生年月日 S37.6.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.6.29
R6.8.5 ~ 札幌高裁刑事部部総括
R5.5.25 ~ R6.8.4 釧路地家裁所長
R4.7.15 ~ R5.5.24 東京高裁2刑判事
H28.8.30 ~ R4.7.14 横浜地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H28.8.29 東京高裁3刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地裁浜松支部刑事部部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁都城支部長
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁4民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 横浜地家裁横須賀支部判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 札幌高裁令和7年1月28日判決(裁判長は43期の青沼潔)(産経新聞HPの「アイン子会社元社長ら無罪 入札妨害事件控訴審「競争入札とするには合理的な疑い」札幌」参照)は,原判決において被告人両名が公契約関係競売入札妨害罪に該当すると判断され有罪とされた点について,医療センターが国家公務員共済組合連合会の公法人として国による監督下に置かれ,公務の能率的運営等の目的に資する事業を実施していることから公の入札等実施主体に該当するとの認定は適切であるとしながらも,本件企画競争が,医療センターの公募要領に基づき不特定多数の事業者による企画提案書の提出と審査を経て最優秀提案者を選定する方式で実施されたにもかかわらず,その審査基準の明確性や評価方法の客観性が十分に確保されず,また提出期限後の企画提案書の再提出を特定の事業者にのみ認めるなどの不公平な取扱いがあったことが入札の公平性を著しく害すべき行為として指摘されるとともに,これらの事実を総合的に勘案して刑法96条の6第1項に定める「入札」及び「契約を締結するためのもの」に該当するとの検察官の主張に合理的な疑いが残ると判断された結果,さらに本件企画競争における手続および採点方法に関しても評価基準が明確に提示されず裁量に依拠する運用が認められたことから,原判決の法令解釈及び適用に著しい誤りがあると認定され,最終的には被告人両名の行為について罪の成立が否定されるとの結論に至り,刑訴法の規定に基づいて原判決を破棄し無罪の言渡しがなされる旨の判断とされたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 札幌高裁令和7年2月20日判決(裁判長は43期の青沼潔)は,法定速度が時速60キロメートルの道路を対向車両がある程度超過速度で走行してくることまで予想すべき注意義務を被告人が負っていたのに,被告人が大型貨物自動車を運転して丁字路交差点を右折する際,前方注視や対向車両との速度・距離の確認を怠って内小回り進行し,時速約118キロメートルで直進してきた大型自動二輪車に衝突して被害者を死亡させた過失を認定し,法廷で争われた予見可能性や結果回避義務の有無に関する論点も検討した上で,ゴールド免許の有無にかかわらず安全確認を尽くす責務を軽視した過失は免れないとした原判決を是認し,被害車両の極端な高速走行を予見できなかったとの弁護人の主張も斥けて,本件控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 札幌高裁令和7年3月18日判決(裁判長は43期の青沼潔)は,第一審判決が衝突地点をB地点と誤認し,これを前提に時速約45キロメートルで走行していた被告人に結果回避可能性があったと認定した点には事実誤認があるとして原判決を破棄した上で,当審で検察官が請求した新たな訴因(当審新訴因)について,被告人の指示説明やG鑑定に基づき衝突地点をA地点と認定した上で検討した結果,検察官が主張する視認可能距離(A地点の23メートル手前)と,被告人車両の最大想定速度(時速45キロメートル)・最短空走時間(0.75秒)から算定される停止距離(20.77メートル)との差が僅か2.23メートル(時間にして約0.17秒)にとどまる点を指摘し,さらに,原審の視認実験の結果を被告人にそのまま適用することへの疑問,被告人の年齢や事故状況を踏まえた反応時間の変動可能性,走行速度認定の不確かさなどを考慮すると,被告人が結果回避可能な地点で被害者を視認できたとは合理的な疑いなく認定できず,過失運転致死罪は成立しないとして被告人に無罪を言い渡しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。