生年月日 S32.12.11
出身大学 東北大
退官時の年齢 65歳
R4.12.11 定年退官
R3.4.1 ~ R4.12.10 東京高裁20民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 宇都宮地裁2民部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁9民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 神戸地裁5民部総括(知財部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁19民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 仙台法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 仙台地家裁石巻支部長
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 札幌法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 札幌地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.26 札幌地家裁苫小牧支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪家地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 仙台地裁判事補
*1の1 令和5年3月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,関谷総合法律事務所(東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル405)に入所しました。
*1の2 令和6年2月1日,弁護士法人トラスト&サービス(東京都中央区築地一丁目3番4号 築地ニイクラビル4階)の東京事務所代表者に就任しました(同事務所HPの「新体制スタートのご挨拶」参照)。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 東京地裁平成24年12月28日判決(判例秘書掲載)(担当裁判官は42期の伊良原恵吾)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
① 一般に、企業における新卒採用募集は、新たに採用した人材を育成し、そのマンパワーによって、将来的に企業に利益を還元させることを目的として行われるものであり、そのための必要経費は本来的に企業において負担すべき性質のものである。したがって、企業が新卒採用の募集を行う場合、募集の結果たまたま良い人材が得られず、誰も採用するに至らなければ、当然、そのために要した費用は募集を行った当該企業が負担するのが通常であって、この理は、本件における原告の新卒採用にも当然に妥当する。
また、いずれにしても被告会社が主張する上記損害項目は、本件内定辞退の有無にかかわらず、被告が平成23年新卒採用応募を行うと決定した時点で発生することが見込まれていた費用であり、したがって、被告会社主張に係る上記各損害項目(山中注:平成23年新卒採用費用のうち原告相当分(56万3747円))と本件内定辞退との間には相当因果関係はない。
② 本件内定(本件労働契約)は、平成23年3月にA大学文芸学部マスコミュニケーション学科を卒業することを停止条件として成立している(なお入社日を「効力発生の始期」と解する立場を前提とする。)。
そして、このような本件内定の特殊性にかんがみると、入社日までに上記条件成就を不可能ないしは著しく困難にするように事情が発生した場合、原告は、信義則上少なくとも、被告会社に対し、その旨を速やかに報告し、然るべき措置を講ずべき義務を負っているものと解されるが、ただ、その一方で、労働者たる原告には原則として「いつでも」本件労働契約を解約し得る地位が保障されているのであるから(民法627条1項)、本件内定辞退の申入れが債務不履行又は不法行為を構成するには上記信義則違反の程度が一定のレベルに達していることが必要であって、そうだとすると本件内定辞退の申入れが、著しく上記信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、原告は、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。