生年月日 S22.1.16
出身大学 九州大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H30年春・旭日大綬章
H29.1.16 定年退官
H20.9.11 ~ H29.1.15 最高裁判事・一小
H13.4.1 ~ 内閣府情報公開審査会委員
H13.1.5 辞職
H10.6.30 ~ H13.1.4 労働省女性局長
H9.7.1 ~ H10.6.29 労働省大臣官房審議官(労政担当)
H7.6.21 ~ H9.6.30 労働省労政局勤労者福祉部総括
H5.4.1 ~ H7.6.20 大阪府生活文化部総括
H4.7.16 ~ H5.3.31 労働省労政局勤労者福祉部企画課長
H2.8.1 ~ H4.7.15 労働省婦人局婦人福祉課長
S63.6.2 ~ H2.7.31 日本労働協会国際部総括
S61.4.1 ~ S63.6.1 労働省労政局中小企業労働対策室長
S45.4.1 労働省入省
*0 「桜井龍子」と表記されていることもあります。
*1の1 2人の航空管制官が被告人となった日本航空機駿河湾上空ニアミス事故では,東京地裁平成18年3月20日判決(判例秘書掲載。裁判長は28期の安井久治)が無罪判決であり,東京高裁平成20年4月11日判決(判例秘書掲載。担当裁判官は20期の須田賢,34期の秋吉淳一郎及び46期の横山泰造)が有罪判決(教官に対して禁錮1年6月・執行猶予3年。訓練生に対して禁錮1年・執行猶予3年)であり,最高裁平成22年10月26日判決は上告棄却判決でした(日経新聞HPの「日航機ニアミス、管制官の有罪確定へ 最高裁」参照)。
*1の2 櫻井龍子最高裁判所判事は,平成13年1月31日発生の日本航空機駿河湾上空ニアミス事故に関する最高裁平成22年10月26日判決の反対意見において,「所論(山中注:弁護人の上告趣意)は,本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺいするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張するが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。」と記載しています。
*1の3 Wikipediaの日本航空機駿河湾上空ニアミス事故には,「本事故は、結果的には一人の死者も出なかったものの、双方の旅客機に搭乗していた677名の生命が脅かされた極めて危険な状況であり、もし空中衝突していた場合は、1977年のテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年の日本航空123便墜落事故の犠牲者520人、そして、史上最悪の空中衝突事故となったニューデリー空中衝突事故の犠牲者349人を超える、史上最悪の航空事故となった可能性がある。」と書いてあります。
*1の3 国土交通省HPに「航空機衝突防止装置の回避指示への対応等について 」(平成19年11月21日付の国土交通省航空局技術部長の文書)が載っています。
*1の4 平成20年10月1日,航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁が改組され,①航空事故・鉄道事故・船舶事故の原因究明を行う運輸安全委員会,及び②船員等の懲戒を行う海難審判所が設置されました(内閣府HPの「運輸安全委員会の設置について」参照)。
これ、航空機事故の調査を見ていると毎回感心する点なんですよね。
意図的な事件でもない限り、個人の責任を追及してもしょうがない。
問題はいかに同様の事故を防いで行くかであって、「誰が悪かった」かというのは問題解決にあたってはむしろ障害でしかない。— MASA (@masa_0083) November 9, 2022
22年前の日航機ニアミス事故、最高裁の宮川光治判事は「緊張感をもって,意識を集中して仕事をしていれば,起こり得なかった事態である」と述べた。
原因究明にも再発防止にも害悪でしかなく、こんな人間に最高裁判事を任せた法曹界こそが危機意識が欠如していると思う。https://t.co/lwMas2nu02
— 峰村健司 (@minemurakenji) January 3, 2024
なお、この分野の先行文献というと、約17年前にすりきれるほど読み返したジュリスト1307号がパッと思いつくのですが、それ以降の研究や議論の進展について、今後個人的に調べて読んでみたいと思いますhttps://t.co/VnEJbeAaCZ
— koganei_hyogo (@koganei_hyogo) January 3, 2024
*2 2002年7月1日発生のユーバーリンゲン空中衝突事故の場合,一方の航空機がTCAS(空中衝突防止装置)の指示に反する管制官の指示に従って降下を開始し,もう一方の航空機がTCASの指示に従って降下を開始した結果,空中衝突事故に至りました。
2004年2月24日,当該事故により家族を失った遺族が,事故時に航空管制を担当していたデンマーク人の航空管制官を探し出して同人の自宅で刺殺するという事件が起こりました。
*3 司法の窓81号に「15のいす-みすずの心-」が載っています。
*4 月刊大阪弁護士会2019年12月号の「オピニオンスライス」に登場しています。
*5 平成13年9月発生の御殿場事件に関する最高裁平成21年4月13日決定の裁判長でした。