生年月日 S36.10.22
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R8.10.22
R5.5.7 ~ 東京高裁12民部総括
R4.3.9 ~ R5.5.6 福岡高裁2民部総括
R2.11.16 ~ R4.3.8 大分地家裁所長
H31.4.1 ~ R2.11.15 東京簡裁司掌裁判官
H30.9.20 ~ H31.3.31 東京地裁25民部総括
H29.7.7 ~H30.9.19 東京地裁42民部総括
H27.4.1 ~ H29.7.6 東京高裁2民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 広島地裁3民部総括
H21.12.21 ~ H24.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H21.12.20 東京地裁17民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 総研調研部教官
H16.3.22 ~ H16.3.31 調研教官
H12.4.10 ~ H16.3.21 盛岡地家裁一関支部判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 盛岡地家裁一関支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 金沢地家裁判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 法務省人権擁護局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 福岡地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 梅本圭一郎大分地家裁所長は,令和4年2月2日の最高裁判所裁判官会議により福岡高裁2民部総括になることが決まりましたところ,同月17日に特別保存の対象となっていた民事裁判6件の記録が大分地裁で廃棄されました(産経新聞HPの「特別保存の記録6件廃棄 大分地裁、照会で判明」(2022年11月25日付)参照)。
*2の2 裁判官が記録を紛失した場合,分限裁判により懲戒されることがあります(「裁判官の記録紛失に基づく分限裁判」参照)。
https://t.co/dnfkmhAVuS
記録廃棄問題、懲戒処分なし大規模・長期間なことほど責任の所在が不明で、誰一人処分なしには、矛盾を感じます
(ヤミ切手交換、障害者雇用率偽装でも同じく感じました)
かといって、他組織と違いトップの給与自主返納なども一切なし
うーん・・
— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) September 29, 2024
*3 47期の小野寺真也最高裁判所総務局長は,令和4年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 委員お尋ねに係ります事件記録(山中注:平成9年2月から5月にかけて神戸市須磨区で発生した神戸連続児童殺傷事件(別名は「酒鬼薔薇聖斗事件」です。)の事件記録)がいつまで保存されており、これがいつまで、いつ廃棄されたかにつきましては、神戸家裁におきまして当該記録の廃棄年月日を記載した事件簿や廃棄に関する書類が残ってございません。そういう意味でははっきり分からないというところでございます。
もっとも、神戸家裁におきまして旧事件処理システムのデータが見付かりましたことから、その内容を確認しましたところ、当該少年の事件記録の廃棄年月日に関するデータとして、平成二十三年二月二十八日と記録されていることが確認できました。これは正式な書類に基づくものではございませんが、事件記録の廃棄年月日は当該データに記載された日であった可能性が高いものと考えております。
② 事件記録等保存規程におきましては、史料又は参考資料となるべきものについては保存期間満了後も保存に付するというふうにされておるところでございます。
これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達(山中注:事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長依命通達)のこと。))におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。
ルールは厳格・細かいけど、
・規程・通達が分かりにくい(ルールがシンプルでない)
・職員の頻繁な異動によりうまく事務処理方法が引き継がれない
・繁忙だと係属中の事件処理に比べ保存記録関係の事務は後回しになりがち等々で、色んなところでぽろぽろ過誤が起きてしまう。 https://t.co/dDduweXAe2
— とまどい (@tomadoi_) November 27, 2022
*4 東京高裁令和6年1月17日判決(裁判長は42期の梅本圭一郎)は,仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)の3つのネット投稿をめぐり,平成27年11月にあった女子高生殺害事件の遺族が名誉を毀損されたなどとして165万円の損害賠償を求めていた裁判において,岡口判事に44万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し,遺族側の控訴を棄却しました。ただし,発端となった女子高生殺害事件の判決文を紹介する投稿について一審とは異なり不法行為を構成すると認定したものの,消滅時効が完成しているとして賠償額は増額しませんでした(auoneの「岡口判事のSNS投稿、追加で「違法」認定 時効完成で賠償額変わらず 東京高裁」参照)。