生年月日 S32.8.23
出身大学 一橋大
退官時の年齢 62歳
R2.7.31 依願退官
H29.12.1 ~ R2.7.30 広島地家裁福山支部長
H29.4.1 ~ H29.11.30 広島高裁第2部判事(民事)
H26.7.30 ~ H29.3.31 福岡地家裁久留米支部長
H26.4.1 ~ H26.7.29 福岡高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島地裁1民部総括
H21.1.26 ~ H23.3.31 福岡地裁6民部総括
H19.4.1 ~ H21.1.25 福岡高裁2民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 松江地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 広島地裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 鳥取地家裁米子支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 鳥取地家裁米子支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 大阪家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 広島地裁判事補
*0 令和2年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*1の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。
*1の2 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 古賀輝郎裁判官(35期)の経歴
→ 平成26年12月2日に広島地家裁福山支部長となり,平成29年12月1日に依願退官し,平成30年1月4日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*2 広島地裁福山支部令和元年5月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の太田雅也,44期の金光秀明及び66期の高橋有)は,広島家裁福山支部でXの成年後見人に選任された被告Y1(Xの姪)及びY2(Y1の母親)が共謀して被後見人Xの預金3794万3877円を業務上横領した件で,被後見人が家裁調査官及び家事審判官の過失等を主張した国賠訴訟で231万円の支払を命じる一部認容判決(広島高裁平成24年2月20日判決(判例秘書に掲載))が確定し,被後見人Xに賠償金を支払った原告国が,被告らに対し求償請求をした事案です。
当該事案において,裁判所は,被告Yらの共同不法行為と原告国の違法な公権力の行使との客観的関連共同性を認め,原告と被告らは共同不法行為者として不真正連帯債務を負うとし,その内部負担割合につき,違法な犯罪行為に直接関与した被告らの寄与度は原告と比べて圧倒的に高いということで負担割合を原告10%,被告Yら90%とし,原告の請求のうち負担割合を超える部分の求償請求を認容しました。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部