杉原崇夫裁判官(51期)の経歴


生年月日 S45.12.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.12.24
R5.7.1 ~ 福岡高裁2刑判事
R2.4.1 ~ R5.6.30 熊本地裁刑事部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 佐賀地家裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁14刑判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 福岡高裁2刑判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 福岡地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 鹿児島地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 佐賀家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 平成19年4月17日発生の長崎市長射殺事件に関する長崎地裁平成20年5月26日判決(39期の松尾嘉倫49期の安永武央及び56期の内藤寿彦)(判例秘書に掲載)は死刑を言い渡したものの,福岡高裁平成21年9月29日判決(26期の松尾昭一49期の今泉裕登及び51期の杉原崇夫)は原判決を破棄して無期懲役を言い渡し,最高裁平成24年1月16日決定で支持されました。
*2の2 最高裁平成24年1月16日決定は,以下のとおり判示して福岡高裁平成21年9月29日判決に対する検察官及び弁護人の上告を棄却しました(改行を追加しています。)。
    原判決は,これらの事情等に照らし,被告人の刑事責任は誠に重大であるとしつつも,本件においては殺害された者は1名であることを考慮する必要があるとした上で,本件犯行は,組織内で孤立していた被告人が,経済的に困窮し,自己の病気等により自暴自棄になる中,長崎市への不当要求等が思いどおりにならなかったことで思い詰めて,これがいわば暴発したという側面もあり,経済的利益等何らかの利益を得るために実行した事案とはいえず,本件犯行の動機,目的自体には利欲目的はなかったとし,さらに,何らかの政治的信条に基づき,その主義主張を実現する手段として,本件犯行に及んだものではなく,本件の主要な動機は被害者に対する恨みであり,選挙妨害そのものを目的としたものではないことなどを指摘する。
    そして,以上の事情は,本件犯行の量刑評価に当たって軽視できない犯情であり,これらの事情も総合考慮すると,被告人に対し,死刑を選択することについてはなおちゅうちょせざるを得ないと判示している。
    原判決のこのような判断は首肯し得ないではなく,第1審判決を破棄し,被告人を無期懲役に処した原判決が,刑の量定において甚だしく不当であるということはできない。
*3 令和2年11月15日に自宅の自室で双子を死産し,同月19日に死体遺棄容疑で逮捕されたベトナム人技能実習生は同年12月10日に死体遺棄罪で起訴されましたところ,その後の裁判経過は以下のとおりです。
① 熊本地裁令和3年7月20日判決(担当裁判官は51期の杉原崇夫)は,懲役8月・執行猶予3年の有罪判決となりました。
② 福岡高裁令和4年1月19日判決(担当裁判官は40期の辻川靖夫54期の武林仁美及び61期の倉知泰久)は,熊本地裁令和3年7月20日判決を破棄して,懲役3月・執行猶予2年の有罪判決となりました。
③ 最高裁令和5年3月24日判決福岡高裁令和4年1月19日判決を破棄して無罪判決となりました。


*4 熊本日日新聞HPの「熊本地裁の刑事裁判、特定の裁判官が〝即日判決〟連発 開廷30分で実刑も 「拙速では」と疑問の声」は,51期の杉原崇夫裁判官に関する記事です。



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