角谷昌毅裁判官(50期)の経歴


生年月日 S43.4.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.4.2
R6.4.1 ~ 東京地裁33民部総括(労働専門部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 司研第一部教官
H30.4.1 ~ R3.3.31 名古屋地裁9民部総括(行政集中部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁2民判事(租税・行政部)
H23.4.1 ~ H27.3.31 最高裁民事調査官
H21.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 大阪地家裁堺支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 松山地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

*0 50期の角谷裁判官としては,角谷昌毅裁判官角谷比呂美裁判官がいるものの,勤務場所は似ていません。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大阪地裁平成29年7月28日判決(判例秘書に掲載)(担当裁判官は42期の西田隆裕50期の角谷昌毅及び62期の松原平学)は,高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件において,朝鮮学校の訴えを認めたものの,当該判決は,大阪高裁平成30年9月27日判決によって取り消されました。
*2の2 最高裁令和3年7月27日決定は,朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして,広島朝鮮初中高級学校の運営法人と元生徒109人が処分の取消しや計約5600万円の損害賠償を国に求めた訴訟において,学校側の上告を退けました(産経新聞HPの「朝鮮学校無償化訴訟、敗訴が確定 最高裁」参照)。
*2の3 衆議院HPに以下の答弁書が載っています。
・ 衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書(平成19年7月10日付)
・ 衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書(令和2年6月19日付)

*3 名古屋地裁令和2年6月25日判決(裁判長は50期の角谷昌毅)は,平成25年厚生労働省告示第174号及び平成26年厚生労働省告示第136号によって行われた生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)における生活扶助の基準の改定が生活保護法3条又は8条に違反しないとされた事例です。


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