白井博文裁判官(20期)の略歴


生年月日 S13.1.1
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2春・旭日中綬章
H15.1.1 定年退官
H12.4.1 ~ H14.12.31 大阪高裁3民判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 神戸地裁尼崎支部1民部総括
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁16民部総括
H3.4.1 ~ H6.3.31 大阪高裁判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 神戸地家裁豊岡支部長
S60.4.1 ~ S63.3.31 神戸地裁判事
S56.4.1 ~ S60.3.31 大分地家裁判事
S53.4.5 ~ S56.3.31 山口家地裁下関支部判事
S52.4.1 ~ S53.4.4 山口家地裁下関支部判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 名古屋地裁判事補
S49.4.1 ~ S51.3.31 名古屋家裁判事補
S46.5.1 ~ S49.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
S43.4.5 ~ S46.4.30 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 裁判官を定年退官した後の平成17年4月24日から平成29年4月23日までの12年間,山口県の山陽小野田市の市長をしました(Wikipediaの「白井博文」参照)。
*3の1 「山陽小野田方丈記」と題するブログ「過去、こういうこともあった」には以下の記載があります。
    山陽小野田市長選で、初当選した白井博文市長(67)への投票を呼び掛ける目的で有権者をレストランでもてなしたとして、小野田署が、同市、小野田商工会議所の会頭(80)を公職選挙法違反(買収)の疑いで書類送検していたことが二日、分かった。調べでは、会頭は告示前の二月十五日(山中注:平成17年2月15日)、自分が経営する市内のレストランに地元老人クラブの約十五人を招いて食事を提供。白井市長への支持を呼び掛けるチラシを添えたワインを、土産として一人二本ずつ渡した疑い。山口県警捜査二課と同署は、◯◯会頭と老人クラブ会長を任意で事情聴取した。
*3の2 白井博文山陽小野田市長は,平成17年7月1日の山陽小野田市議会において以下の説明をしています(山陽小野田市の本会議録検索システム参照)。
    私は当日(山中注:平成17年2月15日)、午前も午後もJR小野田駅の近くにある自宅兼弁護士事務所、そこに詰めて、弁護士としての仕事をしておりました。当日の予定は、6時から、今おっしゃる、御指摘の旧小野田市の南にあります海岸沿いのソル・ボニエンテというレストランです。そこに6時、そして7時、高千帆の福祉会館、それからほぼ並行してか30分おくれで、共和台というところに、3カ所短時間で回って、そしてミニ集会に出席して、後援会の皆さん方、あるいは関心のある方に私はお話をする、そういうふうなことを予定してました。ほぼ6時きっかりにその場所に行きまして、2階に上がって立ったままの状態です。皆さん方、10人前後、十数人というよりも、10人前後だと思いますが、私よりもう少し年配の方々、多分全部男性だったと思います。座っていらっしゃいました。長いテーブルでした。私は2階に上がってすぐですから、ちょうど議員と私とのこの距離ぐらいの感じです。そこにずっと長いテーブルがあって、皆さんが座っていらっしゃる。私が入っていって、ごあいさつしようとしましたから、こちらを向かれました。そこで立ったまま、私の生い立ち、経歴、そして私のまちづくりに対する考え方、そんなものをごあいさつをしてお話をして、そのまま引き上げたんです。
    その後のことは、どんな食事が出て、その費用の負担をどうしたのか、私にはわからないことなんです。事前に共謀があったというようなことをこの前告発状を出された方、なかなか共謀というのは、素人の発想で出てきませんから、助言者がいるんだと思うんですけれども、しかしそんなことは全くありません。市民に誓います。全くありません。しかし、何のことかわかりませんが、私に結びつけられて、「白井は選挙違反の片棒を担いだんじゃないか」と、そんなことをしきりに取りざたされておりますが、私にとっては非常に迷惑な話であり、かつ事実関係は全く違う、少なくとも共謀とか私が何か加担したとか、その点について知っていたんじゃないかとか、そういうことはあり得ないということを重ねて申し上げます。
    なお、新聞によると、たしかお土産、高級ワイン2本ずつ、そう書いてありませんでしたか。私が聞いた話の内容は、試供品1本1,500円のワイン1本だけと。だから違うんです。客観的な事実関係というのはよくわからないんです。私が聞きましてもそうです。ですから、その方が言ったのが、客観的な事実と符合するかどうかもよくわかりません。


*4 以下の理由に基づき,令和3年10月7日,山口県弁護士会から戒告されました(自由と正義2022年2月号56頁)。
    被懲戒者は,A及び懲戒請求者間の離婚請求事件におけるAの訴訟代理人であったところ,Aと懲戒請求者が離婚訴訟中である旨記載した上,証拠収集の必要性及び相当性を認めるに足りる事情がなかったにもかかわらず,懲戒請求者の源泉徴収票を送付するよう求める書面を懲戒請求者の勤務先に郵送した。
    被懲戒者の上記行為は,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。


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