安廣文夫裁判官(21期)の経歴


生年月日 S19.8.23
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H26年秋・瑞宝重光章
H21.8.23 定年退官
H12.1.7 ~ H21.8.22 東京高裁2刑部総括
H10.7.1 ~ H12.1.6 松山家裁所長
H10.4.1 ~ H10.6.30 東京高裁判事
H5.6.5 ~ H10.3.31 東京地裁8刑部総括
H4.4.1 ~ H5.6.4 東京高裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪高裁判事
S58.7.1 ~ H1.3.31 最高裁調査官
S55.4.1 ~ S58.6.30 東京地裁判事
S54.4.8 ~ S55.3.31 那覇地家裁判事
S53.4.1 ~ S54.4.7 那覇地家裁判事補
S50.7.21 ~ S53.3.31 徳島家地裁判事補
S44.4.8 ~ S50.7.20 東京地裁判事補

* 東京地裁平成6年12月16日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は21期の安廣文夫37期の中里智美及び44期の野口佳子)には以下の記載があります。
    記録中の勾留関係を含む手続書類や被告人の公判供述等によると、被告人は、逮捕されるや直ちにいわゆる当番弁護士を弁護人に選任し、その弁護人の強い勧告に従い、捜査官に対しては終始黙秘権を行使し、勾留質問や勾留理由開示法廷で否認供述をしたものであること、右弁護人は、勾留に対する準抗告申立、勾留期間延長に対する準抗告申立、勾留理由開示請求、警察官のワゴン車等の差押処分に対する準抗告申立を順次行い(各準抗告はいずれも理由がないとして棄却されている)、外見的には精力的に弁護活動をしていることが認められる。
    しかし、当番弁護士による右のような準抗告の申立は、当時としては全く認容される見通しがなかったものであり、黙秘の勧めを中心とするこのような弁護活動は、当時としては被告人に変な期待を持たせると共に、検察官による公訴提起を招き寄せる効果しか有しなかった、まさしく有害無益なものであったと評せざるを得ない。
    被告人は起訴後、藤本、佐々木両弁護士を弁護人に選任したのであるが、捜査段階から、本件のような刑事事件の捜査・公判につき的確な見通しを立てることが出来る両弁護士が一人でも弁護人に選任されていたとすれば、本件はこのような帰趨をたどらず、被告人がこれほどの苦痛を受けることもなかったであろうと惜しまれるところである。


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