生年月日 S37.8.28
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.8.28
R6.2.27 ~ 東京高裁11民部総括
R5.2.21 ~ R6.2.26 名古屋高裁4民部総括
R3.11.16 ~ R5.2.20 津地家裁所長
R2.6.24 ~ R3.11.15 東京地裁26民部総括
R1.7.16 ~ R2.6.23 東京高裁23民判事
H29.7.7 ~ R1.7.15 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H26.7.18 ~ H29.7.6 法務省民事局民事法制管理官
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H17.4.1 ~ H24.1.16 法務省民事局参事官
H10.4.1 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
*0 日本歯科大学生命歯学部薬理学教授の筒井健夫(昭和49年生まれ)とは別の人です。
*1 以下の書籍の共著者です。
・ 一問一答 民事再生法(2000年3月1日付)
・ 改正 担保・執行法の解説(2004年3月1日付)
・ 改正民法の解説―保証制度・現代語化(2005年5月1日付)
・ 一問一答 民法(債権関係)改正(2018年3月12日付)
・ Q&A 改正債権法と保証実務(2019年12月19日付)
*2 Q&A 新しい保証制度と金融実務(2005年8月1日付)の執筆者です。
*3 信州大学経法学部HPの「平成28年度 「現代法務Ⅰ」第13回 筒井 健夫 先生(法務省民事局民事法制管理官)の講義が行われました」に,43期の筒井健夫裁判官の顔写真が載っています。
*4 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
43期の筒井健夫裁判官が,令和3年11月24日に津地家裁所長として就任記者会見をした当時の顔写真が載っています。
「法律家の経験生かす」 地・家裁の筒井所長が抱負 /三重 | 毎日新聞 https://t.co/GFgdW0nZDj
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2022