生年月日 S24.12.6
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H26.12.6 定年退官
H24.10.22 ~ H26.12.5 さいたま地家裁熊谷支部長
H22.4.1 ~ H24.10.21 東京地裁立川支部3刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 宇都宮地裁刑事部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 広島地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京法務局訟務部付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事
H1.4.9 ~ H4.3.22 横浜家地裁小田原支部判事
S63.4.1 ~ H1.4.8 横浜家地裁小田原支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S54.4.9 ~ S57.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
*0 日本女性法律家協会の平成17年度副会長をしていました(同協会HPの「歴代会長・副会長」参照)。
*1の1 足利事件(平成2年5月,栃木県足利市で発生した殺人・死体遺棄事件)に関する宇都宮地裁平成20年2月13日決定の裁判長として,DNA型鑑定の再鑑定を認めないまま,菅家利和(すがやとしかず)の再審請求を棄却しました。
*1の2 足利事件に関しては,東京高裁平成21年6月23日決定(裁判長は26期の矢村宏)が再審開始を決定し,宇都宮地裁平成22年3月6日判決(裁判長は45期の佐藤正信)が無罪判決を言い渡し,同日,宇都宮地検が上訴権を放棄したため,無罪判決が即日確定しました。
*1の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾63頁ないし67頁に足利事件のことが書いてあります。
*2の1 日大医誌68(5)(2009年)の「法医学におけるDNA型鑑定の歴史」には以下の記載があります(リンク先のPDF4頁)(改行を追加しています。)。
日本の警察では,1989(平成元)年よりMCT118(D1S80)型によるDNA型鑑定法が実用化され,その後,1992(平成4)年には「DNA型鑑定の運用に関する指針」を定め,原則として現場資料と比較対照するための被疑者の血液や被害者の血液等がある場合に実施することとし,MCT118(D1S80)型に加えHLADQA1型も犯罪捜査に導入された。
さらに1996(平成8)年にはTH01型およびPM型が導入されて4種類となった。
2003(平成15)年には指針が改正され,比較対象資料が無い場合であっても現場資料のみのDNA型検査を実施するものとし,STR多型9座位の検査が始まった。
2006(平成18)年にはSTR多型15座位に,アメロゲニン(性別マーカー)鑑定を併せた16座位を用いたDNA型が,実際の刑事事件に応用されており,2008(平成20)年にはY-STR型検査も導入されている。
*2の2 くらしとバイオプラザ21HPの「講演会「DNA鑑定技術の発展からみた足利事件の問題点」レポート」には「ヒトの1番染色体のMCT118部位にある16塩基配列がいくつ繰り返すかを型判定する。別の人の型と一致する確率は161人に一人。」とか,「18年経ってもDNAが得られ、(山中注:足利事件において)鑑定が実施可能であることを示せたことはよかったが、2003年に新法が開発された時点で再鑑定をしておくべきであった。」と書いてあります。
*2の3 警察庁HPの「特集:変革を続ける刑事警察 2 科学技術の応用」には以下の記載があります。
平成15年8月から導入した、9座位のSTR型及び性別に関するアメロゲニン座位の型を検出するSTR型検査法では、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約1,100万人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となった。
18年11月には、新たに6座位を追加して15座位のSTR型とアメロゲニン座位の型を検出するSTR型検査法を導入し、現在、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約4兆7千億人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となっている。
*3 令和3年8月現在,大澤孝征法律事務所(東京都渋谷区)に所属しています(サムラインHPの「池本壽美子 いけもとすみこ」参照)。
*4 令和3年9月21日,31期の池本壽美子弁護士は難民審査参与員に任命されましたところ,出入国在留管理庁HPの「難民審査参与員制度について」には以下の記載があります。
我が国の難民認定制度は昭和56年に創設されましたが,その後の国際情勢の変化等に伴い,難民認定を取り巻く状況が大幅に変化していることなどを踏まえ,より公正・中立な手続で難民の適切な庇護を図るため,平成17年に難民審査参与員制度が創設されました。平成28年には新しい行政不服審査法の施行に伴い,難民審査参与員(以下「参与員」という。)を同法の審理員とみなす,難民認定申請に対する不作為についての審査請求の手続にも同制度を適用するなどの改正が行われました。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部