1 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を以下の通り掲載しています。
2026年:4月24日,
2025年:4月24日,10月20日,
2024年:4月25日,10月21日
2023年:4月25日,10月13日
2022年:4月25日,10月11日
2021年:4月22日,10月12日
2020年:6月15日,10月12日
2019年:4月19日,10月11日
2018年:4月24日,10月12日
2017年:4月25日,10月13日
2016年:4月26日,10月14日
2015年:5月 8日,10月19日
2014年:5月 9日,10月20日
2013年:10月8日
* 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)(令和4年4月25日付の最高裁判所人事局長の文書)」といったファイル名です。
2(1) 早期退職に応募した一般職の職員は毎年,7月25日から同月31日まで,及び3月25日から同月31日までが早期退職の期間とされています。
(2) 令和2年の場合,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令された影響であると思いますが,8月25日から同月31日までが早期退職の期間とされていました。
(3) 令和8年4月24日付の要項では,募集人数が,指定職及び行政職俸給表(一)7級以上の職員17人,それ以外の職員12人とされました(前年の令和7年4月24日付の要項では20人及び15人)。
(4) 募集の対象の区分は,平成25年10月8日付から令和4年4月25日付までの要項では,定年が年齢60年,63年又は65年である職員という定年別の3区分でした。
令和4年10月11日付の要項から,行政職俸給表(二)の適用を受ける労務職員(守衛・庁務員),医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(医師)及びそれ以外の職員という3区分に変わり,令和8年4月24日付の要項では,それ以外の職員の区分が,指定職俸給表,行政職俸給表(一),行政職俸給表(二)の適用を受ける技能職員(自動車運転手・電話交換手・汽かん士)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員(看護師)と列挙する書き方に改められました。
内容と裁判官向けの要項との違いは,「令和8年4月の裁判所の早期退職募集実施要項2通を読む―裁判官6人・一般職29人の募集,認定の順位,応募の締切及び退職手当の割増し」で整理しています。
退職準備等説明会の配布資料に関する開示申出と答申は,「裁判所の退職準備等説明会―最高裁・大阪高裁等の不開示と答申,東京高裁の令和元年10月30日の配布資料」で整理しています。
「転職する勇気がない」と言う人がいるが、今の時代、ずっと同じ会社で働き続ける方がよほど「勇気」と「覚悟」が要るのではないか。転職経験ゼロ、社内人脈と社内でしか通用しないスキルのみの状態で40代、50代を迎えてしまったら、リストラされた瞬間に人生詰む。私には、そんな道を選ぶ勇気は無い。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) November 14, 2022