高瀬順久裁判官(42期)の経歴


生年月日 S38.11.9
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.11.9
R5.3.31 ~ 福岡高裁1民部総括
R4.2.4 ~ R5.3.30 さいたま地家裁川越支部長
R2.6.12 ~ R4.2.3 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H29.1.1 ~ R2.6.11 千葉地裁5民部総括(建築部)
H26.4.1 ~ H28.12.31 東京高裁12民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁23民部総括
H23.5.10 ~ H24.3.31 大阪地裁23民判事
H21.4.1 ~ H23.5.9 大阪高裁2民判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 福島地家裁白河支部長
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京高裁知財第3部判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 札幌地家裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 札幌地家裁判事補
H6.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 那覇地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡市で2017年2月,ミニバイク運転手に重傷を負わせたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪に問われ無罪が確定した女性が,運転免許取り消し処分の無効確認を求めた訴訟で,福岡県側は2023年10月5日,一審に続き処分無効と判断した福岡高裁令和5年9月26日判決(裁判長は42期の高瀬順久)に関して上告を断念しました(産経新聞HPの「重傷事故無罪の女性 免許取り消し無効が確定 福岡」参照)。
*2の2 松村祥史 国家公安委員会委員長は,令和5年11月9日の参議院内閣委員会において以下の答弁をしています。
① まず、一般に、運転免許の取消し等の行政処分を行った後、刑事裁判でのその理由となった交通違反の事実が確認されず、無罪判決となった場合には、改めて当該行政処分の当否を検討し、処分当時、違反事実が存在しなかったと認められる場合や事実誤認があったと認められる場合には、処分を行った都道府県公安委員会がその行政処分を取り消すという対応をしているものと承知をいたしております。
    引き続き、このような措置が適切に行われるよう警察庁を指導してまいりたいと考えておりますし、御指摘の福岡の件につきましては、私といたしても、本件のような事案が生じることがないよう警察を適切に指導してまいりたいと考えております。
② 御指摘の福岡県警におきましては、刑事裁判において無罪判決後も、証拠によって違反事実が認定できると総合的に判断したものと承知をしております。その後、行政訴訟において事実誤認として行政処分が無効と判断されたこと(山中注:福岡高裁令和5年9月26日判決が行政処分を無効と判断したこと)については真摯に受け止めているものと承知をしているところでございます。
    先生の御指摘のとおり、私といたしましても、本件のような事案が生じないようにしっかりと警察を適切に指導してまいりたいと考えております。
*3 大分地裁令和5年4月21日判決(裁判長は49期の石村智)は,大分県内の法律事務所で勤務していた32歳の女性弁護士が平成30年に自殺したのは代表の清源善二郎元弁護士による意に反した性的行為が原因であるとして,両親が元弁護士と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟において,元弁護士と弁護士法人に対して約1億2800万円の支払を命じ(OBSオンラインの「女性弁護士自殺は「性的加害」 雇用主の法律事務所元代表らに1億2800万円賠償命令 大分」参照),福岡高裁令和6年1月25日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は元弁護士らの控訴を棄却しました(産経新聞HPの「法律事務所代表から性被害で女性弁護士自殺、1億円超賠償支持 福岡高裁」参照)。
*4 福岡高裁令和6年2月29日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は,長崎の被爆者を親に持つ「被爆2世」が被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは憲法違反だと主張して国を訴えた訴訟において,「被爆2世については原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。被爆者などと同じ援護をしないことが差別的な扱いとはいえず憲法に違反しない」として控訴を棄却しました(NHKの「「長崎被爆2世訴訟」 2審の福岡高裁も憲法違反の訴え退ける」参照)。


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