生年月日 S52.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.4.13
R7.4.1 ~ 宇都宮家地裁足利支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第3部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 金融庁審判官
H18.10.16 ~ H21.3.31 松山地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定(39期の金子武志裁判官,58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。



*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。
本日15日の関東地方の新規感染者数、神奈川県18人、埼玉県11人、東京都7人、千葉県3人、茨城県2人、栃木県2人、群馬県0人。#新型コロナ https://t.co/Wi5lcYy2oG
— 日本コロナ感染者数まとめ (@coronamatome) November 15, 2021
渡辺健一裁判官(59期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌高等裁判所 | 令和3年 4月26日 |
令和2(う)153
傷害致死(変更後の訴因 傷害致死(認定罪 名 傷害),保護責任者遺棄致死) | 下級裁裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 令和3年 4月26日 |
令和2(う)171
保護責任者遺棄致死 | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成20年 11月28日 |
平成20(わ)275
道路交通法違反,危険運転致死 | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成20年 3月13日 |
平成19(わ)390
公職選挙法違反 | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成20年 1月17日 |
平成18(わ)428
道路交通法違反,危険運転致死(予備的訴因 業務上過失致死) | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成19年 10月22日 |
平成19(わ)276
殺人 | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成19年 8月23日 |
平成18(わ)298
暴行、傷害(予備的訴因暴行幇助、傷害幇助 )、住居侵入、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等 取締法違反 | 下級裁裁判例 | |
| 松山地方裁判所 | 平成19年 7月19日 |
平成18(わ)354
器物損壊,強盗致傷被告事件 | 下級裁裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(渡辺健一) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31