生年月日 S50.12.4
出身大学 学習院大
定年退官発令予定日 R22.12.4
R4.4.1 ~ 千葉地家裁松戸支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 さいたま地裁1民判事(医事部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋家裁家事第1部判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 さいたま地家裁熊谷支部判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 京都家地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁下妻支部判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 浦和地家裁判事補
H12.10.18 ~ H13.3.31 浦和地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 兼田加奈子裁判官(53期)の経歴
→ 平成15年3月25日に東京地裁判事補になったときの氏名は「長久保加奈子」でした。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 「だれでも受かる司法試験」という特集を組んだダイヤモンド・エグゼクティブ1999年4月号の「本誌特選、司法試験合格美女登場 私たち、司法試験に合格しました」において,「長久保加奈子さん」及び「白崎里奈さん」に関して「天が二物を与えてしまう場合もどうやらあるようで、ここに、ご紹介する美貌のお二人は、紛れもない98年度の司法試験合格者なのです。」という紹介がされています(同書56頁及び57頁)。
*3 東京高裁令和4年4月5日判決(判例秘書に掲載。裁判長は39期の中山孝雄)は以下の判示をした上で,さいたま地裁令和3年9月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は53期の白崎里奈)を破棄して,公正証書遺言における遺言者の遺言能力を認めました。
遺言能力は、遺言者が、その遺言当時、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力であり、その判断は、裁判所が行う法的判断ではあるが、一般に、医学判断を基に、精神上の疾患及び重症度等を特定した上で、その精神状態が常時事理弁識能力を失わせるような疾患及び程度であるか否かなどについて検討するのが相当である。