生年月日 S40.9.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.9.19
R5.4.1 ~ 岐阜地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R5.3.31 名古屋高裁2民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地裁4民判事(医事部)
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁36民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省民事局付
H21.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 名古屋家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 法務省民事局付
H15.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 名古屋地裁判事補
*1 岐阜地裁令和6年5月29日判決(裁判長は53期の松田敦子)は, 刑務所長が受刑者に対して行った,反則行為の調査のための身体検査並びに物品制限及びカメラ室処遇について,合理的な裁量の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして国家賠償法1条1項上の違法があると認定し,原告の請求の一部を認めた事例です。
*2 岐阜地裁令和6年8月8日判決(裁判長は53期の松田敦子)は,中古車販売大手ビッグモーター(BM)の岐阜県各務原市の店舗で店長として働き,令和4年に亡くなった男性A(当時29歳)の両親が,男性Aが社内でパワハラを受けたなどとして,会社に慰謝料や未払賃金として合計約2100万円の支払を求めた訴訟において,会社に55万円の支払を命じました(産経新聞HPの「ビッグモーター社内でのパワハラ訴える 元店長側勝訴で会社に55万円の支払い命令」参照)ところ,管理監督者に該当すると判断された男性Aに対する令和2年の総支給額は1110万1238円でした(判決書PDF16頁)。
店長へのパワハラについてビッグモーター社に慰謝料50万円等の支払義務を認めた岐阜地判R6.8.8の判決文が公開されています。各種媒体で広く報道された事件ですね。裁判所が認定したLINEのやりとりを読んでいるだけで心に来るものがある。https://t.co/4ZuAycbxqN pic.twitter.com/FEWxer9jtS
— そらまめ (@sollamame) September 4, 2024