徳地淳裁判官(51期)の経歴


生年月日 S48.5.16
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R20.5.16
R4.4.1 ~ 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
R2.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁1民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁7民判事(租税・行政部)
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁行政調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁2民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地家裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 大津家地裁彦根支部判事補
H14.7.8 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H11.4.11 ~ H14.7.7 大阪地裁判事補


*1の1 経歴に関しては以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の2 大阪地裁令和6年6月27日判決(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長に関する情報公開請求訴訟に関するもの)(裁判長は51期の徳地淳)は対象文書の有無について詳しい判断をしているのに対し,平成29年度(最情)答申第54号(平成29年12月22日答申)には「口頭説明の結果によれば,最高裁判所長官は,最高裁判所判事の任命等につ
き,内閣から意見を求められる慣例があるが,内閣に対する最高裁判所判事の後任候補者の提示等については,どのような方法によって行うかを含む一切の事柄が,そのときどきの最高裁判所長官の判断に委ねられているとのことである。この説明を踏まえて検討すれば,最高裁判所判事の任命という高度な人事について,その具体的手続の一端が明らかになると,第三者が不当な働き掛けを試みるおそれが生じるなど,今後の人事に対して適切でない影響を与えて,適正な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる」と書いてあります。
*2の1 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込で53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)は,修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であると判断した全部棄却判決となりました。
*2の2 修習給付金に関しては以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
・ 修習給付金に関する大阪地裁令和4年12月22日判決に対する控訴理由書
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。


司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。



*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
   同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
    その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。

(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。


*4 大阪地裁令和5年9月14日判決(裁判長は51期の徳地淳)は,学校法人森友学園の国有地売却を巡る財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ,自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻が,改ざんに絡む行政文書の不開示決定を取り消すよう国に求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました。

*5の1 大阪地裁令和6年6月27日判決(裁判長は51期の徳地淳)は,東京高検検事長だった黒川弘務の定年を延長した令和2年1月の閣議決定を巡り,当時の法務省内の検討記録を不開示とした国の決定の取消しが求められた訴訟において,一部決定を取り消し,文書開示を認めました(産経新聞HPの「法解釈変更は「黒川氏のため」 元検事長の定年延長問題、大阪地裁が認定」参照)。
*5の2 以下の記事も参照してください。
・ 東京高検検事長の勤務延長問題
・ 勤務延長制度(国家公務員法81条の3)の検察官への適用に関する法務省及び人事院の文書(文書の作成時期に関する政府答弁を含む。)
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案に関する法案審査資料
・ 国家公務員法81条の3に基づき,検察官の勤務延長が認められる理由


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