生年月日 S60.6.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.6.14
R5.4.1 ~ 東京地裁21民判事(執行部)
→ 東京地裁34民判事
R5.1.16 ~ R5.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事
R2.4.1 ~ R5.1.15 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H29.7.13 ~ R2.3.31 福岡地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.7.12 東京地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 東京地裁判事補
*1 東京地裁令和6年3月14日判決は,受信契約を締結していない東京都内の1世帯にNHKが受信料と割増金の支払を求めた訴訟において,NHKが請求した合計約6万8000円の支払いを命じました(日経新聞HPの「NHK受信料と割増金の支払い命令 地裁、新制度で初判断」参照)。
*2 放送法64条4項に基づく受信料の割増金制度は令和5年4月1日に開始しましたところ,NHKの「受信料の割増金制度について」には「割増金の額」として以下の記載があります。
・「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
・「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
・なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、割増金の対象となるのは2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に相当する額となります。
*3 東京高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の増田稔)(判例体系掲載)は,「原判決は、裁判長裁判官の桃崎剛をはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、桃崎剛が異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」などという控訴人訴訟代理人の控訴理由に基づき,東京地裁令和6年3月15日判決(担当裁判官は48期の桃崎剛,65期の今泉さやか及び71期の板場敦子)(判例体系掲載)について必要な審理を尽くさずに終局判決をした違法があるということで取り消した上で,事件を東京地裁に差し戻しました。
判例DBより、東京高裁R6(ネ)1953、医療訴訟。
原告の主張「原判決は、裁判長裁判官のHをはじめとする裁判官が、ありとあらゆる違法行為をした上で、Hが異動する令和6年4月1日より前に、無理やり判決を書いて終わらせたという茶番判決である。」で、差戻している。内容も丁寧。— 峰村健司 (@minemurakenji) March 14, 2025