生年月日 S34.11.11
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R6.11.11
R2.1.28 ~ 広島高裁第3部部総括(民事)
H29.8.29 ~ R2.1.27 福岡高裁4民部総括
H27.9.28 ~ H29.8.28 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H26.8.18 ~ H27.9.27 神戸地裁4民部総括
H24.4.1 ~ H26.8.17 大阪高裁7民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪高裁13民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地裁1民部総括
H14.4.1 ~ H15.3.31 大阪高裁8民判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.11 ~ H11.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 神戸地家裁姫路支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京家裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 日経新聞HPに「「西井和徒」のニュース一覧」が載っています。
(黒い雨訴訟)
*3 原爆投下直後に降った放射性物質を含む,いわゆる「黒い雨」によって被爆した原告84人全員を被爆者と認める広島高裁令和3年7月14日判決の裁判長でした(自由法曹団(JLAF)HPの「*広島支部特集「黒い雨」訴訟・広島地裁判決と今後の展望 広島支部 竹 森 雅 泰」参照)。
なお,当該判決に対して広島県及び広島市は控訴しませんでしたから,そのまま確定しましたし,84人の原告と同じような事情にあった人についても被爆者として認められることとなりました(首相官邸HPの「「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話」(令和3年7月27日付)参照)。
(医療過誤訴訟)
*4の1 平成25年にくも膜下出血と診断され,同年6月19日にあった広島赤十字・原爆病院での手術中に動脈瘤が破裂して,12日後に死亡した広島市の女性の遺族が提起した医療過誤訴訟に関する広島高裁令和3年2月24日判決(元金だけで合計約6700万円の損害賠償を命じたもの。以下「広島高裁判決」といいます。)の裁判長でした(中国新聞デジタルの「日赤に6700万円賠償命令 脳手術後に死亡 広島高裁、一審を変更」参照)。
*4の2 広島高裁判決は,相続構成をとらずに遺族固有の死亡慰謝料として合計2400万円を認めています(判決書54頁及び55頁)ところ,死亡慰謝料の金額自体は普通です。
しかし,死亡慰謝料の主たる部分は,死亡した被害者の慰謝料請求権を相続して行使するものです(最高裁大法廷昭和42年11月1日判決参照)から,遺族固有の死亡慰謝料だけで合計2400万円も認められる理由がよく分かりません。
*4の3 広島高裁判決は診療契約上の債務不履行責任を認めています(判決書49頁)し,判決書2頁を除き,「不法行為」とか,「使用者責任」といった単語が出てきませんから,広島高裁判決が認めたのは債務不履行責任だけと思います。
この場合,遅延損害金の起算日は遺族が履行の請求をした日であると思います(最高裁昭和55年12月18日判決参照)が,判決主文ではなぜか,「不法行為の後の日」という理由だけで平成25年7月1日となっています(多分,死亡日です。)。
*4の4 診療契約上の債務不履行責任は,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任と似ていると思いますが,後者の場合,遺族固有の慰謝料請求権は認められません(最高裁昭和55年12月18日判決)。
そのため,診療契約上の債務不履行責任だけを認めた広島高裁判決が当然のように遺族固有の慰謝料請求権を認めた根拠がよく分かりません。
眼科に限らず難しい治療に立ち向かい、残念な結果となった場合に裁判になると、患者側が医師のあらを捜して、それを裁判官が過失と認めて和解金の支払いを迫ったり、賠償金を支払えと判決する例が未だにボロボロ出てくる。難しい治療なんてやってられないという気にもなる。 https://t.co/Sr0S4u3MEi
— 峰村健司 (@minemurakenji) June 5, 2021
頂いたコメントの中で
「しばくのは真面目じゃない医者」
とあったんだけども
まさにこの時の産科崩壊時も「叩くのは医療ミスした医者だけ」
と言われていたんだよね。
でも離れていったのは
それ以外の医師達が多数。
それを思い出しました。
変わらんなぁという感想。 https://t.co/wcdtsVXMNh— ささがさん (@sasaga012) August 24, 2021
(請求権競合の取扱い)
*4の5 立命館大学HPに「医療過誤における請求権競合-順位付き請求権競合の提言-」(筆者は46期の平野哲郎 元裁判官)が載っています。
*4の6 上告審が,原判決中の原告の請求の認容部分を破棄し,同部分に係る請求を棄却した第1審判決に対する控訴を棄却すべきものと判断するときは,上記請求を棄却した第1審判決中,上記認容部分と選択的併合の関係にある部分についても審理判断する必要があるとされています(判例タイムズ1465号59頁。なお,根拠となる判例は最高裁平成21年12月10日判決及び最高裁平成28年3月15日判決)。
転倒転落したら注意不足で訴えられ、身体抑制したら人権侵害で訴えられ、患者希望でご飯出して誤嚥したら訴えられるけど出さなきゃ出さないでSNSで叩かれる。
様々な値上げラッシュのなか医療費は安心のお値段据え置きなのでスタッフ増やすと給料は下がる。控えめに言って詰んでる。
— 早くやめた医 (@DrYametai) March 8, 2023
(センチュリーを巡る住民訴訟)
*5 広島高裁令和5年5月10日判決(裁判長は38期の西井和徒)は,山口県が貴賓車として購入したトヨタの最高級車「センチュリー」を巡る住民訴訟の控訴審で,村岡嗣政知事に購入費2090万円を全額請求するよう県に命じた山口地裁令和4年11月2日判決(裁判長は44期の山口格之)を取り消し,原告の請求を棄却しました。