生年月日 S33.2.21
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65歳
R5.2.21 定年退官
R3.9.25 ~ R5.2.20 名古屋高裁4民部総括
H31.3.22 ~ R3.9.24 岐阜地家裁所長
H28.6.7 ~ H31.3.21 名古屋高裁1民部総括
H27.6.22 ~ H28.6.6 富山地家裁所長
H26.3.15 ~ H27.6.21 名古屋地裁7民部総括
H18.4.1 ~ H26.3.14 名古屋地裁2民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 富山地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋高裁4民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁武生支部判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 徳島地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 山形地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 名古屋高裁平成29年7月6日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は35期の永野圧彦)は,行政通達の定める心理的負荷評価表によれば,被災労働者の遭遇した事象の負荷の程度は,個々の事象として「強」に該当する出来事であったとは認められないものの,各出来事を全体としてみれば,その心理的負荷は「強」に至るものであったと認められ,公務起因性が認められるとされた裁判例です。
*3 名古屋高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は35期の永野圧彦,35期の水谷美穂子及び53期の内山真理子)は以下の判示をしたみたいです(弁護士法人金岡法律事務所HPの「名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!!」参照)。
正当な理由のない不出頭は,一般的には逃亡ないし罪証隠滅のおそれの一つの徴表であると考えられ,数回不出頭が重なれば逮捕の必要が推定されることがあると解されている。そうすると,検察官の出頭要求に応じて被疑者が出頭したものの,弁護人を取り調べに立ち会わせることを求め,これを検察官が認めなかったことから,結果として被疑者の取調べを行うことができない事態が繰り返された場合に,検察官が,被疑者が正当な理由なく取調べを拒否しており,正当な理由のない不出頭を繰り返した場合に準じ,逃亡ないし罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕の必要性があると評価することに合理的根拠がないとはいえ(ない)
金岡先生の怒りがブログに表れていますね。この判決は本当に、刑事訴訟法への無理解が表れているように思われます。
名古屋高裁、在宅被疑者に取調べ受忍義務を認める!! https://t.co/Ms27wiDUTq
— 弁護士 津金貴康 (@tsuganetakayasu) February 4, 2022
*4 名古屋高裁令和4年8月26日判決(裁判長は35期の永野圧彦)は,犯罪被害者の遺族らへの公的な給付金を同性パートナーであることを理由に支給しないのは法的に許されるかどうかが争われた訴訟において原告側の請求を棄却した(朝日新聞HPの「同性パートナーへの遺族給付、高裁も認めず 原告側「差別では」」参照)ものの,最高裁令和6年3月26日判決によって破棄差戻しとなりました。