89松浦絵美68期太田絵美
90森沙恵子68期武藤沙恵子
91椎名まり絵68期藤田まり絵
92水口美弥68期土田美弥
93田中香里68期小野香里
94石川舞子68期湯川舞子
95菅原光祥68期増崎光祥
96藤村香織68期増山香織
97西木文香68期大竹文香
98金光美奈68期井登美奈
99鈴木実里68期岩崎実里池田実里
100馬渡万紀子68期大野万紀子
101丹野由莉67期石井由莉
102今泉颯太67期吉野颯太
103君塚知弥子67期佐藤知弥子
104和賀千紘67期合田千紘
105岩瀬みどり67期戸倉みどり
106川村久美子67期道垣内久美子
107斉藤仁美67期金子仁美
108森田千尋67期久志本千尋
109水野健太67期中島健太
110角田由佳67期奥村由佳
111辻本千明67期石川千明
112鈴木真理子67期小坂真理子
113長谷川龍憲67期増本龍憲
114須藤奈未67期竹田奈未
115須藤晴菜67期津野田晴菜
116八木香織66期河本香織
117内村祥子66期勢〆祥子
118合六水希66期中倉水希
119大嶋真理子66期寺田真理子
120森崎なつき66期鈴木なつき
121武田夕子66期住田夕子
122河原春奈66期山田春奈
123河野明日香66期小澤明日香
124田中佐和子66期山田佐和子
125石崎悠貴66期角田悠貴
126竹村友里66期片山友里
127織本もなみ66期松永もなみ
128菊地真帆66期貝塚真帆
129那智久美子66期島田久美子
130酒井絢子66期戸塚絢子
131鈴木ありさ66期増子ありさ
132黒木美帆66期石井美帆
133中村陽菜65期紀平陽菜
134今泉さやか65期ガゼッジさやか
135吉岡恵65期西ヶ谷恵
136吉田那奈65期大西那奈
137小森まや65期金好まや
138尾田いずみ65期志水いずみ
139岡英美子65期益子英美子
140杵渕花絵65期古郡花絵
141松本幸奈65期秋山 幸奈秋山幸奈
142池内雅美65期幸田雅美
143石井奈沙65期小島奈沙
144谷良美65期南雲良美
145野口由佳子65期今西由佳子
146齋藤千紘65期仲田千紘/秋葉千紘
147金友有理子新64期豆田有理子
148井上敦子64期林敦子
149佐々木大慧64期井町大慧
150内山慎子64期中馬慎子
151原美湖64期石見美湖
152多田真央64期小山真央
153川口藍64期室橋藍
154村上若奈64期大道若奈
155横井真由美64期小林真由美
156横井裕美64期岸田裕美
157武藤明子64期柘植明子
158清水由香64期草薙由香
159矢島優香64期日下部優香
160西尾太一64期伊藤太一
161邊見育子64期今岡育子
162高場理恵64期島田理恵
163高橋安紀子64期川原安紀子
164齊藤千春64期須佐千春
165堀河民与63期加藤民与
166堀田喜公衣63期畦地喜公衣
167塚田久美子63期坂本久美子
168塩谷真理絵63期豊平真理絵
169小川惠輔63期川口惠輔
170小林絢63期毛利絢
171山本明子63期酒井明子
172島尻香織63期志方香織
173嶋田登美子63期杉山登美子遠藤登美子
174木村真琴63期玉岡真琴
175本城伶奈63期早川怜奈
176松本美緒63期山本美緒
177板東恵里63期十亀恵里
178林奈桜63期稲岡奈桜
179椙山葉子63期奥葉子
180田原綾子63期井田綾子
181鈴木真耶63期小野寺真耶
182高橋鮎美63期丹鮎美
183並河智子62期内藤智子
184吉田真紀62期嶋田真紀川又真紀
185宮崎桃子62期村井桃子
186岡田恵梨62期白井恵梨
187津島享子62期髙橋享子
188深谷佑美62期松岡佑美
189琴岡佳美62期岩崎佳美
190秋田智子62期和久井智子
191藤根桃世62期高次桃世
192鈴木優香子62期林優香子
193鈴木美智子62期原美智子
194鈴木輝子62期又賀輝子
195鬼丸のぞみ62期森のぞみ
196原島麻由61期濱辺麻由
197吉田真紀61期嶋田真紀川又真紀
198小林佳那子61期原田佳那子
199島田美喜子61期村井美喜子
200林雅子61期多田雅子
201武富可南61期牛尾可南
202秋庭美佳61期蓮江美佳
203藤原未知61期池本未知
204鏡味薫61期佐藤薫
205長妻彩子61期渡邊彩子渡邊
206東尾栄子新60期豊島栄子
207松川春佳新60期渡邉春佳
208中山周子60期奥村周子
209岩田瑶子60期大竹瑶子
210日浅さやか60期真野さやか
211桂川瞳60期藤永瞳
212橋本悠子60期北悠子
213深見菜有子60期山本菜有子
214黒田香60期高橋香
215佐藤彩香59期田郷岡彩香
216宇野遥子59期馬場遥子
217平野佑子59期伊藤佑子
218泉有美59期馬場有美
219甲元依子59期中依子
220高橋浩美59期松岡浩美
221中村美佐子58期尾形美佐子
222佐藤由紀58期櫻井由紀
223山中洋美58期松岡洋美
224林田海58期上村海
225中村仁子57期高見仁子
226大澤多香子57期村松多香子
227宮部良奈57期藤田良奈
228岡部絵理子57期岩田絵理子
229相澤千尋57期大野千尋
230福田恵美子57期柴田恵美子
231上田瞳56期藤原瞳
232伊藤美結己56期大木美結己
233國分綾56期原田綾
234長島寧子56期宮崎寧子
235高嶋由子56期塚原由子
236向井亜紀子55期木村亜紀子
237国分史子55期鎌形史子
238宮崎雅子55期岡本雅子
239山田順子55期矢口順子
240磯邉裕子55期佐藤裕子
241神田温子55期角田温子
242笹井三佳55期上原三佳
243吉田祈代54期佐野祈代
244塚田奈保54期松本奈保
245安田仁美54期佐藤仁美
246兼田加奈子53期長久保加奈子
247深澤純子53期髙橋純子
248入江恭子52期洞田恭子
249内田めぐみ52期大内めぐみ
250朝倉静香52期吉田静香
251杉田薫52期川畑薫
252池田弥生52期前原
253石垣智子52期秋田智子石垣智子
254谷口真紀52期内田真紀
255岡田さなゑ51期淺野さなゑ
256關紅亜礼51期新井紅亜礼
257三村三緒50期栗原三緒
258和田三貴子50期平井三貴子
259栩木有紀50期玉田有紀
260末弘陽一49期山本陽一
261横田典子49期和田典子
262渡部佳寿子49期村上佳寿子
263中川綾子48期木造綾子
264向井香津子48期馬渡香津子
265宮武芳48期小松芳
266山本由美子48期関由美子
267永田早苗48期片岡早苗
268篠原礼48期立川礼
269福田千恵子47期渡邉千恵子
270前澤久美子46期野島久美子
271倉地真寿美43期岩佐真寿美
272岡部純子43期中井川純子
273手嶋あさみ43期増田あさみ
274吉田彩42期久保彩
275森實有紀42期高田有紀
276阿多麻子42期横田麻子
277谷口園恵41期徳田園恵
278岡村和美35期長島和美

2 退官した裁判官(元裁判官)(36名)

整理
番号
現在の氏名氏名1
任官時・
最高裁人事
氏名2
任官時・
内閣人事
氏名3
直近の
内閣人事
氏名4
その他
1大橋彩友美74期田中彩友美
2林ほなみ72期澄川ほなみ
3佐野眞由美70期菊池眞由美
4山田明日香70期塚原明日香
5尾池悠子69期村越悠子
6金子茉由69期白澤茉由
7伊藤嘉恵68期片山嘉恵
8柏戸夏子68期種村夏子
9崎川静香67期佐野静香
10村島裕美67期乾裕美
11加々美希66期中川希
12堀内綾乃66期渡邉綾乃
13大村麻衣66期藪崎麻衣
14植木麻里66期波多野麻里
15溝上瑛里66期首藤瑛里
16高嶋美穂66期杉濵美穂
17高津戸朱子65期木村朱子
18倉方ユリ新64期秋間ユリ
19池上絵美64期三好絵美
20守屋麻依63期長本麻依
21高畑桂花63期寺島桂花
22バヒスバラン薫62期上野薫
23大杉綾子62期笹辺綾子
24林まなみ62期鈴木まなみ
25森田初恵61期小谷野初恵青野初恵
26若原央子60期渡邉央子
27重田純子59期寺尾純子寺尾純子
28森嶌正彦57期森島正彦
29熊代なつみ55期萩原なつみ
30清井幸恵54期黒澤幸恵
31福島かなえ52期宮崎かなえ
32脇由紀40期松岡由紀
33宮崎裕子31期竹内裕子
34岡部喜代子28期糸井喜代子
35黒田京子14期小泉京子
36三淵嘉子期前和田嘉子武藤嘉子

※ 現在の氏名は各経歴記事のタイトルを基準とする。各氏名は記事本文の注記(官報の内閣人事・最高裁判所裁判官会議議事録・閣議書等の記載)に基づく。現職・元の別は,当ブログの裁判官データベースの現職フラグによる。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。氏名の異同は各経歴記事の本文の注記に基づく。)

歴代の甲府地家裁所長(AI作成)

甲府地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,甲府地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は甲府地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
川田宏一46期59歳東大令和7年11月5日(現職)
鈴木巧44期59歳早稲田大令和6年9月11日令和7年11月4日
氏本厚司45期57歳東大令和5年9月25日令和6年9月10日
東亜由美42期59歳慶応大令和4年7月5日令和5年9月24日
島田一41期59歳中央大令和3年11月13日令和4年7月4日
安東章43期56歳京大令和3年2月27日令和3年11月12日
笠井之彦42期61歳東大令和2年5月11日令和3年2月26日
細田啓介40期56歳東大平成30年7月12日令和2年5月10日
岡本岳32期62歳早稲田大平成28年4月7日平成30年7月11日
垣内正38期59歳大阪大平成27年6月29日平成28年4月6日
植村稔34期57歳東大平成25年5月9日平成27年6月28日
須藤典明32期61歳中央大平成24年3月27日平成25年5月8日
金井康雄30期58歳京大平成22年2月5日平成24年3月26日
大竹たかし28期57歳早稲田大平成19年12月17日平成22年2月4日
永井敏雄26期57歳東大平成18年12月11日平成19年12月16日
飯村敏明26期55歳東大平成16年12月27日平成18年12月10日
千葉勝美24期56歳東大平成15年1月24日平成16年12月26日
塚原朋一22期55歳一橋大平成13年2月21日平成15年1月23日
近藤崇晴21期55歳東大平成11年4月1日平成13年2月20日
仁田陸郎18期55歳東大平成9年3月14日平成11年3月31日
青山正明15期57歳東大平成7年3月10日平成9年3月13日
小野寺規夫14期59歳東北大平成5年3月8日平成7年3月9日
町田顕13期54歳東大平成3年7月18日平成5年3月7日
早川義郎12期54歳東大平成元年11月2日平成3年7月17日
山口繁9期55歳京大昭和63年4月1日平成元年11月1日
簑原茂廣8期61歳九州大昭和61年12月14日昭和63年3月31日
大西勝也5期56歳東大昭和60年6月1日昭和61年12月13日
柳川俊一4期56歳東大昭和58年11月1日昭和60年5月31日
佐々木史朗4期55歳九州大昭和57年1月30日昭和58年10月31日
草場良八3期54歳東大昭和55年3月11日昭和57年1月29日
川上泉2期52歳東大昭和53年5月10日昭和55年3月10日
田中永司1期50歳東大昭和51年5月29日昭和53年5月9日
大内恒夫高輪2期53歳東大昭和50年5月1日昭和51年5月28日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の神戸地裁所長(AI作成)

神戸地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1980年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
徳岡由美子39期63歳神戸大令和7年9月18日(現職)
石原稚也38期63歳名古屋大令和6年1月31日令和7年9月17日
遠藤邦彦41期61歳京大令和4年9月2日令和6年1月30日
西川知一郎37期61歳東大令和3年5月10日令和4年9月1日
古財英明38期63歳京大令和2年10月24日令和3年5月9日
宮崎英一36期59歳中央大平成30年12月27日令和2年10月23日
本多俊雄36期61歳京大平成29年5月1日平成30年12月26日
中本敏嗣34期58歳早稲田大平成28年1月1日平成29年4月30日
山下郁夫31期59歳東大平成26年8月25日平成27年12月31日
高野伸31期61歳東大平成25年8月2日平成26年8月24日
富田善範29期58歳東大平成23年12月19日平成25年8月1日
川合昌幸29期57歳東大平成22年6月23日平成23年12月18日
前田順司27期57歳東北大平成20年10月9日平成22年6月22日
三浦潤26期60歳北海道大平成19年4月18日平成20年10月8日
林醇22期59歳京大平成16年9月20日平成19年4月17日
松山恒昭21期58歳東京都立大平成13年9月17日平成16年9月19日
田中正人20期56歳京大平成12年7月31日平成13年9月5日
村上敬一18期59歳京大平成11年3月3日平成12年7月30日
島田禮介12期59歳京大平成7年6月1日平成11年3月2日
池田良兼10期58歳金沢大平成4年11月20日平成7年5月31日
志水義文9期58歳神戸大平成元年9月4日平成4年11月19日
山田敬二郎7期58歳九州大昭和63年3月17日平成元年9月3日
原田直郎5期60歳東大昭和61年11月26日昭和63年3月16日
奥村正策3期58歳京大昭和59年4月1日昭和61年11月25日
兒島武雄2期56歳京大昭和56年11月28日昭和59年3月31日
日高敏夫2期61歳東大昭和55年4月1日昭和56年11月27日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「神戸地方裁判所長」が載っています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「神戸」が載っています。

歴代の神戸家裁所長(AI作成)

神戸家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
田中健治41期62歳京大令和8年4月24日(現職)
中垣内健治41期63歳京大令和7年1月29日令和8年4月23日
古谷恭一郎42期61歳東大令和5年10月17日令和7年1月28日
永井裕之38期63歳中央大令和4年3月3日令和5年10月16日
樋口裕晃34期63歳早稲田大令和2年10月24日令和4年3月2日
稲葉重子35期63歳京大平成30年11月14日令和2年10月23日
播磨俊和31期63歳一橋大平成29年5月1日平成30年11月13日
本多俊雄36期59歳京大平成27年7月2日平成29年4月30日
岡原剛29期63歳京大平成25年7月3日平成27年7月1日
古川行男26期63歳中央大平成24年4月12日平成25年7月2日
谷口幸博29期59歳大阪大平成22年9月18日平成24年4月11日
正木勝彦22期63歳九州大平成20年10月31日平成22年9月17日
赤西芳文26期58歳京大平成19年1月4日平成20年10月30日
永井ユタカ23期58歳中央大平成17年7月7日平成19年1月3日
将積良子20期61歳神戸大平成13年12月25日平成17年7月6日
下方元子18期60歳名古屋大平成12年4月21日平成13年12月24日
田中明生14期63歳京大平成10年7月9日平成12年4月20日
萩原昌三郎14期63歳静岡大平成8年8月23日平成10年7月8日
岨野悌介15期60歳京大平成6年10月27日平成8年8月22日
上野茂14期55歳金沢大平成5年4月2日平成6年10月26日
内匠和彦13期59歳京大平成4年3月25日平成5年4月1日
山本矩夫11期56歳京大平成3年2月18日平成4年3月24日
富澤達10期56歳京大平成元年9月4日平成3年2月17日
志水義文9期57歳神戸大平成元年2月8日平成元年9月3日
吉井直昭7期58歳岡山大昭和62年4月1日平成元年2月7日
栗原平八郎6期56歳京大昭和60年9月14日昭和62年3月31日
村上幸太郎3期60歳中央大昭和58年5月30日昭和60年9月13日
松井薫3期55歳京大昭和55年11月24日昭和58年5月29日
栗山忍2期54歳京大昭和54年11月13日昭和55年11月23日
中川哲男1期61歳東大昭和53年9月18日昭和54年11月12日
堀江一夫1期58歳京大昭和51年12月2日昭和53年9月17日
沼邊愛一高輪2期55歳東大昭和50年1月10日昭和51年12月1日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものです。
◯裁判官の号別在職状況は,その裁判官のメインの身分(補職)がどこにあるかによって人数をカウントされています。
◯「裁判官の号別在職状況」も参照してください。
令和7年7月1日現在

区分
認証官
判事
判事補
簡易裁判所判事
合計

最高裁判所長官
1

1

最高裁判所判事
14

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事(AI作成)

高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事について,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

後に最高裁判所長官に就任した者(赤い太字で示した者)については,「退任」欄に「(就任年月日,最高裁長官に就任)」と記載した。最高裁判所判事としての在任は,その就任日の前日までである。その他の者の在任期間の終わりは,依願退官日又は定年退官発令日の前日である。弁護士・学識経験者・行政官等の枠で任命された判事,及び高等裁判所長官等から直接最高裁判所長官に就任して最高裁判所判事を経ていない者は,本一覧には含めていない。

通番氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
40中村慎40期62歳京大令和6年9月11日(現職)
39平木正洋39期63歳東大令和6年8月16日(現職)
38尾島明37期63歳東大令和4年7月5日(現職)
37今崎幸彦35期64歳京大令和4年6月24日(令和6年8月16日,最高裁長官に就任)
36安浪亮介35期64歳東大令和3年7月16日(現職)
35林道晴34期62歳東大令和元年9月2日(現職)
34深山卓也34期63歳東大平成30年1月9日令和6年9月1日
33戸倉三郎34期62歳一橋大平成29年3月14日(令和4年6月24日,最高裁長官に就任)
32菅野博之32期64歳東北大平成28年9月5日令和4年7月2日
31小池裕29期63歳東大平成27年4月2日令和3年7月2日
30大谷直人29期62歳東大平成27年2月17日(平成30年1月9日,最高裁長官に就任)
29山崎敏充27期64歳東大平成26年4月1日令和元年8月30日
28寺田逸郎26期62歳東大平成22年12月27日(平成26年4月1日,最高裁長官に就任)
27大谷剛彦24期63歳東大平成22年6月17日平成29年3月9日
26白木勇22期64歳東大平成22年1月15日平成27年2月14日
25千葉勝美24期63歳東大平成21年12月28日平成28年8月24日
24金築誠志21期63歳東大平成21年1月26日平成27年3月31日
23近藤崇晴21期63歳東大平成19年5月23日平成22年11月20日
22涌井紀夫18期64歳京大平成18年10月16日平成21年12月16日
21堀籠幸男19期64歳東大平成17年5月17日平成22年6月15日
20今井功16期65歳京大平成16年12月27日平成21年12月25日
19島田仁郎16期63歳東大平成14年11月7日(平成18年10月16日,最高裁長官に就任)
18泉徳治15期63歳京大平成14年11月6日平成21年1月24日
17上田豊三15期64歳東大平成14年2月21日平成19年5月22日
16町田顕13期63歳東大平成12年3月22日(平成14年11月6日,最高裁長官に就任)
15北川弘治11期63歳名古屋大平成10年9月10日平成16年12月26日
14金谷利廣12期62歳京大平成9年10月31日平成17年5月16日
13山口繁9期64歳京大平成9年3月10日(平成9年10月31日,最高裁長官に就任)
12藤井正雄9期63歳京大平成7年11月7日平成14年11月6日
11千種秀夫7期61歳東大平成5年9月13日平成14年2月20日
10三好達7期64歳東大平成4年3月25日(平成7年11月7日,最高裁長官に就任)
9小野幹雄7期61歳中央大平成4年2月13日平成12年3月15日
8大西勝也5期62歳東大平成3年5月13日平成10年9月9日
7可部恒雄4期63歳東大平成2年5月10日平成9年3月8日
6草場良八3期64歳東大平成元年11月27日(平成2年2月20日,最高裁長官に就任)
5貞家克己2期64歳東大昭和63年3月17日平成5年9月12日
4四ッ谷巌1期64歳東大昭和62年1月28日平成4年2月8日
3香川保一1期64歳東大昭和61年1月17日平成3年5月4日
2大内恒夫高輪2期63歳東大昭和60年11月5日平成4年3月23日
1矢口洪一高輪1期64歳京大昭和59年2月20日(昭和60年11月5日,最高裁長官に就任)

※ 赤い太字で示した判事は,後に最高裁判所長官に就任した者である。出身大学が空欄の判事は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 第17代最高裁判所長官となった,21期の竹崎博允は,東京高裁長官から直接,最高裁判所長官となったため,最高裁判所判事は経験していません。
*2 28期の岡部喜代子最高裁判所判事(在任期間は平成22年4月12日から平成31年3月19日まで)については,学者枠での起用ですから,裁判官出身という扱いにはなりませんが,北口雅章法律事務所ブログの「エース登場! 宇賀克也・東大教授の最高裁入り」(平成31年2月23日付)には以下の記載があります。
    藤田宙靖・前最高裁判事(東北大学大学院教授・行政法)の御退任の後,ハア?? といった衝撃の最高裁人事があり・・なんやねん! 最高裁に「学者枠」は無くなったのか?!と,悄然としていた
*3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿」も参照してください。
令和 7年 9月10日現在の名簿

部署・分類
役職
氏名

最高裁判所長官
最高裁判所長官
今崎 幸彦

最高裁判所判事
最高裁判所判事
三浦 守

最高裁判所判事
林 道晴

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最高裁判所事務総長とは――法的根拠・組織・実務上の意味(AI作成)

目次

第1 最高裁判所事務総長の法的位置づけ

1 事務総局と事務総長の設置根拠
2 司法行政権の所在――裁判官会議と事務総局
3 事務総長の身分の特殊性

(1) 在任中は裁判官の身分を離れること
(2) 認証官ではないこと

第2 事務総局の組織

1 事務総長・事務次長と各局・課
2 附属機関と局付判事

第3 事務総長・事務総局が実務に現れる場面

1 事務総長依命通達
2 国会答弁――「最高裁判所長官代理者」
3 司法行政文書の情報公開

(1) 情報公開法が裁判所に適用されないこと
(2) 開示申出の手続と不服申立て

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

歴代の最高裁判所長官

目次
第1 歴代の最高裁判所長官
第2 関連記事その他

第1 歴代の最高裁判所長官

氏名出身大学就任退任
第21代今崎幸彦35期京大令和6年8月16日(現職)
第20代戸倉三郎34期一橋大令和4年6月24日令和6年8月10日
第19代大谷直人29期東大平成30年1月9日令和4年6月22日
第18代寺田逸郎26期東大平成26年4月1日平成30年1月8日
第17代竹崎博允21期東大平成20年11月25日平成26年3月31日
第16代島田仁郎16期東大平成18年10月16日平成20年11月21日
第15代町田顕13期東大平成14年11月6日平成18年10月15日
第14代山口繁9期京大平成9年10月31日平成14年11月3日
第13代三好達7期東大平成7年11月7日平成9年10月31日
第12代草場良八3期東大平成2年2月20日平成7年11月6日
第11代矢口洪一高輪1期京大昭和60年11月5日平成2年2月19日
第10代寺田治郎東大昭和57年10月1日昭和60年11月3日
第9代服部高顕東大昭和54年4月2日昭和57年9月30日
第8代岡原昌男東大昭和52年8月26日昭和54年3月31日
第7代藤林益三東大昭和51年5月25日昭和52年8月25日
第6代村上朝一東大昭和48年5月21日昭和51年5月24日
第5代石田和外東大昭和44年1月11日昭和48年5月19日
第4代横田正俊東大昭和41年8月6日昭和44年1月10日
第3代横田喜三郎東大昭和35年10月25日昭和41年8月5日
第2代田中耕太郎東大昭和25年3月3日昭和35年10月24日
初代三淵忠彦京大昭和22年8月4日昭和25年3月2日

 

大谷直人・前最高裁長官が22日限りで退官しましたが、23日は戸倉三郎・次期最高裁長官の親任式が行われなかったので(侍立が想定される岸田首相は日中は沖縄県・愛媛県に滞在)、24日朝現在の最高裁のサイトを見ると、長官不在+14人の最高裁判事の構成となってますね。https://t.co/DTkX0M8wFf

— koganei_hyogo (@koganei_hyogo) June 23, 2022

第2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所長官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
→ 最高裁判所長官の公用車は,平成26年3月24日に1543万5900円で取得したトヨタレクサスLS600hlです。
2 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っています。
3 田中耕太郎 第2代最高裁判所長官は,昭和22年6月3日から昭和25年3月2日(最高裁判所長官就任の前日)までの間,第一東京弁護士会の弁護士でした。
4 現在の日本には,各種行事における序列に関する明確な規定はないものの,目安としては,皇族,内閣総理大臣,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官,閣僚,各国駐日大使,その他副大臣など認証官,国会議員,都道府県知事…となっています(外務省HPの「国際儀礼(プロトコール)~伝統的な国家間のマナー~」)。中野文庫HPの「宮中席次」にも同趣旨の記載があります。
5(1) 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック。アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
(2) 最高裁物語(下巻)407頁には,日本社会党の村山富市首相が行った,平成7年11月6日限り定年退官の草場良八最高裁長官の後任人事に関して,以下の記載があります。
   定年三日前の一一月四日、草場は村山首相を官邸に訪ねた。「次期最高裁長官に三好達判事を推薦したい」と草場は切りだした。村山は「おう、そうか、そうか。最高裁の判断を尊重するから。」と二つ返事で”混迷の時代”の最高裁長官は決まった。
(中略)
   保守の首相はだれも最高裁長官人事を重視したが、村山首相の「おう、そうか、そうか」という二つ返事の軽さはなんだろう。
   これは、最高裁に「よきにはからえ」という首相の軽さであり、実質上、首相の専権を認めた憲法六条の権利をも放棄したようにみえる。
(3) 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして33頁に以下の記載があります。
   第6代村上朝一長官以降は、①現長官が官邸に首相を訪ねて自身の後任候補者について意見を述べる、②首相はそれを尊重して当該候補者を官邸に招いて就任を要請する、③当該候補者がその場で受諾を回答する、④当該候補者を新長官に指名することを閣議決定する-この流れが手続として定着している。従来は①と②は別の日程に、または同日でも時間をずらして行われた。ところが、直近の2人(第18代寺田(逸)と第19代大谷)に限ると、現長官と後任候補者がそろって官邸で首相と会談して了承されている。手続が略式化されたのである。首相にしてみれば、現長官と後任候補者にわざわざ別々に会う手間が省けたことになる。

(続きを読む...)歴代の最高裁判所長官

最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 ①最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供したプレスリリースペーパーのうち,人事の報道発表及び死亡の報道発表,及び②最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供した最高裁判所の判決要旨・骨子(平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日答申))
→ ①の文書につき,
「報道発表及び最高裁判所内周知のために作成するもので,報道発表分については,報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,仮に余部が生じた場合であっても,これは事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,最高裁判所内周知分については,回覧等により周知が終了することでその目的を果たしており,その後は事務処理上保有する必要がなくなるため,短期保有文書として最高裁判所内周知後に随時廃棄している。」そうです。
→ ②の文書につき,
「本件開示申出文書1の報道発表分と同様のものであり,余部が生じた場合であっても,短期保有文書として随時廃棄している。」そうです。

2 女性裁判官(簡裁判事は除く。)の人数が分かる文書(全国の合計人数の他,最高裁判所及び全国の下級裁判所ごとの人数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日答申))
→ 「苦情申出人は,最高裁判所が内閣府男女共同参画局に対してデータを提供するために作成した文書が別に存在すると主張する。しかし,本件対象文書が公表されるものであり,また,最高裁判所にも提供されるものであることからすると,最高裁判所が内閣府男女共同参画局にデータを提供するために何らかの文書を作成したとしても,最高裁判所において,提供後もこれを保有し続けなければならない事務の必要があるとする事情はうかがわれない。そうすると,最高裁判所において,当該文書をデータ提供後すぐに廃棄していたとしても不合理とはいえないから,当該文書を最高裁判所において保有していないことは,何ら不合理ではない。」そうです。

3 憲法週間における最高裁判所判事の視察に関する文書等(平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日答申))
→ 岡部喜代子最高裁判所判事の視察に関する視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,懇親会の出席者名簿につき,「短期保有文書として扱い,遅くとも視察の日が経過すれば,事務処理上必要な期間が満了したものとして廃棄しているとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的である。」そうです。

4 平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書(HPに掲載されている文書は除く。)(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))
→ 最高裁判所事務総長の記者会見(Youtube動画「ハンセン病隔離法廷「違法」と謝罪 最高裁、憲法判断は示さず」参照)が終了してから2日以内に廃棄されたそうです。
→ 裁判所HPの「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について」に調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話が載っています。

5 高等裁判所長官事務打ち合わせに関する配付資料(平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,事務打合せは,司法行政上の課題に関しての情報共有や認識共有を図ることを目的とする打合せであり,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等はないとのことであるから,そのような事務打合せの性質に照らすと,事務打合せの際に配布された資料について,最高裁判所において,短期保有文書として扱っていることは不合理とはいえない。そして,最高裁判所事務総局において,事務処理上必要があるとして保有していた別紙記載6及び12から24までの各文書以外の文書は,事務打合せ終了後速やかに廃棄されているとする説明に不合理な点も見当たらない。」そうです。

6 最高裁判所調査官室が判例時報へ投稿するに当たり作成した文書(平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日答申))
→ 最高裁調査官室が,判例時報に対し,「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を投稿するに当たり,①民事の上告事件,上告受理申立て事件及び許可抗告事件の新受件数・既済件数,②破棄判決・破棄決定の件数を把握するために作成した文書に関して,
「最高裁判所事務総長の説明によれば,判例時報に「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を執筆,投稿するに当たり,そこに記載する事件数を把握する方法として,執筆者から要望があった場合には,最高裁判所においてメモを作成し,執筆者に提供しているが,当該文書は執筆者に交付済みであり,最高裁判所は,これに関する司法行政文書は保有していないとのことである。」そうです。

7 第70期司法修習生の導入修習の週間日程表(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって,その保存期間を1年以上とする必要のないものについては,通達上,短期保有文書として事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄するものとされているところ,週間日程表は講義等の日程等を週ごとに司法修習生に周知するために作成されるものであり,当該週が経過すれば保有しておく必要がなくなるものであるから,平成28年12月11日以前の分の週間日程表についても,当該週が経過した後,その事務処理に必要な期間が過ぎたため廃棄したとのことである。
上記の説明につき検討すると,本件開示申出文書が講義等の日程等を司法修習生に周知するために作成されるものであり,その内容も司法研修所で行われる講義の日程等を週ごとの一覧表にしたものであることからすれば,当該週が経過した後に保有する必要がなくなったとして廃棄したという上記説明の内容は,不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

最高裁判所長官の地位,権限及び選任―任命の仕組み,国民審査及び実務上の留意点(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と根拠資料の扱い

1 対象とする論点
2 根拠資料の優先順位

第2 最高裁判所長官の地位

1 任命の非対称―天皇が任命する官職
2 最高裁判所の構成員としての地位と任命資格
3 三権の長としての地位

(1) 報酬の均衡
(2) 皇室会議の構成員

第3 最高裁判所長官の権限

1 司法行政事務の総括
2 裁判における役割と大法廷への回付

第4 選任及び退任の仕組みと慣行

(続きを読む...)最高裁判所長官の地位,権限及び選任―任命の仕組み,国民審査及び実務上の留意点(AI作成)

最高裁判所調査官の配置

1(1) 最高裁判所の各調査官室の裁判所調査官の配置を以下のとおり掲載しています。
・ 令和7年4月1日実施,
・ 令和6年4月1日実施
・ 令和5年4月28日現在
・ 令和4年4月1日実施
・ 令和3年4月8日実施
・ 令和2年4月1日実施
・ 平成31年4月1日実施
・ 平成30年4月1日実施
・ 平成29年4月1日実施
・ 平成28年4月1日実施
・ 平成27年9月10日実施
・ 平成27年4月1日実施
(2) 民事調査官室が三つ,行政調査官室が一つ,刑事調査官室が二つあります。
(3) 「(AI作成)最高裁判所調査官の配置表(Markdown形式)」も参照してください。

2 最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)2項によれば,民事調査官,刑事調査官及び行政調査官の担当事務は以下のとおりです。
① 民事調査官
・ 行政事件,労働事件等を除く民事事件(知財事件を含む。)の調査に係る事務
② 刑事調査官
・ 刑事事件の調査に係る事務
③ 行政調査官
・ 行政事件(知財事件は除く。),労働事件,行政処分の違法を理由とする国家賠償請求事件及び裁判官分限事件

3(1) 昭和25年5月,行政調査官室が民事調査官室が分離し,昭和35年12月に民事調査官室が二つになり,昭和36年9月に三つになりました。
(2) 刑事調査官室は昭和23年頃に三つになったものの,二つになった時期は不明です。
(3) 「最高裁判決の内側」(昭和40年8月30日発行)214頁が参考になります。

R021225 最高裁の不開示通知書(最高裁判所の刑事調査官室が三つから二つになった時期が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/bU4ru21Rss

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 9, 2021

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不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同に関する文書のうち,特定の団体の立場姿勢に対する忌憚のない評価等(平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日答申))
→ 裁判所の事務に関連する裁判所と外部との間の意見交換の現状について,所長の認識等が記載されていることが認められ,これを公にすると,外部との信頼関係が損なわれるなどし,その結果,裁判所の事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

2 裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書(平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日答申))
→ 「裁判官は,憲法上その職務の独立性が保障されるとともに,身分が保障されており(憲法76条3項,78条),また,身分保障の現れとして,その意思に反して,転官や転所をされることはないとされている(裁判所法48条)。したがって,裁判官の異動時期の目安を含めた人事管理に係る情報については,裁判官の独立を確保するため,非常に高い機密性が求められる機微な情報であるということができ,本件対象文書に記録されている上記のような情報を公にすると,それを知った裁判官の異動を望み,あるいは望まない関係者などから不当な働き掛け等がされるなどして,今後の裁判官の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから,本件対象文書に記録された情報は,その文書の標題部分や発出者名等も含め,全体として法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報に当たると認められる。」そうです。

3 「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」と題する文書のうち,監督区分等(平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日答申))
→ 監督対象事件を分類した監督区分に関し,各区分に分類される事案の具体的内容や,区分ごとの監督方法などが記載されていることが認められるところ,これらの具体的内容が公になると,各区分の事案の内容や監督方法等の分析を行って,監督強化のための措置を免れたりする者が出現する可能性や,自己の監督の内容を知って,不正行為やその隠蔽を行う者が出現する可能性があるといえ,その結果,家庭裁判所による不正の兆候等の把握に支障が生じて,後見監督事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

4 司法修習生考試結果集計表のうち,各科目における「(うち予備試験資格者)」及び「(うち予備試験資格者以外)」の「優」,「良」,「可」及び「不可」の「人員」及び「割合」を示す部分(平成28年度(最情)答申第5号(平成28年4月14日答申))
→ 「不開示部分に記載された情報は,いずれも,個人の氏名等の特定の個人の識別を直ちに可能とする情報ではない。しかし,司法修習生考試の受験者中予備試験資格者の人数が第66期については40人,第67期でも112人であり,他方で,本件各対象文書の原判断において開示された部分によれば,各科目で「不可」となった者が,司法修習生全体でも多くて1.06パーセントと極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者は極めて少ないと容易に推認されることからすると,司法修習を終えた者の氏名が官報公告されていることなどから,司法修習生の一部の者らの間では,予備試験資格者で司法修習生考試に不合格となった者の特定が可能になる。そして,上記のとおり各科目で「不可」となった者の数が極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者の数も極めて少ないと推認されることからすると,不開示部分に記載されている情報は,予備試験資格者で特定の科目につき「不可」となった者を特定することができる可能性がある情報であるという上記(2)の最高裁判所事務総長の説明は,不合理とは言い難い。そうすると,不開示部分に記載されている情報は,一体として,予備試験資格者で特定の科目で「不可」となった者を特定することができる情報として,法5条1号に相当する情報であるということができ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,上記に述べたところからすれば,不開示部分については,その全てが特定の個人を識別することができることとなる部分に該当し,あるいは個人の権利利益を害するおそれのある情報であるから,取扱要綱記第3の2に定める部分開示の対象ともならない。」そうです。

5 裁判所業務に必要なサイトをまとめたホワイトリスト(平成28年度(最情)答申第7号(平成28年4月14日答申))
→ 「近時の官公庁や民間企業に対するサイバー攻撃が多発している現状に照らすと,国の機関であり,多数の個人情報を取り扱う裁判所の情報セキュリティは,厳しく守られるべき状況にあるといえ,情報セキュリティに関連する情報は十分に秘匿すべき情報であるということができるところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,本件存否情報は,裁判所の情報ネットワークの仕組みやサイバー攻撃のきっかけ等を推測させる情報であると認められる。」そうです。
→ 平成27年11月の「全司法新聞2229号」には,「接続制限の代替方策として、別回線でのインターネット接続を可能とする端末の増設と、業務に必要なサイトのホワイトリストへの追加を要求していくことをあわせて確認しました。」と書いてあります。
そのため,裁判所にホワイトリストが存在することは,全司法労働組合によって公表されています。

6 裁判官昇給候補者名簿の氏名,期別,昇給号報,官職名等(平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申))
→ 具体的に昇給する者の期別や昇給号報,その人数等の情報が含まれていることが認められるところ,そのような情報は,最高裁判所事務総長が説明するとおり,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質のものであると推測される。

7 司法修習生組別一覧表のうち,司法修習生の氏名が記載されている部分(平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申))
→ 司法修習生は,法5条1号ただし書ハの「公務員等」に相当する者には該当しないそうです。

8 具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申))
→ 「本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」そうです。

9 最高裁判所裁判官会議議事録の本文部分の署名及び印影(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申))

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最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 最高裁秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領その他これに類する文書(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,視察基本日程(案)は,秘書課で作成又は確認をしているが,その作成又は確認は,その都度個別に検討して行っており,およそ事務処理要領等を作成する必要はなく,それを用いなくても事務処理に支障は生じないというのであるところ,事務視察が,視察者,視察先,視察の時期等によってその内容が異なるものであり,視察基本日程(案)に記載すべき日時や視察内容等の具体的な内容も,個別の視察に応じてその都度検討すべきものであることは容易に想像できるところであるから,上記の説明は合理的であるということができる。」そうです。

2 平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書(平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申))
→ 「本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。」そうです。

3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会における,年度ごとの重点審議者の数が分かる文書(平成15年度以降の分)(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))
→ 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁判所規則第6号)に基づき設置され,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命した11人の委員で組織される委員会(同規則5条,6条)であり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法40条1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること等の事務をつかさどるものである(同規則2条)。最高裁判所事務総長の説明によれば,重点審議者とは,同委員会において実質的な審議を行うため,多数の指名候補者の中から,指名の適否について慎重な判断を要する者として振り分けられたものであるところ,同委員会における審議が,上記のとおり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると,重点審議者は,各諮問に応じ,審議対象となった者の中から,個別具体的な事情により振り分けられるものであり,その数を調整する必要があるとは認められない。また,上記の説明を前提にすると,下級裁判所裁判官指名諮問委員会において各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば,当該諮問に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は,同委員会においても,また,その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局においても,その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合理的である。
以上を総合すると,諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処理上保有する必要性は認められず,したがって,年度ごとの重点審議者の数を集計した文書を保有すべき事情も認められない。」そうです。

4 ①平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,持ち回り審議事件と審議室審議事件の事件数が分かる文書,及び②平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,調書決定(民事訴訟規則50条の2)で終結した事件数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第2号(平成28年4月14日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,持ち回り審議と期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数は,いずれも,最高裁判所における事件管理システムには入力項目がなく,統計報告の対象ともされていないのであって,他にこれらに係る事件数は把握していないから,本件各開示申出文書はいずれも作成し,又は保有していないとのことである。
そこで検討すると,最高裁判所事務総長から提出された資料を見分した結果によれば,事件管理システムの入力画面には,個々の事件が持ち回り審議又は期日審議のいずれの方法で行われたかについてや,調書決定で終結したか否かについての入力項目がないことが認められるから,事件管理システムから持ち回り審議の事件の数,期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数を把握することはできないと認められる。また,これらの事件の数は,いずれも統計報告の対象ともされていないことが認められ,他に,これらの事件の数を把握する方法があることはうかがわれない。」そうです。

5 ①司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書,及び②司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書(平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。」そうです。
→ ②の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,司法修習生の実務修習庁会については,希望及び具体的事情を勘案して決定しており,基準を定めていないと説明するところ,司法修習生の実務修習庁会の決定事務が,基準を定めなければできない性質のものであるとは認められず,他にその基準が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。苦情申出人が主張する司法修習生の人数や予算も,基準の存在を基礎づけるものとはいえない。」そうです。

6 ①平成27年度予算における,裁判官の号別定数が分かる文書,②下級裁判所における指定職相当の裁判官2567人の内訳が分かる文書及び③下級裁判所におけるその他の裁判官1160人の内訳が分かる文書(平成28年度(最情)答申第4号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「裁判所職員については,本件対象文書である「平成26年度一般会計予算」の「裁判所職員予算定員及び俸給額表」に級別内訳が記載されているところ,これは,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条により,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができ,その定数の範囲内で,職務の級を決定することとされていて,これに基づき級別定数が定められていることによるものと解される。

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