生年月日 S54.12.18
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R26.12.18
R6.4.1 ~ 東京地裁判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁25民判事
H31.1.16 ~ H31.3.31 宮崎地家裁判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 宮崎地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 桃尾・松尾・難波法律事務所(一弁)
H26.3.25 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H26.3.24 さいたま地家裁熊谷支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 さいたま家地裁熊谷支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 神戸地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大阪高裁令和4年6月30日判決(判例時報2570号。担当裁判官は40期の宮坂昌利,47期の鈴木陽一郎及び53期の馬場俊宏)は,「信用保証協会に対する保証委託契約上の求償金等債務を連帯保証する旨の保証契約につき、連帯保証人名下の印影は名義人の実印によるものであるが、本人の意思に基づいて顕出されたとの推定を妨げる特段の事情があるとして、その成立が否定された事例」であって,大阪地裁令和3年12月14日判決(担当裁判官は新61期の織川逸平)を取り消しました。
*2の2 判例時報2570号(令和5年12月1日号)19頁には「一般人が保証人となる保証契約事件などでは別異の配慮が必要であり、本来、事実上の推定にすぎない二段の推定への安易な寄り掛かりが生じないよう警鐘を鳴らし、これを戒める論考は少なくない」とか,「本判決(山中注:大阪高裁令和4年6月30日判決)が重視している前記2(1)(代理署名によっていることの不自然さ)及び(2)(Xが保証人になる理由・動機が見当たらないこと)等の本件固有の個別事情を、原判決は正面から検討していない。」と書いてあります。
織川逸平裁判官(61期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 5 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 令和4年 6月23日 |
令和2(ワ)341
建物引渡等請求事件等 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 令和2年 2月21日 |
平成28(ワ)3088
損害賠償請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 宮崎地方裁判所 | 平成30年 1月19日 |
平成28(わ)41
危険運転致死傷(予備的訴因:過失運転致死 傷),道路交通法違反 | 下級裁裁判例 | |
| 宮崎地方裁判所 | 平成29年 5月30日 |
平成26(わ)48
詐欺被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 神戸地方裁判所 | 平成22年 9月3日 |
平成20(行ウ)20
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 (通称 神戸東労基署長遺族補償等不支給処 分取消) | 労働事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31