生年月日 T12.10.30
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H5年秋・勲二等瑞宝章
S63.10.30 定年退官
S62.4.1 ~ S63.10.29 高松高裁第1部部総括
S60.1.14 ~ S62.3.31 釧路地家裁所長
S56.7.15 ~ S60.1.13 神戸地家裁尼崎支部長
S48.4.1 ~ S56.7.14 大阪地裁1刑部総括
S47.4.1 ~ S48.3.31 大阪地裁8刑部総括
S44.4.1 ~ S47.3.31 神戸地家裁龍野支部判事
S41.4.5 ~ S44.3.31 大阪地家裁判事
S38.4.8 ~ S41.4.4 神戸地家裁豊岡支部判事
S35.4.1 ~ S38.4.7 福島家地裁判事補
S31.12.5 ~ S35.3.31 大阪地家裁判事補
S28.4.8 ~ S31.12.4 長崎家地裁佐世保支部判事補
* 「裁判官も人である 良心と組織の間で」43頁には以下の記載があります。
生田(山中注:22期の生田暉雄 元裁判官のこと。)の上司であった神戸地裁尼崎支部長は、次の異動で無事、釧路地家裁所長へと栄転していった。何かの機会で再会した折、元上司は「あの時(山中注:昭和57年7月28日判決言渡しの公職選挙法違反被告事件の時)、生田君が憲法違反だと主張しなかったので助かった。おかげで所長になれたよ」と語っている。
元上司が言わんとしたことは、公選法の禁止規定(山中注:戸別訪問の禁止規定)には自分も違憲との思いがあり、生田がそれを強く主張すれば受け入れざるをえなかった。主張してくれなかったおかげで、あえて眼をつぶることができ、昇進の道が閉ざされずにすんだということだった。
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