西川知一郎裁判官(37期)の経歴


生年月日 S35.4.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.4.22
R4.9.2 ~ 大阪家裁所長
R3.5.10 ~ R4.9.1 神戸地裁所長
R1.5.24 ~ R3.5.9 大阪高裁7民部総括
H30.5.5 ~ R1.5.23 大津地家裁所長
H27.9.12 ~ H30.5.4 福岡高裁宮崎支部民事部部総括
H26.8.18 ~ H27.9.11 神戸地家裁尼崎支部長
H25.4.1 ~ H26.8.17 大阪地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪国税不服審判所長
H18.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H15.11.1 ~ H18.3.31 大阪地裁2民判事
H14.4.1 ~ H15.10.31 大阪高裁3民判事
H13.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H13.3.31 最高裁調査官
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
S63.8.1 ~ H3.3.31 最高裁行政局付
S60.4.12 ~ S63.7.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官

*1の1 文春オンラインの「「灘高校1979年卒」の神童は、大人になってどうなったのか?」には「宮園と灘高時代に成績を競い合ったのが井内摂男、西川知一郎。灘高文系トップ3と言われた。」と書いてあります。
*1の2 37期の西川知一郎大阪家裁所長は,裁判所の許可なく少年審判を録音したことなどを理由に,令和5年6月29日付で,大阪弁護士会に対し,中道一政弁護士の懲戒請求をしました(弁護士ドットコムニュースの「「法廷録音」の中道弁護士を裁判所が懲戒請求 弁護士会、対応迫られる」参照)。

*2 大阪地裁平成17年9月16日判決(判例秘書に掲載)の裁判長として,平成14年度分消費税確定申告書の提出を失念した関西電力株式会社に対する12億3892万5000円の無申告加算税賦課決定処分(平成15年9月30日付)の取消請求を棄却しました(東弁リブラ2006年6月号の「申告書提出の失念で加算税(関西電力事件)」,及び「消費税納付に関する行政訴訟の控訴断念について」(2005年9月22日付の関西電力株式会社のプレスリリース)参照)。
*3の1 大阪高裁令和3年3月5日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は37期の西川知一郎50期の栩木有紀及び58期の森田亮)は結論として以下の判示をしましたところ,最高裁令和4年12月12日判決によって取り消されました。
 契約条項目録記載の18条2項2号のような、原契約賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、一審被告において合理的な手段を尽くしても原契約賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借物件を再び占有使用しない原契約賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を一審被告に付与する条項を含む消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示の差止め等を求める一審原告の請求は、いずれも理由がない。
*3の2 消費者支援機構関西HP「フォーシーズに対する不当条項使用差止請求訴訟を振り返って ~ フォーシーズ(株)事件訴訟弁護団 弁護士 岡本英子 ~」最高裁令和4年12月12日判決の評釈です。)が載っています。

*4 大阪高裁令和3年3月17日判決の裁判長として,奈良県の高校再編計画により廃止される県立平城高校の生徒4人が県に高校の廃止処分取り消しと受けた精神的損害に対する賠償を求めた裁判において,原告らの請求を却下又は棄却しました(日本共産党奈良県支部ニュース「平城高校の存続を求める裁判 控訴審判決」(2021年3月19日付)参照)。
*5 大阪高裁令和2年6月23日判決 (大阪地裁令和元年9月12日判決の控訴審判決)は, 人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例ですところ,令和6年11月22日開催の近弁連の人権擁護大会シンポジウム第1分科会「SNS空間における表現の自由と人格権等の対抗利益との調整を巡る諸問題」報告書29頁ないし34頁にこの判決に対する疑問点が書いてあります。

*6 37期の西川知一郎神戸地裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし5は①ないし⑤に変えています。)。
① 陪席時代と部総括時代の経験について
地方裁判所の陪席裁判官時代、部総括は事件処理を中心に、陪席裁判官の育成や書記官室の運営に至るまで、部の運営全般に責任を持っていた。司法行政上の課題は部内で積極的に議論されることは少なかったが、各部総括は自らの方法で裁判所組織の方向性について陪席や職員に伝えていた。
② 部総括の役割の変化とその分析
裁判事務が国民への司法サービスとしての側面を持つこと、及び裁判官の独立性を尊重しつつも、効率的かつ効果的な事件処理態勢の確立が求められる中で、部総括の役割は変わらず重要である。しかし、民事分野では新民訴法の下での実務が定着し、内向きの志向が強まり、部の本来的な機能に対する認識が希薄化している。一方、刑事分野では裁判員制度の導入が部全体の意識共有に寄与しているが、他分野への波及は限定的である。
③ 部の機能活性化の方向性と今後の部総括の役割
デジタル化の進展は司法行政事務に大きな変革をもたらし、事務・手続の標準化・合理化が必要とされる。この変革には、裁判官や職員の間での正しい理解と共有が不可欠であり、部総括はその方向付けと意見交換の推進に重要な役割を担う。また、裁判所組織全体の観点からの思考と行動が求められる。
④ 部総括が十全の役割を果たすための課題
部総括の意識はまだ部内に留まりがちで、裁判所全体の中核としての自覚にはばらつきがある。内向き志向の克服と、裁判事務の司法行政的側面への意識向上が必要である。部総括の基本的視座の変革が、組織・機構の変革に不可欠である。
⑤ 部総括の育成における留意点
所長は部総括の認識レベルを正確に把握し、各施策や組織課題についての説明を行う必要がある。部総括は、個々の資質・能力に応じて施策に取り組むべきであり、経験や成果の共有を通じて成長を促進する。また、部総括間の意見交換の活性化や、裁判官の職権行使の独立と司法行政との関係についての適切な理解が重要である。


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