織川逸平裁判官(61期)の経歴


生年月日 S54.12.18
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R26.12.18
R6.4.1 ~ 東京地裁判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁25民判事
H31.1.16 ~ H31.3.31 宮崎地家裁判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 宮崎地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
H26.3.25 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H26.3.24 さいたま地家裁熊谷支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 さいたま家地裁熊谷支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 神戸地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大阪高裁令和4年6月30日判決(判例時報2570号。担当裁判官は40期の宮坂昌利47期の鈴木陽一郎及び53期の馬場俊宏)は,「信用保証協会に対する保証委託契約上の求償金等債務を連帯保証する旨の保証契約につき、連帯保証人名下の印影は名義人の実印によるものであるが、本人の意思に基づいて顕出されたとの推定を妨げる特段の事情があるとして、その成立が否定された事例」であって,大阪地裁令和3年12月14日判決(担当裁判官は新61期の織川逸平)を取り消しました。
*2の2 判例時報2570号(令和5年12月1日号)19頁には「一般人が保証人となる保証契約事件などでは別異の配慮が必要であり、本来、事実上の推定にすぎない二段の推定への安易な寄り掛かりが生じないよう警鐘を鳴らし、これを戒める論考は少なくない」とか,「本判決(山中注:大阪高裁令和4年6月30日判決)が重視している前記2(1)(代理署名によっていることの不自然さ)及び(2)(Xが保証人になる理由・動機が見当たらないこと)等の本件固有の個別事情を、原判決は正面から検討していない。」と書いてあります。


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