中辻雄一朗裁判官(49期)の経歴


生年月日 S44.11.11
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.11.11
R5.4.1 ~ 福岡地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 熊本地裁3民部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事
H29.7.7 ~ H30.3.31 法務省大臣官房参事官(民事担当)
H25.7.22 ~ H29.7.6 法務省民事局参事官
H24.4.1 ~ H25.7.21 東京地裁9民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部長
H19.4.10 ~ H22.3.31 東京地裁27民判事
H19.4.1 ~ H19.4.9 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 高知家地裁判事補
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 農水省生産局種苗課事務官
H13.3.25 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H12.4.1 ~ H13.3.24 浦和地家裁川越支部判事補
H9.4.10 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 熊本地裁令和4年5月25日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は,生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして,熊本県内に住む受給者36人が熊本,荒尾など県内4市による引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟において,厚生労働相による引き下げの過程や手続は裁量権の逸脱又は濫用で,生活保護法に違反して違法であるとして処分を取り消しました(日経新聞HPの「生活保護引き下げ取り消し 熊本地裁、2例目」参照)。
*3 福岡地裁令和6年4月24日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は,九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が,コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対して地位確認と未払賃金の支払を求めた訴訟において,解雇を無効として未払賃金の支払を命じた(Yahooニュースの「「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決」参照)。
*3 福岡地裁令和6年4月26日判決(裁判長は49期の中辻雄一朗)は以下の判示をしています。
 交通事故により受傷した被害者の傷害の内容、程度を兆表する入通院の期間を基礎として定められた上記算定表(山中注:「赤い本」における傷害慰謝料の算定表)は、相応の合理性及び客観性を備えていると評価されており、交通事故訴訟以外の訴訟等の損害の算定においても裁判実務上広く用いられているものであることに照らすと、事故により被害者が被った精神的苦痛は事案により様々であることを10 踏まえても、上記算定表を本件各事故のような保育園で生じた事故による園児の慰謝料を算定するに当たり参考とすることは許容されるというべきである。


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