生年月日 S61.7.25
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R33.7.25
R5.4.1 ~ 東京地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪家地裁堺支部判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 敬和綜合法律事務所(一弁)
H28.3.25 ~ H28.3.31 東京地裁判事補
H27.4.1 ~ H28.3.24 青森地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 青森地裁判事補
* 武蔵小杉合同法律事務所HPの「北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました」に東京地裁令和6年4月17日判決(担当裁判官は53期の鈴木わかな,65期の関泰士及び75期の鷲尾透弥)が載っています。
カンパを募ったことが損害賠償額の増額の理由として挙げられているけれど、判決が確定する前に募ったカンパを理由に賠償額を上げるなんて、最初からどちらが悪いか決まっていて「悪者が応戦するなどけしからん」とでも言うかのようだし、判決文を辿って読んでも同じ印象だったhttps://t.co/ovwgZnTUVy
— すずもと (@aruto250) April 17, 2024
助教授(かつて存在した役職で、原則終身雇用だった)、助教(かつての助手で、原則終身雇用ではない)の違いが分かってない裁判官は、キャンセルした側とされた側の大学世界内での圧倒的な権力関係を理解できていない可能性がある。 https://t.co/6mmqlaoo9I
— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) April 18, 2024
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