土井文美裁判官(50期)の経歴


生年月日 S41.7.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.7.13
R3.4.1 ~ 大阪地裁11民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁民事調査官
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸家地裁明石支部判事
H20.4.28 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.27 名古屋地裁判事補
H16.10.1 ~ H20.3.31 京都地家裁判事補(弁護士任官・兵庫弁)

*1の1 判例タイムズ1423号(2016年6月号)15頁以下に「大阪民事実務研究会 遺言能力(遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法)」を投稿していますところ,38頁で「最判平成16年6月8日」とあるのは「最決平成16年6月8日」の誤記と思います(判例秘書に掲載されている上告棄却・上告不受理の決定です。)。
*1の2 私が代理人として担当した,手術直後の入院中に震える文字で作成された自筆証書遺言が有効であると判断した大阪地裁令和5年4月19日判決(担当裁判官は63期の奥田達生)及び控訴審としての大阪高裁令和5年11月2日判決(担当裁判官は40期の阪本勝44期の遠藤俊郎及び52期の大野祐輔)につき,判決書だけを読むのと,控訴理由書を含めて読むのとでは,受ける印象は全く異なると思います。
    また,当該判決の事案では,63期の奥田達生の所属部の部総括である50期の土井文美大阪地裁13民部総括が執筆した「大阪民事実務研究会 遺言能力(遺言能力の理論的検討及びその判断・審理方法)」に全面的に依拠した主張立証をした(甲159まで提出しました。)ものの,主張摘示すらまともにしてもらえませんでした。
*2の1 大阪地裁令和4年6月20日判決(担当裁判官は50期の土井文美60期の神谷善英及び70期の関尭熙)は,同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法は憲法24条1項及び13条に違反しないと判示しました(判決要旨等がcall4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」に載っています。)。
*2の2 大阪地裁令和4年6月20日判決11頁には,「台湾においては,2017年(平成29年),憲法裁判所に当たる司法院が,同性婚を認めない同国民法の規定は,同国憲法に違反する旨の解釈を示し,これに基づき同性婚を認める民法の改正が行われた。」と書いてありますところ,台湾の場合,特別法によって同性間の結婚の権利を保障していると思います(日経新聞HPの「台湾、同性婚を合法化 アジア初 蔡政権、若者の支持てこ入れ」参照)。
*2の3 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
    民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所調査官
・ 公正証書遺言の口授
・ 弁護士任官者研究会の資料
 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情


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