滝澤孝臣裁判官(27期)の経歴


生年月日 S22.7.24
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年春・瑞宝重光章
H24.7.24 定年退官
H21.4.1 ~ H24.7.23 知財高裁第4部部総括
H19.3.30 ~ H21.3.31 山形地家裁所長
H16.11.1 ~ H19.3.29 千葉地裁4民部総括
H14.4.1 ~ H16.10.31 東京地裁44民部総括
H10.4.1 ~ H14.3.31 浦和地裁5民部総括
H6.4.1 ~ H10.3.31 東京高裁判事
H1.4.1 ~ H6.3.31 最高裁調査官
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 宇都宮地家裁栃木支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 札幌地家裁小樽支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 東京地裁判事補

*1の1 BIZLAWに「謙虚に努力し続ける-裁判の道は究めることができないほどに遠く、かつ、深い」(弁護士、日本大学法科大学院教授 滝澤孝臣)が載っています。
*1の2 「判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 」(2022年6月27日付)を執筆しています。
*2 平成24年8月1日の弁護士登録の前後に,経済法令研究会「金融・商事判例」に投稿した記事には以下の記載があります。
① 世間知らず(?)の裁判所と裁判所知らず(?)の世間(2012年7月15日付の1395号1頁)の記載
・ 裁判に勝てなかったのは、裁判所が世間を知らなかったからではなく、裁判に勝つのに必要な事実が主張・立証されていないと裁判所に判断されたからである。その裁判に誤りがあるというのであれば、裁判に勝つのに必要な事実を主張し、かつ、立証していたことを前提に、それにもかかわらず、裁判所が園主張を正しく理解せず、また、園立証を正しく評価しなかったという批判になるはずである。裁判所を世間知らずという必要は少しもなく、その批判に際して、裁判所を世間知らずというのは、私からみるに、反対に、世間が裁判所を知らな過ぎるといわざるを得ない。裁判に勝つのに必要な事実を主張・立証し得るに至っていないのに、裁判に勝てたはずであるとして、裁判所を世間知らずと批判するのは、裁判所を知らないことを自認する以外の何者でもない。
② やっぱり世間知らず(?)、それとも裁判所知らず(?)(2013年7月15日付の1420号1頁)の記載
・ 自分の訴訟活動の実際を前提にして、裁判所を知った世間の一因として、裁判の結果を容認せざるを得ないほどにその拙劣さを自戒することはあっても、なお裁判の結果を容認し得ない場合があるから、裁判所の世間知らずを嘆いてしまう。これではいけないと、本稿を改めて発表したいと思った次第であるが、要は、裁判は、訴訟代理人の主張・立証を踏まえた裁判所の認定判断の結果という合理的な思考の所産であるとしても、なお不合理な部分がないわけではないということであろうか。そのために、審級制による不合理さの控制も図られているとすれば、その不合理な部分を不可避的なものと受け止め、その解消に向けた努力を続けることが実務家に要請されている課題であるということができる。実務家であれば、裁判官であっても、弁護士であっても、その認識があって当然かも知れないが、自分がそこに至らなかったのは、長らく裁判所に身を置いていたせいか、裁判所知らずの世間という思いが強く、その反面,世間知らずの裁判所という批判を回避していた部分があるのかもしれない。
*3 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期の林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
     国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

・ 地方裁判所の専門部及び集中部


広告
スポンサーリンク