生年月日 S34.3.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.3.9 定年退官
R4.3.9 ~ R6.3.8 福岡家裁所長
R1.5.18 ~ R4.3.8 福岡高裁2民部総括
H29.10.1 ~ R1.5.17 佐賀地家裁所長
H27.8.14 ~ H29.9.30 福岡地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.8.13 福岡地裁小倉支部1民部総括(破産再生執行保全部)
H21.4.1 ~ H25.3.31 福岡地裁5民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡高裁5民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 長崎地裁佐世保支部民事部部総括
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 佐賀家地裁唐津支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 佐賀家地裁唐津支部判事補
H3.9.9 ~ H6.3.31 秋田地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.9.8 東京地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 福岡地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡高裁令和4年3月25日判決(裁判長は38期の岩木宰)は,国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門を開けるよう命じた確定判決の無効化を国が求めた訴訟の差し戻し控訴審において国の請求を認め,開門を命じた確定判決を無効とし(産経新聞HPの「諫早干拓差し戻し審判決 開門の確定判決は無効 国の請求認める」参照),当該判決は最高裁令和5年3月1日決定で支持されました(朝日新聞HPの「諫早湾干拓、「開門せず」で決着 最高裁が上告棄却 司法判断が統一」参照)。
*2の2 農林水産大臣は,令和5年3月2日,請求異議訴訟に関する最高裁令和5年3月1日決定を受け,今後は,積み重ねられた司法判断と最新の科学的知見に基づき,有明海の未来を見据えた「話し合い」を行い,有明海再生の方策を「協働」して実践していくべきとの談話を発表しました(長崎県HPの「開門問題に関する動き」参照)。
*2の3 令和6年3月7日現在,法務省HPの「諫早湾干拓訴訟」には以下の記載があります(リンク設定は私が追加したものです。)。
国は、福岡高等裁判所確定判決に基づく開門義務と、長崎地方裁判所仮処分決定に基づく開門禁止義務の相反する義務を負うという状況に置かれたことから、このような状況を打開すべく、平成26年1月9日、福岡高等裁判所確定判決に基づく強制執行は許さない旨の判決を求めて、請求異議訴訟を提起しました。一審の佐賀地方裁判所は、平成26年12月12日、国の請求を棄却する判決をしましたが、控訴審である福岡高等裁判所は、平成30年7月30日、強制執行の不許と停止を認める判決をしたため、開門派漁業者らは最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、令和元年9月13日、平成30年の福岡高等裁判所判決を破棄し、福岡高等裁判所に審理を差し戻す判決をしました。その後、差戻審である福岡高等裁判所で審理され、令和4年3月25日、同高等裁判所は、強制執行の不許と停止を認める判決をしました。これに対し、開門派漁業者らは再び上告し、現在、最高裁判所に係属しています。
また、開門派漁業者らが、長崎地方裁判所に提起した長崎一次開門訴訟において、福岡高等裁判所は、平成27年9月7日、漁業者らによる開門請求及び損害賠償請求をいずれも棄却する判決をしたため、開門派漁業者らが最高裁判所に上告したところ、最高裁判所は、令和元年6月26日、上告を認めない決定をしました(国勝訴確定)。
令和4年4月8日に福岡家裁所長として就任記者会見をした当時の,38期の岩木宰裁判官の顔写真が載っています。
「司法の質の向上目指す」 福岡家裁新所長、岩木氏就任会見 /福岡 | 毎日新聞 https://t.co/XTw91wGPru
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 25, 2022