生年月日 S51.7.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.7.8
R7.4.1 ~ 名古屋高裁1刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 広島地裁1刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 京都地裁2刑判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 名古屋地裁5刑判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 名古屋高裁2刑判事
H23.10.17 ~ H25.3.31 京都地家裁福知山支部判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 京都地家裁福知山支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 岐阜地家裁判事補
H19.4.1 ~ H20.3.31 岐阜家地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島地裁令和6年3月1日判決(担当裁判官は54期の石井寛)は,遺言執行者や成年後見人として預かった現金2300万円余りを着服したなどとして,業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた成田学 (広島県福山市の53期の弁護士でした。)に対し,懲役2年8月(求刑は懲役4年)を言い渡しました(中国新聞HPの「元弁護士に懲役2年8月の実刑判決、成年後見など悪用し2348万円着服 広島地裁「弁護士への信頼を裏切った」」参照)。
*2の2 広島弁護士会HPに「当会元会員の刑事事件判決についての会長談話」(2024年3月1日付)が載っています。
*3 広島地裁令和7年3月5日判決(裁判長は54期の石井寛)(弁護士ドットコムHPの「依頼者の1.3億円を横領、弁護士に懲役4年6月の実刑判決「業務怠慢を糊塗するため、財産を侵害」…広島地裁」参照)は,成年後見人として管理していた預金5000万円(令和2年),及び相続手続の依頼を受けて管理していた預貯金合計約8100万円(令和3年~令和6年)を,別件依頼者への立替金や自動車購入代金,エステティックサロン代金等の自己の用途に充てる目的で,令和2年6月から令和6年5月までの間に35回にわたり合計約1億3000万円を着服し横領した弁護士である被告人に対し,弁護士への信頼を著しく裏切り社会的に厳しい非難がされるべき犯行であり,自身の業務怠慢を糊塗するための身勝手な動機であると指摘する一方で,被害者Kとは約8800万円の支払合意をし2000万円を支払い,更に約3000万円の回収見込みがあり,嘆願書も提出されていること,被害者Aの親族へは謝罪金50万円を支払い宥恕されていること,被告人が罪を認め弁護士資格喪失という社会的制裁を受けることなどを総合的に考慮し,懲役4年6か月の実刑を言い渡しました(Gemini 2.5 pro作成の要約をベースにした記載です。)。