北澤純一裁判官(39期)の経歴


生年月日 S32.6.18
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R4.6.18 定年退官
R2.2.28 ~ R4.6.17 東京高裁19民部総括
H30.7.1 ~ R2.2.27 富山地家裁所長
H28.4.1 ~ H30.6.30 東京地裁4民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁9民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁9民判事
H15.10.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事(弁護士任官・東弁)

*0 「北沢純一」と表記されることもあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*2の1 東弁リブラ2005年2月号に「インタビュー 東京高裁判事 弁護士任官者 北澤純一さん」が載っています。
*2の2 東弁リブラ2023年7月・8月合併号「弁護士から裁判官へ,そして19年を経て再び弁護士へ(今改めて考える弁護士任官の意義と常勤裁判官の魅力について)」を寄稿しています。
*3 「裁判官になるには」(2009年5月1日付)に「弁護士の経験を生かして裁判官に転身 東京地方裁判所判事 北澤純一さん」を寄稿しています(同書41頁ないし53頁)。
*4 産経新聞HPに「「一国一城の主」から「職人」に 「新しい経験にチャレンジを」弁護士から転身した岡山地裁部総括判事、北澤純一さん」が載っています。


*5 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。


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