生年月日 S12.3.17
出身大学 広島大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H17.8.25瑞宝中綬章
H14.3.17 定年退官
H11.3.23 ~ H14.3.16 広島高裁岡山支部第1部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.22 千葉地家裁木更津支部長
H4.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁川越支部判事
S63.4.1 ~ H4.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 長野地家裁飯田支部長
S57.4.5 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S54.7.20 ~ S57.4.4 大阪法務局訟務部付
S52.4.1 ~ S54.7.19 大阪地裁判事
S50.4.9 ~ S52.3.31 山口家地裁柳井支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 山口家地裁柳井支部判事補
S46.4.16 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.5.31 ~ S46.4.15 松山地家裁西条支部判事補
S40.4.9 ~ S43.5.30 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 青春を返せ裁判(被告及び被控訴人は統一協会でした。)において,広島高裁岡山支部平成12年9月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の片岡安夫,27期の金馬健二及び28期の安井省三)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
宗教団体が、非信者の勧読・教化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、相当である限り、正当な宗教活動の範囲内にあるものと認められる。
しかしなから、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とは言えず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものというべきである。