最高裁判所事務総局人事局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1970年に就任した人事局長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|
| 板津正道 | 50期 | 53歳 | 京大 | 令和7年9月8日 | (現職) |
| 徳岡治 | 47期 | 51歳 | 慶応大 | 令和2年7月28日 | 令和7年9月7日 |
| 堀田眞哉 | 41期 | 52歳 | 京大 | 平成26年9月12日 | 令和2年7月27日 |
| 安浪亮介 | 35期 | 53歳 | 東大 | 平成23年1月27日 | 平成26年9月11日 |
| 大谷直人 | 29期 | 54歳 | 東大 | 平成19年1月15日 | 平成23年1月26日 |
| 山崎敏充 | 27期 | 53歳 | 東大 | 平成14年9月18日 | 平成19年1月14日 |
| 金築誠志 | 21期 | 53歳 | 東大 | 平成10年8月10日 | 平成14年9月17日 |
| 堀籠幸男 | 19期 | 53歳 | 東大 | 平成6年4月8日 | 平成10年8月9日 |
| 泉徳治 | 15期 | 51歳 | 京大 | 平成2年3月15日 | 平成6年4月7日 |
| 櫻井文夫 | 11期 | 50歳 | 東大 | 昭和59年9月11日 | 平成2年3月14日 |
| 大西勝也 | 5期 | 52歳 | 東大 | 昭和56年2月7日 | 昭和59年9月10日 |
| 勝見嘉美 | 3期 | 53歳 | 東大 | 昭和51年7月16日 | 昭和56年2月6日 |
| 矢口洪一 | 高輪1期 | 50歳 | 京大 | 昭和45年12月30日 | 昭和51年7月15日 |
※ 紫色で示した人事局長は後に高裁長官に,赤色で示した人事局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の人事局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
令和5年3月16日,56期の松本明子裁判官について,再任裁判官に関する評価情報を下級裁判所裁判官指名諮問委員会大阪地域委員会に提出しました。 pic.twitter.com/xHFNi1uUJX
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 16, 2023
*1 司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として,以下の記載があります(判例時報2144号40頁)。
・ 最高裁人事局に各裁判官の人事関係記録があるほか、高裁、地家裁にも、所属裁判官の人事関係記録がある。下級裁判所の人事関係記録は、異動に伴って移転される。高裁長官、高裁事務局長、所長のように裁判官の人事に関与する者が、この記録を見ることができる。
・ 異動計画原案は、高裁管内の異動については主として各高裁が、全国単位の異動については最高裁人事局が立案し、いずれについても最高裁と各高裁との協議を経て異動計画案が作成される。
1つには、筋道の通った批判であれば控えられるべきではないだろうと思うので、問題になるのはまさに過度な人格攻撃であるとか、物理的な害悪の告知などだろうか、と思われるところ。
他方で(ここからがまさに勝手な感想ですが)、では逆に過度な支持や称賛があったら、どうなるのだろうか。
— greatminer (@greatminer2001) July 4, 2022
ポイントはその独裁者のそばには「茶坊主」とか「イエスマン」的な人がいること。直接的に嫌がらせをするのはむしろその取り巻きの方。独裁者を「ヨイショ」することで高い地位を得ようとしているが、概ね無能なので実際に高い地位が与えられるとその下が死ぬほど苦労する。 #杉原千畝プロジェクト
— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 13, 2022
*2 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
弁護士による裁判官アンケートを見ると、部総括が陪席より評価が高いわけではなかったり、内部で出世ルートの人がボロクソに書かれていたりで、評価ってなんだろうなとよくわからなくなる。まあ、アンケートの方も負けた逆恨み的なものもなくはないだろうしどこまで信用してよいかは問題だが。
— 心の貧困 (@mental_poverty) May 25, 2021
*3 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
今後の裁判所における組織態勢と職員の執務の在り方の方向性等について(令和2年6月26日付の最高裁判所事務総局の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/XjMgNX3b2H
(続きを読む...)歴代の最高裁判所人事局長(AI作成)