大浜寿美裁判官(50期)の経歴


生年月日 S45.10.16
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R17.10.16
R4.4.1 ~ 広島地裁2民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁32民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H27.3.31 岡山地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁民事局付
H20.4.12 ~ H22.3.31 東京高裁15民判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 広島地家裁三次支部判事補
H15.3.31 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.30 大阪法務局訟務部付
H12.3.25 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.24 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 裁判例検索に東京地裁令和3年12月27日判決(片山さつき参議院議員の敗訴判決)が載っているものの,当該判決は東京高裁令和4年10月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の矢尾和子40期の古閑裕二及び48期の堀田次郎)によって取り消されました。


*3 広島地裁令和5年10月2日判決(裁判長は50期の大浜寿美)は,国による生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして,広島県の受給者63人が減額処分の取消しを広島市など5市1町に求めた訴訟において,51人の減額処分を取り消しました(産経新聞HPの「生活保護の減額取り消し、受給者側勝訴12件目 広島地裁」参照)。


*4の1 広島地裁令和5年11月6日判決(裁判長は50期の大浜寿美)は,広島市佐伯区の介護施設で令和3年7月,入所していた90代の男性がゼリーを喉に詰まらせて窒息し,死亡したのは施設職員が男性の誤嚥(ごえん)を防ぐ義務を怠ったことなどが原因として,広島市内に住む60代の長男が施設を運営する社会福祉法人平和会(佐伯区)に3465万円の損害賠償の支払を求めた訴訟において,施設側の責任を一部認め,平和会に2365万円の支払を命じました(中国新聞HPの「ゼリー喉に詰まらせ窒息死 一審で敗訴の介護施設側が広島高裁に控訴」参照)。


*4の2 いまいホームケアクリニックHP「これが認められると施設では誰にも食事提供できなくなりますね<ゼリー喉に詰まらせ窒息死 判決で被告の介護施設側に2365万円支払い命令 広島地裁>」には「正直90代の人の誤嚥で施設側が責任とらされるなら食事なんか全入所者に危なすぎて提供できなくなります。こんな判決がでたら現場の介護士さんも怖くて業務なんかできないでしょう。誤嚥の予見可能性ってなんなんと思いませんか???」と書いてあります。


*4の3 リエイの快護HP「中心静脈栄養の余命はどのくらい?メリットやデメリットなども解説!」には以下の記載があります。
中心静脈栄養と胃ろうは、栄養補給の方法としては全く異なるものです。 中心静脈栄養は、血管を通じて直接栄養素を体内に供給する方法であり、胃ろうは胃を通じて栄養を摂取する方法です。
中心静脈栄養は、消化器官を通さずに栄養素を摂取できるため、胃腸機能が低下している場合や、手術や治療により摂取が困難な場合に用いられます。 一方、胃ろうは、口からの経口摂取ができなくなった場合に栄養補給をするために用いられます。 中心静脈栄養と胃ろうは、それぞれにメリット・デメリットがあります。


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