武藤貴明裁判官(50期)の経歴


生年月日 S47.11.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.28
R4.4.1 ~ 東京高裁15民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁6民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁1民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 旭川地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.12 ~ H21.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 釧路地家裁帯広支部判事補
H15.8.1 ~ H19.3.31 仙台地家裁判事補
H13.7.1 ~ H15.7.31 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1399号(2014年6月号)に「最高裁判所における民事上告審の手続について」を寄稿しています。
*3 50期の武藤貴明裁判官が執筆した「争点整理の考え方と実務」(令和3年9月20日出版)には以下の記載があります。
(246頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいかなかった)甲裁判官の争点整理は、一言でいえば、ポイントとなる点、つまり結論を左右する「真の争点」が何かを意識しないまま、漫然と双方の反論を重ね、双方の主張を対比させるだけの争点整理であったといえるでしょう。これでは双方から主張が積み上がり、「見せかけの争点」が増えるばかりとなります。その結果、双方から多数の人証が申請され、その全員を採用して尋問することになりました。これでは、争点を「整理」するどころか、「拡散」してしまったのではないでしょうか。
(358頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいった)乙裁判官は、請求(訴訟物)ごとに、何が主要事実に当たるのか、争いのある事実は何か、結論を左右し得る重要な事実はなにか、という視点を失うことなく、精力的に争点整理を行い、当事者と口頭議論を重ねた結果、明らかに不必要な主張は撤回され、その余の主張についても、争点から落ちたわけではありませんが、裁判所の問題意識を当事者と共有することに成功しています。乙裁判官の口頭議論の進め方は、時に当事者の反発や反論を受けることもありましたが、乙裁判官は、臆することなく当事者との議論を重ね、争点整理を整理していきました。


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