溝口優裁判官(56期)の経歴


生年月日 S52.5.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.5.23
R5.4.1 ~ 岡山地裁2民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H30.3.31 福岡地裁6民判事
H25.10.16 ~ H27.3.31 大阪地裁判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 大阪地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 長崎地家裁五島支部判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 京都地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 日本銀行(研修)
H15.10.16 ~ H18.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和2年11月10日判決(担当裁判官は56期の溝口優)は,「被告らは,原告の実際の入通院日(87日間)を3.5倍した304日を基準に傷害慰謝料を算定すべきであると主張し,確かに,原告の通院は平成29年2月以降,月2回程度にとどまっており(乙2),通院期間中の通院日数を総じてみた場合,通院がやや少ないということはできる。しかし,原告の通院は不定期ではなく,定期的に継続したものであるから,通院期間を基準として傷害慰謝料を算定するのが相当というべきであり,被告らの上記主張は採用できない」と判示しました(小松亀一法律事務所HP「週2日通院していない通院期間修正を認めない地裁判決紹介」参照)。


広告
スポンサーリンク