長谷川恭弘裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.9.14
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R6.9.14 定年退官
R4.4.25 ~ R6.9.13 名古屋高裁2民部総括
R1.10.28 ~ R4.4.24 札幌高裁2民部総括
H28.6.7 ~ R1.10.27 名古屋地家裁岡崎支部長
H27.4.1 ~ H28.6.6 名古屋高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁3民部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁8民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 司研民裁教官
H12.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 松江地家裁浜田支部判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 名古屋法務局訟務部付
H3.3.28 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.27 徳島地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補


*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 名古屋高裁令和4年11月15日判決(担当裁判官は38期の長谷川恭弘43期の末吉幹和及び47期の寺本明広)は,民法上の保佐(準禁治産)等の制度は,本人の財産権等を擁護することを目的とするもので,警備業法における規制とは制度の趣旨が異なり,これを借用して被保佐人(準禁治産者)であることを警備員の欠格事由と定めた警備業法の本件規定(14条,3条1号)は,昭和57年の制定当初から,憲法14条1項(法の下の平等),22条1項(職業選択の自由)に反するものであり,その違反は平成22年7月頃には国会にとっても明白であったとされた事例です。
*2の2 平成22年7月12日,最高裁判所事務総局,厚生労働省及び法務省が構成員として参加していた成年後見制度研究会が「研究報告 成年後見制度の現状の分析と課題の検討~成年後見制度の更なる円滑な利用に向けて~」を作成しました(一般財団法人民事法務協会HP「(2)「成年後見制度研究会」による調査研究」参照)。
*3の1 名古屋高裁令和5年11月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして,愛知県内の受給者13人が居住自治体による減額処分の取り消しと国への慰謝料を求めた訴訟において,令和2年の名古屋地裁判決を取り消し,国に1人1万円の支払を命じるとともに,減額処分も取り消しました(産経新聞HPの「生活保護減額、初の賠償命令 名古屋高裁「厚労相に重大過失」」参照)。
*3の2 NHKの「生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初」には以下の記載があります。
同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、1審ではこれまでに22件の判決が言い渡されています。
このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されましたが、国に賠償を命じる判決は出ていませんでした。
ことし4月には大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。
*3の3 「生活保護利用者の苦境を直視するとともに国の姿勢を厳しく批判した名古屋高等裁判所判決を踏まえ、速やかに恣意的な生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」(令和5年12月22日付の日弁連会長声明)には以下の記載があります。
本引下げについては全国29の地方裁判所に30の訴訟が提起されているが、本判決は、これまでに言い渡された25の判決のうち13例目の請求認容判決である。昨年5月の熊本地裁判決からの16の判決では12例目の請求認容判決であって、本引下げを違法とする司法判断の流れが顕著となっている。

*4 名古屋高裁令和6年4月18日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,気道を確保するための器具を装着していた生後6か月の赤ちゃんが,愛知県の一宮市立市民病院を退院した後に亡くなったのは病院側の療養指導が不十分だったからだなどとして両親が一宮市に賠償を求めた裁判において,「医師には両親らを指導する義務があったのに怠った」などと指摘し,1審とは逆に,一宮市におよそ7500万円の支払を命じました(NHKの東海NEWS WEB「“医師は指導義務怠る” 1審と逆 市に賠償命令 名古屋高裁」参照)。
*5 名古屋高裁令和6年5月23日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,愛知県の住民である原告が県や名古屋市に慰謝料を求めた訴訟の上告審において,控訴審としての名古屋地裁判決について裁判長が押印していない点で「完成していない」として破棄し,名古屋地裁に審理を差し戻しました(産経新聞HPの「裁判長が判決に押印忘れ、差し戻し 名古屋高裁「未完成」 民事訴訟規則に違反と指摘」参照)。
*6 名古屋高裁令和6年5月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,名古屋市の女性が自身が容疑者となった暴行事件について,名古屋地検が不起訴の理由を勤務先に伝えたことで精神的苦痛を受けたなどとして,国に160万円の損害賠償などを求めた訴訟において,一審の名古屋地裁判決を変更し,5万円の支払を命じました(中日新聞HPの「不起訴理由を勤務先に明かされ精神的苦痛、国に賠償命令 名古屋高裁」参照)。
*7 名古屋高裁令和6年8月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,暴行罪で起訴され,無罪判決が確定した名古屋市の男性が,警察が保管するDNA型,指紋,顔写真のデータ抹消を国に求めた訴訟において,一審の名古屋地裁判決に続き,データの抹消を命じました(産経新聞HPの「二審も警察保管の無罪確定者のDNA型抹消命じる 名古屋高裁」参照)。
*8 名古屋高裁令和6年9月11日決定(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,アフガニスタン出身で難民認定された両親を持つ女児(1歳)の日本国籍を求め,戸籍を作る「就籍」を申し立てた家事審判の即時抗告審で名古屋家裁豊橋支部の審判を取り消し,就籍を許可する決定を出しました(産経新聞HPの「アフガン難民の子に日本国籍 名古屋高裁認める決定」参照)。
*9 名古屋高裁令和6年9月12日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,東濃信用金庫(岐阜県多治見市)の男性職員(当時30代)が平成29年に自殺したのは,上司のパワハラが原因として,男性の父親が労災認定を国に求めた訴訟において,労災と認めました(中日新聞HPの「東濃信用金庫職員のパワハラ自殺、労災認める 名古屋高裁、遺族側が逆転勝訴」参照)。

長谷川恭弘裁判官(38期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 16 件ヒット・在任期間外 1 件を除外)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
名古屋高等裁判所令和6年
9月12日
令和5(行コ)46
葬祭料不支給決定処分取消請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋高等裁判所平成28年
7月13日
平成27(行コ)71
難民不認定処分取消等請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋高等裁判所平成28年
1月27日
平成27(行コ)36
退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
札幌地方裁判所平成26年
3月27日
平成21(ワ)4426
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
札幌地方裁判所平成25年
5月9日
平成21(行ウ)6
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等
差止請求事件
PDF 行政事件裁判例
名古屋地方裁判所平成23年
12月14日
平成22(ワ)2049
所有権移転登記手続請求事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成23年
4月27日
平成21(ワ)4345
不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成21年
2月18日
平成19(ワ)2179
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成15年
12月26日
平成7(ワ)4179
中華航空エアバス式B1816機事故損害賠
償請求事件
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成14年
12月9日
平成12(ワ)2086
地位確認等請求
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成14年
3月28日
平成13(ワ)142
損害賠償請求
PDF 下級裁裁判例
名古屋地方裁判所平成14年
1月17日
平成13(ワ)825
精算金請求反訴
PDF 下級裁裁判例
東京地方裁判所平成8年
12月20日
平成5(ワ)11242 PDF 知的財産裁判例
東京地方裁判所平成8年
9月30日
平成3(ワ)5651 PDF 知的財産裁判例
東京地方裁判所平成7年
2月22日
平成6(ワ)6280 PDF 知的財産裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31