芝田俊文裁判官(27期)の経歴


生年月日 S23.5.7
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年秋・瑞宝重光章
H25.5.7 定年退官
H24.3.12 ~ H25.5.6 知財高裁第3部部総括
H23.2.28 ~ H24.3.11 東京高裁4民部総括
H21.8.23 ~ H23.2.27 広島地裁所長
H20.3.31 ~ H21.8.22 高知地家裁所長
H19.1.15 ~ H20.3.30 東京地家裁八王子支部長
H18.4.1 ~ H19.1.14 東京高裁判事
H15.4.1頃 ~ H18.3.31 東京地裁27民部総括(交通部)
H13.7.1 ~ H15.3.31 東京地裁33民部総括
H12.4.1 ~ H13.6.30 東京高裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 公取委次席審判官
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京高裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京法務局訟務部副部長
H3.3.28 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S62.4.1 ~ H3.3.27 名古屋地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.7.15 ~ S56.3.31 山形地家裁鶴岡支部判事補
S50.4.11 ~ S53.7.14 東京地裁判事補

* 東京地裁平成17年9月13日判決(担当裁判官は27期の芝田俊文)(判例秘書掲載)は,「被告A(山中注:交通事故を起こしたタクシー会社の示談担当者)が,原告訴訟代理人を通さず,原告本人も通さず,いきなり原告の職場の上司に対して電話をして,本件事故の示談交渉に関して原告を非難するようなことを述べた点は,原告のプライヴァシー権を侵害し,あるいは弁護士依頼権を侵害するおそれのある内容を含んでいたというべきであり,通常の示談交渉の範囲を超え,被害者である原告の受任限度を超えるものとして,不法行為を構成するというべきである」と判示して,交通事故の被害とは別に,被告Aの行為について23万円の損害賠償を認めました。


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