奥田哲也裁判官(36期)の経歴


生年月日 S31.9.21
出身大学 大阪大
R3.9.21 定年退官
H29.4.1 ~ R3.9.20 奈良地家裁葛城支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪家裁少年第2部部総括
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁2刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島地裁2刑部総括
H15.12.6 ~ H19.3.31 奈良地裁刑事部部総括
H14.4.1 ~ H15.12.5 大阪高裁1刑判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 福岡地家裁田川支部長
H10.4.1 ~ H11.3.31 福岡地家裁田川支部判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 青森地家裁八戸支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補

*0 令和元年7月9日に国土交通省自動車局長を最後に依願退官し,同年11月6日以降,一般財団法人運輸総合研究所専務理事をしている奥田哲也とは別の人です。
    また,令和4年8月1日付で金沢地方法務局所属の七尾公証役場の公証人を辞職し,同年10月1日付で津地方法務局所属の松阪公証人合同役場の公証人に任命された奥田哲也(平成25年3月31日付で神戸地方法務局長を辞職した人)とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 以下の記載は,奥田哲也裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
   とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
   本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
   その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*2の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。


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