生年月日 S45.10.16
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R17.10.16
R4.4.1 ~ 広島地裁2民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁32民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H27.3.31 岡山地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁民事局付
H20.4.12 ~ H22.3.31 東京高裁15民判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 広島地家裁三次支部判事補
H15.3.31 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.30 大阪法務局訟務部付
H12.3.25 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.24 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 裁判例検索に東京地裁令和3年12月27日判決(片山さつき参議院議員の敗訴判決)が載っているものの,当該判決は東京高裁令和4年10月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の矢尾和子,40期の古閑裕二及び48期の堀田次郎)によって取り消されました。
自民党の片山さつき参院議員が国税当局に口利きしたとする週刊文春の疑惑報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋を相手取り、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、大浜寿美裁判長は「不法行為は成立しない」と述べ、請求を棄却しました。https://t.co/AdcSxL4yK8
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) December 27, 2021
片山さつき氏逆転勝訴 「口利き」報道、文春に賠償命令 東京高裁(時事通信) 主要部分はこちらの正当な主張が認められたので、一定の意味ある判決です。#Yahooニュースhttps://t.co/14xPHTu9zj
— 片山さつき (@katayama_s) October 27, 2022
*3 広島地裁令和5年10月2日判決(裁判長は50期の大浜寿美)は,国による生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして,広島県の受給者63人が減額処分の取消しを広島市など5市1町に求めた訴訟において,51人の減額処分を取り消しました(産経新聞HPの「生活保護の減額取り消し、受給者側勝訴12件目 広島地裁」参照)。
国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは違法だとして、広島県内の受給者らが減額処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が広島地裁でありました。大浜寿美裁判長は「厚生労働相の判断は裁量権を逸脱し違法だ」として処分を取り消しました。https://t.co/t80Bl7Wp67
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) October 2, 2023
*4の1 広島地裁令和5年11月6日判決(裁判長は50期の大浜寿美)は,広島市佐伯区の介護施設で令和3年7月,入所していた90代の男性がゼリーを喉に詰まらせて窒息し,死亡したのは施設職員が男性の誤嚥(ごえん)を防ぐ義務を怠ったことなどが原因として,広島市内に住む60代の長男が施設を運営する社会福祉法人平和会(佐伯区)に3465万円の損害賠償の支払を求めた訴訟において,施設側の責任を一部認め,平和会に2365万円の支払を命じました(中国新聞HPの「ゼリー喉に詰まらせ窒息死 一審で敗訴の介護施設側が広島高裁に控訴」参照)。
「この状態で食べさせて誤嚥すると判例上罰せられてしまうのでご家族さんがきて自分達で食べさせるか連れて帰るかの二択です」 https://t.co/lUJlGzdCSn
— ヌルヌルさん(安心) (@rVK4gqlMdGAFLLl) April 22, 2024
*4の2 いまいホームケアクリニックHPの「これが認められると施設では誰にも食事提供できなくなりますね<ゼリー喉に詰まらせ窒息死 判決で被告の介護施設側に2365万円支払い命令 広島地裁>」には「正直90代の人の誤嚥で施設側が責任とらされるなら食事なんか全入所者に危なすぎて提供できなくなります。こんな判決がでたら現場の介護士さんも怖くて業務なんかできないでしょう。誤嚥の予見可能性ってなんなんと思いませんか???」と書いてあります。
論点は見守りでズレるけど、嚥下ピラミッドはこちら。
ゼリーで誤嚥はかなり厳しい状態ですね。 pic.twitter.com/QH3wlyzrtP— うぉーれん✏️2025年までにサイドFIREを目指す (@Warren_sideFIRE) November 7, 2023
介護施設の90代男性、ゼリーを喉に詰まらせて窒息
↓
職員がすぐ救命処置するも死亡
↓
息子「職員が常に介助してなかったのが悪い!賠償しろ!3500万円払え!」
↓
裁判所「たしかに責任は極めて重い!2400万円払え!」これマジ?
こんな訴訟が勝ったら、誰も医療も介護もやらなくなるだろ… https://t.co/gbRgofp8Qh— 炎の研修医 (@DrHonoh) November 7, 2023
ゼリーで詰まるなら何食べても詰まりますよ…(呆れ)
今まで看てくれてありがとう、じゃなくて、よくも殺したなこの野郎、なんですね
まだ地裁(また地裁)なので、頑張ってほしいです90代男性ゼリーで窒息し死亡
施設に2365万円の支払い命令https://t.co/ymcPdZmo5q— ぴんとこなーす (@puropera44) November 7, 2023
仕事として介護をするのが怖くなる。
『ゼリー喉に詰まらせ窒息死 判決で被告の介護施設側に2365万円支払い命令』
ってニュースを見たけど、あなたはどう思う?
僕も毎日、利用者さんに水分ゼリーを配るし、他人ごとではないと思った。…
— のぶ (@nobu_fukushi) November 7, 2023
ゼリー(それも介護施設で提供されているゼリー)を詰まらせるレベルでは寿命という事なんじゃないでしょうかね。
仰る通り嚥下機能が低下したら胃ろうにするしか介護職員を守る方法はないと思います。— tan撮り鉄 (@tantoritetsu) November 7, 2023
やっぱりこの事件、医療集中部ではない第二部で審理されたらしい。
医師が建前上全科診れるのと同じで、裁判官も建前上あらゆる事案に対応できるし、医師が他科の症例を見るのよりは難度は高くないと思うけど、とは言えねぇ…
裁判官の判断に「過誤」がなかったかどうか、裁判記録を見たいですね。 https://t.co/hYRvK6vcsR
— 峰村健司 (@minemurakenji) November 7, 2023
*4の3 リエイの快護HPの「中心静脈栄養の余命はどのくらい?メリットやデメリットなども解説!」には以下の記載があります。
中心静脈栄養と胃ろうは、栄養補給の方法としては全く異なるものです。 中心静脈栄養は、血管を通じて直接栄養素を体内に供給する方法であり、胃ろうは胃を通じて栄養を摂取する方法です。
中心静脈栄養は、消化器官を通さずに栄養素を摂取できるため、胃腸機能が低下している場合や、手術や治療により摂取が困難な場合に用いられます。 一方、胃ろうは、口からの経口摂取ができなくなった場合に栄養補給をするために用いられます。 中心静脈栄養と胃ろうは、それぞれにメリット・デメリットがあります。
裁判官のみなさんのおかげで患者さんの飯がまずくなり、栄養も悪くなり、胃瘻も増えて、医療費や社会保障費もあがります。本当にありがとうございました。
(΄◉◞౪◟◉`)アホカ https://t.co/kvAlBGRvza— うろん🐧🍊™️ (@uron_mogu2) November 8, 2023
老いてゼリーすら飲み込めなくなった高齢者は、もう老衰なんだよ。生き物として。
それでも何か食べさせたいと思うなら、思うあんたが家でやれ。人任せにするな。
病院や施設にはマンツーマンで食事を介助して見守れるだけの人数はいないんだよ。転倒の問題も同じ。裁判所はいい加減わかれ。
— きりと@精神科医 (@MvY4ph7LgfozzCl) November 8, 2023
無駄に延命するからじゃん…
要介護も限度があるでしょ?
喉が駄目になって食べられなくなったら胃ろう、消化器官すら駄目になったら静脈栄養
肉体の限界に挑戦する高齢者の維持費を他人から強制徴収しないで
延命は全額自己負担で https://t.co/lPKvsVbjfX— イチ/介護士 (@cXTh054PfrgSEI0) November 7, 2023