生年月日 S35.11.2
出身大学 金沢大
定年退官発令予定日 R7.11.2
R5.6.13 ~ 知財高裁所長
R3.7.1 ~ R5.6.12 知財高裁第2部部総括
R1.5.13 ~ R3.6.30 札幌地裁所長
H31.4.1 ~ R1.5.12 札幌高裁3民部総括
H29.9.30 ~ H31.3.31 釧路地家裁所長
H28.9.9 ~ H29.9.29 横浜地裁6民部総括(交通部)
H26.7.18 ~ H28.9.8 東京地裁30民部総括(医事部)
H23.4.1 ~ H26.7.17 東京地裁49民部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 知財高裁第4部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜地裁5民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H9.4.10 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H9.4.9 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 大津地家裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 那覇地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
*0 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の知財高裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和3年12月10日判決(裁判長は48期の中島基至)は,他人のツイートをスクショした画像を投稿するツイートは、ツイッターの規約に違反するもので公正な慣行に合致するものではないとして著作権法32条1項に規定する引用の要件を満たさないとした事例でありますところ,知財高裁令和4年11月2日判決(裁判長は39期の本多知成)は,他者のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートによる著作権侵害の成否が争点となった発信者情報開示請求訴訟において、著作権法上の引用に該当し適法である旨の判断をしました(イノベンティア・リーガル・アップデートの「他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について」参照)。
Twitter投稿のスクショ引用を適法とした知財高裁判決がまた出ていますね。規約違反等の主張も排斥し、引用(32条1項)の成立を認めています。これまでの2部(本多裁判長)に続き3部(東海林裁判長)でも「スクショ=引用不成立」は否定された形。
知財高裁R5.4.17https://t.co/gNEMIwSb1O
— Ryutaro Nakagawa (@NakagawaRyutaro) April 21, 2023
*3 39期の本多知成裁判官は,判例タイムズ1519号(2024年6月号)に「「国際知財司法シンポジウム2023」の概要報告」を寄稿しています。