大和隆之裁判官(60期)の経歴


生年月日 S55.8.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R27.8.3
R6.4.1 ~ 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H30.1.16 ~ H30.3.31 松江地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.1.15 松江地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 津地家裁伊勢支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 中本総合法律事務所(大弁)
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補

*1 中本総合法律事務所News&Topics第1号(2012年1月)2頁及び3頁に「~判事補としての弁護士職務経験~弁護士大和隆之」を寄稿しています。
*2 中本総合法律事務所News&Topics第2号(2012年8月)1頁には「大和隆之は、来年3月には、弁護士職務経験を終えて裁判官に復帰する予定です。」と書いてあります。
* 大阪地裁令和3年1月29日判決(担当裁判官は60期の大和隆之)(判例秘書掲載)は,
    被告との労働契約に基づき勤務していた原告が,被告に対し,解雇は無効として,労働契約上の権利の地位確認及び賃金の支払を求めるとともに,損害賠償を求めた事案において,
    原告の懲戒処分歴,これを含めた被告の注意・指導に対する原告の反省・改善の欠如,一連の原告の言動から窺われる被告への反発や勤務意欲の低下・喪失及びその顕在化の程度,態様等を併せ鑑みれば,原告の一連の行動等が精神的な不調に起因するものとは認められず,原告について,就業に適さないなどとしてした被告の解雇には,客観的に合理的な理由があり,社会通念上も相当なものと認め,被告による筆写指示も,業務命令権を逸脱・濫用した違法なものではないとし,各請求を棄却しました。


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