千葉勝美裁判官(24期)の経歴


生年月日 S21.8.25
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H29年秋・旭日大綬章
H28.8.25   定年退官
H21.12.28 ~ H28.8.24 最高裁判事・二小
H20.11.25 ~ H21.12.27 仙台高裁長官
H17.12.20 ~ H20.11.24 最高裁首席調査官
H16.12.27 ~ H17.12.19 東京高裁23民部総括
H15.1.24 ~ H16.12.26 甲府地家裁所長
H11.2.11 ~ H15.1.23 最高裁民事局長
H7.4.3 ~ H11.2.10 最高裁秘書課長
H3.6.15 ~ H7.4.2 最高裁調査官
H1.4.2 ~ H3.6.14 東京地裁判事
S61.4.1 ~ H1.4.1 最高裁行政局第一課長
S59.8.13 ~ S61.3.31 最高裁行政局第二課長
S58.4.1 ~ S59.8.12 最高裁行政局参事官
S57.4.11 ~ S58.3.31 東京地裁判事
S55.4.1 ~ S57.4.10 東京地裁判事補
S52.8.1 ~ S55.3.31 京都地裁判事補
S50.8.1 ~ S52.7.31 最高裁人事局付
S47.4.11 ~ S50.7.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の仙台高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
 高等裁判所長官任命の閣議書
 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
 歴代の最高裁判所首席調査官
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
 歴代の最高裁判所秘書課長
 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
*1 平成28年10月,第一弁護士会で弁護士登録をして,西村あさひ法律事務所のオブカウンセルとなりました(同事務所HPの「千葉勝美」参照)。
*2 一橋大学機関リポジトリ「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)が載っています。
*3の1 最高裁平成23年7月25日判決( 通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例)の裁判官千葉勝美の補足意見には以下の記載があります。
①    一般に,被害者の供述は,それがいわゆる狂言でない限り,被害体験に基づくものとして迫真性を有することが多いが,そのことから,常に,被害者の供述であるというだけで信用できるという先入観を持ったり,他方,被告人の弁解は,嫌疑を晴らしたいという心情からされるため,一般には疑わしいという先入観を持つことは,信用性の判断を誤るおそれがあり,この点も供述の信用性の評価に際しての留意事項であろう。
② いうまでもなく,刑事裁判の使命は,まず,証拠の証明力等を的確に評価し,これに基づき適正な事実認定を行うことであり,証拠等を評価した結果,犯罪事実を認定するのに不十分な場合には当然に無罪の判決をすべきである。その意味で,裁判官は,訴追者側の提出した証拠が有罪認定に十分なものか否かといった観点から,公正かつ冷静に証拠の吟味をすべきであって,社会的,一般的な経験則や論理則を用いる範囲を超えて,自己の独自の知見を働かせて,不十分,不完全な証拠を無理に分析し,つなぎ合わせ,推理や憶測を駆使してその不足分を補い,不合理な部分を繕うなどして証明力を自らが補完して,犯罪の成立を肯定する方向で犯事実の認定を行うべきものでないことは当然である。この点は,異論のないところであろうが,我々として,常に自戒する必要があるところであろう。

*3の2 上告審で被害者とされた者の供述の信用性が否定されて原判決が破棄された事例としては以下のものがあります(判例タイムズ1358号79頁及び80頁)。
① 最高裁平成元年10月26日判決
→ 小学4年生の少女に対する強制わいせつ事件につき,被告人が犯人であるとする同女の供述等の信用性を肯定した原審の有罪判決が破棄され,第1審の無罪判決が維持された事例です。
② 最高裁平成11年10月21日判決
→ 監禁,強姦事件につき,監禁罪の成立が認められないとして,両罪の成立を認めた1,2審判決が破棄された事例です。
③ 最高裁平成21年4月14日判決
→ 満員電車内における強制わいせつ事件につき,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例である。
*4 「違憲審査-その焦点の定め方」(2017年5月2日付)(筆者は24期の千葉勝美)62頁には以下の記載があります。
      一般法理は、それ自体で一人歩きをし、下級裁判所や行政庁、個人や社会経済団体等がこれを踏まえた対応を積み上げることになるが、その後になって新しい紛争の出現により一般法理を修正・改変することがあると、射程の長い一般法理を掲げる処理は、結果的に法的安定性を欠くことになり、当該法理の寿命を逆に短くするということにもなって、このような事態は「判例」というものに対する信頼性を損なうことにもなりかねない。
*5 立命館大学HPの「最高裁の黒い霧を晴らす必要性と必然性――浮上・再浮上したわが国司法の4事例――」145頁には以下の記載があります。
    千葉勝美は東電の上告受理申立時に、東電からの依頼で、「元最高裁判所判事・弁護士」の肩書をつけた「意見書」を最高裁宛に提出したのである。
    4年前まで最高裁判事だった人間が、後述の西村あさひという大法律事務所に所属する弁護士として、最高裁宛に、特定の企業である東電の法律案件について企業の利益を擁護するための意見書を、顕名のうえ、上記肩書を付けて書くなどということは、異例中の異例である。本邦初ではないか。しかも、事案は、国民的関心が高い原発爆発の責任問題なのである。
意見書は、東電の立場で、仙台高裁、東京高裁の賠償判断が誤っているので、正せと迫るものであるが、その口調は高飛車で、上から目線で最高裁に命じている感がある。


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